情報社会と自分とのかかわり 「 広告、宣伝 」 発表番号=( 26 ) 1年 A 組 15 番 氏名阪本 湧太郎.

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情報社会と自分とのかかわり 「 広告、宣伝 」 発表番号=( 26 ) 1年 A 組 15 番 氏名阪本 湧太郎

せんでん 【宣伝】 「宣伝」とは 主義主張・商品などについて、大衆に説明し、理解・共鳴させて広めていくこと。その活動。 転じて、事実以上に大げさに言いふらすこと。 

例えば…

広告の分類 企業広告 企業そのもののイメージアップが目的(企業ブランドを高める広告) (一般消費者が商品を購入する際、販売または製造している企業への好感度が売上を左右するため) 商業広告 商品そのものの広告宣伝が目的(商品を得るための広告) 現在の日本ではこのタイプがもっとも大きく使用されています 意見広告 個人または非営利団体で、意見を訴えたい場合に使用 例えば市民団体などが「反戦」といった主張をしている場合が当てはまります 公共広告 政府や自治体などが行う広告のこと 政府広報などが代表的です

広告の働き、流れ 説明します(適当に)

櫛田潤 マス媒体 役割⇒知ってもらう 可愛い

SP媒体 役割⇒買ってもらう

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ワンクリック詐欺 対処法としては無視を続けるのが一番である。 登録完了などの画面が表示されても、なにも臆することはない。慌ててもいけない。登録完了画面に表示されているIPアドレスは、サーバごとに割り振られているものである。また、サーバを通して請求することはできない。もちろん、プロバイダ会社や他の企業・自治体からの請求もいっさい来ない。 ワンクリック詐欺とは無効な契約であり、恐喝にも値する。なので、絶対に支払ってはいけない。 また、振り込んだ時点で恐喝罪・詐欺罪などが成立し、請求画面では未遂罪の可能性がある。 こちら側から「取り消してください」などメールや電話などで連絡すると、あたかも「支払わなければならないのかも」と言葉巧みに説得されるため、絶対に連絡してはいけない。 万が一、連絡してしまったり、支払いをしてしまったら、消費生活センターに速やかに連絡すること。場合によっては警察か弁護士に相談すること。 最近ではツークリック詐欺、スリークリック詐欺、フォークリック詐欺…という新しい手口も横行しているが、クリックすると言う1種類の行動だけでサイト運営者から入会料・使用料を請求されるという点では共通している。クリック数によらず、契約が成立していないという意味ではワンクリック詐欺の一種と言える。 リンクをクリックすることで、契約に同意するかどうかや年齢確認などのYes/No形式のポップアップウインドウ(メッセージボックス)を出し、ユーザーがYesを押したときに強制入会させるというものである。これによって、あたかも電子消費者契約法に基づいた契約であるかのように消費者に思わせ、支払わせるように仕向けている。 対処法は、ほとんどの場合は、ブラウザを終了して、無視することである。 それでも強制入会となった場合や、誤って「同意する」旨を押すなどした場合でも、有償契約が成立しているとは必ずしもいえない。最悪でも、「特定商取引法」や「電子消費者契約法による契約の無効」を主張できる(#もしクリックしてしまったら(契約の成否について)参照)。 もちろん、自らがその規約に同意した上で使用したのであれば、双方の同意の上ということになり、支払いの義務が生じる。(こちらはワンクリック詐欺に限らず、一般社会でも同様のことがいえる。) また、悪質なウィルスプログラム(ワンクリックウェア)をダウンロードさせて、「請求画面」なるものを執拗に表示させるウェブページも存在している。 どのような形態であれ、このようなことを行うウェブページは個人サーバやレンタルサーバで運営されていることが多く、規約等に不整合があったり、法律やセキュリティ面の無知を露呈していることが多い。

興味本位で危なそうな広告、宣伝をクリックしてはいけませんよ。 特に男子諸君。

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まとめ インターネットの広告、宣伝によって沢山の情報を得る事ができる 一方で リスクもあるという事を一人一人が自覚する必要がある。