1 地域生活支援事業の請求につい て 移動支援事業 訪問入浴事業 日中一時支援事業 市川市 福祉部 障害者支援 課.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
Advertisements

1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
都立高校の授業料等について 高等学校等就学支援金制度及び奨学のための給付金制度 教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理係 電話03-5320-6744 1.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
「児童扶養手当法」の一部が改正されます 大切なお知らせです! 平成26年12月1日から 今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
「児童扶養手当法」の一部改正により、児童扶養手当の受給対象者が拡大しました。
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します! 【事業の流れについて】 書類審査
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
緊急措置(平成20年7月以降)における負担上限月額のフローチャート(通所施設・在宅サービス用)
平成28年1月1日から、マイナンバーの利用が開始されました。 これに伴い、小児慢性特定疾病医療費の申請に必要なものが変わります。
入所施設における工賃控除の見直しについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます

対象となる子ども  平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。 手当の額  対象となる子ども1人あたり3万6千円を、同居している世帯主に支給します。  手当の支給は、1回払いとなります。
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
重度障害者等包括支援について.

No 表面 別紙1(ハガキなし例) 臨時福祉給付金のご案内
概要版 介護保険の住宅改修について 介護保険の対象となる工事 ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
利用者負担の上限額管理の具体的方法について
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬のマイナス改定
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ <お知らせ> 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します!
日中活動と施設入所支援の報酬の算定について
( ) 限度額適用・ 標準負担額減額認定 健康保険 2 1 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報
「申請者記入用」は2ページに続きます。〉〉〉
当該実施機関(担当部署)による開示・不開示等
「番号確認」書類と「身元確認」書類の提出をお願いします。 ※必要書類については、裏面をご覧ください。
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
広島県肝疾患患者フォローアップシステム 事業実施要領改正案について
「申請者記入用」は2ページに続きます。〉〉〉
介護保険請求 居宅療養管理指導費の請求方法
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
平成18年10月以降の介護給付費等の請求事務について
( ) 限度額適用認定 健康保険 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報 認定対象者欄 上記以外の希望送付先
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
介護保険特定福祉用具購入費・住 宅改修費の受領委任払いについて
・10月以降に他の市町村へ転居した方 ・10月以降にお子さんが生まれた方 詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
主任更新研修修了後の主任介護支援専門員の有効期間の考え方
自立支援医療(精神通院医療)について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
障害福祉サービス等(障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活 支援事業)について「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
障害者等自立支援給付費等過誤申立手続きについて
川崎市における サービス利用契約・提供・実績報告 及び介護給付費等の請求について
総合事業 【事例集】 H 追加版.
事 要支援1・2 業 対 象 者 委託先事業所の動き 介護保険要支援認定の場合 原本一式を包括へ返却 H30.7 委託事業所の動き
平成19年4月以降の介護給付費等の請求事務について(案)
私立の小中学校等に通う児童生徒への補助金について
【みなし適用全般についてのお問い合わせ】
プレミアム付商品券 に関するお知らせです プレミアム付商品券とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
幼児教育・保育の無償化の概要 1.総論 2.対象者・対象範囲等
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
平成26年度の市町村民税所得割額(単位:円)
資料3 【預かり保育】 無償化に伴って 必要とされる事務 (確認・支給認定・請求) ※預かり保育以外の事項(副食費等)については、 7月9日(火)の説明会でご説明いたします。
要支援認定期間が満了となる方へ ① ② 新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります 要支援認定期間の更新にあたって
令和元年度滝沢市保育所・認定こども園(保育所機能)の保育料表 (2号・3号)
Presentation transcript:

1 地域生活支援事業の請求につい て 移動支援事業 訪問入浴事業 日中一時支援事業 市川市 福祉部 障害者支援 課

2 1. 地域生活支援事業によるサービス利用に係る利用者負 担 (1)低所得者層への定率負担割合を軽減 利用したサービス量に応じ原則 1 割の利用者負担を求めるが、低所得者 に 過度の負担とならないよう定率負担割合を軽減する。 (市川市独自の経過措置) 生活保護世帯 0% 市町村民税非課税世帯 本人(児童の場合は保護者) 収入が年間 80 万円以下 上記以外 市町村民税課税世帯 市町村民税均等割 市町村民税所得割10%

3 2. 市川市が採用する地域生活支援事業費の支給の仕組み 利用者は利用者負担額のみを事業者に支払い、事業者は、利用者に代わっ て、地域生活支援事業費を市川市に請求する代理受領方式で地域生活支援 事業を行う。 利用者は、サービスを利用した場合、サービスに要した費用全額を支払い、 その後、市川市に地域生活支援事業費(サービスに要した費用から利用者 負担額を控除した額)を請求する。 → 一時的に利用者の負担が大きくなる。 そこ で 利用者 事業者市川市 ①申請 ②支給決定 ③利用契約・受領委任 ④サービス提供 ⑤自己負担額 ( 定率負担)の支 払 ⑥地域生活支援事業費の請求 ⑦地域生活支援事業費の支給 ※予め地域生活支援事業を行う事業者は市への登録が必要

4 ◎ 受給者証の交付とサービス利用(移動支援・訪問入浴・日中一時支援) 1、サービス決定者には上記の受給者証( A 4サイズのオレンジ色の用紙)が交付されます。 2、受給者証の裏面にある、事業所名・契約量・契約日等は事業所の方が記入をしてください。(不足の 場合は使用していないサービス欄をご利用ください。) 3、サービスを提供する上で必要な事柄について、利用者の障害特性を考慮したうえで説明を行い、利用 者と利用契約を交わしてください。利用できるサービス及び量は、受給者証に記載されているサービス及 び量に限ります。 支給決定 者等の氏 名等が記 載されま す。 支給決定 内容(事 業名・支 給決定有 効期間・ 支給量・ 負担上限 月額)が 記載され ます。 この面は、 利用契約 した事業 者が契約 内容を記 載します ので、初 めてサー ビスを利 用すると きは受給 者証を事 業者に忘 れずに提 示してく ださい。

5 3.移動支援事業 身体介護を伴う 身体介護を伴わない ● 請求単価については、別紙のコード 表を参照してください。 時間 基本単価 ( 円 ) 30 分以下 2, 分超~ 1 時間以下 4,070 1 時間超~ 1 時間 30 分 5,900 4 時間以下 30 分を増す毎 + 1,200 4 時間超 30 分を増す毎 + 830 時間 基本単価 ( 円 ) 30 分以下 分超~ 1 時間以下 1,530 以下 30 分を増す毎 + 760

6 サービスコードの考え方 ①基本型・・・日中 ( 8 時から 18 時 基本単価 ×1.0) のみ、早朝又は夜間 ( 6 時 から 8 時又は 18 時から 22 時 基本単価 ×1.25) のみ、深夜 ( 22 時から 6 時 基本単価 ×1.5) のみのサービスを提供した場合 例1:日中の時間帯に身体介護を伴う移動を行ったケース (1) 9:00 から 11:30 ( 日中 2.5h) 9:00 10:00 11:00 11:30 ( サービスコード ) 伴う日中 2.5 ( 算定単価 ) 8,300 円 ( 利用者負担額 ) 830 円 例2:夜間の時間帯に身体介護を伴う移動を行ったケース (2) 18:00 から 19:00 ( 夜間 1h) 18:00 19:00 ( サービスコード ) 伴う夜間 1.0 ( 算定単価 ) 5,080 円 ( 利用者負担額 ) 500 円

7 サービスコードの考え方 ②合成型・・・時間帯を跨る前のサービス提供時間が、身体介護 を伴う場合 4.0H 未満、身体介護を伴わない場合 1.0H 未満で、時間 帯を跨ってサービスを提供した場合 例3:日中~夜間に身体介護を伴う移動を行ったケース ( 3 ) 17:00 から 19:00 ( 時間帯の内訳:日中 1h と夜間 1h) 17:00 18 :00 19:00 ( サービスコード ) 伴う日中 1 夜間 1 ( 算定単価 ) 7,850 円 ( 利用者負担額 ) 780 円 ※身体介護を伴う場合、開始後 4 時間までは一つのサービスコードで請求を行うので、別々 に請求せず、合成コードで請求を行う。 例4:早朝~日中に身体介護を伴わない移動を行ったケース ( 4 ) 7:30 から 8:30 ( 時間帯の内訳:早朝 0.5 hと日中 0.5 h ) 7:30 8:00 8:30 ( サービスコード ) 伴わない早朝 0.5 日中 0.5 ( 算定単価 ) 1,730 円 ( 利用者負担額 ) 730 円 ※身体介護を伴わない場合、開始後 1 時間までは一つのサービスコードで請求を行うので、 別々に請求せず、合成コードで請求を行う。

8 サービスコードの考え方 ③基本の増分型・・・時間帯を跨る前のサービス提供時間が、身 体介護を伴う場合 4.0H 以上、身体介護を伴わない場合 1.0H 以上で、 時間帯を跨ってサービスを提供した場合 例5:日中~夜間に身体介護を伴う移動を行ったケース (5) 9:00 から 19:00 ( 時間帯の内訳:日中 9 時間と夜間 1 時間 ) 9:00 12:00 15:00 18:00 19:00 ※時間帯が切り替わった以降の部分は、すべて増分の扱いとなる。 ① ( サービス内容 ) 伴う日中 9 ( 算定単価 ) 20,200 円 ( 利用者負担額 ) 2,020 円 ② ( サービス内容 ) 伴う夜間増 1.0 ( 算定単価 ) 2,070 円 ( 利用者負担額 ) 200 円 合計 ① + ② =( 算定単価 ) 20,200+2,070=22,270 円 ( 利用者負担額 ) 2, =2,220 円 例6:日中~夜間に身体介護を伴わない移動を行ったケース ( 6 ) 17:00 から 19:00 (時間帯の内訳:日中 1 時間と夜間 1 時間) 17:00 18:00 19:00 ※時間帯が切り替わった以降の部分は、すべて増分の扱いとなる。 ①(サービス内容) 伴わない日中1 (算定単価) 1,530 円 (利用者負担) 150 円 ②(サービス内容) 伴わない夜間増1 (算定単価) 1,900 円 (利用者負担) 190 円 合計 ① + ② =( 算定単価 ) 1,530 円+ 1,900 円= 3,430 円 (利用者負担) 150 円 +190 円= 340 円 ①①①①①①①①①①①①①①①①①①②② ① ① ② ②

9 サービスコードの考え方 ④特殊な増分型・・・時間帯を跨ってサービスを提供した際、時 間帯が跨る前のサービス提供時間が、身体介護を伴う場合 4.0H 未 満、身体介護を伴わない場合 1.0H 未満だった場合の合計単価 例7:日中~夜間に移動を行ったケース ( 7 ) 15:00 から 20:00 ( 時間帯の内訳:日中 3h と夜間 2h) 15:00 18:00 19:00 20:00 ※① 15:00 ~ 19:00 ( 4 時間)と② 19:00 ~ 20:00 ( 1 時間)に分けて考える。 (身体介護伴う場合、 4 時間までは一つのサービスコードで請求を行う。) ① ( サービス内容 ) 伴う日中 3 夜間 1 ( 算定単価 ) 12,500 円 ( 利用者負担額 ) 1,250 円 ② ( サービス内容 ) 伴う夜間増 1.0 ( 算定単価 ) 2,070 円 ( 利用者負担額 ) 200 円 合計 ① + ② =( 算定単価 ) 12,500+2,070=14,570 円 ( 利用者負担 ) 1, =1,450 円 例8:日中~夜間に身体介護を伴わない移動を行ったケース ( 8 ) 17:30 から 20:00 (時間帯の内訳:日中 0.5 hと夜間 2 h) 17:30 18:00 19:00 20:00 ※① 17:30 ~ 18:30 ( 1 時間)と② 18:30 ~ 20:00 ( 1.5 時間)に分けて考える。 (身体介護を伴わない場合、 1 時間までは一つのサービスコードで請求を行う。) ①(サービス内容) 伴わない日中 0.5 夜間 0.5 (算定単価) 1,710 円 (利用者負担額) 170 円 ②(サービス内容) 伴わない夜間増 1.5 (算定単価) 2,850 円 (利用者負担額) 280 円 合計 ① + ② =( 算定単価 ) 1,710 円 +2,850 円= 4,560 円 (利用者負担額) 170 円 +280 円= 450 円 ①①①①①①①①②② ①①②②②

10 4.訪問入浴 1 回当たりのサービス単価 12,725 円 ( 利用者負 担額 1,270 円 ) ■ 部分入浴又は清拭の場合 8,907 円 ( 利 用者負担額 890 円 ) ● 請求は、 サービス単価 × 月のサービス回数で行う。

11 5.日中一時支援事業(短期入所事業 所) 時間 単価 ( 円 ) 利用者負担額 4 時間未満 (1/4) 1, 時間以上 8 時間未満 (2/4) 3, 時間以上 (3/4) 4, ● 請求は、時間単価 × 月のサービス回数で行う。 例 :10 月に 4 時間未満のサービスを 2 回、 8 時間以上のサービスを 3 回行った。 ① 1,510×2=3,020 円 ( 請求金額 ) 150× 2= 300 円(利用者負担額) ② 4,530×3=13,590 円 ( 請求金額 ) 450× 3= 1,350 円(利用者負担額) 合計①+② ( 請求額 )3,020+13,590=16,610 円 ( 利用者負担額 )300+1,350=1,650 円

12 6.日中一時支援事業(短期入所事業所以 外) 時間 単価 ( 円 ) 利用者負担額 4 時間未満 (1/4) 3, 時間以上 8 時間未満 (2/4) 4, 時間以上 (3/4) 6, 送迎加算 片道 550 片道 50 ● 請求は、時間単価 × 月のサービス回数で行う。 例 :10 月に 4 時間未満のサービスを 2 回、 8 時間以上のサービスを 3 回、毎回送迎を行った。 ① 3,020×2+550× 4 =8,240 円 ( 請求金額 ) 300× 2 +50× 4= 800 円(利用者負担額) ② 6,040×3+550× 6 =21,420 円 ( 請求金額 ) 600× 3 +50× 6= 2,100 円(利用者負担額) 合計①+② ( 請求額 )8,240+21,420=29,660 円 ( 利用者負担額 )800+2,100=2,900 円

13 7.請求手続きの流れ 請求手続きは、サービス提供月の翌月末までに、サー ビスの種類ごとに行ってください。 請求の際は、利用者1人につき、サービス種類ごとに 下記の書類を提出してください。 ① 市川市地域生活支援サービスに係る地域生活支援事業費請求書(様式第4 号) ② 市川市地域生活支援サービスに係る地域生活支援事業費明細書(様式第5号) ③ 市川市地域生活支援サービスに係る地域生活支援事業費実績記録票(様式第 6号) 記入の仕方については、記入例や注意事項をご覧くだ さい。 請求の件数が多い場合は、請求連絡表をつけてくださ い。