2015春季生活闘争 地方ブロック女性会議 連合 総合男女平等局 2014年11月29日
1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ 2015地方ブロック女性会議
1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ 1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ ①職場における男女間格差の是正 ・均等法の定着・点検 配置や仕事、昇進・昇格、妊娠・出産を 理由とする不利益取扱い、セクハラ ・賃金プロット ・ポジティブ・アクション ・世帯主要件の廃止
1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ 1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ ②両立支援の促進 ・両立支援促進に向けた組合方針の明確化、 労使協議を通じた必要性・重要性の確認 ・改正育児・介護休業法の定着 法令遵守と法を上回る内容、不利益取扱い の禁止、男性の育休、非正規への適用拡大 ・マタハラ防止 ・「くるみん」取得
1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ ~構成組織の取組方針(要求項目)~ 1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ ~構成組織の取組方針(要求項目)~ ●「職場における男女平等の実現」について掲げた組織 25 (46組織中) ●「両立支援の促進」について掲げた組織 23 (46組織中) いずれも構成組織の半分程度 2014春季生活闘争は月例賃金にこだわるとし、ベア要求を掲 げて取り組みを行った一方で、男女間賃金格差是正の取り 組みについての具体的な方針を掲げている組織は11組織 にとどまった。方針に掲げられていなければ、単組の取り組 みにも結びつかない。
1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ:労働条件に 関する要求・回答・取り組み件数(2014.7.3 最終集計) 「男女間賃金格差の実態と要因把握・点検、改善へ向けた取り組み」が130件であり、昨年同時期の204件から後退する結果となった。
1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ:労働条件に関する要求・回答・取り組み件数(2014.7.3 最終集計) 1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ:労働条件に関する要求・回答・取り組み件数(2014.7.3 最終集計) 両立支援の要求・取り組み件数の伸びは大きく、取り組みが進んで いることがうかがえる。
1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ: 今後の取り組み課題 1.連合春季生活闘争 (1)2014春季生活闘争 男女平等課題まとめ: 今後の取り組み課題 ■男女平等課題については、通年の取り組みとして職場で の点検活動等を行い、そこであらわれた諸課題について 春季生活闘争を機に要求を立て、交渉の場にあげるとい うサイクルを作っていくことが求められる。 ■特に、男女格差是正の取り組み原点である個別賃金実態 調査など、通年的な取り組みが重要である。
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み 2015地方ブロック女性会議
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み: 連合2015春季生活闘争方針・基本構想 1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み: 連合2015春季生活闘争方針・基本構想 <はじめに> ■「デフレからの脱却」と「経済の好循環実現」に向け て、賃金の引き上げを求めていく ■「労働条件向上の取り組み」と「政策・制度実現の 取り組み」を運動の両輪として推進 ■2015春季生活闘争を通じ、「働くことを軸とする安心 社会」を実現
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み: 連合2015春季生活闘争方針・基本構想 1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み: 連合2015春季生活闘争方針・基本構想 <当面する課題> ■社会全体の底上げ・底支え、格差是正 ■人材確保と育成による生産性向上、地域経済の活 性化 ■処遇改善と底上げの取り組み、均等・均衡処遇の 実現の取り組み、労働時間縮減などによるワーク・ ライフ・バランスの実現の取り組みといったディーセ ント・ワークの実現が必要
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み: 連合2015春季生活闘争方針・基本構想 1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み: 連合2015春季生活闘争方針・基本構想 <基本的な考え方> ■「賃上げ」「時短」「政策・制度実現の取り組み」の3本柱を中心に 取り組みを進め、とりわけ中小・非正規を中心とした「底上げ・底 支え」「格差是正」に全力を尽くし「デフレからの脱却」「経済の好 循環実現」をめざす ■「賃上げ」については、すべての組合が月例賃金の引き上げにこ だわることを重視し、定期昇給相当分の確保を前提に2%以上の 賃上げ要求を掲げる取り組みを進める(定昇+賃上げ額で4%以 上)。 ■「時短」については、36協定内容の点検・適正化や過重労働対策 に点検を置き、総実労働時間の縮減を進める。 etc・・・
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み 連合2015春季生活闘争方針・基本構想 1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み 連合2015春季生活闘争方針・基本構想 Ⅱ.2015春季生活闘争の考え方 2.具体的な要求項目(抜粋) ⑥職場における男女平等の実現 男女平等社会の実現に向け、春季生活闘争 においても、すべての組合が第4次男女平等参 画推進計画で確認した目標の達成に向けて取り 組みを進めていく 目標の達成に向けた取り組み って具体的にはどんなこと?
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~第4次計画で掲げた3つの目標~ 1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~第4次計画で掲げた3つの目標~ <目標1>働きがいのある人間らしい仕事 (ディーセント・ワーク)の実現と女性の活躍促進 職場の課題は、企業によって様々。 左にかいた第4次計画の目標を実現するためにはそれぞれの主要課題について、職場点検活動などを通じて現状を把握し、改善すべきポイントをみつけたら春闘要求などを通じて改善していこう! (1)雇用における男女平等の実現 (2)女性の雇用を阻む構造的問題の解消 (3)働きやすく、働き続けられる職場づくり (4)性やライフスタイルに中立な税・社会保障の確率 <目標2>仕事と生活の調和 (1)仕事と生活の両立支援制度などの拡充 (2)職場における両立支援制度の定着 (3)働き方の見直しと多様な働き方の整備 (4)地域・家庭における役割・責任の分担 <目標3>多様な仲間の結集と労働運動の活性化 (1)組織拡大の取り組み強化 (2)男女が参加・活躍できる活動づくり (3)女性が意思決定に参画できるしくみの整備 (4)男女平等推進委員会と女性委員会の設置・強化 (5)組合活動と仕事や生活の調和
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~第4次計画で掲げた3つの目標:具体的な取り組み~ 1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~第4次計画で掲げた3つの目標:具体的な取り組み~ <目標1>働きがいのある人間らしい仕事(ディーセント・ワーク)の実現と 女性の活躍促進
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~第4次計画で掲げた3つの目標:具体的な取り組み~ 1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~第4次計画で掲げた3つの目標:具体的な取り組み~ <目標2>仕事と生活の調和
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~第4次計画で掲げた3つの目標:具体的な取り組み~ 1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~第4次計画で掲げた3つの目標:具体的な取り組み~ <目標3>多様な仲間の結集と労働運動の活性化
1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~3つの目標を達成するためには数値目標の達成が重要~ 1.連合春季生活闘争 (2)2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み ~3つの目標を達成するためには数値目標の達成が重要~ 2015年は来年です! ■3つの目標を達成するために は、女性組合員比率が低い組 織でも、女性の意見反映を保 障し、実質的な男女平等を実 現することが重要です。 ■そのためにも、女性参画率を 高めていくことがが必要であ り、母数を増やす取り組みと して、女性組合員比率自体の 引き上げに資する「女性の職 域、雇用・採用の拡大」「組 織化」「人材育成」などに取 り組むことが大切です。 ■通年の取り組みにつなげてい くためにも2015年闘争を 有効に活用しましょう! 3つの目標の達成度を図るために設定した「数値目標」
2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) (参画調査概要) 2015地方ブロック女性会議
2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) 2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) <調査の目的> 第4次男女平等参画推進計画(2013年10月~2020年9月)に掲げる ①「働きがいのある人間らしい仕事の実現と女性の活躍の促進」 ②「仕事と生活の調和」 ③「多様な仲間の結集と労働運動の活性化」 という3つの目標および数値目標の達成にむけた進捗状況を把握するた めに、構成組織・地方連合会の本部に対して実施。 <実施時期> 2014年4月 <回答組織数> 構成組織:52組織(前回51組織) 地方連合会:47組織
2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~女性執行委員の選出状況:女性組合員比率と女性執行委員比率~ 2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~女性執行委員の選出状況:女性組合員比率と女性執行委員比率~ 図1 女性組合員比率と女性執行委員比率(加重平均値) 注)女性組合員比率は、組合員総数及び女性組合員数の両方に回答のあった51組織を対象に算出している。 ■女性執行委員比率は構成組織9.3%、地方連合会7.6%、女性組合員比率は32.3% ■女性組合員比率は徐々に上昇 ■執行委員比率は上昇しているが依然として女性組合員比率を大きく下回る
2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~女性執行委員の選出状況:女性執行委員“ゼロ”組織~ 2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~女性執行委員の選出状況:女性執行委員“ゼロ”組織~ 図2 女性執行委員ゼロ組織の推移 ■女性執行委員“ゼロ”組織は構成組織で依然として約4割(52組織中22組織)を占めている ■地方連合会における“ゼロ”組織は1組織(2.1%)※12年はすべての地方連合会で選出。
2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~男女平等参画の取り組み状況:男女平等参画の運動方針への明記~ 2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~男女平等参画の取り組み状況:男女平等参画の運動方針への明記~ 図3 運動方針への「男女平等参画」の取り組みの明記 ■運動方針に男女平等参画を明記している構成組織は増えているが、まだ明記していな い構成組織も7組織(13.7%)存在 ■地方連合会は全組織で明記
2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~男女平等参画の取り組み状況:男女平等参画の運動方針への明記~ 2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~男女平等参画の取り組み状況:男女平等参画の運動方針への明記~ 図4 3つの目標(目標達成組織の比率) ■3つの目標をすべて方針に掲げている構成組織は35組織(68.6%)、 地方連合会では39組織(82.3%)
2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~男女平等参画の取り組み状況: トップのリーダーシップの発揮~ 2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~男女平等参画の取り組み状況: トップのリーダーシップの発揮~ 図5 トップのリーダーシップ(目標達成組織の比率) ■多くの構成組織・地方連合会は、大会や委員会、集会等で、トップリーダー自らが男女平等参 画の実現の重要性を訴えている ■しかし、ホームページや機関誌等を通じたトップリーダーから組合員への情報発信は半数以下 にとどまる
2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~男女平等参画の取り組み状況: 連合第4次計画への対応~ 2.連合第4次男女平等参画推進計画の進捗状況 (参画調査概要) ~男女平等参画の取り組み状況: 連合第4次計画への対応~ 図6 連合第4次計画への対応(目標達成組織の比率) ■「連合第4次計画」をもとに計画策定や見直しを行った組織は、構成組織は約4割、 地方連合会は約6割 ■自組織における計画の策定、見直しは今後取り組むべき課題として残されている
3.男女平等に係わる法律の動向 2015地方ブロック女性会議
3.男女平等に係わる法律の動向① ~女性活躍推進法案~ <法案の目的> 政府が「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」の実現を めざし、女性の活躍推進を前進させるための新たな枠組みとして、 国・地方公共団体、民間事業者における女性の登用の現状把握、目標 設定、目標達成にむけた自主行動計画の策定や情報開示など、具体的 な取り組みについて定める法律。この秋の臨時国会で審議未了廃案。 <法案のポイント> ■状況把握・課題分析、行動計画策定・公表、情報公表等を301人 以上の大企業は義務、300人以下の中小企業は努力義務とすること。 ■状況把握の項目は、①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女 差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率を「必須項目」 として省令で規定すること。 ■行動計画の必須記載項目は、①計画期間、②目標、③取組内容、 ④実施時期等を公表も含めて義務化とすること。 ■短期的・集中的に取り組むため、10年間の時限立法とすること
3.男女平等に係わる法律の動向① ~女性活躍推進法案~ <連合の評価> ■審議会でとりまとめた報告書(建議)では、これまで男女雇用機会均等法 第14条において、事業主への支援措置とされていたポジティブアクショ ンの取り組みが、行動計画の策定などの形で義務付けられることは、女性 の活躍推進の実効性を高めるうえでは一定の評価ができる ■非正規労働者を含めた雇用管理区分別に状況を把握する必要性については、 さらに議論を深めることが適当として先送りされたことは、すべての女性 の活躍促進をめざす取り組みとしては不十分 <今後について> ■審議会で不十分であった点などを踏まえ、民主党との連携を通じ国会対 策をおこなう ■今後、審議会において指針等の論議を行う中で、この法案を実効性高い ものにしていくための働きかけを行っていく
3.男女平等に係わる法律の動向② ~改正次世代育成支援対策推進法~ <次世代育成支援対策推進法とは> ■次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資する ことを目的とする法律 ■2015年3月(平成26年度末)までの時限立法 ■従業員数101人以上企業において、一般事業主行動計画策定義務 <一般事業主行動計画とは> ■企業が、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、従業員の 仕事と子育ての両立を図るために策定する計画 ■行動計画の策定、一般への公表、従業員への周知、労働局への届出義務 ■従業員数100人以下企業は、努力義務 <“くるみん”とは> ■「子育てサポート企業」であると認定するマーク ■行動計画に定めた目標の達成など、9つの認定基準を満たした 場合に、認定を受けることができる
3.男女平等に係わる法律の動向② ~改正次世代育成支援対策推進法の改正ポイント~ 現 行 改正後 <法律の有効期限> 平成17年4月1日~27年3月31日 (10年間の時限立法) 平成27年4月1日~37年3月31日まで 10年間延長 <行動計画策定指針> 指針の内容に即した行動計画策定 ■基本的な視点 ①仕事と生活の調和 ②仕事と子育ての両立 ③企業全体での取り組み等、④企業の実情を踏まえた取り組み、⑤社会全体による支援 ■一般事業主行動計画の内容に関する事項 ○仕事と家庭の両立支援のための雇用環境 の整備 ○働き方の見直しに資する労働条件の整備等 <指針の内容を追加> 指針に新たに①~②を盛り込む ①非正規雇用の労働者が対象であることを明記 ②働き方の見直しに資する取り組みを進めるこ とが重要である旨を盛り込む ※働き方の見直しに資する取り組みとは →男性の育児休業取得促進、所定外労働の 削減の取り組み、年次有給休暇の取得促 進の取り組み <一般事業主行動計画> 一般事業主行動計画の策定・届け出義務 現行の策定・届け出義務の枠組みは維持しつつ、高い水準の取り組みを行う企業(新しい認定を受ける企業)については、策定・届け出に代えて両立支援の実績を公表する枠組みを追加
3.男女平等に係わる法律の動向② ~改正次世代育成支援対策推進法の改正ポイント~ 現 行 改正後 <認定制度> 厚生労働大臣による認定・表示付与 ① 適切な行動計画を策定 ② 計画期間が2年以上5年以下 ③ 行動計画に定めた目標を達成 ④ 適切に公表及び労働者への周知 ⑤ 男性の育児休業取得者が1人以上 ⑥ 女性の育児休業取得率が70%以上 ⑦ 3歳から小学校入学するまでの子をも つ労働者を対象とする育児休業 等の措 置を講じている ⑧ 所定外労働の削減、年次有給休暇の取 得促進等の措置を講じている ⑨ 法及び法に基づく命令その他関係法令 に違反する重大な事実がない <現行の認定制度の充実> 現行の認定制度について以下の見直しを行う ① 男性の育児休業取得に係る基準について中小 企業の特例を拡充 ② 女性の育児休業取得に係る基準の見直しにつ いて検討 ③働き方の見直しに資する多様な労働条件の整 備のための措置に係る基準について見直す <新たな認定(特例認定)制度の創設> 新たな認定制度の創設と、以下①~④について現行認定基準より高い基準を設ける(+新たな基準追加) ① 男性の育児休業取得に係る基準について、高い基 準を設ける ② 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備の ための措置について、一定の 条件の下で数値目標 を定めて実施し、達成することとする ③ 女性の継続就業に係る基準を新設する【追加】 ④ 育児をしつつ活躍する女性を増やすための取組に 係る基準を新設する【追加】
3.男女平等に係わる法律の動向② ~改正次世代育成支援対策推進法の改正ポイント~ 従来のくるみんの表示方法の変更 新たな認定制度(特例認定)取得企業には「 プラチナくるみん」を付与 取得年度ではなく 取得回数を★の数で表記 名刺などの色にあわせマント の色をセレクトすることが 可能
3.男女平等に係わる法律の動向③ ~改正パートタイム労働法の基礎知識~ <法律の正式名称は?> 「パートタイム労働法」の正式名称は、 「短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律」です。 <法律上のパートタイム労働者とは?> 同じ事業所の中で「通常の労働者」よりも短時間で勤務する労働者のことです。 いわゆる「パート」だけではなく「契約社員」や「アルバイト」なども含まれ ます。 <パートタイム労働法はどんな法律?> パートタイム労働者の均等・均衡待遇確保を促進するため、事業主に差別禁止 や待遇の説明などの義務を課しています。
3.男女平等に係わる法律の動向③ ~改正パートタイム労働法~ <改正のポイント> 1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保 (1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 (2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設 (3)職務の内容に密接に関連して定額で支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務 の対象 2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置 (1)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設 (2)説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止 (3)パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備および周知の義務の新 設 (4)親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などについて適当で はないと明記
3.男女平等に係わる法律の動向④ ~改正男女雇用機会均等法の基礎知識~ <男女双方に適用されます> 昭和61年に施行された均等法は、当初は女性だけに適用される法律でした。 その後、平成9年の改正を経て、平成19年から施行された改正で、法律全体が男女 双方に適用するものとなりました(ポジティブアクションは女性のみ)。 <均等法の持つ2つの目的> ①法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等 な機会及び待遇の確保を図る。 ②女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進する。 <均等法の基本的理念> ①労働者が性別により差別されることなく、 ②女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営む ことができるようにすること。
3.男女平等に係わる法律の動向④ ~改正男女雇用機会均等法~ <改正法の主なポイント> 1.間接差別 の対象となる転居を伴う転勤要件の適用拡大(省令の改正) (1)いわゆる「総合職」限定を要件から削除(2)昇進・職種の変更を要件に追加 2.婚姻を理由とした差別について雇用の全ステージについて例示 (指針の改正) (1)「職種の変更」の例示を追加 (2)「定年」の例示を追加 3.セクシュアル・ハラスメントの予防の拡大・徹底など (1)防止すべきセクシュアル・ハラスメントに「同性に対するもの」も含まれることを 明記 (2)性別役割分担意識に基づく言動の払拭が重要であることを明記 (3)セクシュアル・ハラスメントの事後対応において、行為者に対する措置と、被害者 に対する措置を分けて規定することを明記 (4)被害者に対する措置の例にメンタルヘルスへの相談対応を追加 4.コース別雇用管理に関する留意事項について、通達を指針に格上げ
4.2014年6月男女平等月間報告 2015地方ブロック女性会議
4.2014年6月男女平等月間報告 <6月男女平等月間で取り組んだ項目> 連合本部の取り組み 男女平等月間ポスター作成・配布(5月中旬) 男女平等にかかる重点政策について、関係省庁・関係政党への要請( 6月) 「男女平等講座」(男性リーダー対象)の実施(6月6日) 「女性のための労働相談」の実施(6月10日・11日)・結果公表(7月 ) (非正規労働センターとの共催) 男女雇用機会均等法改正施行規則のチラシ作成と配布(5月) 改正パートタイム労働法のチラシ作成と配布(5月) 全国男女平等推進委員長会議の開催(6月24日)
4.2014年6月男女平等月間報告 構成組織・地方連合会の取り組み 連合作成の器材(ポスター、チラシ等)を活用したキャンペーン 男女雇用機会均等法改正施行規則に沿った就業規則・労働協約等の 点検 改正パートタイム労働法の周知 女性のための労働相談(6月10日・11日)の実施(地方連合会) 労働相談のための学習会の開催(地方連合会) 都道府県労働局雇用均等室への要請行動・意見交換(地方連合会)