代理店事務(国債事務および供託振替国債事務)の概要

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代理店事務(国債事務および供託振替国債事務)の概要 平成28年7月 日本銀行業務局

目次 1.国債の種類(保有形態別) ・・・ 3 2.国債証券の特徴 ・・・ 5 3.振決国債の特徴 ・・・ 9 1.国債の種類(保有形態別)   ・・・ 3 2.国債証券の特徴        ・・・ 5 3.振決国債の特徴        ・・・ 9 4.代理店が行う国債事務および供託振替国債事務の概要 (1)事務の全体像        ・・・ 11 (2)代理店ごとの事務取扱範囲一覧 ・・ 12 (3)各事務の概要        ・・・ 13 (参考1)振替口座簿のイメージ ・・・ 22 (参考2)口座振替のイメージ   ・・・ 23

1.国債の種類(保有形態別) 国債証券 振決国債 登録国債 ▽ 保有形態とその転換可否 ・国債は、商品別、発行目的(根拠法)別等、いくつかの観点から分類できるが、本資料で は、代理店が行う事務を体系的に理解する観点から、国債がどのような形態で保有されて いるか(保有形態)ごとに分類したうえで、各形態の特徴や事務の概要を説明する。 ・国債の保有形態は、①国債証券、②登録国債、③振決国債の3つに分類でき、現在、殆ど の国債は、③振決国債の形態で保有されている。 ▽ 保有形態とその転換可否 国債証券 振決国債 登録国債 (注1)無記名国債証券に限る。 (注2)過去に発行された無記名国債    証券または登録国債に限る。 (注1) (注2) (注1) (注2)

①国債証券 ・国が発行した国債証券(紙)そのもの(金融機関等が、当該国債証券の保護預りを行 う場合を含む) 。 (P5) ―― 保有者が特定され、券面に保有者名が記載されるか否かにより、記名国債証券と無記名国債証券に分かれる。 ②登録国債 ・日本銀行に設置する国債登録簿に、保有者の住所・氏名等を登録する形態(国債証券 への転換が可能)。 (注)登録国債の元利金の支払いは、予め保有者が指定した日本銀行本支店、代理店で行うが、現在、元利金の支払 場所となっている代理店はごく一部に限られている。また、代理店において新規発行の取扱いもないため、本資 料では登録国債についての詳細な説明は行わない。 ③振決国債 ・日本銀行や金融機関等が備える振替口座簿に、口座名義人の住所・氏名等を記録する 形態(完全ペーパーレス化)。日本銀行が運営する国債振替決済制度の下で取扱われ る 。 (P9)   ―― 「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、国債については2003年(平成15年)以降完全ペーパー レス化。

2.国債証券の特徴 ・現在、代理店が取扱う国債証券(記名国債証券・無記名国債証券)の主な特徴は、そ れぞれ次のとおり。 記名国債証券 性質 戦没者の遺族等に対し、国が弔慰や慰藉の意を表すために金銭の給付に代えて交付 (国に発行収入金が発生しない) 国が資金調達のために発行 (国に発行収入金が発生) 保有者 特定されている 特定されていない 新規発行 の有無 発行(交付)あり      発行なし (現在、資金調達のための新規  発行は振決国債のみ)

記名国債証券 無記名国債証券 元利金の 支払方法 (P7) 支払場所 元利金:割賦償還(注)、支払期日 到来後に利賦札と引換え に支払い     到来後に利賦札と引換え     に支払い 元金:満期一括償還、償還期日到    来後に証券と引換えに支払い 利子:年2回、利子支払期日到来    後に利札と引換えに支払い 支払場所 指定されている (日本銀行本支店・代理店の中 から保有者が予め指定) 指定されていない (全ての日本銀行本支店・ 代理店で支払可) (注)元利金の支払いを、一定期間内において定期的に、均等分割して行う方式をいう。

・記名国債証券と無記名国債証券の様式例は、次のとおり。 記名国債証券(表面) 無記名国債証券(表面) 本券 (元金) 利札 (利子) 額面金額等 記載部分 (支払不可)    賦札 (または利札) (元利金) 「記名」の表示 本国債(利付国庫債券(10年))の場合、10年間に亘り、年2回の利子が支払われるため、利札は20枚。 利札1枚当たりの金額は、額面金額×利率×1/ 2により算出される金額(終期利子を除く)。 本国債(第十回特別弔慰金国庫債券)の場合、額面金額等記載部分に記載されている25万円を、5年間に亘り、年1回支払う割賦償還方式であるため、利札は無く、賦札は5枚。 賦札1枚当たりの金額は、5万円。

記名国債証券(裏面) 無記名国債証券(裏面) 元利金の支払場所が記載される(当該支払場所でのみ支払可) 保有者の氏名が記載される

3.振決国債の特徴 ・国債振替決済制度は、顧客(個人、企業、供託所等)、口座管理機関(金融機関等)、 振替機関(日本銀行)からなる階層構造の下で運営される。振替機関・口座管理機関は、 それぞれ振替口座簿を備え、直近下位の口座管理機関または顧客の口座を管理する。 ▽ 階層構造のイメージ 振替機関 口座管理機関には、参加者と間接参加者が存在。 参加者:日本銀行から口座の開設 を受けた者。間接参加者と区 別するために「直接参加者」 と呼ぶこともある。 間接参加者:参加者から口座の開 設を受けた者。 (注)このほか、外国間接参加者 (参加者または間接参加者か ら口座の開設を受けた国外の 口座管理機関)も存在。 振替口座簿 口座管理機関 (参加者A) 口座管理機関 (参加者B) 振替口座簿 振替口座簿 口座管理機関 (間接参加者C) 振替口座簿 顧客 顧客 顧客

・振決国債の権利の移転は、振替口座簿上の口座振替によって行う。 ・階層構造の下では、口座名義人自らの国債と、その顧客の国債を分別管理する必要がある ため、口座ごとに、「自己口」・「預り口」といった区分(内訳区分)を設けている。   ―― 振替口座簿のイメージは、(参考1)参照。   ―― 内訳区分に加え、「種別名なし」・「供託口」といった区分(種別)も設けている。 ・振決国債の権利の移転は、振替口座簿上の口座振替によって行う。   ―― 口座振替のイメージは、(参考2)参照。 ・振決国債の元利金は、日本銀行が国から一括して受領したうえで、元利払日に参加者であ る各口座管理機関(金融機関等)に配分する。顧客への支払いは、顧客の口座を管理す る口座管理機関において、預金口座への振込み等の方法により行う。

4.代理店が行う国債事務および供託振替国債事務の概要 (1)事務の全体像 ・次表中、太枠で囲んだ部分が、代理店が行う主な事務。 国債証券  振決国債 記名国債証券 無記名国債証券 供託振替国債 供託振替国債以外 発行 日本銀行本支店・代理店で国債証券を交付 現在、行われていない 振替口座簿に増額の記録(新規記録) 決済 譲渡や担保権の設定は禁止されている 譲渡等に伴う受渡は 当事者間で実施 供託振替国債の受入れ・払渡しにかかる振替口座簿への記録 口座振替にかかる振替口座簿への記録 元利払 保有者から支払請求を受け、利賦札と引換えに元利金を支払い 保有者から支払請求を受け、証券・利札と引換えに元利金を支払い 保有者(供託所)に支払い 保有者(個人、企業等)に支払い ① ④ ② ③ ⑤

(2)代理店ごとの事務取扱範囲一覧 国債事務 供託振替国債 事務 (④、⑤) 記名国債証券の 交付(①) 元利払(注1)(②) (2)代理店ごとの事務取扱範囲一覧   国債事務 供託振替国債 事務 (④、⑤) 記名国債証券の 交付(①) 元利払(注1)(②) 無記名国債証券の元利払(③) 一般代理店 ○ 国債代理店 (注2) ― 国債元利金支払取扱店 (参考) 日銀本支店 (注1)自店を元利金の支払場所とする記名国債証券に限る。 (注2)ゆうちょ銀行においては、国債復代理店を含む。

(3)各事務の概要 ①-1 記名国債証券の交付事務(概観) 記名国債証券 印鑑票 受給者 請求書類等 元利金支払場所 市区町村 交付取扱店 ①-1 記名国債証券の交付事務(概観) 記名国債証券 印鑑票 受給者 (7) (1) 請求書類等 受給者は、請求書類・印鑑票を提出し、受給申請を行う。 市区町村から受給者に証券を交付。 元利金支払場所 (6) 日本銀行業務局から証券を、財務局・財務事務所から印鑑票を受入れる。 証券を市区町村に交付。元利金支払場所に印鑑票を送付。 次頁参照 (2) 請求書類・印鑑票を元に受給権の裁定を行う。 市区町村 交付取扱店 (一般代理店) 都道府県 印鑑票の記載内容を確認。 (3) 都道府県から裁定を受けた受給者について、財務省に証券の発行を請求。 財務局・財務事務所 (5) 日本銀行業務局にて記名加工を行い、証券を交付取扱店となっている一般代理店に送付。  業務局 厚生労働省 (4) 日本銀行に証券の発行令達を送付。 財務省

①-2 記名国債証券の交付事務 【参照規程】 証券等の 受入 交付請求 の受付 証券交付 月分 取まとめ 日本銀行から証券・交付内訳書を受入 ①-2 記名国債証券の交付事務 【参照規程】 証券等の 受入 日本銀行から証券・交付内訳書を受入 財務局(事務所)から交付照合用印鑑票を受入 証券により印鑑票の「番号」欄に証券番号を記載 交付請求 の受付 代理受領者(市区町村長)から提出された領収証(交付通知書)等と交付内訳書とを照合 証券・印鑑票等に「証券の交付年月日等」を表示 証券交付 代理受領者に証券を交付 証券の交付が完了した交付照合用印鑑票で、他店を支払場所とするものは、印鑑票を当該支払場所へ送付 月分 取まとめ 1か月分の領収証(交付通知書)を取まとめ、領収証送付書・交付状況報告表とともに、統轄店へ送付(交付月の翌月5日までに送付) 日本銀行代理店国債事務取扱手続321 日本銀行代理店国債事務取扱手続322-1 日本銀行代理店国債事務取扱手続327

② 記名国債証券の元利払事務 【参照規程】 支払請求 の受付 元利金の 支払 日々の 取まとめ 月分 ② 記名国債証券の元利払事務 【参照規程】 日本銀行代理店国債事務取扱手続230 日本銀行国債代理店事務取扱手続230 日本銀行代理店国債事務取扱手続260 日本銀行国債代理店事務取扱手続300 支払請求 の受付 裏面に請求者の受領印が押なつされた利賦札を受領 受領印と印鑑票との照合、支払期日の確認等 国債元利金支払票の作成 元利金の 支払 請求者に元利金を支払 印鑑票の該当支払期欄に支払表示 利賦札に廃印を押なつ 日々の 取まとめ 国債元利金受払報告表1通を統轄店へ送付(1通は「控」として自店保管) 月分 1か月分の支払済利賦札を取まとめ、支払済証券類等送付内訳表・国債利子内訳表等とともに、統轄店へ送付(支払月の翌月初第3営業日までに送付) (注)国債代理店の場合、日常・月分の取まとめは支払取まとめ店(統轄店との資金決済等の元利払   事務の取まとめを行う自行庫の店舗をいう。以下同じ。)が行い、各国債代理店では行わない。

③ 無記名国債証券の元利払事務 【参照規程】 支払請求の受付 元利金の 支払 日次の 取まとめ 月次 税務関係事務 ③ 無記名国債証券の元利払事務 【参照規程】 支払請求の受付 支払期日、消滅時効完成の有無等の確認 告知書(告知)の徴求、本人確認 国債元利金支払票の作成 元利金の 支払 請求者に元利金を支払 証券・利札に廃印を押なつ 日次の 取まとめ 国債元利金受払報告表1通を統轄店へ送付(1通は「控」として自店保管) 月次 1か月分の支払済証券・利札を取まとめ、支払済証券類等送付内訳表・国債利子内訳表等とともに、統轄店へ送付(支払月の翌月初第3営業日までに送付) 税務関係事務 所得税・地方税の納付 支払調書の提出 支払通知書の交付(原則、利子の支払時) 日本銀行代理店国債事務取扱手続210 日本銀行国債代理店事務取扱手続210 国債元利金支払取扱店事務取扱手続(金融商品取引業者・証券金融会社用)210 同(在日外国銀行等用)210 日本銀行代理店国債事務取扱手続260 日本銀行国債代理店事務取扱手続300 国債元利金支払取扱店事務取扱手続(金融商品取引業者・証券金融会社用)250 同(在日外国銀行等用)250 関係法令に従い、自行庫・自社所定の方法により行う。 (参考) 国債元利金課税事務取扱 手続 (注)国債代理店の場合、日次・月次の取まとめは支払取まとめ店が行い、各国債代理店では行わない。

④-1 供託振替国債の受入事務(概観) ・参加者Aの顧客である供託者が、参加者B(代理店引受金融機関)の顧客である供託所に対し、振決国債(額面金額10万円)を供託する場合。 供託者が、供託所に対し、供託を行 う旨を申請。 供託所が、供託者に供託を認める通 知書(供託受理決定通知書)を交付。 供託者が、参加者Aへ、保有する振決国債の振替を申請。 参加者Aが、供託者の口座に▲10 万円減額の記帳を行う。 日本銀行が、参加者Aの口座に▲1 0万円減額の記帳を、参加者B(代 理店引受金融機関)の口座に+10 万円増額の記帳を行う。 参加者B(代理店引受金融機関)が、 供託所の口座に+10万円増額の記 帳を行う。 参加者B(代理店引受金融機関)が、 代理店を通じて供託所に受入金額等 を通知。 供託書正本の送付。 振替機関 (5) 参加者Aの口座 参加者Bの口座 (預り口)の国債残高 ▲10万円減額 +10万円増額 日銀ネットを通じて行われる 通知 通知 口座管理機関 (参加者A) 代理店引受金融機関 口座管理機関 (参加者B) (4) 供託者の口座の国債残高 ▲10万円減額 供託所の口座の国債残高 +10万円増額 (6) (7) (3) (1) (2) 顧客 (供託者) 顧客 (供託所) (8)

④―2 供託振替国債の受入事務 【参照規程】 受入れ 供託所への通知等 日次事務 月末事務 国債振替決済受入済通知の受信(日銀ネット) ④―2 供託振替国債の受入事務 【参照規程】 供託振替国債事務取扱要領(代理店引受金融機関用)4. 供託振替国債事務取扱要領(代理店引受金融機関用)8. 受入れ 国債振替決済受入済通知の受信(日銀ネット) マイナンバー等の通知の受付(支払調書の作成が必要な場合) 供託用振替口座簿への受入記帳 供託所への通知等 受入金額・残高の照合:30~ 国債振替決済顧客別受払済明細通知書を供託所にファクシミリ送信(当日中) 日次事務 政府有価証券受払集計表・国債振替決済顧客別受払済明細通知書を統轄店へ送付 月末事務 政府有価証券受払集計表を統轄店へ送付 供託有価証券月計突合表の受付・照合、供託所へ送付(翌月初第7営業日までに到着するよう送付) (注)元利払対象銘柄(翌営業日に元利払日が到来する銘柄)の振替は13時まで、それ以外の銘柄の振替は16時30分まで行われる。

④―3 供託振替国債の払渡事務 【参照規程】 払渡し 供託所への通知等 日次事務 月末事務 国債振替決済振替申請書(供託払渡用)の受付 ④―3 供託振替国債の払渡事務 【参照規程】 供託振替国債事務取扱要領(代理店引受金融機関用)5. 供託振替国債事務取扱要領(代理店引受金融機関用)8. 払渡し 国債振替決済振替申請書(供託払渡用)の受付 供託用振替口座簿への払出記帳 日銀ネットへの口座振替の入力 供託所への通知等 払出金額・残高の照合:30~ 国債振替決済顧客別受払済明細通知書を供託所にファクシミリ送信(当日中) 日次事務 政府有価証券受払集計表・国債振替決済顧客別受払済明細通知書を統轄店へ送付 月末事務 政府有価証券受払集計表を統轄店へ送付 供託有価証券月計突合表の受付・照合、供託所へ送付(翌月初第7営業日までに到着するよう送付) (注)国債振替決済振替申請書(供託払渡用)の提出は、元利払対象銘柄は11時までに、それ以外の銘柄は14時までに行われる。日銀ネットへの口座振替の入力は、元利払対象銘柄は13時まで、それ以外の銘柄は16時30分までに行う。

⑤-1 供託振替国債の元利払事務(概観) 振替機関 代理店引受金融機関 供託者 供託所 当座勘定への元利金の振込 (1) ⑤-1 供託振替国債の元利払事務(概観) 振替機関 当座勘定への元利金の振込 (1) 代理店引受金融機関 保管金(供託金)への受入れ (2) 利子の払渡請求 (払渡請求が認められる場合) (3) (4) 供託者 供託所 利子相当額の支払い

⑤ ―2 供託振替国債の元利払事務 【参照規程】 元利金の算出等 供託所へ の通知 供託金への受入れ 日次事務 税務関係事務 ⑤ ―2 供託振替国債の元利払事務 【参照規程】 元利金の算出等 国債振替決済元金(利子)配分額明細表(供託口)の受信(日銀ネット) 元利金支払額の算出・照合 供託所へ の通知 国債振替決済元利金顧客別配分額表を供託所にファクシミリ送信(元利払日前営業日16時まで) 供託金への受入れ 日本銀行から元利払資金を受領(元利払日) 税金の付替え 保管金内訳帳(供託金)への受入記帳 供託金受入済通知を供託所に送付 日次事務 政府有価証券受払集計表・国債振替決済元利金顧客別配分額表を統轄店へ送付 税務関係事務 所得税・地方税の納付 支払調書の提出 支払通知書の交付 供託振替国債事務取扱要領(代理店引受金融機関用)6. 供託振替国債事務取扱要領(代理店引受金融機関用)8. 関係法令に従い、自行庫所定の方法により行う。

(参考1)振替口座簿のイメージ 日本銀行が備える振替口座簿 参加者Aが備える振替口座簿 参加者Bが備える振替口座簿 自己口は、保有分が質権分か、源泉徴収が適用されるか否かにより、更にⅠ~Ⅳの区分に分かれる。 預り口は、口座名義人の顧客の国債の総額を記録(誰がいくら持っているかや、非課税・課税の別は把握しない)。 参加者Aの口座 自己口 預り口 参加者Bの口座 自己口 預り口 参加者Aが備える振替口座簿 参加者Bが備える振替口座簿 間接参加者Cの口座 自己口 預り口 顧客の口座 自己口 顧客の口座 自己口 顧客の口座 自己口 間接参加者Cが備える振替口座簿 顧客の口座 自己口 顧客の口座 自己口 顧客 顧客 顧客

(参考2)口座振替のイメージ ・顧客A(供託者)の口座から顧客B(供託所)の口座への振替 日本銀行が備える振替口座簿  ・顧客A(供託者)の口座から顧客B(供託所)の口座への振替 日本銀行が備える振替口座簿 参加者Aの口座 種別名なし 自己口 預り口 5,000万円 1,050万円⇒1,040万円 参加者Bの口座 種別名なし 供託口 自己口 預り口 3,000万円 1,000万円 50万円⇒60万円 (1)参加者Aは、顧客Aからの振替申請を受け、顧客Aの自己口を減額。 (2)参加者Aは日本銀行に対し、振替の 内容等を通知。 (3)日本銀行は、参加者Aからの通知を 受け、参加者Aの預り口を減額し、 参加者Bの預り口を増額。 (4)日本銀行は、参加者Aからの通知内 容を参加者Bに通知。 (5)参加者Bは、日本銀行からの通知を 受け、顧客Bの自己口を増額。 (3) (3) (2) (4) 参加者Aが備える振替口座簿 参加者Bが備える振替口座簿 間接参加者Cの口座 種別名なし 自己口 預り口 500万円 顧客Aの口座 種別名なし 自己口 50万円⇒40万円 顧客の口座 種別名なし 自己口 1,000万円 顧客Bの口座 供託口 自己口 50万円⇒60万円 (1) (5) 顧客が供託所の場合、種別「供託口」の内訳区分「自己口」に記録。 顧客A (供託者) 顧客B (供託所)