「難病に係る新たな医療費助成の制度 案」 について Ver. 2 「タニマーによる制度の谷間をなくす会」 2013.11.25. 1.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
Advertisements

1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
扶養についての 校内研修 平成26年7月29日 高知県公立学校等事務夏季学習会. 1.はじめに 2.扶養について.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
外来における自己負担限度額(円) (夫婦のみ世帯、稼得者は 1 人) 第 33 回難病対策委員会資料( )をもとに作成
パワーポイントで学ぼう セカンドライフ マネープランサポー ター AFP 水 越 信 男. ■ セカンドライフのマネープラン ■ 目次 ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● 9 ● 10 ● 11 ● 12 ● 13 セカンドライフのマネープラン 25 の質問です! 目.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.
1 財政-第 9 講 4. 租税理論と税制改革 (3) 2008 年 5 月 13 日 第 1 限.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
1 経済学-第 5 回 所得税② 2008 年 5 月 9 日. 2 所得控除 ( 続き )  配偶者特別控除  勤労学生控除 日本の所得税をめぐる議論  確定申告と源泉徴収  所得控除 納付税額計算の具体例.
所得税 住民税 年収 300万円 ( -)給与所得控除1,080,000円 (-)社会保険料控除438,043円 (-)人的控除380,000円330,000円 (-)生命保険控除80,000円56,000円 課税所得1,021,957円1,095,957円 税金51,097円54,797円 収収入入.
1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
確認じゃ! 2つの給付金。 「申請先の市町村」へ 1人につき 30,000円 障害・遺族年金受給者 向け給付金
社会保険の適用拡大について.
最低賃金1000円の是非.
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
緊急措置(平成20年7月以降)における負担上限月額のフローチャート(通所施設・在宅サービス用)
ベーシックインカム導入の是非 肯定派 神谷・棚倉・水田・安塚.
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
平成28年1月1日から、マイナンバーの利用が開始されました。 これに伴い、小児慢性特定疾病医療費の申請に必要なものが変わります。
入所施設における工賃控除の見直しについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
平成23年3月28日 福祉医療費助成制度に関する研究会
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
連合が提案する「子育て基金(仮称)」 現行の次世代育成支援制度の課題 1 日本労働組合総連合会(連合)
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
3月 31日 障害者自立支援法改正法案国会上程 ⇒7月 衆議院解散により廃案 9月 9日 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針
障害者自立支援法案について 厚生労働省.
汎用性の高い行動変容プログラム 特定健診の場を利用した糖尿病対策(非肥満を含む)
No 表面 別紙1(ハガキなし例) 臨時福祉給付金のご案内
汎用性の高い行動変容プログラム 特定健診の場を利用した糖尿病対策(非肥満を含む)
株式会社 〇〇〇〇 質問、相談は○○課まで 担当:○山、□田 マタニティハラスメントを防止するために
3歳から5歳までの子供たちの幼稚園、保育所、認定こども 園などの利用料が無償化されます。
( ) 限度額適用・ 標準負担額減額認定 健康保険 2 1 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報
えっ!75歳以上の 医療費負担が 2倍になるの!? 署名の力で負担増をストップさせよう! 以前は高齢者の窓口負担は無料だった!
第2回 福祉の現在・現在 厚生労働省(2018) 障害者白書 厚生労働省(2016) これからの精神保健福祉のあり方に          関する検討会資料.
(参考資料) 1.医療費通知を活用した医療費控除申告簡素化の概要
経済学-第10回 医療保険② 2008年6月13日.
「高齢者向け給付金」の受給者を除きます。 「高齢者向け給付金」の支給対象者も受給できます。 ※中標津町については裏面をご覧ください。
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
「軽症高額該当基準」による 申請手続きのご案内
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
広島県肝疾患患者フォローアップシステム 事業実施要領改正案について
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
外来における自己負担限度額(円) (夫婦のみ世帯、稼得者は1人)
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
財政-第26講 6.社会保障財政(7) 2008年7月8日 第2限.
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
資料No.1 難病法に基づく対策について.
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
Claim Report 工傷(労災)保険条例改正後の注意点 弊社雇主責任保険(2011年版)の対応
参考資料.
特集 『豊かなモビリティ社会』=「誰もが安全で自由な移動を享受できる社会」 ■政策1 「サポートカー限定免許」の創設
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
支給認定基準世帯員 国民健康保険 支給認定基準世帯員の例 ・患者さんの自己負担上限月額の算定にあたり、算定の対象となる方です。
令和元年度滝沢市保育所・認定こども園(保育所機能)の保育料表 (2号・3号)
Presentation transcript:

「難病に係る新たな医療費助成の制度 案」 について Ver. 2 「タニマーによる制度の谷間をなくす会」

難病対策の改革に向けた「素案」について 【対象患者の認定基準について】 重症度分類等の導入により、症状の程度が一定以下(軽症)とされる患者を医療費助成から外すべきではない。 継続的な治療・投薬等なしには軽症の状態を維持できないと予測される者に対しては、すべからく医療費助成の対 象とする必要がある。 また、助成対象から外れることによって、経済的負担を理由にした受診抑制が起こり、症状が重度化したり、現 行の医療費助成のもとで就労・就学を維持している患者が、再び社会参加できなくなる実態を認識する必要がある。 【医療費の患者負担について】 特定疾患( 56 疾患)の平均発症年齢は 41.0 歳であり、生涯に渡って継続的に高額の医療費がかかる。従って、 「他制度との均衡」という論理のもとと「医療保険制度における高齢者の負担の在り方を参考にする」ことはまっ たく適切でない。 現在提示されている「素案」が現実のものとなった場合、所得階層にかかわらず、重すぎる医療費負担限度額が 発生し(下記試算を参照)、生命の維持に必要な医療について医療機関にアクセスができなくなる。 その結果、症状が重度化したり死亡したりする難病患者が続出するとともに、正確な臨床データの把握が困難に なる可能性が大きい。 希少性・難治性疾患の患者が、持続可能に生涯にわたって無理なく負担できる自己負担限度額で、医療費助成事 業をおこなうことは、わが国が国際的に誇る、現在の難治性疾患克服研究事業の研究の質を維持する観点からも不 可欠である。 【財源について】 厚生労働大臣の国会答弁にも見られるように、限られた追加財源で助成対象となる難病を拡大しようとしている ため、一人一人の難病患者に非常に重い経済的負担を求めるという構図になっている。 このような状況を解消するためには、難病対策に投じる財源額のいっそうの拡大が必要である。 「タニマーによる制度の谷間をなくす会」による( 2013 年 11 月 25 日付) 2

難病対策の改革に向けた「素案」について 総医療費や総公共事業費に比べると、難病対策に必要な財 源規模は大きくありません。 「認定対象の拡大」 や 「義務的経費化」という、本来であれば難病政策の輝か しい歴史的転換点において、大幅な自己負担増によって 犠牲になる難病患者が1人たりとも生じないよう、政治 的決断をお願い致します。 「タニマーによる制度の谷間をなくす会」による( 2013 年 11 月 25 日付) 3

現行の医療費助成制度 第 34 回難病対策委員会「資料1」( ) 4

厚生労働省素案 ( ) 第 34 回難病対策委員会「資料1」( ) 5

外来における自己負担限度額(円、月額) 厚労省素案:夫婦のみ世帯、稼得者は 1 人 第 34 回難病対策委員会「資料1」( )をもとに作成 年収 160 万円世帯 (患者が被扶養者の場合) <現行制度> ひと月の自己負担限度額は 2,250 円(年間 27,000 円)。 <素案> ひと月の自己負担限度額は 12,000 円(年間 144,000 円)。 年収 570 万円世帯 (患者が被扶養者の場合) <現行制度> ひと月の自己負担限度額は 11,550 円(年間 138,600 円)。 <素案> ひと月の自己負担限度額は 44,400 円(年間 532,800 円)。 6

可処分所得に占める自己負担限度額の割合 ケース A: 夫婦のみ世帯、稼得者は 1 人 第 34 回難病対策委員会「資料1」( )をもとに「タニマーによる制度の谷間をなくす会」による試算 注:可処分所得の試算において、社会保険料率や医療費控除等について一定の仮定を置いている。 年収 160 万円世帯 (患者が被扶養者の場合) <現行制度> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 2.0 %。 <素案> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 10.6 %。 年収 570 万円世帯 (患者が被扶養者の場合) <現行制度> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 3.1 %。 <素案> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 11.7 %。 7

可処分所得に占める自己負担限度額の割合 ケース B: 夫婦+子ども1人世帯、稼得者は 1 人 第 34 回難病対策委員会「資料1」( )をもとに「タニマーによる制度の谷間をなくす会」による試算 注:可処分所得の試算において、社会保険料率や医療費控除等について一定の仮定を置いている。また夫婦+子ども 1 人世帯は夫 婦のみ世帯は市町村民税の非課税限度額等が異なるため、年収と自己負担限度額の関係は夫婦のみ世帯とは異なっている。なお、 厚労省素案における自己負担限度額の階層区分は、所得税課税年額ではなく年収に基づくものと仮定した。 年収 160 万円世帯 (患者が被扶養者の場合) <現行制度> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 0 %。 <素案> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 4.9 %。 年収 570 万円世帯 (患者が被扶養者の場合) <現行制度> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 3.0 %。 <素案> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 11.4 %。 8

可処分所得に占める自己負担限度額の割合 ケース C: 単独世帯、稼得者 第 34 回難病対策委員会「資料1」( )をもとに「タニマーによる制度の谷間をなくす会」による試算 注:可処分所得の試算において、社会保険料率や医療費控除について一定の仮定を置いている。また単独世帯は夫婦のみ世帯と課税ベースが 異なるため、年収と自己負担限度額の関係は夫婦のみ世帯とは異なっている。なお、厚労省素案における自己負担限度額の階層区分は、所得 税課税年額ではなく年収に基づくものと仮定した。 年収 570 万円世帯 (患者が被扶養者の場合) <現行制度> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 1.6 %。 <素案> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 11.9 %。 年収 160 万円世帯 (患者が被扶養者の場合) <現行制度> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 2.5 %。 <素案> 可処分所得に医療費負担限 度額が占める割合は 11.0 %。 9

可処分所得の試算の前提 可処分所得=年収ー(所得税+市町村民税+社会保険料)+児童手当 社会保険料率は %と仮定:健康保険 5.76%( 協会けんぽ東京都、介護保 険第二号)、厚生年金 8.56% 、雇用保険 0.5% 。ただし、年収 80 万円のケース については、国民健康保険の被保険者とし、保険料は均等割・平等割の 7 割 軽減分を支払うと想定した(平成 23 年度国民健康保険実態調査における 7 割 軽減世帯の 1 人あたり平均保険料 円を使用。ただしこの数値には介護 分( 歳)は含まれていない)。また、年金保険料は免除と想定した。 所得税および市町村民税については現行制度に基づいて計算した。市町村 民税は標準税率に従うものとした。 課税対象所得の計算の際には、給与所得控除、基礎控除、配偶者控除(夫 婦世帯及び夫婦+子ども 2 人世帯の場合)、医療費控除を考慮した。 医療費控除の対象となる医療費については、現行制度および厚労省素案に おける医療費助成自己負担限度額の支払いが 12 ヶ月続くと仮定した。それ 以外の医療費及び医療費控除の対象になり得る経費についてはゼロと仮定 している。 10

参考:前回バージョンからの変更点・修正点 ケース B (夫婦+子ども世帯)において、子ども2人から子ども1人に変更 した(小児慢性のケースと合わせるため)。 ケース B (夫婦+子ども世帯)において、「夫婦のみ世帯と夫婦+子ども 世帯の違いは児童手当の有無のみ」との試算上の仮定をはずし、夫婦+子 ども世帯における市町村民税の非課税限度額を考慮した。 ケース C (単独世帯)において、単独世帯の年収 150 万が「市町村民税の非 課税世帯」扱いになっていたところを「市町村民税課税世帯」に修正した。 11

参考資料:「小児慢性特定疾患に係る新たな医療 費助成の制度」について 小児慢性特定疾患においても、難病対策と同様 の自己負担限度額の引き上げ案が検討されてい る。 難病対策に比べると半額の自己負担限度額と なっているが、それでも所得階層に係りなく重 い自己負担割合になっている(下記試算参照)。 12

小児慢性特定疾患における現行の医療費助成制度(月額・一医療機関ご と) 13 第 10 回小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会「資料2」( )

厚生労働省素案 第 10 回小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会「資料2」( ) 14

外来における自己負担限度額(円、月額) 厚労省素案:夫婦 2 人+子ども患者 1 人世帯 第 10 回小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会資料( )をもとに作成 年収 630 万円世帯 <現行制度> ひと月の自己負担限度額は 5,750 円(年間 69,000 円)。 <素案> ひと月の自己負担限度額は 22,200 円(年間 266,400 円)。 年収 200 万円世帯 (市町村民税課税と想定) <現行制度> ひと月の自己負担限度額は 1,100 円(年間 13,200 円)。 <素案> ひと月の自己負担限度額は 6,000 円(年間 72,000 円)。 注:世帯モデル夫婦の稼働者は 1 人、配偶者所得なしと仮定 15

可処分所得に占める自己負担限度額の割合 夫婦 2 人+子ども患者 1 人世帯 第 10 回小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会資料( )をもとに「タニマーによる制度の谷間をなくす会」による試 算 年収 200 万円世帯 (市町村民税課税と想 定) <現行制度> 可処分所得に医療費負担 限度額が占める割合は 0.7 %。 <素案> 可処分所得に医療費負担 限度額が占める割合は 4.0 %。 注:可処分所得の試算において、社会保険料率や医療費控除等について一定の仮定を置いている。 年収 630 万円世帯 <現行制度> 可処分所得に医療費負担 限度額が占める割合は 1.4 %。 <素案> 可処分所得に医療費負担 限度額が占める割合は 5.3 %。 16

小児慢性特定疾患治療研究事業における 入院時食事療養費の助成について 先天性、乳幼児期、小児期に発症し、長期間にわたってその治療・療養のために入院 している子どもにとって、入院中の治療食は「治療の一環」である。 難病の子どもの入院時食事療養費・標準負担額への助成を対象外とし「自己負担」化 することは、医療費自己負担限度額に加えて、難病の子どもがいる世帯に更に自己負担 を課すことになる。 例)市町村民税課税世帯の子どもが 30 日入院した場合にかかる入院時食事療養費。 260 円( 1 食) ×3 食 ×30 日 =23400 円 親の経済状況に左右されず、治療が必要な子どもが公平に医療にアクセスできるよう にするために、難病の子どもの世帯へ、過度な自己負担を課すべきではない。 標準負担額 ・一般: 260 円 ・市町村民税非課税の者等: 210 円 (うち、過去 1 年間の入院日数が 90 日超) : ( 160 円) ・市町村民税非課税の者等のうち、世帯全員が一定の所得以下等: 100 円 17