安居・楽行(日本名:ライフシールド)のご案内 賃貸住宅での生活で起こり得るリスクを守る保険、「生活総合保険」ご用意しました! ◇水漏れにより階下の住人の家具に損害を与えた ◇失火により隣家に延焼し、損害を与えた ◇日常生活において他人の物を壊してしまった ※但し、他人からの借用財物は除きます ◇家族・家政婦が自転車で買い物に行き、他人に ぶつかりケガをさせた <こんなリスクに対応します> その1 第三者への賠償責任 ◇自宅内の家財、現金、貴重品等の盗難 ◇火災・爆発、落雷、盗難等、不慮の事故による 家財、衣服、パソコン等への損害 ◇パスポート盗難の際の再発行費用 ◇鍵が盗まれた場合の鍵・錠の交換費用 ◇地震による家財損害に見舞金支給! <こんなリスクに対応します> その3 家財損害 ◇火の不始末により火災となり、賃貸住宅に焼損 が発生した ◇風呂の水があふれ、賃貸住宅に水濡れ損害を 与えた <こんなリスクに対応します> その2 家主への賠償責任 ◇自宅内での不慮の事故によりケガをし、通院(5 日間を超過)または入院(3日間を超過)した場合 の一時金(本人、家族が対象) ◇自宅内で階段から落ち、後遺障害が残った場合 の一時金(本人、家族、家政婦が対象) <こんなリスクに対応します> その4 自宅内での事故 メリット1 地震見舞金も支給! メリット2 家政婦に関わるリスクもカバー! メリット3 大家・隣家への賠償責任が充実! メリット4 自転車事故による賠償責任もカバー! <ワイドな補償とお得な保険料!>ご家族構成、家政婦雇用有無、ゴルファーリスク有無に応じ多様なプランよりお選びいただけます。 <こんなリスクに対応します> その5 ゴルファー保険(オプション) お申込・お問い合わせは・・・ 三井住友海上火災(中国)有限公司 Tel: 021-6877-7800 Fax: 021-6877-7500 ◇ゴルフ練習場で第三者にケガ をさせてしまった ◇ゴルフプレー中にクラブが折 れた ◇ゴルフプレー中にゴルフバッ グが壊れた ご契約例 安心プラン(ゴルファー特約なし、被保険者:3人家族 +家政婦) 対象項目 保険金額・お支払限度額 家財 RMB 150,000 個人物品・貴重品 RMB 30,000/1事故限度額 携行品 RMB 10,000/1事故&累計限度額 第三者賠償責任 家主への賠償責任 RMB1,000,000﹡ /1事故&累計限度額 隣家賠償責任(失火) 隣家賠償責任(失火以外) (上記限度額内﹡ ) RMB 500,000/1事故&累計限度額 年間保険料 RMB 1,730 ◇ホールインワンを達成し、パー ティー代、記念品代等の多額の お祝い費用が発生した 注)本ちらしは「生活総合保険 安居・楽行」のあらましです。詳細は弊社社員までお問い合わせください。
「個人向け生活総合保険『安居・楽行(ライフシールド)』 その一 」 「個人向け生活総合保険『安居・楽行(ライフシールド)』 その一 」 「安居・楽行(日本名:ライフシールド)の詳細を説明する前に、まず、よくあるご質問にお答えいたします。 「安居・楽行」はどんな保険ですか? 「安居・楽行」に加入するため、何か条件がありますか? 生活上の予期せぬ事故を完全に避けることは困難です。一旦事故が起きると、自宅の損壊や人身傷害だけでなく、大切な家財の損失や第三者への損害賠償責任にまで及ぶ可能性があります。 「安居・楽行」は家財保険、(自宅内)傷害保険、個賠償責任保険、ゴルファー保険(オプション)の四つの部分より構成され、さまざまな危険に備えることのできるオールマイティーでお得な保険です。 (スペースの都合上、ここでは簡単な紹介のみとさせていただきます。詳細は弊社社員までお問い合わせください。 ) 居留証の住所が上海市・広東省・北京市にて登録されている方及びそのご家族*がこの保険の加入対象です。 *被保険者と共同生活し、被保険住所に長期居住の被保険者の配偶者、両親及び子女を指します。長期居住とは被保険者と六ヶ月以上継続した共同生活或いは一年のうち六ヶ月を超過する共同生活或いは予定している共同生活を指します。 「安居・楽行」保険の担保地域は中国国内ですか? 保険料はどのくらいですか? 本保険の担保地域は保険種目別に下記のとおりです。 ◎家財保険:証券上に明記された住宅内に限ります。 但し、携帯品損害に関しては中国国内(含香港、マカ オ、台湾)及び被保険者の母国となります。 ◎個人賠償責任保険:中国国内(含香港、マカオ、台 湾)及び被保険者の母国です。 ◎傷害保険:証券上明記された住宅内に限ります。 ◎ゴルファー保険:中国国内(含香港、マカオ、台湾) 及び被保険者の母国です。 ご家族構成、家政婦雇用の有無、ゴルファー保険のご希望有無に応じ多様なプランよりお選びいただけます。 <ワイドな補償とお得な保険料!>をお約束します!
家財保険の保険金額はどのように設定するのですか。 「個人向け生活総合保険『安居・楽行(ライフシールド)』 その二」 今回は「安居・楽行」の四つの保障部分のうち、家財保険部分を紹介します。 保険金等をお支払いする場合 Q&A ①家庭財産損害 火災・爆発などにより、被保険者及び家族所有・使用の自宅内の家財及び個人財産が損害を被った場合 ②貴重品損害(被保険住宅内) 貴重品が自宅内で盗難、強奪、偶然な事故により損害を被った場合 家財保険の対象は何ですか。 家財保険の対象は生活用品及び個人財物です。(インテリア・家電・家具・衣服等の住宅設備品等)。 下記の物品は特別担保とし、保険証券に明記された一回ごとの事故或いは一点あたりの限度額内にて賠償いたします。 ①貴重品(テレビ、ステレオ、コンピューター、電子品、貴金 属品、宝石類、時計、美術品等) ②現金、預金通帳、小切手等 ③携帯式通信装置、携帯式コンピューター設備、携帯式ビ デオ・カメラ及びその他の携帯式設備 下記物品は保険対象外です。 ①切符、骨董品、ファイル、書籍、帳簿、技術資料、図、証 明書、動物、鳥、魚、花草、木、タバコ、酒等の価値が確 定できないもの ②室外アンテナ、アンテナ設備、衛星受信設備 ③建築物のあらゆる構造部分 ④機動車若しくは非機動車、その他の交通用具及び部品 ④携帯品損害担保 外出中の携行品(現金・有価証券を除く)盗難、意外事故による破損 ③現金損害(被保険住宅内) 現金若しくは小切手が自宅内で盗難、強奪により損失を被った場合 ⑥損害防止費用 保険目的の損失防止又は軽減のために支出した当社の認める合理的な費用 ⑤地震損害見舞金 地震又はそれに起因する津波により損害が発生した場合、見舞金をお支払い ⑧修理付帯費用 保険の対象に損害が生じた結果その保険の対象の復旧にあたり、支出した保険会社の認める合理的な費用(仮修理・代行家財の賃貸費用) ⑦残存物取片付け費用 損害保険金が支払われる場合で損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけ、清掃を行ったとき(現金、カードの盗難事故の場合を除く) ⑩仮住まい費用 保険事故発生により、被保険住宅内に住居できなくなった場合の仮住まいの賃貸費用 ⑨ドアロック交換費用 中国国内において住宅のドアの鍵が盗まれ、錠を交換した場合 家財保険の保険金額はどのように設定するのですか。 家財(現金を除く)の保険価額はその購入価格とし、必ずこの保険価額に基づき適正な保険金額を設定してください。 ⑫パスポート損害・損失費用 意外事故による損失・破損・紛失の場合、パスポートの再発行費用 ⑪来訪者所有物損害費用 家財の担保リスク(上記①)により事故が発生し、被保険者の住宅内で来訪者の所有物が損害を受けた場合
「個人向け生活総合保険『安居・楽行(ライフシールド)』 その三」 「個人向け生活総合保険『安居・楽行(ライフシールド)』 その三」 今回は「安居・楽行」の四つの保障部分のうち、(自宅内)傷害保険部分を紹介します。 保険責任 自宅で保険事故が発生したら、保険金は…? ①死亡・後遺保険金(被保険者とその家族補償) 自宅内での意外事故により、被保険者が人身傷害を受けた、死亡若しくは後遺障害になった場合、一時金をお支払い ●定額補償 保険金額:10万元 (後遺障害の保険金は障害程度により算出する) ②入院・通院手当て(被保険者とその家族補償) 事故発生日から180日以内に、入院3日間、通院5日間を超過する場合、一時金として手当てをお支払い 保険金額:2,000元/人 ●免責:入院3日間以下もしくは 通院5日間以下の場合 ③家政婦(お手伝いさん)傷害補償(家政婦補償) 被保険者の住宅内で家政婦が作業中発生した意外事故による人身傷害 保険金額:5万元 (後遺障害の保険金は傷害程度により算出) 保険金等をお支払いしない主な場合 : ◎被保険者又はその家族の挑発もしくは故意行為により、殴り合い、襲撃或は殺人に至った場合 ◎被保険者又はその家族の妊娠(子宮外妊娠を含む)、流産防止、分娩(帝王切開、流産及び分娩誘発を含む)、疾病、薬物アレルギー ◎被保険者が身体検査、美容整形、内科・外科手術治療、薬物治療を受けた際引き起こされた事故 ◎被保険者の違法行為、故意的犯罪或逮捕抵抗などの行為 ◎被保険者がアルコール、麻薬類の影響を受けているときや精神錯乱状態、精神異常状態にあるとき等
「個人向け生活総合保険『安居・楽行(ライフシールド)』 その四 」 「個人向け生活総合保険『安居・楽行(ライフシールド)』 その四 」 今回は、「安居・楽行」の賠償責任保険部分及びゴルファー保険(オプション)を紹介します。 個人賠償責任 損害賠償金 訴訟関連費用 第三者の緊急救助費用 日常生活において他人のものを壊したり、ケガをさせた際の損害賠償金 賠償事故により生じた訴訟費用及びその他の関連費用 被保険者自宅内で第三者が負傷した場合の救急処置費用 借家人賠償責任 隣家責任 自転車責任 借家人責任 修理費用 被保険者住宅での失火等の意外事故により隣家に損害を与えた場合の賠償金等 被保険者、家族、家政婦が自転車乗車中に第三者に与えた損害の賠償金等(モーター付き自転車は対象外) 被保険者の責によらない意外事故による借用戸室の損害に対し、賃借契約に基づき負担を余儀なくされる自己負担の修理費用 被保険者の過失により借用戸室を損壊させてしまった場合の家主に対する賠償金等 ゴルファー保険 (オプション) 個人賠償責任 ゴルフ用品担保 ホールインワン・アルバトロス ゴルフ競技中・練習中に第三者に与えたケガや物的損害の賠償金等 ホールインワン・アルバトロス達成のお祝いとして実際にかかった費用 ゴルフ場、ゴルフ練習場でゴルフ用品に生じた損害 注)被保険者が使用するゴルフカート、借用したゴルフクラブ・シューズなどの損害は全て対象になりません。 ※詳細は弊社営業担当窓口までお問い合わせください。
「安居・楽行保険(ライフシールド)Q&A」 安居楽行発売後、半年たちました。おかげさまで好評いただいております。今回は、お客様より頻繁にいただくご質問について簡単に説明いたします。 Q:何ヶ月後に帰国予定 ですが、この保険に加入でき ますか? A:できます。この保険の期間 は原則一年ですが、帰 任のご予定が決定している 場合等の特殊なケースでは 短期契約も可能です。 Q:安居楽行保険に加入後、保 険期間中に、転居する場合、 どうしたらいいですか? A:ご契約後、住所の変更等、保 険内容に変更が生じた場合、 すぐに弊社の保険担当者へご 連絡下さい。(特に転勤、帰任 などで居住地の変更が発生し た場合、解約の手続きが必要 です。但し、居住地が当社営 業地域範囲内に変更された場 合、変更手続きのみで対応可 能です。)* Q: ゴルフプレー中にゴルフクラブが折れました。保険金請求の時、どんな証明が必要ですか? A: ①必要事項を記入した弊社宛事故報告書 ②破損したクラブの購入年月と購入価格 ③ ゴルフ場(或いは練習場)の損傷証明書 ④ゴルフクラブ損傷証明書 ⑤損傷物(例:ゴルフクラブ)の写真 ⑥修理の場合、修理費用の領収書原本 ⑦修理不能の場合、業者からの修理不能 に関する証明書 ⑧新しいゴルフクラブの購入領収書 Q:自宅で盗難に遭いました。 保険金請求の時、どんな 証明が必要ですか。 A:盗難事故に遭われた場合 は、公安局(警察署)へ届出 の上、盗難証明書のお取り 付けをお願いします。 *本保険は居留証が上海市、広東 省、北京市に登録されている方 及びその家族の方向けです。