年金改革の経済学3.

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1 財政-第 21 講 6. 社会保障財政 (2) 2008 年 6 月 24 日 第 1 限. 2 公的年金②  日本の公的年金制度 ( 続 )  負担と給付の現状 ( 1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢  国際比較.
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1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
年金制度改革~社会保険方式~ 古賀・板津・上原・村杉. Ⅰ.年金給付と保険料納付の関連性 Ⅱ.被保険者の負担増加 Ⅲ.我々が考える社会保険方式 以上のことか ら・・・・ 社会保険方式を主張す る!!
年金制度 地域文化3回生 渡邉 裕貴. 目次 日本の年金制度の現状 日本の今後 政策提言 シミュレーション 参考文献 論点.
若者世代から見た 年金制度の在り方 名古屋大学 柳原ゼミ2班 1. 発表の目的 日本の年金制度を 将来世代の受益を考慮したうえで 賦課方式 から 積立方式 に移行することを 提案し、それを検証する。 2.
年金改革シミュレーション. 年金改革における主な問題点 世代間不公平 国民年金の空洞化 第三号被保険者の問題.
第 13 章 制度設定の変更が必要な 社会保障制度. 社会保障制度の重要性と それに対する根強い不安感 不景気の一因 不景気の一因 1997 年以降 かつてない不況 原因 ① 消費税率の引き上げ 原因 ① 消費税率の引き上げ ② タイや韓国を中心とした アジアの通 貨危機 アジアの通 貨危機 ③ 山一證券の経営破綻に代表さ.
日本人の平均余命 (60歳) 男性・・・22.70 年 女性・・・28.12 年 〈厚生労働省「平成 23 年簡易生命 表」〉
第7章 高齢者がいきいきと安心して 暮らせる社会の実現 前田唯衣. 介護保険制度運用 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月) 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月)  持続可能な制度の構築  認知症高齢者や一人暮らし高齢者への 対応  2005 年介護保険法改正.
公的年金 財政学(財政学B) 第 6 回 畑農鋭矢 1. 年金の分類 運営主体による分類 公的年金と私的年金 給付期間による分類 定期年金と終身年金 対象者による分類 国民年金、厚生年金、共済年金など 保険料と給付の決定方式による分類 確定給付型と確定拠出型.
年金の基礎年金部分は 全額税方式か、全額保険料か? 椎野、鈴木、篠崎、畑 全額税方式派. 我々の主張 ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる! ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる!
公的年金 (2) 賦課方式と積立方式 公共政策論 II No.8 麻生良文. 公的年金制度の経済効果 公的年金の財政方式 2 期間モデルによる分析 – 保険料,給付の比較 – 生涯での純負担 賦課方式にもたらす世代間所得移転の性 質 賦課方式の年金制度の経済効果 – 資本蓄積 – 租税としての保険料.
公的年金 (3) 公共政策論 II No.9 麻生良文. 公的年金制度改革 公的年金バランスシートと通時的予算制 約 年金純債務と暗黙の租税 年金制度改革をめぐる誤解 – 積立方式の優位性 – 「二重の負担」 – 財源調達:税と社会保険料の最適な配分? – 賦課方式も積立方式も output をどう分配する.
年金制度は、老後に安定した収入を得るために 重要な制度であるが、 65 歳以上の高齢者に占め る割合は 2030 年には 30% を超えると予想されて いる。こうした人口の急激な高齢化は、これま でと同じような形で年金制度を維持することを 難しくしており、日本の年金制度はさらなる改 革が必要とされている。
1 公債政策の推移② -バブル経済崩壊後から現在まで-. 2 ( 第 18 講の再説 ) 公債政策の推移 … 資料 18-2 ,資料 18-3 ,資料 18-4  1947 年の財政法制定 =国債の発行に厳しい制約  財政法制定~ 1965 年度当初予算 ⇒国債発行禁止規定 ( 財政法第 4 条.
2005/2/23 長野県経営者協会 1 これからの税財政・社会保障 と 企業の対応 2005 年 2 月 23 日 日本経団連 藤原清明.
再分配政策 (2) 公共政策論 II No.5 麻生良文. 所得再分配政策 所得格差の原因 所得再分配政策の評価 – 補助金と一括移転 – 累進課税 – 最低賃金制度 – 生活保護給付 – 負の所得税 – 新しい考え方 給付付き税額控除 世代間再分配.
1 財政-第 22 講 6. 社会保障財政 (3) 2008 年 6 月 24 日 第 2 限. 2 公的年金③  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  厚生年金と共済年金の一元化  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  未納・未加入問題.
1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
社会保障費班 前期最終研究成果発表 〜社会保障費の削減の可能性〜 Shimane.K Ikehara.K Matsumoto.D
1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.
社会保障改革の経済学. 年金問題の解決策 賦課方式から積立方式への移行こそが急務 しかし、「真っ白なキャンバスに今から新 しく絵を描くように」積立方式を選ぶこと はできず、現在の賦課方式の「清算」をし てからしか積立方式に切りかえられない。 2 重の負担問題とは この2重の負担があるために積立方式移行.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
ゆとりある生活を送る ためには. 老後生活に対する不安 80 %以上の人々が老後生活に不安を感じています 出所:生命保険文化センター平成 16 年.
ドイツの 医師年金保険制度. 医師年金保険制度  1960 年ごろ各州医師会は医師年金保険 を創設  医師免許取得者は全員 州医師会への加入と 州医師会の年金保険への加入 が義務づけられた  公的年金と同じ賦課方式なので 4 , 5 年後には老齢年金の給付が可能に なった.
年金制度について ・久米中学校1年生 Dグループ 垣原 将志 小谷 悟 野坂 昌弘 朝倉 太郎 中野 翔.
財政-第20講 6.社会保障財政(1) 2008年6月17日 第2限.
 公的年金・定年  引き上げの是非 小瀬村  柏嶋 阿部  藤田.
最低賃金1000円の是非.
公的年金制度 平成16年財政再計算 =日本アクチュアリー会年金理論研究会= 平成15年10月23日 厚生労働省年金局数理課長 坂本 純一.
ベーシックインカム導入の是非 肯定派 神谷・棚倉・水田・安塚.
消費税10%導入の是非                    肯定派 大岸・福田・山田.
マクロ経済学 II 第7章 久松佳彰.
第6章 税金と財政の あり方を考える.
(間税会は消費税のあり方を考える会です) 平成24年1月30日 北沢間税会
H24年度社会保障論 社会保障論講義 5章「社会保障制度の積立方式への移行」年金の積立方式移行の詳細 <参考文献>鈴木亘「年金問題は解決できる!」日経新聞出版、2012年 学習院大学経済学部教授 鈴木 亘.
社会保険ワンポイント情報 12号 新年号『2016年はこうなる! マイナンバーと社会保険料』 マイナンバー制度スタート
社会保障論講義 5章「社会保障制度の積立方式への移行」医療、介護編
年金・定年引き上げの是非 否定派 棚倉 彩香 林 和輝 西山 夏穂 水田 大介.
社会保険ワンポイント情報 3号 年金事務所の調査とは? 年金事務所調査のポイント 年金事務所の調査に持参する物
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
現代の経済学B 橘木俊詔「ライフサイクルの経済学」第3回 第5章 消費と貯蓄 第6章 引退後の生活 京大 経済学研究科 依田高典.
社会保障論講義 第1章「社会保障制度の危機はなぜ起きるのか」7~8節
デフレの正体―経済は「人口の波」で動く 補講 高齢者の激増に対処するための「船中八策」 山下 真弘
「わが国の社会保障制度の 世代間不公平の実態と 積立方式移行による改善策」
法人税引き下げの是非 否定派 工藤・山下・神谷・蔵内.
日本にとって、どちらが望ましいか ~確定給付年金 VS 確定拠出年金~ 確定拠出年金派
年金改革の経済学2.
連合が提案する「子育て基金(仮称)」 現行の次世代育成支援制度の課題 1 日本労働組合総連合会(連合)
21世紀の日本の高齢社会と年金問題 テーマ設定について パネルの手法 パネルの議論の流れ
財政赤字 マクロ経済分析 畑農鋭矢.
年金制度 今後の について 橋本ゼミ 1班 はじめに
年金問題の経済学 教科書(社会保障亡国論)の第3章、第4章。 教科書(年金問題は解決できる! 積立方式移行による抜本改革)
社会保障論講義 5章「社会保障制度の積立方式への移行」医療、介護編
政策争点分析プロジェクト 2008年1月13日 G-SEC.
制度経済学Ⅰ⑫ Q1 健保組合? 協会健保? Q2 健保財政悪化の理由? Q3 「負の連鎖」とはなにか?
公共政策大学院 鈴木一人 第7回 政治と経済の関係 公共政策大学院 鈴木一人
介護保険財政運営の 今後のあり方について 学習院大学経済学部 鈴木 亘.
道路特定財源の見直しにあたっては「納税者の理解」が前提
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
財政論I / II introduction 麻生 良文.
制度経済学Ⅰ⑪ Q1 年金記録はなぜ改ざんされたのか? Q2 実際の改ざんの程度は把握できるか? DVD 2008年11月26日放映.
制度経済学Ⅰ⑩ 6.22. Q1 年金記録はなぜ改ざんされたのか? Q2 実際の改ざんの程度は把握できるか?
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
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年金改革の経済学3

コラム10 社会保険庁改革の決め手は「可視化」 コラム10 社会保険庁改革の決め手は「可視化」 底なしのスキャンダル 政治家や有名人の未納情報の漏洩 年金保険料の福利厚生費(ゴルフ道具やマッサージ機器等)への流用 グリーンピア・サンピアといった年金福祉還元事業の赤字化 国民年金保険料の不正免除

2007年5月に発覚した「年金記録問題」 宙に浮いた年金記録問題 消えた年金記録問題 社会保険庁職員による保険料の横領問題 厚生年金の改ざん問題 遡及(そきゅう)脱退 政府管掌健康保険の診療報酬明細書(レセプト)を抜き取り

社会保険庁の体質 「パソコンの操作時間は45分ごとに15分の休憩」 「1人1日のキータッチは平均5000以内に限る(通常、これは1時間以内の労働量)」 労働組合が「中央集権化の支配機構を強め、独占資本のための合理化である」として、オンライン化に反対運動 しかし、問題の背景は、体質や資質だけではない。ガバナンスの問題。

通常の企業の労働組合というものは、企業の利潤や運営を第一に考える経営者と、利害が対立している組織と位置づけ 社会保険庁という組織には、こうした経営者側との利害の対立がない。 保険料納入とそれが受給に反映されるまでの長い「時点差」の問題 解決策は、国税庁による管理 国民への可視化。預金通帳化、宝くじの発行も一案。

年金問題の解決策 賦課方式から積立方式への移行こそが急務 しかし、「真っ白なキャンバスに今から新しく絵を描くように」積立方式を選ぶことはできず、現在の賦課方式の「清算」をしてからしか積立方式に切りかえられない。 2重の負担問題とは この2重の負担があるために積立方式移行は現実的ではなく、一度、賦課方式を選択した以上は積立方式に戻ることはできないという専門家の主張

積立方式への誤解 ①「2重の負担があるから積立方式に移行できない」 ②「積立方式は個人勘定なので、保険機能を持たない」 ③「積立方式はインフレに弱い」 ⇒これらは全て嘘。 「フィッシャー効果」

積立方式移行の実際

年金債務は、670兆円。積立金は130兆円なので、純債務は540兆円。

世代間不公平の解消はそれほど大きいわけではない。2重の負担が大きすぎる結果。

①老後の年金受給に見合った保険料率と、②2重の負担分の保険料率に、区分経理 ①は、いわば、純粋な積立方式であった場合の保険料率 1980年生まれの5.7%、2010年生まれの7%もの保険料率が、2重の負担分に対応 「積立金を2100年以降も枯渇させない(政府が赤字国債を発行しない)」というルール(制約)の下では、なかなかこれ以上、2重の負担分を減らすことが出来ない。

現実的な改革案 「基礎年金財源の税方式化」と同じタイミングで積立方式移行を図る 厚生年金の基礎年金拠出金分の保険料が不必要。本来、厚生年金の保険料率は大幅に下げることが可能だが、下げずにおいて、将来にわたって保険料率を固定。 見かけ上、保険料率を引上げずに、実は保険料率を一気に引上げたことと同じ効果が得られ、積立方式へ移行可能

2009年以降の保険料率を14.35%に固定することにより、積立方式に移行できる 2008年10月現在の厚生年金保険料率は15.35%なので、ちょうど保険料率を1%引下げることができる計算。 世代間不公平は大幅に解消 2重の負担としてあった膨大な過去の純債務分の追加負担は、基礎年金拠出金が無くなったことにより打ち消された 厚生年金受給者の基礎年金分(1階部分)が無くなるわけではない。

この無くなった2重の負担分は誰が負担しているのかといえば、まずはとりあえず、国が肩代わり。国の負債として区分経理。 この軽減策として、まずは、相続税からの徴収 クローバック制度 基本は消費目的税化。 基礎年金の消費目的税は、国民年金加入者にとっては基礎年金の対価、厚生年金加入者にとっては2重の負担の追加負担分という仕分け

同じ消費税率負担では、厚生年金加入者の負担が重く、不公平。 過去からの相続税徴収分に応じて、税の還付もしくは所得税の控除がなされるという制度導入。 少なくとも初めの30年程度の間、厚生年金受給者の実質的な消費税率(基礎年金目的税から税還付・税控除を差し引いたもの)を低く抑える。 景気を悪化させる効果も抑える 相続税徴収及びクローバックへのプレッシャーも厳しいものになり、取立てが進む。

相続税収がやクローバックが無くなったその後はどうするかといえば、税還付・控除分を持続させるために、国債発行による財源調達 つまり、政府が赤字国債をロールオーバーして負担(積立金がプラスという制約から解き放つ)。 基礎年金財源の消費目的税も積立勘定を持たせて、税率を平準化することが望ましい。