第5回 ジャーナリズムと表現の自由 担当:野原仁

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第5回 ジャーナリズムと表現の自由 担当:野原仁 ジャーナリズム論 第5回 ジャーナリズムと表現の自由 担当:野原仁

前回の復習 ジャーナリズムの倫理;取材・編集・報道・視聴者(読者)への対応・権力者への対応、などに関して、「何をするのがOKで、何をしたらアウト」かを決める基準 ジャーナリズムの倫理は、ほかの職業に関する倫理と比べて、よりいっそう厳しいものでなくてはならない ジャーナリズムの倫理の基本;ジャーナリズムは、社会の主権者である市民の役に立たなくてはならない

本日のテーマ 表現の自由とは何か? 表現の自由の歴史 メディアの表現の自由 現代社会における表現の自由

表現の自由=ジャーナリズムの絶対的前提条件 ジャーナリズムと表現の自由 表現の自由=ジャーナリズムの絶対的前提条件

すべての人間が生まれながらに持っている基本的な権利 幸福追求権・平等権・自由権・社会権・参政権・受益権など、さまざまな個別的権利を含んでいる 基本的人権とは? すべての人間が生まれながらに持っている基本的な権利 幸福追求権・平等権・自由権・社会権・参政権・受益権など、さまざまな個別的権利を含んでいる

自由権のうち、とくに人間の考え方・感じ方など精神活動の自由に関する権利 精神的自由権 自由権のうち、とくに人間の考え方・感じ方など精神活動の自由に関する権利 内面的自由権と外面的自由権に区別される 思想・良心の自由、言論の自由、信仰の自由、学問の自由

その他の自由権 自由権には、精神的自由権のほかに、「身体的自由権(不当に身柄を拘束されない、など)」と「経済的自由権(不当に財産を没収されない、など)」がある 詳しい内容は随時この授業の中で紹介します

さまざまな情報を自由にやりとりすること 表現の自由とは?① 法的権利としては、日本では憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)で定められている。 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

表現の自由とは?② 表現=自分や考えたこと・感じたこと・知ったことを何らかのかたちで示すこと ことば・文字・絵・画像・映像・音楽・踊り… 表現の自由の前提として、「思想・良心の自由」がなくてはならない(日本では憲法19条で認められている)

完全に自由な訳ではない(詳細はプリントを参照のこと) 表現の自由とは?③ 完全に自由な訳ではない(詳細はプリントを参照のこと)

表現の自由の4つのポイント 個人の表現行為に対する国家の干渉を許さない 自由に情報を受け取る権利としての「知る権利」も含まれる 個人の権利としてだけではなく、メディア事業者など「組織」としての権利も含まれる 表現の自由の規制は他の自由の規制以上に慎重でなくてはならない

表現の自由の本質 さまざまな情報を自由にやりとりすること ↓         ↓  特に、「政府や権力者に対する批判を自由に言ったり、聞いたりすることができる」ということが重要!  Why?:なぜ表現の自由が必要なのか?

なぜ表現の自由は必要なのか? 民主的な社会の維持のため ・主権者は自己の所属する社会に関する様々な事柄を判断・決定しなくてはならない→それを可能にする前提条件として、一定の範囲内で自由に情報を発信・受信する権利が認められることが不可欠 ・権力者は自分に都合の悪い情報を隠し、自分に対する批判を押さえ込もうとする→社会の主権者として、自由に権力者を批判し、自分に関係するさまざまな情報を得る自由が認められることが必要

真理を明らかにするため ・この世の中のさまざまなできごとについて、自由に議論をすることで、「何が正しくて、何が間違っているのか」をさぐるため→「思想の自由市場」論と呼ばれる ・ミルトンの『アレオパジティカ』(後述)や、J・S・ミルの『自由論』以来の古典的な考え方

個人の自立・自律のため   個人が、自由に情報を受け取り、情報を発信することで、自立した個人として成長するとともに、他者から圧迫されず自律して生活するため→基本的人権すべてにかかわるもので、表現の自由固有の必要理由ではない 安定と変化の均衡を図るため→表現の自由の結果として得られる付随的なもの

表現の自由の歴史 国家による干渉をなくすための闘いの歴史

人類の歴史=言論弾圧の歴史 秦の始皇帝による「焚書坑儒」 古代ローマ・ギリシャの「誹謗文書処罰」 中世キリスト教の「異端狩り」 近代市民社会の出版免許制や課税制 戦前の日本の言論統制 現代日本の言論規制

『アレオパジティカ』byジョン・ミルトン 史上初めて、今日の「言論(表現)の自由」「知る権利」に相当する権利を文書で主張したパンフレット 『失楽園』で知られる詩人のミルトンが、自らの離婚問題について記した別のパンフレットが議会で問題にされたことに抗議するため、1644年に発行 当時のイギリスでは事前検閲制度があり、それに対する抗議の表明でもあった

アメリカ合衆国憲法修正第1条 1789年の第1回連邦議会で可決成立、91年発効 史上初めて表現の自由を憲法に明記したもの 「合衆国議会は、国教の樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに市民が平穏に集会する権利、および苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。」 しかし、別の法律で政府や議会に対する批判は処罰された 日本国憲法第21条はこの条項をもとに制定された

戦前の日本における表現の自由 大日本帝国憲法第29条:日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会結社ノ自由ヲ有ス 言論を規制するさまざまな法律(刑法・新聞紙法・出版法・映画法・治安維持法など)により、特に天皇制など体制への批判は厳しく処罰された 1932年の15年戦争開始後は、政府・軍部による情報統制がさらに強まり、言論の自由は極度に厳しく制限された

戦後日本における表現の自由 占領期には、SCAP(連合国最高司令部)によって、さまざまな事前検閲が行われるとともに、レッドパージによって共産主義者をメディア事業体から追い出していった 1952年の独立後はまったくの無制限ではないが、原則的に表現の自由は形式上は享有されることなった しかし、実質上は表現の自由の範囲は年々狭くなっているのが現状

諸外国における表現の自由 世界の中では、アメリカや日本のように、憲法で何の制約も設けていないケースは少ない ex.)中国・北朝鮮・シンガポール・ベトナム・ビルマ(ミャンマー)・ロシアなど