河川法について 旧河川法 河川法・・・・・河川を管理するルール *洪水対策を目的とした、治水のための河 川管理のルールつくり *公共の利害に重大な関係がある河川を直轄 河川(一級河川) *その支派川について都道府県知事が認定し た河川(二級河川) 河川、河川の敷地および流れについて、私権を 排除し、すべて公的な資産として国家が管理し た
新河川法の制定 昭和39年 社会経済の発展 *水力発電、工業用水、上水道用水など河川水の利用が 増大 *利水関係の調整を目的とした改正 *治水と利水の両面から水系一貫の総合的、統一的な河 川管理 新河川法の目的 1)「治水」と「河川の適正な利用」 2)「流水の正常な機能の維持」 良好な水質、塩害の防止、河口の閉塞の防止、 地下水位の維持
河川行政の転換と河川法の改正(平 成9年) 「治水」、「利水」に「環境」を加えて河川管理 を行う 「河川環境の整備と保全」 水を使用する権利 慣行的な権利を改め、 許可制の色合いが強くなる
水利権とは 河川法の23条・・流水の占用の許可 水利権と定義 河川の流水を含む公水一般を、ある特定目的 のために、継続的、排他的に使用する権利
特定の目的 区分件数構成比 (%) 最大取水量構成比(%) 水道用水 1, 工業用水 農業用水 13, , 雑用水 1, 小計 17, , 発電用水 1,483 45,495 合計 18,912 52,628
平成6年 一級水系の許可水利権の状況 * 雑用水:消流雪用水、し尿処理用水、養 魚用水 * 慣行水利権はこの他に 81,265 件
慣行水利権と許可水利権 *「許可水利権」 *「慣行水利権」 1) 社会慣行として成立した水利秩序が権利 化したもの 2) 明治29年の旧河川法時に既に水を使っ ていた
「安定水利権」と 「豊水暫定水利権」 「安定水利権」 新たに取水をしようとした時、すでに取水し ている他の河川使用者および、河川の流水の 正常な機能の維持への影響がないことが確認 され、かつ新たな取水が安定的に、かつ継続 的に取水が可能である *許可の期間は発電が 30 年で他は 10 年
安定取水 取水地点の10年間の「渇水流量」のうち、一番 小さいものを「基準渇水流量」と言う 安定取水 取水地点の10年間の「渇水流量」のうち、一番 小さいものを「基準渇水流量」と言う 渇水流量 355 日 365 日
暫定豊水水利権 *ダムとかの安定的な水源を確保すること を前提として暫定的に与えられる水利権 *許可の期間は1年または3年期限となっ ており、水源の完成に伴い安定水利権に 切り替わる
水利権の申請 申請時期 *具体的な水利使用の実行の確実性が明確になっ た時点 水利使用の計画ができるだけ具体的になり、 その実行が確実になった時点 ①申請以前に河川管理者と協議を重ね、あらか じめ河川管理者の意見を聴取する ②河川区域内での取水施設の無断工事の禁止
添付図書 ①水利使用に係わる事業計画の概要 ②使用水量の算出の根拠 ③河川流量と取水量および関係河川使用者河川使用者 の取水量との関係を明らかにする計算 ④水利使用による影響及び対策の概要 治水、関係河川使用者調書、竹木の流送、船、い かだの 通航、漁業関係調書、史跡、名称、天然記念物等調書 ⑤工作物の新築の工事計画書に関する図書 ⑥関係河川使用者の同意書 ⑦土地等に関する権限取得の見こみを示す書類 ⑧他の行政庁に関する許認可関係書 ⑨その他参考となるべき事項を記した図書
水利権許可の基準① ①水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の 発展、国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の 増進に資するもの *水利使用に係わる事業計画の国民生活、産業活 動への影響 *河川水以外の水源への代替可能性等を勘案して 総合的に判断
水利権許可の基準② ②その申請された水利使用の内容が、実際に実行 されることの確実性がある *事業計画が関係法令に基づく許可を受けている *事業遂行能力と信用の客観的判断 *取水量の合理的根拠に基づいた算定、事業計画 とでの妥当量 *影響を受ける者がいる場合の同意を得ている
水利権許可の基準③ ③取水予定量が、河川の流況などに照らし合わせ て安定的に取水可能である *基準渇水流量から河川維持流量まず差し引 *次に、この地点の下流ですでに取水している既 得水利権量を差し引き、 *それで残りがあれば新たな水利権として許可で きる
水利権許可の基準④ ④流水を占有するためには工作物の設置が必要 となりますが、その工事により、治水上、環 境上その他公益上の支障を生ずるおそれがな いこと 申請処理期間 内規で決めている(標準処理期間) 建設大臣許可の場合 10 ヶ月