活動組織の事務手続 マニュアル(別冊) 平成19年2月 ~営農活動支援交付金~ 活動組織向け ○ 本マニュアルは、営農活動支援を受けようとする活動組織における事務手続をまとめたものです。 ○「活動組織の事務手続マニュアル~農地・水・環境保全向上対策共同活動支援交付金~」(以下、共同活動支援マニュアル)を補完するものとして作成しておりますので、共同活動支援マニュアルとセットでご活用下さい。 平成19年2月
目 次 営農活動支援における当面の事務手続の流れ ・・・ 1 1.規約の作成 ・・・ 2 2.生産計画の作成 ・・・ 4 3.活動計画の作成 目 次 営農活動支援における当面の事務手続の流れ 1.規約の作成 2.生産計画の作成 3.活動計画の作成 3-1.活動計画 3-2.営農活動計画 4.市町村との協定の締結 5.営農活動支援交付金の採択の承認申請 6.営農活動支援交付金の交付申請 ・・・ 1 ・・・ 2 ・・・ 4 ・・・ 8 ・・・ 25 ・・・ 26 ・・・ 28
営農活動支援交付金に係る 当面の事務手続の流れ 営農活動支援交付金に係る 当面の事務手続の流れ 地域協議会 ⑥営農活動支援 交付金の採択申請(26頁) ⑦営農活動支援 交付金の採択通知 ⑧営農活動支援 交付金の交付申請(28頁) ⑨営農活動支援 交付金の交付 市町村 ⑤市町村との 協定の締結 (25頁) 活 動 組 織 ③生産計画に 対する意見書等の通知 ①規約の作成 (2頁) ④活動計画の作成 (8頁) ②生産計画(4頁)の作成・提出 営農活動の実施 ※①から⑨は事務手続の順番 ※青色の矢印は、営農活動支援に関する手続 ※赤色の矢印は、共同活動支援と共通の手続 手続のポイント ○ 「①規約の作成」 「④活動計画の作成」 「⑤市町村との協定の締結」といった手続については、共同活動支援と一体的に行うことが基本となります。 1
1 規約の作成 参考様式第28号、添付様式28-1、添付様式28-2 営農活動支援交付金の交付を受けようとする活動組織は、「共同活動支援マニュアル」の2~3頁に基づいて作成する規約の中で、営農活動支援交付金の対象となる活動を行う区域(営農活動対象区域)で耕作を行う農家を明確にすることが必要となります。 ○ 規約の全体のイメージ (参考様式第28号) ■■活動組織規約 平成●●年●月●日制定 (名称) 第1条 この活動組織は、■■活動組織(以下「■■」という。)と称する。 (目的) 第2条 ■■は、第3条の構成員による保全向上活動を通じ、■■地域に存する農地・農業用水等の資源や農村環境 の良好な 保全と質的向上を図ることを目的とする。 (構成員) 第3条 ■■の構成員は別紙1のとおりとする。 (雑則) 第7条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとする。 (別紙1) ■■活動組織 構成員一覧表 ■■活動組織の構成員は以下のとおり。 1 農業者等 2 非農業者等 (別紙2) ■■活動組織 役員一覧表 ■■活動組織の役員は以下のとおり。 詳細は次頁へ 区分 氏名 住所 備考 氏名 住所 営農活動区域内対象農業者 (該当農業者に○を記入) 備考 営農活動支援を受ける場合、共同活動支援の様式に加え、青枠内を追加して記入します。 (次頁以降も同様です。) 氏名 住所 備考 2
(別紙1) 記入にあたって ○ 営農活動支援交付金の交付を受けようとする活動組織は、「営農活動対象区域 内農業者」の一覧を作成します。 ○ 活動組織の構成員となっている農業者又はその世帯員が、営農活動対象区域内の農用地で耕作を行っていれば、「営農活動対象区域内農業者」の欄に○を記入します。 3
2 生産計画の作成 営農活動支援の対象となる先進的な取組を行う農家は、生産に先立ち、生産計画を作成してください。また、本生産計画については市町村に提出し、内容の確認を受けて下さい。 ○生産計画(水稲用) 生産計画 ・ 生産記録 エコファーマーの認定を受けた年度を記述します。 4
生産計画 ・ 生産記録 参考様式第40号 (次頁へ続く) 5 土づくり、化学肥料の低減のために、どのような技術を導入するか記入します。 生産計画 ・ 生産記録 化学肥料の使用を慣行の5割以下にする計画を作ります。 (次頁へ続く) 5
参考様式第40号 (前頁からの続き) 6 化学合成農薬の低減のために、どのような技術を導入するか記入します。 化学合成農薬の使用を慣行の5割以下にする計画を作ります。 6
○ 生産計画は、同じ作物について同様な栽培管理を行っている場合、複数のほ場をまとめて記入することができます。 この部分は栽培する作物の種類によって異なります(本計画は水稲用)。 生産計画の様式は、以下の作物区分ごとに用意しています。 ※「水稲」「麦・豆類」「いも・根菜類」「葉茎菜類」「果菜類・果実的野菜」「施設で生産されるトマト、きゅうり、なす、ピーマン、いちご」「果樹・茶」「花き」「その他(上記の区分に該当しない作物)」 記入にあたって ○ 生産計画は、同じ作物について同様な栽培管理を行っている場合、複数のほ場をまとめて記入することができます。 ○ ここで示した生産計画における記載事項が全て含まれていれば、他の生産計画(都道府県の認証制度等における生産計画)の様式を利用することもできます。 ○ 18年度中に作付を開始している作物については、19年4月以降速やかに生産計画をとりまとめ、市町村に提出してください。 7
○ 活動計画には、別添として、位置図(12頁参照)、農振農用地面積調書(13頁参照)、営農活動計画(14~24頁参照)等を添付します。 3 活動計画の作成 3-1 活動計画 参考様式第26号添付様式26 営農活動支援に取り組む活動組織については、「共同活動支援マニュアル」の4~13頁に基づいて作成する活動計画に、以下の項目を追加して記入することが必要となります。 ○活動計画の全体のイメージ 詳細は9頁へ (協定の対象となる資源) 詳細は11頁へ (構成員の役割分担、 資金計画) ○ 活動計画には、別添として、位置図(12頁参照)、農振農用地面積調書(13頁参照)、営農活動計画(14~24頁参照)等を添付します。 詳細は10頁へ (実施計画) 詳細は 12頁、13頁へ ※記載内容の追加 詳細は14頁以降へ (営農活動計画) 8
参考様式第26号添付様式26 記入にあたって ○ 営農活動支援に取り組む活動組織は、(1)で定めた協定農用地内に営農活動支援の対象となる活動を行う営農活動対象区域を設定します。 ○ 区域内農用地面積(営農活動対象区域の面積)の算出方法は、13頁をご覧下さい。 ※ 協定農用地内に複数の営農活動対象区域を設定することもできます。この場合、以下のように記入します。 9
参考様式第26号添付様式26 記入にあたって ○ 「活動の概要」には、協定期間(原則として5年以上)に実施する営農活動の内容を簡潔に記入します。(取組面積、取組農家数等活動の詳細については、添付様式の営農活動計画に記載しますので、ここで明記する必要はありません。 ○ 「地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する取組」、「環境負荷低減に向けた推進活動」は、営農活動計画において選択した活動を記入します。 10
参考様式第26号添付様式26 記入にあたって ○ 「第3 構成員の役割分担」には、営農活動に関わる構成員(農業者、農業組合等)について、その役割分担を記入します(活動組織に参加している全員について記入する必要はありません。)。 ○ 「第4 資金計画」には、協定期間(原則として5年以上)の資金計画を記入します。 「地域協議会からの交付金」は、共同活動支援交付金、営農活動支援交付金それぞれの内訳が分かるように記入します。また、営農活動支援交付金についても資金計画の合計金額が、地域協議会からの交付金額と一致するように作成します。 ○ 先進的営農支援については、個々の農家への配分の具体的な方法を記入します。 11
活動計画(別添1) 参考様式第26号添付様式26別添1 記入にあたって ○ 営農活動対象区域内の農用地の範囲が分かる図面を作成します。 活動計画(別添1) 位置図 記入にあたって ○ 営農活動対象区域内の農用地の範囲が分かる図面を作成します。 ○ 先進的な取組を行うほ場の位置についても記入してください。(先進的な取組を行うほ場については、別の図面に記入しても結構です。) 12
活動計画(別添2) 参考様式第26号添付様式26別添2 農振農用地面積調書 記入にあたって ○ 営農活動対象区域内の農用地面積を記入します。 活動計画(別添2) 参考様式第26号添付様式26別添2 農振農用地面積調書 営農活動対象区域内に農振農用地以外の農用地を含む場合のみ記入します。 記入にあたって ○ 営農活動対象区域内の農用地面積を記入します。 ○ 本面積については、協定農用地の面積と同様に、畦畔、のり面を含んだ面積とし ます。 ※注意 営農活動支援交付金の交付の対象となる先進的取組の実施面積は、畦畔、 のり面を除いた本地面積とします。 13
3-2 営農活動計画 ○ 活動計画に添付する営農活動計画には、活動組織が取り組む営農活動の詳細を記入します。 3-2 営農活動計画 参考様式第26号添付様式26 別添5-1~5-3、6-1~6-3 ○ 活動計画に添付する営農活動計画には、活動組織が取り組む営農活動の詳細を記入します。 ○ 営農活動計画は、まとまりの判定の方法により2種類の様式を用意しています。 ① 作物全体でまとまりを判定する場合 ・・・<15頁~19頁参照> ② 作物ごとにまとまりを判定する場合 ・・・<20頁~24頁参照> 営農活動計画(作物全体のまとまり用)の全体のイメージ ポイント③ 生産計画を取りまとめ、先進的な取組を行う農家数や面積を記入します。 ポイント① 区域で行う環境負荷低減に資する取組を選びます。 ポイント④ 区域内対象農家等の一覧表及び先進的な取組の実施農家の一覧表を取りまとめ、添付してください。 ポイント② 営農基礎活動支援(20万円)を用いて、どのような活動を行うのか決めます。 14
① 作物全体でまとまりを判定する場合の 営農活動計画 参考様式第26号添付様式26 別添5-1 記入にあたって ① 作物全体でまとまりを判定する場合の 営農活動計画 参考様式第26号添付様式26 別添5-1 ✔ ✔ 表1(18頁)の(イ)の数を記入します。 表1(18頁)の(ア)の数を記入します。 記入にあたって ○ (1)の「取組の実施内容」には、地域で取り組むこととした環境負荷低減に資する取組にチェックを入れます。 ○ が支援の要件となります。 15
○ 営農基礎活動支援に係る交付金(1区域に対して20万円)を活用して行うこととしている推進活動にチェックを入れます。 参考様式第26号添付様式26 別添5-1 ✔ 記入にあたって ○ 営農基礎活動支援に係る交付金(1区域に対して20万円)を活用して行うこととしている推進活動にチェックを入れます。 16
○ (1)の「作物区分」は、下記の作物区分の中からいずれかを記入します。 参考様式第26号添付様式26 別添5-1 表2(19頁)の(キ)の数を記入します。 表2(19頁)の(オ)の数を記入します。 表1(18頁)の(ウ)と表2(19頁)の(カ)を合計した数を記入します。 表2(19頁)の(エ)の数を 記入します。 表1(18頁)の(ア)の数を 記入します。 記入にあたって ○ (1)の「作物区分」は、下記の作物区分の中からいずれかを記入します。 ※作物区分・・・「水稲」「麦・豆類」「いも・根菜類」「葉茎菜類」「果菜類・果実的野菜 類」「施設で生産されるトマト、きゅうり、なす、ピーマン、いちご」「果樹・茶」「花き」「その他(○○○○)」 ○ の両方を満たすことが支援の要件となります。 17
~区域内対象農家等の一覧表~ 参考様式第26号添付様式26 別添5-2 記入にあたって 斜線の枠内は、区域内対象面積から不作付け面積等を差し引く場合など、必要に応じて記入します。 記入にあたって ○ 「営農活動対象区域内農業者の氏名」は、2頁の規約から転記します。 ○ 「区域内対象農家」は、「営農活動対象区域内農業者」のうち、以下のいずれかに該当する農家とします。 ① 経営耕地面積(区域外の経営耕地面積を含む)が30アール以上の農家 ② 経営耕地面積が30アール以上未満であるが、農産物販売金額が年間50万円以 上で先進的な取組を実施する農家 ○ 「区域内対象面積」には、区域内対象農家の営農活動対象区域内における経営面積を記入します(必要に応じて不作付農地等面積を差し引くことができます)。 18
~先進的な取組の実施農家の一覧表~ 参考様式第26号添付様式26 別添5-3 記入にあたって 先進的な取組を実施する農家の 合計を記入します。 1アール未満は切り捨てて記入します。 同じほ場で1年に複数回先進的な取組を行う場合のみ記入します。 記入にあたって ○ 先進的な取組を行う農家が作成する生産計画(4頁~7頁)を集計して、作成します。 ○ 営農活動支援交付金の交付を受ける先進的な取組の実施農家は、以下の条件を満たすことが必要です。 ① 活動組織の構成農家 ② 営農活動対象区域内で先進的な取組を実施 ③ 経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が年間50万円以上 ④ 支援対象作物についてエコファーマー認定 19
② 作物ごとにまとまりを判定する場合の 営農活動計画 参考様式第26号添付様式26 別添6-1 記入にあたって ② 作物ごとにまとまりを判定する場合の 営農活動計画 参考様式第26号添付様式26 別添6-1 表3(23頁)の(イ)の数を記入します。 表3(23頁)の(ア)数を記入します。 記入にあたって ○ (1)の「取組の実施内容」には地域で取り組むこととした環境負荷低減に資する取組にチェックを入れます。 ○ が支援の要件となります。 20
参考様式第26号添付様式26 別添6-1 記入にあたって ○ 営農基礎活動支援に係る交付金(1区域に対して20万円)を活用して行うこととしている推進活動にチェックを入れます。 21
○ (1)の「対象作物」は、作物ごとのまとまりの判定に用いた作物の区分を記入しま 参考様式第26号添付様式26 別添6-1 表4(24頁)の(オ)の数を記入します。 表4(24頁)の(エ)の数を記入します。 表3(23頁)の(ウ)の数を記入します。 記入にあたって ○ (1)の「対象作物」は、作物ごとのまとまりの判定に用いた作物の区分を記入しま す。ただし、対象作物中に、支援単価の異なる作物区分のものが含まれている場 合、当該作物区分毎に記入します。 (例えば、「なす」でまとまりを判定する場合、「対象作物」欄には「施設で生産される トマト、なす等(施設なす)」と「果菜類・果実的野菜類(露地なす)」とを分けて記入し ます。) ○ が支援の要件となります。 22
~区域内対象農家等の一覧表~ 参考様式第26号添付様式26 別添6-2 記入にあたって ○ 「営農活動対象区域内農業者の氏名」は、2頁の規約から転記します。 ○ 「区域内対象農家」は、「営農活動対象区域内農業者」のうち、以下のいずれかに該当する農家とします。 ① 経営耕地面積(区域外の経営耕地面積を含む)が30アール以上の農家 ② 経営耕地面積が30アール以上未満であるが、農産物販売金額が年間50万円 以上で先進的な取組を実施する農家 ○ 「区域内対象農家のうち、対象作物を生産する農家」は、区域内対象農家のうち以下のいずれかに該当する農家とします。 ① 対象作物を区域内で生産し、かつ10a以上(区域外を含む)生産している農家 ② 対象作物について先進的な取組を行う農家 23
~先進的な取組の実施農家の一覧表~ 参考様式第26号添付様式26 別添6-3 記入にあたって 1アール未満は切り捨てて記入します。 ※ 先進的な取組を実施する農家の 合計を記入します。 交付金の支払対象面積の合計を記入します。 記入にあたって ○ 先進的な取組を行う農家が作成する生産計画(4頁~7頁)を集計して、まとまりを判定する対象作物ごとに作成します。 ○ 営農活動支援交付金の交付を受ける先進的な取組の実施農家は、以下の条件を満たすことが必要です。 ① 活動組織の構成農家 ② 対象作物について営農活動対象区域内で先進的な取組を実施 ③ 経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が年間50万円以上 ④ 対象作物でエコファーマー認定 ○ 「対象作物」には、まとまりを判定する作物の区分を記入します。また、※がついて いる「作物区分」、「作物名」は、「対象作物」中に支援単価の異なる作物区分のも のが含まれている場合のみ記入します。 24
4 市町村との協定の締結 営農活動計画を含む活動計画を作成した活動組織は、「共同活動支援マニュアル」の14頁に従い、市町村と協定を締結します。 協定の締結に先立ち、生産計画について市町村、都道府県の確認を受けることが必要となります。市町村から、生産計画に関する確認通知を受けた後、協定を締結してください。 <協定の締結に必要な書類> ○ 活動計画の別添資料 協定書 活動計画 (別添1)位置図 + + (12頁) (8~11頁) (別添2)面積調書 協定書の例は、「共同活動支援マニュアル」の15頁をご覧下さい。 (13頁) 別添3・・・地域活動指針チェック表 別添4・・・特認要件を適用した場合の整理表 (別添5、6) 営農活動 計画 (14~24頁) 25
5 営農活動支援交付金の採択の承認申請 営農活動支援交付金を受け取るには、地域協議会へ交付金の採択を申請する必要があります。 5 営農活動支援交付金の採択の承認申請 参考様式第47号 営農活動支援交付金を受け取るには、地域協議会へ交付金の採択を申請する必要があります。 採択の申請の際には、活動組織の規約、市町村と締結した協定書及び生産計画に対する意見書を添付します。 採択申請書を提出すると、地域協議会にて申請書の審査を行い、適当と認められた場合、採択通知書が活動組織に通知されます。 【年度当たり交付金額の求め方】 (1)営農基礎活動支援交付金 ・営農活動対象区域の数に20万円をかけて求めます。 (2)先進的営農支援に係る交付金 ・化学肥料・化学合成農薬の5割以上低減する取組などの先進的な取組の実施面積に、下表の作物毎単価をかけて求めます。 作物区分 10a当たり単価(円/10a) 水稲 6,000 円 麦・豆類 3,000 円 いも・根菜類 葉茎菜類 10,000 円 果菜類・果実的野菜 18,000 円 施設で生産されるトマト、きゅうり、 なす、ピーマン、いちご 40,000 円 果樹・茶 12,000 円 花き 上記の区分に該当しない作物 26
営農活動計画(17頁又は22頁)より記入します。 前頁の「年度当たり交付金額の求め方」をご覧下さい。 27
6 営農活動支援交付金の交付申請 営農活動支援交付金を実際に受け取るには、交付申請書を毎年提出することが必要です。 6 営農活動支援交付金の交付申請 営農活動支援交付金を実際に受け取るには、交付申請書を毎年提出することが必要です。 採択通知書が届いた後、交付金を受け取るには、地域協議会が定める手続に従って申請を行ってください。 交付申請書を提出すると、地域協議会にて申請書を審査し、後日、交付金の交付及び交付決定書の通知が行われ、活動組織の口座に交付金が入金されます。 <営農基礎活動支援に係る交付金の交付申請書(イメージ)> 28
<先進的営農支援に係る交付金の交付申請書(イメージ)> 交付申請のポイント ○ 営農基礎活動支援に係る交付金は、採択通知後であれば申請できることができます。 ○ 一方、先進的営農支援に係る交付金については、先進的な取組の実施状況等の確認が終了した後、申請するものとします。 29
7 その他必要に応じて利用する様式等 (1)1つの活動組織内に複数の営農活動対象区域を設定する場合 <→31頁参照> 7 その他必要に応じて利用する様式等 (1)1つの活動組織内に複数の営農活動対象区域を設定する場合 <→31頁参照> (2)利用権の設定等が行われた農地における先進的 な取組に関する特例を利用する場合 <→32頁参照> (3)先進的な取組を行う法人の構成員に関する特例を利用する場合 <→34頁参照> (4)区域内農用地面積から対象外農用地を差し引いて区域内対象面積を算定する場合 <→36頁参照> 30
7-1 1つの活動組織内に複数の営農活動 対象区域を設定する場合 7-1 1つの活動組織内に複数の営農活動 対象区域を設定する場合 ○ 1つの活動組織内に複数の営農活動対象区域を設定する場合は、以下のように、活動計画の各記入項目を各営農活動対象区域ごとに分けて記入します。 ○ 1つの活動組織内に複数の営農活動対象区域を設定する場合の活動計画の作成例 31
本特例を適用する場合、農地の賃借に係る契約書等を提出することが必要となります。 7-2 利用権の設定等が行われた農地における 先進的な取組に関する特例を利用する場合 ○ 農家(法人を含む)が、区域内の農地を賃借等して、当該農地において先進的な取組を行う場合、農地を貸し付け等している農家を先進的な取組を行う「農家」としてカウントすることができます。 ○ 特例を利用する活動組織は、次の書類を作成した上で、営農活動計画をとりまとめて下さい。 活動組織の構成農家であること、表2の「先進的な取組の実施農家」に含まれていないことを確認の上、農地の所有者名(貸し手農家名)を記入します。 4 Gが区域内対象農家である場合、Mのみが該当するので1戸を記入します。 表2の「先進的な取組の実施農家数」に【①-③】(2戸)を加算します。本農家数が、営農活動計画の「先進的取組実施農家数」となり、これによりまとまり要件を判定します。 記入にあたって 本特例を適用する場合、農地の賃借に係る契約書等を提出することが必要となります。 32
1 作物ごとにまとまりを判定する場合は、「作物ごとのまとまり用」の様式を利用してください。 記入上の注意 1 作物ごとにまとまりを判定する場合は、「作物ごとのまとまり用」の様式を利用してください。 2 特例を活用する農家について、先進的な取組を行うほ場を全て記載します。 (表2より転記) 3 特例により、農地の所有農家(農地の貸し手農家)を先進的な取組を行った農家としてカウントする場合、「先進的な取組実施ほ場の所有農家名」欄に所有農家の氏名を記載します。 「先進的な取組実施ほ場の所有農家名」欄には、農地の所有農家が以下の条件を満たしていることを確認の上、記入してください。 ① 活動組織の構成農家であること ② 表2(19頁)の先進的な取組を実施する農家の一覧に含まれていないこと 4 本特例を利用する場合、営農活動計画の「先進的取組実施農家数」、「区域内対象 農家数」には、それぞれ表2の(エ)、表1の(ア)の数値を転記するのではなく、本特例様式の「特例適用後の先進的取組実施農家数(④)」、「特例用後の区域内対象農家数(⑤)」を転記します。 5 以下のように、A農家の先進的な取組実施ほ場の全てがBとCの所有農地である場合、「利用権特例を活用する農家のうち、その先進的な取組の実施ほ場の全てが①の農家のほ場である農家数(③)」は1戸となります。 利用権特例を適用する農家が、先進的な取組を行う農地を全て記載します。 「先進的な取組実施ほ場の所有農家」欄に記載された農家の実人数を記載します。 利用権特例により、分子に追加した農家が表1の「区域内対象農家」にまたは表3の「区域内対象農家のうち対象作物を生産する農家」に含まれていない農家数を記載します。 利用権特例を用いる場合にはこの箇所は記載する必要はありません。 33
7-3 先進的な取組を行う法人の構成員に 関する特例を利用する場合 7-3 先進的な取組を行う法人の構成員に 関する特例を利用する場合 ○ 法人が先進的取組を行う場合、法人の構成員のうち、先進的取組実施ほ場における農作業(水稲における畦畔管理、水管理は除く。)に従事している構成員を、法人の代わりに先進的取組を行う「農家」としてカウントすることができます。 ○ 特例を利用する活動組織は、次の書類を作成した上で、営農活動計画をとりまとめて下さい。 4 表2の先進的な取組の実施農家に含まれていないことを確認の上、先進的な取組に従事する構成員名を記載します。 この場合、複数の農地をまとめて記入することができます。 構成員E,Y,Zが全て区域内対象農家でない場合、3戸を記入します。 記入にあたって 本特例を適用する場合、法人の構成員の一覧及び先進的な取組を行ったとみなす構 成員が、上記に記入したほ場で先進的な取組に従事することを示す作業計画書等を 提出することが必要です。 34
1 作物ごとにまとまりを判定する場合は、「作物ごとのまとまり用」の様式を利用してください。 記入上の注意 1 作物ごとにまとまりを判定する場合は、「作物ごとのまとまり用」の様式を利用してください。 2 特例を活用する法人について先進的な取組を行うほ場を全て記載します。 (表2より転記) 3 特例により、先進的な取組に従事する法人の構成員を先進的な取組を行った農家としてカウントする場合、 「先進的な取組に従事する構成員」欄に構成員の氏名を記載します。 「先進的な取組に従事する構成員」欄には、構成員が表2(19頁)の先進的な取組を実施する農家の一覧に含まれていないことを確認の上、記入してください。 4 本特例を利用する場合、営農活動計画の「先進的取組実施農家数」、「区域内対象農家数」には、それぞれ表2の(エ)、表1の(ア)の数値を転記するのではなく、本特例様式の「特例適用後の先進的取組実施農家数(④)」、「特例適用後の区域内対象農家数(⑤)」を転記します。 特例を用いる法人が経営する農地は全て記載します。 法人特例を用いる農地には当該農地で先進的取組に従事する構成員名を記載します。 →記入上の注意を参照。 表2の「先進的な取組の実施農家数」に 【①-③】(2戸)を加算します。 本農家数が、営農活動計画の「先進的取組実施農家数」となり、これによりまとまりを判定します。 記入上の注意 ○ 法人特例を適用する場合、先進的な取組に従事する構成員が、以下の条件を満たしていることが必要です。 ① 表2(19頁)または表4(24頁)の先進的な取組を実施する農家の一覧に含まれ ていないこと 35
7-4 区域内農用地面積から対象外農用地を差し引 7-4 区域内農用地面積から対象外農用地を差し引 いて区域内対象面積を算定する場合 ○ 面積のまとまりの判定の際に利用する表1の区域内対象面積については、以下に示す様式により簡便に把握することもできます。 区域内農用地面積は、活動計画の別添2(農振農用地面積調書)の「営農活動対象区域内農用地面積」より転記します。 具体的な作物名を記載します。 この値を営農活動計画の区域内対象面積とします。 36
2 区域内農用地面積は、活動計画の別添2(農振農用地面積調書)の「営農活動対象区域内農用地面積」より転記します。 記入上の注意 1 区域内対象面積については、表1の各区域内対象農家の区域内経営面積を積み上げる方法に代えて、前頁に示す様式により、営農活動対象区域内の全農用地面積から、一部の自給的農家の経営耕地面積や作物の作付けを行わない農用地面積等対象外農用地面積を差し引く方法をとることもできます。 2 区域内農用地面積は、活動計画の別添2(農振農用地面積調書)の「営農活動対象区域内農用地面積」より転記します。 3 差し引く農用地面積は把握できたもののみ記載すれば結構です(まとまり要件をクリアできれば、該当する面積を全て記載し、差し引く必要はありません。)。 4 区域内対象面積から差し引くことができる農用地面積は以下のとおりです。 ① 活動組織の構成員となっていない農家の区域内農用地面積 ② 自給的農家の区域内農用地面積 ③ 営農活動対象区域内で飼料作物、牧草の生産のみを行っている主に養畜の業 務を営む農家の区域内農用地面積 ④ 対象年度に作物の作付を行わない農用地面積 ⑤ 慣行的に化学肥料又は化学合成農薬を使用していないと都道府県が認める作 物の栽培面積 活動計画の別添2(面積調書、13頁)より転記します。 差し引くことができる農用地面積は把握できたもののみ記載します。該当する面積を全て記載する必要はありません。 具体的な作物名を記載します。 37