計画策定部会での検討状況 について(新制度関係)

Slides:



Advertisements
Similar presentations
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
Advertisements

計画策定部会での検討状況 について(新制度関係)
資料5 こどもの生活に関する 実態調査について(案) 平成28年2月2日.
認定こども園の認定基準に関する国の指針(案)
教員免許更新制の概要 平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。
子ども子育て支援新制度への移行に伴う 寄付行為変更に関するご案内
高齢期に向けた住まいの充実と多機能化の推進
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
資料8-1 第11次大阪府鳥獣保護管理事業計画の概要
1 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(案)について
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
学校薬剤師仕事(中教審/学校保健安全法)
自由集会 4 G 会場:平成17年10月6日 16:00 ~ 健康日本21における フッ化物応用の普及状況と これからのフッ化物応用
子ども・子育て支援新制度における 大阪府の広域調整について(案)
子ども・子育て関連法における妊婦健診の位置付け
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
現行の静岡市障がい者計画・障がい福祉計画の概要
大阪府障がい者虐待防止対策支援事業の主な取組み 資料2
臨床研修医募集定員の決定方法について 【平成27年度に研修を開始する研修医から適用】
平成24年度 自殺未遂者相談支援事業 (いのちの相談支援事業)  実績報告 大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健感染症課.
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ
資料1 平成25年度 大阪府ニーズ調査の概要について 平成26年4月23日.
「就労支援に係る相談支援機関」 障害者就業・生活支援センター 障がい者 自立・安定した職業生活の実現 雇用と福祉のネットワーク 福祉施設等
資料1 平成25年度 大阪府ニーズ調査の概要について 平成26年4月3日.
その事由に該当することとなった日から10日以内
その事由に該当することとなった日から10日以内
3歳から5歳までの子供たちの幼稚園、保育所、認定こども 園などの利用料が無償化されます。
平成30年度第1回 基山町都市計画審議会 (H30.7.5) 資料
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
1 「高知県子ども・子育て支援事業支援計画」の内容
新規学卒者等の募集・採用にあたり、 「地域限定正社員制度」 の導入を検討しませんか?
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
地域ネットワークを構築 相談支援事業が核 甲賀地域障害児・者サービス調整会議(甲賀地域自立支援協議会)の運営 図3 約80機関で構成
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
母子保健の取組を推進するための国と各地方公共団体の役割
参考資料2 こどもの生活に関する 実態調査について(案) 平成28年2月2日 「大阪府子ども施策審議会子どもの貧困対策部会」資料5.
看護師等の就職支援について     静岡労働局職業対策課.
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
     6  総合区政会議           地域自治区・地域協議会.
幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について
都道府県単位の地域医療構想調整会議について
平成30年度に新たに設置する精神医療懇話会について
29 23 50 3 1 46 政令市を含む連携の状況 大阪府 (大阪市)3 (堺市)2 神奈川県 (横浜市)2 (川崎市)2 愛知県
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
水防法等の改正に伴う 避難確保計画の作成について
大阪府内で実現した構造改革特区 ★1 国際交流特区 (大阪府)【H 認定】  (H 全国化により取消) ★2
大阪府域における太陽光発電施設の地域との共生を推進する体制<大阪モデル>(案)
1業務の実施方針等に関する事項 【1.1調査内容の妥当性、独創性】
資料4 (高知県少子対策課) 基本指針の概要について 平成25年8月12日.
(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画)
5章 女性の社会復帰が進むために 【配偶者によるサポート】 ≪対策≫ 2009年:育児・介護休業法改正
「(仮称)長野市立図書館基本計画」 の策定について
【バリアフリー対応のバス(リフト付バス)】
平成30年度の事業運営検討W・Gの検討事項 資料2 項目 運営方針等決定状況 平成30年度に検討すべき 主な事項 これまでの検討状況 方向性
平成29年度 奈良県手をつなぐ育成会 研究大会資料
平成29年度障がい児者の相談支援に 関する実施状況調査結果概要
発 達 障 が い 児 者 支 援 に 関 す る 主 な 取 組 平成30年度当初予算 218,554千円
平成30年度障がい児者の相談支援に 関する実施状況調査結果概要
発 達 障 が い 児 者 総 合 支 援 事 業 平成29年度予算 218,128千円
自殺対策基本法(振り返り) 資料4 基本理念(第2条)
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
幼児教育・保育の無償化の概要 1.総論 2.対象者・対象範囲等
目 次 第1章 大阪府保健医療計画について 1.医療計画とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
~「依存症対策のあり方について(提言)」(平成29年3月)と府の対応~
資料3 【預かり保育】 無償化に伴って 必要とされる事務 (確認・支給認定・請求) ※預かり保育以外の事項(副食費等)については、 7月9日(火)の説明会でご説明いたします。
特別支援教育総合推進事業 特別支援教育 推進員 高等学校 1(新)特別支援教育総合推進事業【4,752千円】 県教育委員会 特別支援学校
+ + 幼児教育・保育の無償化の主な例 幼稚園、 保育所、 無償 認定こども園、 就学前障害児の発達支援 3歳~5歳 幼稚園の預かり保育
Presentation transcript:

計画策定部会での検討状況 について(新制度関係) 参考資料1 計画策定部会での検討状況 について(新制度関係) 平成26年4月23日

1 新制度における都道府県計画の記載事項について 1 新制度における都道府県計画の記載事項について 基本指針の概ねの案で示された都道府県計画の記載事項(広域調整事項を中心に) 事項 区分 計画 主な記載内容(広域調整事項を中心に) 1.都道府県設定区域の設定 必須 事業計画 ・都道府県は、隣接市町村間等における広域利用等の実態を踏まえて、区域を定めること。 ⇒ 広域調整事項(論点①) 2.教育・保育の量の見込み並びにその提供体制の確保の内容及びその時期 事業 ・都道府県は、市町村に一定期間ごとに報告を求める等の連携を図るとともに、広域的な観点から調整する必要があると認められる場合は、十分な調整を図ること。 ⇒ 広域調整事項(論点③) 3.教育・保育の一体的提供及びその推進体制の確保 ・都道府県は、認定こども園について、区域ごとの目標設置数及び設置時期、幼稚園及び保育所から認定こども園への移行に必要な支援その他地域の事情に応じた認定こども園の普及に係る基本的な考え方を記載すること。 ⇒ 広域調整事項(論点②) 4.従事者の確保及び資質の向上 ・特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者の養成及び就業の促進等に関する事項 ・都道府県は、地域の実情に応じて研修の実施方法及び実施回数等を定めた研修計画を作成すること。 ⇒ 大阪府実施のニーズ調査の結果を踏まえ、今後検討 5.専門的な知識及び技術を要する支援 本体 児童虐待防止対策の充実、社会的養護体制の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進、障がい児施策の充実 ⇒ 社会的養護体制整備部会、母子家庭等自立促進部会等で検討 6.基本理念等 任意 本体計画 法令の根拠、基本理念、目的及び特色等 ⇒ 本体計画に反映 7.広域的な見地からの調整 ・都道府県は、教育・保育の利用及び地域子ども・子育て支援事業について、市町村間の調整が整わない場合等必要な場合において、市町村事業計画の作成時における都道府県への協議及び調整について、必要な事項を定めること。 ⇒ 広域調整事項(論点③) 8.教育・保育情報の公表 ・教育・保育情報の公表に係る体制の整備を始めとする教育・保育情報の公表に関する事項を定めること。 ⇒ 国における全国総合システムの構築状況を踏まえ、今後検討 9.労働者の職業生活と家庭生活の両立 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び仕事と子育ての両立のための基盤整備 ⇒ 本体計画に反映

2 広域調整事項について 論点① 区域の設定に関する事項について 2 広域調整事項について 論点① 区域の設定に関する事項について  基本指針の概ねの案から  都道府県は、「量の見込み」・「確保方策」を設定する単位として、市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して、隣接市町村等における広域利用の実態を踏まえた区域を設定することになっている。 大阪府の対応方針  幼稚園、認定こども園の広域利用を踏まえ、大阪府における区域は、1号、2号、3号認定共通で、市町村圏域会議のブロック割(7ブロック)を大阪府が設定する区域とする。  ただし、区域をまたがる利用を妨げるものではなく、認可、認定にあたって十分に配慮する。 大阪府が都道府県計画で設定する区域(1~3号認定共通) (大阪府が行う認定こども園、保育所の認可、認定にかかる需給調整の判断基準となる区域) 1 大阪市 2 堺市 3 北摂 池田市、箕面市、能勢町、豊能町、豊中市、吹田市、高槻市、島本町、茨木市、摂津市 4 北河内 枚方市、寝屋川市、交野市、四條畷市、大東市、門真市、守口市 5 中河内 東大阪市、八尾市、柏原市 6 南河内 松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 7 泉州 高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、 阪南市、岬町

論点② 認定こども園に移行する場合の需給調整について 論点② 認定こども園に移行する場合の需給調整について 基本指針の概ねの案から  認定こども園の普及を図るため、幼稚園から認定こども園への移行、保育所から認定こども園への移行を阻害しないよう一定の配慮が必要とされている。  このため都道府県は、定員の総数が、「『現在の利用状況』に『利用希望』を踏まえて設定した『量の見込み』に『都道府県計画で定める数』を加えた数」に達するまでは認可・認定し、移行を促進することとされている。 原則としては 新たに認可・認定すると、「需要量<供給量」となり、需要量を超える部分は認可する必要がない 認定こども園への移行促進のため 需要 供給 認可等 申請 大阪府が需要量に上乗せした「都道府県が計画で定める数」に達するまで、認可・認定しなければならない。 需要量を 便宜的に 上乗せ 大阪府の対応方針  1号、2号、3号認定を問わず、幼稚園、保育所が、認定こども園への移行に伴い希望する認可定員で認可、認定ができるよう、需要量を便宜的に上乗せする。この上乗せを、大阪府の「都道府県計画で定める数」とする。 政令市・中核市では、各市がそれぞれ「市町村計画で定める数」を設定する。 そのため、大阪府の計画で定める数は政令市・中核市を除いた市町村における数となる。 (政令市・中核市と協議し、府内で整合性がとれたものとする必要がある。)

論点③ 計画作成時、利用定員設定時の広域調整について 論点③ 計画作成時、利用定員設定時の広域調整について 基本指針の概ねの案から  都道府県は、市町村に一定期間ごとに報告を求める等の連携を図るとともに、広域的な観点から調整する必要があると認められる場合は、十分な調整を図ること。  都道府県は、教育・保育の利用及び地域子ども・子育て支援事業について、市町村間の調整が整わない場合等必要な場合において、市町村事業計画の作成時における都道府県への協議及び調整について、必要な事項を定めること。  特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするとき及び変更しようとするとき、あらかじめ都道府県知事と協議を行うこととされていることから、当該協議の手続き等について定めること。 大阪府の対応方針 (具体的な広域調整のイメージ) 供給体制の確保方策 (H26.5~H26.7) A市 (町村) B市 C市 A市(町村)にある認定こども園X A市(町村)枠 B市(町村)枠 C市(町村)枠 A市(町村) 施設との調整 市町村間調整 ① A市(町村)から、認定こども園Xに27年度からの5年間の利用定  員の見込みを照会する。(様式は、市町村と協議し、府内統一様式  とする。) ② 施設XはA市(町村)に利用定員の見込みを提出する。 ③ A市(町村)は、認定こども園XのB市(町村)、C市(町村)の利用  定員をB市(町村)、C市(町村)に情報提供する。 ④ A市(町村)が中心となって、B市(町村)、C市(町村)と調整して  利用定員を設定し、認定こども園Xと調整する。(市町村間や施設と  の間で調整がつかない場合、大阪府に広域調整を依頼する。) 保育利用希望の広域調整 (H26.12~H27.1) A市(町村)にある認定こども園X A市(町村)枠 B市(町村)枠 C市(町村)枠 A市(町村)の基準に基づき選考 B市(町村)の基準に基づき選考 C市(町村)の基準に基づき選考 (27年度以降は、募集開始前に、上記と同様に、A市(町村)が中心となって、認定こども園Xの利用定員の市町村間の振り分けを行い、募集する。) ① A市(町村)はA市(町村)の基準に基づき、A市(町村)の枠内で  利用者の選考を行う。(B市(町村)、C市(町村)も同様。) ② 定員に空きが出た市町村が出てきた場合は、A市(町村)が中心  となって調整し、他の市町村に再配分する。(市町村間で調整がつ  かない場合、大阪府に広域調整を依頼する。)

3 新たな幼保連携型認定こども園の設備運営基準について 3 新たな幼保連携型認定こども園の設備運営基準について ※主なものを抜粋して掲載 検討項目 検討案 新制度基準 現行基準 新たな認定こども園認可・認定基準 (大阪府認定こども園条例改正) 幼保連携型認定こども園認可基準 (国基準案) 認定こども園認定基準 (大阪府認定こども園条例) 1 1学級の幼児数 幼保連携型 (3歳)25人以下(知事が認める場合は35人以下も可)、(4・5歳)35人以下 従う べき 基準 35人以下 (3歳)25人以下(知事が認める場合は35人以下も可)、 (4・5歳)35人以下 それ以外 2 職員(必置) 園長、保育教諭等、調理員 園長、保育教諭等、調理員 (学校医、学校歯科医、学校薬剤師は学校保健安全法により必置) 認定こども園の長 (3歳未満)保育士 (3歳以上)幼稚園教諭免許状・保育士資格を併有 認定こども園の長、(3歳未満)保育士、(3歳以上)幼稚園教諭免許状・保育士資格を併有 3 職員配置 (0歳)3:1、(1・2歳)6:1、 (3歳)20:1、(4・5歳)30:1 (0歳)3:1、(1・2歳)6:1、 短時間(3歳)25:1、(4・5歳)35:1、 長時間(3歳)20:1、(4・5歳)30:1 (0歳)3:1、(1・2歳)6:1、 1号(3歳)20:1、(4・5歳)30:1、 2号(3歳)20:1、(4・5歳)30:1 4 保育室等の面積 (保育室)2歳以上1人につき1.98㎡ (ほふく室)2歳未満1人につき3.3㎡ (乳児室)2歳未満1人につき1.65㎡ 5 教育時間 年39週以上、1日4時間 - 6 保育時間 1日8時間 参酌基準 7 食事の提供 原則自園調理 (3歳以上は外部搬入可) 食事を提供するときは原則自園調理 (3歳以上は外部搬入可)