情報モラルと著作権 道徳・特別活動・総合的な学習の時間
目次 情報モラル 情報モラル 著作権 著作権 関連する Web ページの紹介 関連する Web ページの紹介
おわり イラスト利用 ・株式会社ジャストシステム (一太郎、一太郎テンプート 集) ・マイクロソフト(クリップア ート)
情報モラルとは 情報社会で適正な活動を行うための基にな る考え方と態度 日常生活上のモラル コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報技術 の特性と、情報技術の利用によって文化的・社会的な コミュニケーションの範囲や深度などが変化する特性 を踏まえた、適切な活動を行うための考え方と態度
情報化社会 (インターネット社会の光と影) 「光」 生活の向上 ・情報収集 ・電子図書館 ・ネットショッピング ・チケット予約 ・災害情報 など 「影」 生活上の問題 ・個人情報流出 ・ネット中毒 ・ネットトラブル ・有害情報 ・ウイルス感染 ・迷惑メール など
身に付けたい情報モラル 情報収集場面での情報モラル 明確な利用目的 著作権の尊重 信頼性の確認 情報発信場面での情報モラル プライバシーの保護 著作権の尊重 正確性の保持 受け手を考慮した表現方法 コミュニケーション場面での情報モラル ネチケットに留意 相手への配慮
自分で良いことと思っていても法律 上いけないことや多くの人に迷惑を かけることも・・・ 新しいメディアを利用した情報の収集・ 利用・発信に係わる基本的な知識・技術 の習得やモラルの育成が大切である。
著作権とは 広義の著作権 著 作 権 著作者人格権 著作隣接権 (伝達者の権利) 著 作 権 (著作者の権利) 著作者の「財産」を保 護 著作者の「心」を保 護 (著作者等の権利) 狭義の著作権 一般的な「著作権 」
〈著作権法第35条〉 学校その他の教育機関 ( 営利を目的として設置されているものを除 く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授 業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要 と認められる限度において、公表された著作物を複製することが できる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部 数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場 合は、この限りでない。教育を担任する者及び授業を受ける者授 業の過程における使用必要 と認められる限度著作権者の利益を不当に害することとなる場 合 学校教育における著作権 どういうことを意味するのでしょうか? それぞれアンダーラインをクリックしてみましょ う。
学校の場合、授業を直接行う教員 その他教育機関の場合、研修を直接行う者 授業を受ける児童生徒 教育を担任する者 及び授業を受ける者とは
一定の教育計画の実施 (授業の中で説明の資料として使用) ○ 各教科・科目の授業 × 課外活動 × 生徒の自宅学習用,長期休業中の課題用 × 職員会議、研究会 授業の過程における使用とは
担当するクラスの児童生徒数が限度 × 授業の中で直接利用しない個所までの複製 × クラスの生徒数以上の複製 必要と認められる限度とは
以下の行為は著作権者の利益を不当に 害することに値する。 × ドリル、ワークブックの複製 × プログラムの複製 × 文芸作品などの全部ないし相当部 分の複製 × 楽譜、教材用映画フィルムの複製 著作権者の利益を不当に害することとは ついついやって しまっていませ んか?
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