絶縁用保護具などの規定について 絶縁用保護具などは、「厚生労働大臣が定める規格に適合したものでなければ、譲渡または貸与してはなら ない」と労働安全衛生法第42条に定められています。また、同44条には「絶縁用保護具などの製造者ま たは輸入者は絶縁用保護具などの型式毎に検定を受けなければならない」と定めています。つまり、絶縁用 保護具などは単に厚生労働大臣の定める規格に適合するだけではなく、規格に適合することを『検定』した ものでなければ、市場に出すことは出来ずご使用になることはできません。また下表のように、使用電圧に よって3つの種別があります。 ただし、この規定は使用電圧が交流300V超、直流750V超の電路に使用する絶縁用保護具などに限り ます。 これらの電圧値以下の電路に使用する絶縁用保護具などには型式検定や絶縁効力についての規定はありませ ん。 (労働安全衛生規則第348条第2項 及び 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について による。) 交流300V以下、直流750V以下の電路に使用する絶縁保護具などには型式検定や試験電圧などの規定 はありませんが、使用する電圧に応じた絶縁効力のある絶縁保護具などを使用するよう定められています。 弊社ではこれらに対し社内規格を定める一方、電力会社様、電気工事会社様が独自に規格化された仕様に対 応した絶縁保護具(絶縁手袋)を製造納入し、30年以上にわたり多くの実績を積んで参りました。 弊社自社規格には耐電圧試験のほか、充電電流試験、引張試験、熱老化試験、耐油性試験、外観検査などの 項目があります。 規 定 使 用 電 圧耐電圧試験 試験電圧 厚労省 型式検定 交 流直 流 弊社規格 300V以 下 400V以下 1,000 V/1分間不要 種別Ⅰ 300V超 600 V以下 300V超 750V 以下 3,000 V/1分間要 種別Ⅱ 600V超 3, 500 V以下 750V超 3, 500V 以下 12,000 V/1分間要 種別Ⅲ 3, 500V超 7, 00 0V以下 20,000 V/1分間要 交流300V以下(または直流400V以下)を使用電圧とする規定は弊社社内規格です。 その他の規格は労働安全衛生規則または労働省告示に規定されたものです。 種別については便宜上、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、としましたが、労働省告示代144号「絶縁用保護具の規格」では種 別とされているだけです。 注 表1 電気絶縁手袋の種別と規定
7000 V 3500 V 750 V 600 V 300 V 直流交流 法規上、絶縁効力についての具体的な 規定はないが、使用する電圧に応じた 絶縁効力のある保護具を使用するよう 定められている。 (ただし50V以下は適応外) 種別 Ⅰ 種別 Ⅱ 種別 Ⅲ 使用電圧 絶縁用保護具などの法的規定 (図式) 50 V 労働省告示第144号「絶縁用保護具などの規格」 および労働安全衛生規則 第5章 第4節 によ ります。 7000 V 3500 V
7000 V 3500 V 750 V 600 V 300 V 直流交流 IG300 超薄型 電気絶縁手袋 PW300 二重構造型 電気絶縁手袋 の使用範囲 400 V IG600 薄型 電気絶縁手袋 の使用範囲 使用電圧 弊社製品の使用範囲 0 V 0V0V 種別 Ⅰ 種別 Ⅱ 種別 Ⅲ