西アフリカにおけるエボラ出血熱 流行に係る医療関係者連絡会議

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西アフリカにおけるエボラ出血熱 流行に係る医療関係者連絡会議 西アフリカにおけるエボラ出血熱 流行に係る医療関係者連絡会議  資料1 日 時 平成26年8月27日(水)15:00-16:00 場 所 災害対策本部室、中・西部総合事務所(テレビ会議) 参加者 関係各課、東部福祉保健事務所、中・西部総合事務所福祉保健局、衛生環境研究所、病院局、検疫所、鳥取県医師会、各地区医師会、鳥取県立厚生病院、鳥取県立中央病院、鳥取大学医学部附属病院、済生会境港総合病院 次 第 1 エボラ出血熱 (1)エボラ出血熱について (2)WHOの対応状況 (3)国内の対応状況 (4)本県における現在の対応状況 (5)疑い患者発生時の初期対応(資料2) 2 指定感染症(資料3) (資料1)

エボラ出血熱とは? エボラウイルスによる感染症 潜伏期は、2~21日(通常は7~10日) 症状 突然の発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、咽頭痛等 嘔吐、下痢、胸部痛、出血(吐血、下血)等 致死率は、25~90% 現在、エボラ出血熱に対するワクチンや特異的な治療法はないため、患者の症状に応じた治療(対症療法)を行うことになる。 ※限定的に未承認薬による治療が開始されている。 発生状況 8月20日時点で、西アフリカ(ギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリア)において、死者1,427名を含む2,615名の患者が発生 日本では、エボラ出血熱の感染例は確認されていない。 消毒薬は、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム(0.05~0.5%)が有効(「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」参照) 出典:CDC(アメリカ疾病予防管理センター)

エボラ出血熱の感染経路 空気感染はしない。 症状が出ている患者の体液等(血液、分泌物、吐物・排泄物)や患者の体液等に汚染された物質(注射針など)に十分な防護なしに触れた際、ウイルスが傷口や粘膜から侵入することで感染。 ※個人防護具は、手袋・ガウン・サージカルマスク等を基本とし、状況に応じ、目出し帽型のキャップとフェイスシールドもしくはゴーグル、オーバーズボン、ゴム長靴かオーバーシューズを着用(「感染症患者の移送の手引き」参照) 一般的に、症状のない患者からは感染しない。 流行地では、エボラウイルスに感染した野生動物(オオコウモリ、サル、アンテロープ(ウシ科の動物)等)の死体やその生肉に直接触れた人がエボラウイルスに感染することで、自然界から人間社会にエボラウイルスが持ち込まれていると考えられている。

エボラ出血熱の発生状況

WHOの対応状況 8月8日に西アフリカにおけるエボラ発生は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」であると宣言。 8月8日に西アフリカにおけるエボラ発生は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」であると宣言。  国際保健規則に基づく臨時勧告を発出。 渡航や貿易の全面的禁止は行うべきではない。 流行地域及び危険のある地域への渡航者に対して、関連情報を提供する。 患者の検知、調査、管理するための準備を行うこと。 一般国民に対して、流行状況とリスク低減の情報提供を行うこと。 エボラ出血熱に暴露された本国人(医療従事者等)の退避と本国送還について準備しておくこと。

国内の対応状況 ※同日、県健康政策課から県医師会等を通じて対応を依頼済み ≪医療・検査体制≫ ○感染症法の一類感染症に指定されており、第1種感染症指定医療機関で治療  (本県では、県立厚生病院が第1種感染症指定医療機関で、2床確保) ○国内の検査は、国立感染症研究所でのみ実施 ≪厚生労働省≫ ○8月7日付け事務連絡 疑い患者が発生した場合の対応の確認 医療機関から相談のあった場合の対応フロー及びQ&Aの送付。  ※同日、県健康政策課から県医師会等を通じて対応を依頼済み   ≪厚生労働省検疫所≫ ○厚生労働省通知(8月8日付) 検疫体制の強化(流行地からの帰国者への聞取り・診察等) 流行地からの帰国者への健康観察(21日間) ポスター掲示、チラシ配布等により注意喚起    ≪外務省≫ 8月8日付けで渡航情報(危険情報)を発出。  ※不要不急の渡航の延期・早めの国外退避を検討

エボラ出血熱の届出基準(要約) (医師及び指定届出機関の管理者が都道府県に届け出る基準) 患者(確定例) 臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からエボラ出血熱が疑われ、かつ、検査により、エボラ出血熱患者と診断した場合 無症状病原体保有者 診察した者が臨床的特徴を呈していないが、検査により、エボラ出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合 疑似症患者 臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、エボラ出血熱の疑似症患者と診断した場合 感染症死亡者の死体 臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血熱が疑われ、かつ、検査により、エボラ出血熱により死亡したと判断した場合 感染症死亡疑い者の死体 臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血熱により死亡したと疑われる場合 ≪検査法≫ 検査方法 検査材料 分離・同定による病原体の検出 血液、咽頭拭い液、尿 ELISA法による病原体の抗原の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出 蛍光抗体法又はELISA法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出 血清

エボラ出血熱の情報提供及び検査実施の要件 (平成26年8月7日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「エボラ出血熱に関する対応について(情報提供)」) ≪情報提供の要件≫ 発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、胸痛、腹痛、嘔吐、下痢、食思不振、脱力、原因不明の出血などの症状や所見、渡航歴(ギニア、シエラレオネ、リベリア) 、接触歴等からエボラ出血熱が疑われると判断した場合 現時点では、この時点の感染症法に基づく疑似症としての届出は不要 ≪検査実施の要件≫ 医療機関から検体提供を求める要件は以下の1、2及び3のいずれにも合致する場合とする。ただし、必ずしもこの要件に限定されるものではない 1.38℃以上の発熱に加え、上記のようなエボラ出血熱を疑う症状がある 2.発症前3週間に疫学的なリスクがある(以下の3項目は例示) エボラ出血熱患者(疑い患者含む)の体液等(血液・体液や吐物・排泄物など)との直接接触がある エボラ出血熱流行地域(ギニア、シエラレオネ、リベリア)への渡航歴や居住歴があること エボラ出血熱発生地域(上記に加え、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボアール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国)由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある 3.他の感染症によることが明らかな場合又は他の病因が明らかな場合は除く

本県における現在の対応状況(1) ①医療提供体制の確保 →医療提供・搬送体制等の確認 ※8月29日厚生病院にて、病院内の移送経路確認予定  →医療提供・搬送体制等の確認 ※8月29日厚生病院にて、病院内の移送経路確認予定 ②海外等の情報を幅広く情報収集  →現在収集中。 ③関係機関との情報共有 →庁内の関係機関はDB(※災害情報データベース)を通じて情報共有中。 →医師会等関係機関への情報提供  →当該発生を受けて、関係機関の情報共有を図るため、緊急の連絡会議を開催 (※本日) ④県民への情報提供 →今回の発生事案についてWHOの情報等を県のホームページにて情報提供 →パスポート窓口において、外務省の渡航情報を掲出し、注意喚起     ⑤本県からの発生地域への派遣者の状況 →JICAボランティアの流行国及び周辺国への鳥取県からの派遣なし →アフリカの日本人学校への鳥取県からの派遣なし

本県における現在の対応状況(2) ⑥健康相談窓口の対応(各保健所での感染症相談窓口の活用)  流行国からの帰国者で症状のある方等は、最寄りの保健所にご相談ください。 機関名  連絡先   東部福祉保健事務所 電話:0857-22-5694 FAX:0857-22-5669   中部総合事務所福祉保健局 電話:0858-23-3145 FAX:0858-23-4803    西部総合事務所福祉保健局 電話:0859-31-9317 FAX:0859-34-1392