日EC・日シンガポール相互承認制度の御紹介 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定 <2002. 1. 1 発効> 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール 共和国との間の協定(第6章相互承認) <2002.11.30 発効> 日本国内で、電気製品の CEマーク (EC) SAFETY MARK(シンガポール) 貼付の手続きを完了することができます。 CEマーク SAFETY MARK 協定発効前 協定発効後 【日本】 【EU域内/シンガポール】 【日本】 【EU域内/シンガポール】 経済産業大臣 指定 ※ 日本の認定適合性評価機関が発行した証明書は、EU域内/シンガポールの適合性評価機関の証明書と同等の効果を有し、EU域内/シンガポール政府はこれを無条件に受け入れる。 輸出品の評価をEU域内/シンガポールの適合性評価機関に直接申請 指定調査機関 指定調査機関 指定調査機関 指定調査機関 指定調査機関 指定調査機関 認定 調査 EU域内/シンガポールの 適合性評価機関 欧州域外/シンガポール域内で試験等実施 ①申 請 (英語等) 日本の認定適合性評価機関 ②証明書(英語等) 日本国内で試験等を実施(時間・コストが低減) サンプル ①申 請 (日本語) ②証明書 (日本語) EU域内/シンガポール の市場 EU域内/シンガポール の市場 特定機器メーカー 特定機器メーカー サンプル 特定機器メーカー 特定機器メーカー ③輸出 ③輸出 ※ 電気通信機器については総務大臣の場合あり。 電気製品分野の規制・我が国適合性評価機関 対象規制 我が国の認定 適合性評価機関 欧州 共同体 低電圧指令 - EMC指令 シンガポール 消費者保護法 問い合わせ先 経済産業省 産業技術環境局基準認証ユニット 相互承認推進室 担当:岩田・福山 東京都千代田区霞が関1-3-1 Tel:03-3501-9473 Fax:03-3580-8598