情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 情報リテラシー(3) 著作権. 情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 著作権とは(1) 憲法が保証する人権のひとつ – 規制ではない – クリエイターの権利を守る – 人権を侵害しない,侵害されないた めに,著作権について知る必要あり.

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情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 情報リテラシー(3) 著作権

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 著作権とは(1) 憲法が保証する人権のひとつ – 規制ではない – クリエイターの権利を守る – 人権を侵害しない,侵害されないた めに,著作権について知る必要あり

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 著作権とは(2) 著作物を作り出した人(著作者)が自 動的に持つ,他人に無断で利用されな い権利 – 著作物=講演,論文,小説,音楽,振付, 地図,映画,ビデオ,写真,プログラム, 編集物,データベース 等

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 知的財産法の体系 知的財産法 創作活動の 成果の保護 営業上の 信用保護 (秩序を守る) 特許法(発明) 実用新案法(考案) 意匠法(意匠) 集積回路法(回路配置) 種苗法(植物品種) 著作権法(著作物) 営業秘密=不競法 特許法(発明) 実用新案法(考案) 意匠法(意匠) 集積回路法(回路配置)

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 「著作権」の意味(1) 著作権 (1) 著作権 (2) 著作者の権利 著作隣接権 伝達者の権利 人格権 著作権 (3) 心を守る 財を守る ・実演家の権利 ・CD制作者の権利 ・放送事業者の権利 ・有線放送事業者の権利

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 「著作権」の意味(2) 著作権 (1) 著作権 (2) 著作隣接権 人格権 著作権 (3) 著作者(著作物を創った人)のもつ権利 講演・論文・脚本・小説・音楽・振付・地図・映画・写 真・芸術的建築物・プログラム・編集物・データベース などを創作した人のもつ権利

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 「著作権」の意味(3) 著作権 (1) 著作権 (2) 著作隣接権 人格権 著作権 (3) 人々に「伝達」する人のもつ権利 通常,実演家・レコード制作者・放送事業者の3者. (日本では有線放送事業者にも与えられている) 全体の構成において創造的活動をしていると評価

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 「著作権」の意味(4) 著作権 (1) 著作権 (2) 著作隣接権 人格権 著作権 (3) 心が傷つくことから守られる権利 同一性保護権:無断で改変されない権利 小説家が書いた悲劇的結末を編集者が無断で喜劇的結末 に変えて出版する.画家が赤く塗った山を画廊が無断で 青に塗り替えてしまう .

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 「著作権」の意味(5) 著作権 (1) 著作権 (2) 著作隣接権 人格権 著作権 (3) 経済的権利 作家が書いた小説を他人が無断で出版する,画家が描い た絵を無断で画集にして出版するなど,著作者に経済的 な打撃を与えるもの.

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 著作物とは(1) 創造性の必要 – 誰が書いても同じ内容になるものは不可 新聞記事 人事異動のお知らせ 単なる事実の記述(「富士山の高さ :3776m 」) 街角に放置したビデオカメラの画像 アルファベット順の電話帳(日本のものは単純 な「あいうえお」順ではないので著作物)

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 著作物とは(2) 権利の対象は「表現されたもの」 – アイディアだけでは不可 レシピ本をまねしても著作権の侵害にはならな い レシピ本を大量にコピーして販売すると著作権 侵害

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 著作物とは(3) 著作物は固定されているとは限らない – 原稿無しの講演 – アドリブの歌や曲 – 即興の詩 映画の著作権は例外 – フィルム,CD,DVDなどに固定されているこ とが必要(TVの生放送は固定されていないので 「映画の著作物」にはあたらない)

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 著作物の対象とならないもの 法令 国・地方公共団体の告示・訓令・通達 など 裁判所の判決・決定・命令・判例など これらの翻訳物や編集物(国・地方公 共団体が作成する場合のみ) これらは各国によってことなる

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 知的財産の時代 高度経済成長から新たなステージへ – 大きな技術革新が望めない グローバル化に伴う大競争の時代へ – 技術の必要 工業化社会から本格的情報化社会へ – IT化社会

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 知的創造サイクルの構築 知的財産は国富の源泉 特許制度の改革企業の意識改革 権利化 創造 権利活用

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 知的財産 12 の論点 MP3 音楽と違法サイト 音楽ネット配信 音楽衛星放送 中古ゲームソフト 技術的プロテクト 権利集中管理問題 保護対象(ビジネス特許) 権利行使(オンライン侵害) ドメインネームとの抵触 ネットワーク上の商標の使用 プロバイダーの責任 クロスボーダー侵害 著作権問題 特許問題 商標問題 横断的な問題

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 「利用」と「使用」 使用 – 本を読む,CDを聴くといった著作権者に 無断でできる行為 利用 – コピーして販売する,公共の場で上映する など,原則として無断ではできない行為 問題となるのは,無断での利用

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 著作物の変化 IT化以前 – 本(小説),音楽,写真といったアナログ データ IT化以降 – コンピュータプログラム,データベース, ゲームといったデジタルデータ デジタルデータ – コピーが容易,コピーによる劣化が無い

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 MP3 音楽と違法サイト 音声圧縮技術 MP3 で CD 並の音質 家庭内のパソコンが海 賊版ソフトの製造機 MP3 音楽携帯再生機 ( MP3 プレーヤー) Napstar 問題

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 Napster の仕組み 音楽紹介所 – 音楽を提供してく れる人を紹介して くれるサービス Napster 自身の サーバに音楽デー タは無い

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 Napster 問題 Napster (アメリカのベンチャー企業) – インターネット使用者に対し音楽共有の場を提供 – そのサービスが問題となり、米レコード会社から 裁判所に起訴 Napster の主張 – 個人が勝手にやっていること 裁判所 – 営業停止命令

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 Napster 問題のその後 一応の解決 – 裁判で大手レコー ド会社と和解 – その後、破産申告 ( 2002 年 6 月 5 日読売朝刊)

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 音楽ネット配信 JASRAC +ネットワーク音楽著作権連 絡協議会

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 クロスボーダー侵害 ネットワーク時代ならではの問題 – 著作権の甘い国に設置されたサーバに,日 本の著作権で守られた著作物(音楽,写真 など)をおく行為 – 日本の法律によって罰せられる可能性大 – 米国の著作権を侵害した場合,裁判になる 可能性大

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 音楽衛星放送 〜通信か?放送か? スターデジオ・スカイパーフェクTV – 郵政の認可を受けた放送 –JASRAC とは暫定合意あり – CD使用料は支払う用意あり 大手レコード会社 – 放送ではない – 録音を想定した配信だ – 違法複製につながる可能性大

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 知的所有権に関する教育 特許庁 – 説明会開催 – 冊子の作成 など ( 2002 年 6 月 5 日読売朝刊)

情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 今日やったこと 著作権とは 著作権という言葉の意味 著作物とは 知的財産に関するトピック 来週は著作権に関する試験を行います