ベーシック・インカムと ベーシック・インカマ(釜)

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2005/2/23 長野県経営者協会 1 これからの税財政・社会保障 と 企業の対応 2005 年 2 月 23 日 日本経団連 藤原清明.
再分配政策 (2) 公共政策論 II No.5 麻生良文. 所得再分配政策 所得格差の原因 所得再分配政策の評価 – 補助金と一括移転 – 累進課税 – 最低賃金制度 – 生活保護給付 – 負の所得税 – 新しい考え方 給付付き税額控除 世代間再分配.
パワーポイントで学ぼう セカンドライフ マネープランサポー ター AFP 水 越 信 男. ■ セカンドライフのマネープラン ■ 目次 ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7 ● 8 ● 9 ● 10 ● 11 ● 12 ● 13 セカンドライフのマネープラン 25 の質問です! 目.
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少子高齢化社会と年金 澤崎 下村 戸田 山川 中京大学総合政策学部 大森ゼミⅱ. 労働力の枯渇 生産年齢人口の減少 参照 平成 25 年度総務省「人口統計」 現状 高齢者を労働力として活躍させよう.
所得に対する課税 財政学B(財政学) 第 3 回 畑農鋭矢 1. 所得とは? ヘイグ=サイモンズの所得の定義 所得=消費+資産の純増(貯蓄) 所得に含まれるべきもの 自家消費:農家の農産物消費、 専業主婦の家事 帰属家賃:持ち家のサービス(自分への家 賃) キャピタル・ゲイン:資産の値上がり分.
1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.
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厚生白書 各国の社会保障制度 ~スウェーデン・イギリス・アメ リカ~ 971221 波多野宏美. スウェーデン v 所得保障(年金制度) – 国民基礎年金(FP) 65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給65 歳に達したすべての国民に定額の年金を支給 – 国民付加年金(ATP) 従前の所得(稼得所得の高い.
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ゆとりある生活を送る ためには. 老後生活に対する不安 80 %以上の人々が老後生活に不安を感じています 出所:生命保険文化センター平成 16 年.
住宅バウチャー(家賃補助)制度の提案について 平成24年3月 大 阪 府 住宅セーフティネットの再構築のための提案.
三万円支給の是非 肯定派. 三万円支給と は?? 年金生活者等支援臨時福祉給付金 一億総活躍社会の実現に向けた、賃金引上 げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支 援であり、給付による景気活性化の効果を 期待するもの 65歳以上の低所得者や65歳未満の障害 者基礎年金と遺族基礎年金の受給者合計1 250万人に3万円を給付する.
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確認じゃ! 2つの給付金。 「申請先の市町村」へ 1人につき 30,000円 障害・遺族年金受給者 向け給付金
財政-第20講 6.社会保障財政(1) 2008年6月17日 第2限.
 公的年金・定年  引き上げの是非 小瀬村  柏嶋 阿部  藤田.
最低賃金1000円の是非.
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社会保険ワンポイント情報 15号 パートタイマーへの社会保険適用拡大 社会保険加入対象者の新しい要件 適用拡大の対象となる事業所は?
© Yukiko Abe 2013 All rights reserved
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消費税10%導入の是非                    肯定派 大岸・福田・山田.
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(間税会は消費税のあり方を考える会です) 平成24年1月30日 北沢間税会
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社会保障論講義 5章「社会保障制度の積立方式への移行」医療、介護編
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平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
現代の経済学B 橘木俊詔「ライフサイクルの経済学」第3回 第5章 消費と貯蓄 第6章 引退後の生活 京大 経済学研究科 依田高典.
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“社会保障制度”が果たす役割を理解しよう!
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東京財団上席研究員 中央大学法科大学院教授 森信茂樹
企業年金を取り巻く企業・労働者の行動と公共政策のあり方
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書評 生活保護VSワーキングプア ~若者に広がる貧困~ 大山典宏 PHP新書
© Yukiko Abe 2008 All rights reserved.
政策争点分析プロジェクト 2008年1月13日 G-SEC.
公共政策大学院 鈴木一人 第7回 政治と経済の関係 公共政策大学院 鈴木一人
「高齢者向け給付金」の受給者を除きます。 「高齢者向け給付金」の支給対象者も受給できます。 ※中標津町については裏面をご覧ください。
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社会的包摂への課題 -雇用システムの変動と 若年世代に着目して-
経済学-第7回 住民税+消費税① 2008年5月23日.
第7回 社会福祉の法制度.
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2011年6月28日 早稲田大学7号館204号室 テーマ 【子育て家庭の支援策を考えよう!】 各班結果発表 選別主義? 普遍主義?
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ベーシック・インカムと ベーシック・インカマ(釜) 学習院大学経済学部教授 鈴木亘

(1)ベーシック・インカムがある世界を想像してみよう 1.ベーシック・インカム(BI)とは何か (1)ベーシック・インカムがある世界を想像してみよう ベーシック・インカムとは、一言で言えば、最低生活に必要な所得を、国家が個人の区別無く、無条件に、国民全員に配る政策。他の公的所得再分配政策(生活保護、雇用保険、年金、諸手当)は廃止。 例えば、成人月額10万円、子供月額7万円が分配されるとする。

例1)日雇労働者 年齢55歳、男 収入・・・労働収入が月額5万円 資産・・・預貯金が30万円 家族構成・・・単身 稼働能力・・・仕事可能 →月額10万円を労働収入に足して、月額15万円で生活可能。

例2)生活保護受給者 年齢65歳、男 収入・・・労働収入月額2万円、生活保護費10万円の計12万円 資産・・・無し 家族構成・・・単身 稼働能力・・・病気のため不可能 →生活保護費10万円がBIに置き換わり、月額12万円で生活

例3)母子家庭 年齢35歳(女) 収入・・・労働収入月額3万円、生活保護費13万円の計16万円 資産・・・貯金300万円 家族構成・・・6歳、3歳の子供あり 稼働能力・・・仕事可能 →BIが24万に加え、労働収入3万の月27万円で生活

例4)サラリーマン 年齢40歳(男) 収入・・・労働収入月額35万円 資産・・・4LDKマンション、預貯金800万円 家族構成・・・専業主婦の妻、9歳、6歳の子供あり 稼働能力・・・仕事可能 →BIが34万に加え、労働収入35万の月69万円で生活。妻は、配偶者控除などが廃止されるため、就業抑制を止めて、さらに収入増。

例5) 年金生活者 年齢70歳(男) 収入・・・厚生年金20万、妻の国民年金6万、企業年金10万円で計36万円 例5) 年金生活者 年齢70歳(男) 収入・・・厚生年金20万、妻の国民年金6万、企業年金10万円で計36万円 資産・・・4LDKマンション、預貯金800万円 家族構成・・・年金生活者の妻あり 稼働能力・・・不可能 →BIが20万に加え、企業年金10万の月30万円で生活

例6) 釜ヶ崎の町は? ・アブレ、ホームレスの人々は全て、働かずとも収入を得ることができる。 ・生活保護受給者も、働くことで勤労控除を気にせず収入を得ることが出来る。ただし、生活保護廃止という考え方もある。 ・生活保護を得るために、取り崩したり、社会的入院を続けるような行為が減る。医療保険も常に加入可。 ・収入増により、家賃増、物価増でまちの商売が潤う。ギャンブル収入も増えるだろう。ただし、生活保護とは異なり、どこでもBIは出るので、釜の町を離れる人もでるだろう。 ・生活保護受給者の住宅扶助に依存するビジネスは、質と料金の競争に晒される。

(2)ベーシックインカムへの疑問 あまりにうまい話。どういう理屈でお金がでるのか(非労働所得、生存への所得)。 働かざるもの食うべからずの原則は?社会主義? 働かない人が大量に出るのでは? 国家財政が破綻するのではないか。1億2千万の人口で計算すると、ざっと年間100兆円の財源が必要(一般会計はH22年予算要求で95兆円)。 金持ちがさらに金持ちになる仕組みではないか(税金の取り方によって様々)。

(3)ベーシック・インカムの定義 (山森(2009)) 現物(サービスやクーポン)ではなく、金銭で給付。使途制限は無い。 一時点での一括給付ではなく月単位・週単位の定期的な給付。 国家または自治体からの支払い。 世帯や世帯主ではなく、個人への給付。 資力調査、稼働能力調査はなし。

(4)ベーシックインカムのメリット (山森(2009)) 現行の社会保険+生活保護のモデルよりも複雑ではなく、単純である。 しかも、所得再分配・貧困救済が確実に、効率的に行なうことが出来る。現状の控除方式は、低所得者への再分配機能小さい。 行政機関が一切不要となる(税務当局のみ)。 生活保護へのスティグマがない。 家事をしている専業主婦にも所得(ジェンダー問題の改善)

(5)何故、今、ベーシックインカムなのか 歴史的には、19Cトマス・ペイン、キング牧師 ヨーロッパの失業増により、1980年代から再び議論が加熱。 日本でも、格差社会や貧困問題の広がり 生活保護制度の不備の認知 世界的な「負の所得税」、 「給付付き税額控除」の政策実現 経済財政諮問会議の児童を持つ家庭に対する「児童税額控除」の議論

再分配志向性の高い、民主党政権のマニュフェストの「給付付き税額控除」 研究者によるわが国への紹介や多数の書籍が近年出版される。 山森亮「ベーシック・インカム入門」光文社新書、2009 ゲッツ・W. ヴェルナー「ベーシック・インカム―基本所得のある社会へ」現代書館 、2007 トニー・フィッツパトリック「自由と保障―ベーシック・インカム論争」勁草書房 、2005 森信茂樹「給付つき税額控除―日本型児童税額控除の提言」中央経済社、2008

2.ベーシック・インカムは現実的か (1)財源問題をどうするか 1億2千万の人口で計算すると、ざっと年間100兆円の財源が必要(一般会計はH22年予算要求で95兆円)。 消費税で徴収すると45%。ただし、年金、生活保護、こども手当を廃止することも可能。 消費税については、さらに控除する考え方。 所得税から徴収する場合には、生活保護の勤労控除同様、労働供給抑制となる可能性。

(2)労働しなくなる問題は無いか 基本的な考え方は、BI+労働収入なので、労働供給を抑制するわけではない。もっとも、基礎的収入を得ることでもう就労しないという人は増え、退職促進的となる。一方で、生活保護制度などのために就業抑制していた人は、就業増。 ただし、所得税で財源を確保する場合には、就業抑制的となる。

(3)生活保護、BIの貧困の罠 現行の生活保護制度は、極度に就業抑制的。就労した場合、勤労控除はあるが、基本的にその分、生活保護費が減らされるからである。 これを、「貧困の罠」と呼ぶ。 自立支援プログラムも、本当の意味で、就労のインセンティブとなっているかどうかは疑わしい。 BIも給付する一方で、所得税で完全に財源調達するような設計をした場合には、貧困の罠に陥る。

3.「負の所得税」の登場 ノーベル経済学者のフリードマン(1962)「資本主義と自由」が提唱した考え方で、生活保護や手当ての就業抑制効果を緩和する。 概念的には、勤労控除がもっと緩和されたもの。アメリカでは、いくつかの州が導入。 日本では生活保護改革の文脈、ワークフェアの流れの中で、提案。 アトキンソンが提唱する「BI+フラットタックス」も基本的に同じ制度。

4.「給付付き税額控除」の政策実現 現在は、「負の所得税」の現代版というべき、給付付き税額控除(EITC、Earning Income Tax Credit)を導入する国が増えている(アメリカ、イギリス、オランダ、ベルギー、フィンランド、韓国等)。 経済財政諮問会議の児童を持つ家庭に対する「児童税額控除」 民主党政権のマニュフェストの「給付付き税額控除」

(1) 給付付き税額控除の種類 一国全体として、給付付き税額控除にするのが基本。 変種として、ターゲット層を絞った形のEITCもある。一番多いのは、児童をもつ家庭に絞ったものや、母子家庭に絞ったもの。あるいは、生活保護対象者に絞ったものなど。生活保護の勤労控除を緩和するのも一種のEITC。 社会保険料負担軽減税額控除、消費税逆進性対策税額控除。 高齢者への最低保障年金はむしろBI。

問題点としては、①不正受給が多いこと、②労働供給がそもそも増えるとは限らない(フェーズアウト部分)、②歳出増となる点など。 また、EITCがあることを前提に、企業が賃金設定をするために、低所得者の賃金が抑制される可能性がある(そのため、最低賃金と補完すべき点がある)。 生活保護制度や年金制度を並存するのか、並存させるのか、並存させない場合には移行期の問題もある。

(2)世界の給付付き税額控除 イギリスはフェーズイン部分がないが、生活保護制度と並存させている。わが国でも、雇用保険と生活保護をつなぐ第二のセーフティーネットを民主党がマニュフェストに挙げているが、参考になる可能性。 オランダ カナダ 韓国

(3)民主党の給付付き税額控除 まだ明確な形が提示されてはいない。 新しい政府税制調査会(首相の諮問機関)の初会合が今月開かれたところ。2010年度税制改正で反映される。増税となる所得控除の見直しや低所得者を支援する「給付付き税額控除」の創設などが協議される。 年金、生活保護、雇用保険、子育て手当ては維持したままか?第二のセーフティーネット部分のみの限定。 最低賃金引上げ、製造業派遣禁止との整合性。

例1)日雇労働者 年齢55歳、男 収入・・・労働収入が月額5万円 資産・・・預貯金が30万円 家族構成・・・単身 稼働能力・・・仕事可能 →月額10万円を労働収入に足して、月額15万円で生活可能。消費税は控除される。

例2)生活保護受給者 年齢65歳、男 収入・・・労働収入月額2万円、生活保護費10万円の計12万円 資産・・・無し 家族構成・・・単身 稼働能力・・・病気のため不可能 →生活保護が変わらないとすると、何も変わらない。

例3)母子家庭 年齢35歳(女) 収入・・・労働収入月額3万円、生活保護費13万円の計16万円 資産・・・貯金300万円 家族構成・・・6歳、3歳の子供あり 稼働能力・・・仕事可能 →BIが24万に加え、労働収入3万の月27万円で生活。消費税も控除無く徴収。

例4)サラリーマン 年齢40歳(男) 収入・・・労働収入月額35万円 資産・・・4LDKマンション、預貯金800万円 家族構成・・・専業主婦の妻、9歳、6歳の子供あり 稼働能力・・・仕事可能 →BIが34万に加え、労働収入35万の月69万円の収入。ただし、労働収入のうち25万円が課税され、月額44万円で生活。もっと収入の高い人は、課税ももっと大幅に。消費税も控除無く徴収。 →妻は、配偶者控除などが廃止されるため、就業抑制を止めて、さらに収入増。

例5) 年金生活者 年齢70歳(男) 収入・・・厚生年金20万、妻の国民年金6万、企業年金10万円で計36万円 例5) 年金生活者 年齢70歳(男) 収入・・・厚生年金20万、妻の国民年金6万、企業年金10万円で計36万円 資産・・・4LDKマンション、預貯金800万円 家族構成・・・年金生活者の妻あり 稼働能力・・・不可能 →税額控除は無し。企業年金分に3万円に課税がなされ、月33万円で生活。消費税も控除無く徴収。年金額が少ない人々は、最低保障年金で保障。

例6) 釜ヶ崎の町は? ・アブレ、ホームレスの人々は全て、就労を条件として、かなり時給の高い収入を得ることができる。医療保険加入が進むので、健康問題の改善。 ・生活保護受給者は、現行制度と変わらないか。その場合、生活保護の問題(資産取り崩し、自立困難、貧困の罠、社会的入院)は基本的に変わらず。 ・収入増により、家賃増、物価増でまちの商売が潤う。ギャンブル収入も増えるだろう。釜の町を離れる人は基本的に少ない。 ・生活保護受給者の住宅扶助に依存するビジネスは、かなりの部分、温存される。 ・雇用保険は無くなる可能性あり。

(4)今後の政策実現への課題 官僚の抵抗は著しいだろう。したがって、既存の社会保険+部分的な導入が現実的か。 財源問題。 所得把握を進めないとイギリスのように不正受給が深刻化する。 働かない生き方を日本社会が許容できるか。 ばら色ではない。財源問題もあるし、労働供給は低下する可能性もある。