免許申請 Q&A Q1.新規申請において本人確認証明が不要なケース Q2.新規申請で他に免許証を有しているが紛失しているケース Q3.新規申請で他に免許証を有しているが氏名・本籍が変わっているケース Q4.無試験で資格を取得できるケース Q5.免許証再交付申請と書替申請を同時に行うケース Q6.ボイラー溶接士の更新申請において免許を紛失等しているケース Q7.古い免許証をとっておきたいと希望しているケース Q8.医師が衛生管理者となる場合 Q9.養護教諭等が衛生管理者となる場合 Q10.免許の申請期限 Q11.エックス線作業主任者とガンマ線作業主任者の同時申請 Q12.2級ボイラー技士免許申請の実務経験証明書 Q13.ボイラー溶接士の更新申請の受付期間 Q14.大学で保健衛生を専攻した者の第1種衛生管理者免許の申請 Q15.免許試験合格通知書を紛失した場合 Q16.衛生工学衛生管理者免許申請時 戻る
新規申請において本人確認証明が不要なケース Q1.免許試験に合格したので申請を行いたいのですが、すでに労働安全衛生法 関係の免許証を所持しています。この場合、改めて監督署の窓口で本人確認証明 を受ける必要はありますか? Ans.現在所持している免許証で本人確認ができるため、その免許証の氏名や本 籍地都道府県名に変更がない場合であれば、窓口で本人確認証明を受ける必要 はありません。よって、直接申請先(東京労働局免許証発行センター)に郵送可能 です。なお、すでに所持している免許証に記載された氏名、本籍地都道府県名が 変わっている場合は、下記Q3.を参照してください。 戻る
新規申請で他に免許証を有しているが紛失しているケース Q2.今回、新たに申請する免許のほかに労働安全衛生法関係の免許証を持って いますが、その免許証を紛失してしまっている場合の取り扱いはどうなりますか? Ans.この場合は、今回新たに申請する免許申請及び再交付申請の両方が必要 です。免許申請書は各々(新規申請書および再交付申請書の2枚)必要で、手数 料についても1500円分ずつ各々の申請書に収入印紙を貼っていただく必要があ ります。また、写真についても各々の申請書に貼っていただく必要があります。なお、 新規申請書及び再交付申請書の提出先は、申請者の住所地を管轄する労働局又 は直近の免許証の交付を受けた都道府県労働局になりますので留意して下さい。 (東京労働局免許証発行センターではありません。) 戻る
新規申請で他に免許証を有しているが氏名・本籍が変わっているケース Q3.今回、新たに申請する免許のほかに労働安全衛生法の関係免許を持ってい ますが、その免許証に記載された名前や本籍地の都道府県名が変わっています。 この場合の取り扱いはどうなりますか? Ans.この場合は、今回新たに申請する免許申請及び書替申請の両方が必要で す。免許申請書は各々(新規申請書および書替申請書の2枚)必要で、手数料に ついても1500円分ずつ申請書に収入印紙を貼っていただく必要があります。また 写真についても各々の申請書に貼っていただく必要があります。なお、書替申請書 についての留意点は、P.12を参照して下さい。また、新規申請書及び書替申請書 の提出先は、申請者の住所地を管轄する労働局又は直近の免許証の交付を受け た都道府県労働局になりますので留意して下さい。(東京労働局免許証発行セン ターではありません。) 戻る
無試験で資格を取得できるケース Q4.保健師資格を有していますが、無試験で第1種衛生管理者免許を取得できる と聞きました。手続きについて教えてください。 Ans.保健師資格を有する方は、労働安全衛生規則第62条及び衛生管理者規程 第2条の規定により「第1種衛生管理者免許を受けることができる者」とされておりま す。免許申請を行うことで第1種衛生管理者の資格を取得できます。なお、「無試験 で免許を受けることができる資格を有することを証明する書面(この場合は保健師 の資格証)」の原本及び写しを窓口に持参し、原本確認証明を受けて申請書に添 付します。その後の手続きについては、「1.新規申請(3)無試験で免許を受ける資 格がある場合の免許申請について」を参照して下さい。 戻る
免許証再交付申請と書替申請を同時に行うケース Q5.免許証の再交付申請をしたいのですが、免許を取得した当時と氏名や本籍 が変わっています。免許証の再交付申請と書替申請を同時に行うことはできます か? Ans.この場合は、再交付申請と同時に氏名や本籍の書替を行うことができます。 申請書は1枚で申請ができ、手数料も収入印紙1500円分で足ります。ただし、氏 名や本籍が変更となっていることを証する書面については別途添付が必要です。 戻る
ボイラー溶接士の更新申請において免許を紛失等しているケース Q6.特別・普通ボイラー溶接士の免許更新を行いたいのですが、免許証をなくし てしまった場合の取り扱いはどうなりますか?また氏名や本籍が変わっている場合 はどうなりますか? Ans.免許証を紛失している場合は、特別・普通ボイラー溶接士の免許更新申請 及び再交付申請の両方が必要です。免許申請書は各々(更新申請書および再交 付申請書の2枚)必要で、手数料についても1500円分ずつ各々の申請書に収入 印紙を貼っていただく必要があります。また写真についても各々の申請書に貼って いただく必要があります。なお、氏名及び本籍の書替についても同様です。 戻る
古い免許証をとっておきたいと希望しているケース Q7.申請者が古い免許証は記念にとっておきたいと希望していますが、この場合 の取り扱いはどうなりますか? Ans.申請者が若い時の記念に免許証をとっておきたいと希望するケースがありま す。この場合は、当該免許証の無効処理(穴開けパンチで免許証に穴を開ける。) した上で、申請者に返還します。その際、当該無効免許証のコピーを取りその余白 に、「申請者の希望により無効処理のうえ返還」と記載して免許申請書に添付する ようしてください。これは安全衛生課において免許証の行方を確認できるようにして おくためのものです。(この書面が添付されていないと、安全衛生課から本人に免 許の返還を求める連絡をすることになります。) 戻る
医師が衛生管理者となる場合 Q8.医師免許を有していますが、病院の衛生管理者として選任する場合、第1種 衛生管理者の免許申請を行う必要がありますか? Ans. 労働安全衛生規則第10条第1項1号に掲げられる医師免許を有する者は、 労働安全衛生法第12条第1項において、「その他厚生労働省令で定める資格を有 する者」に該当することから、第1種衛生管理者の免許を受けることなく衛生管理者 として選任することができます。(免許申請を行う必要はありません。)また、歯科医 師、労働衛生コンサルタントおよび厚生労働大臣が定める者(衛生管理者規程第1 条に定める者)についても同様です。 戻る
養護教諭等が衛生管理者となる場合 Q9.現在、私立の養護学校に勤務しており、養護教諭免許状を有していますが、 当該校で衛生管理者となる場合、免許申請は必要ですか? Ans. この場合は、衛生管理者規程第1条第1項第1号に該当し、労働安全衛生法 第12条第1項において、「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」に該当 することから、衛生管理者の免許を受けることなく選任可能です。(免許申請を行う 必要はありません。)衛生管理者の免許では、医師や歯科医師のように、そもそも 衛生管理者としての資格を有しており、免許申請を行うことなく衛生管理者として選 任できるケースがある一方、保健師や薬剤師のように無試験でも免許申請を行うこ とによって衛生管理者の免許を受けることができるケースなどがあります。 戻る
免許の申請期限 Q10.3年ほど前に第一種衛生管理者の免許試験に合格しましたが、免許申請手 続きをしていません。これからでも申請できますか? Ans.免許申請の期間は特段定められていませんので、これから申請することは可 能です。なお、受験申請時と氏名、本籍及び住所が変わっている場合は、これを証 明する公的書類が必要になりますので注意してください。 戻る
エックス線作業主任者とガンマ線作業主任者の同時申請 Q11.第一種放射線取扱主任者の免状を有しており、エックス線とガンマ線作業主 任者の免許がもらえると聞きましたが、申請書は1枚ですか? Ans. 第一種放射線取扱主任者の免状を有する者は、エックス線とガンマ線作業主 任者の免許を取得することができますが、資格の種類が2種類となり、申請は2件と いう扱いになります。なお、写真、収入印紙についても2件分必要となりますが、返 信用封筒と切手は1つになります。 戻る
2級ボイラー技士免許申請の実務経験証明書 二級ボイラー技士等の受験資格 戻る Q12.2級ボイラー技士の免許申請において、実務経験証明書の添付は必要です か? Ans.2級ボイラー技士の免許申請においては、実務経験証明書を添付する必要は ありません。なお、1級及び特級ボイラー技士の免許申請においては実務経験証 明書が必要となる場合があります。詳しくは労働安全衛生規則別表第4、ボイラー 則第97条及びボイラー技士免許規程を参照してください。 二級ボイラー技士等の受験資格 戻る
ボイラー溶接士の更新申請の受付期間 戻る Q13.ボイラー溶接士の免許の更新申請を行いたいと思いますが、受付期間はあり ますか? Ans.更新申請は有効期間満了日の1カ月程度前から受付を開始しています。 戻る
大学で保健衛生を専攻した者の第1種衛生管理者免許の申請 Q14.大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業しましたが、第1種衛 生管理者免許を無試験で申請できると聞きました。手続きを教えてください。 Ans.学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した 者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたものは、無試験で第1種衛生管 理者の資格を取得できます。該当する大学及び学科については、都道府県労働 局長が判断して決めていますが、現在認められている大学の一覧は別添のとおり です。なお免許申請には、該当する大学の学科を卒業していることと労働衛生に関 する講座又は学科目を修めたことを証明する書面が必要です。(大学によっては卒 業及び該当する講座等を修めたことを1枚で証明する免許申請用の専用証明書を 交付しいるところもあります。) 免許マニュアル関係\衛生管理者資格の大学一覧(090623更新版)(2).xlsx 戻る
免許試験合格通知書を紛失した場合 Q15.免許試験に合格しましたが、関東安全衛生技術センターより送付された免許 試験合格通知書を紛失してしまいました。どうしたらいいでしょうか? Ans.免許申請には、免許試験合格通知書の原本を添付する必要があり、紛失して いる場合は、免許試験合格通知書の再交付を受けることができます。センターに連 絡して再交付を受けるよう説明してください。 (関東安全衛生技術センター 電話0436-75-1141) 戻る
衛生工学衛生管理者免許申請時 Q16.中災防の実施する衛生工学衛生管理者の講習を修了し、免許申請を行い たいのですが、留意点を教えてください。 Ans.衛生工学衛生管理者の免許を受けることができる者は、次の掲げる者であっ て、厚生労働大臣の定める講習を受けた者(上記の中災防の講習)です。免許申 請あたっては、中災防の講習修了証の他、次の①から④のいずれかの要件を満た す書面のを添付(②は当該免許証を添付)する必要があり、例えば、③については、 当該大学を卒業したことを証する書面の添付が必要になります。 ①労働衛生コンサルタント試験に合格した者 ②第一種衛生管理者免許試験に合格した者 ③学校教育法による大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で あって、労働衛生に関する講座又は科目を修めたもの ④作業環境測定士となる資格を有する者 戻る