サイバーセキュリティ基礎論 ― IT社会を生き抜くために ―

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サイバーセキュリティ基礎論 ― IT社会を生き抜くために ― 著作権(第1部)

著作権 オンラインコンテンツ等著作物の複製等利用に関する留意事項  - サイバーセキュリティー基礎論「著作権」 - ※ 本内容は、サイバーセキュリティ基礎論の「著作権」に関する講義資料です。 文化庁の著作権に関する教材を参考にしています。( http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/h28_text.pdf ) 著作権 オンラインコンテンツ等著作物の複製等利用に関する留意事項 「著作権」講義の背景と目的 著作物の利用手順 著作物、著作者、著作権、著作権者 著作物の許諾なし利用の例 (著作権法と関連する法律)

「著作権」講義の背景 レポート・論文作成、教材開発等での既存資 料(著作物)の利用、参照における決まり事 =>著作権法に従う   =>著作権法に従う World Wide Web等インターネットの普及 インターネット(サイバー空間)上に無数の デジタルコンテンツ(電子化資料)の存在 デジタルコンテンツは複製が容易 サイバー空間におけるデジタルコンテンツの 利用、参照、公開における注意が必要

「著作権」講義の目的(法律上) 著作物の利用手順を理解する 著作物とそれ以外の物を理解する 著作物の利用には著作(権)者の了解を得 る必要があることを認識する 著作(権)者の了解が不要な利用の範囲を 理解する 参考文献:文化庁著作権教材 ー場面対応型指導事例集「著作権教育5分間の使い方」ー

「著作権」講義の目的(倫理的) 自分の著作物と他人の著作物との区別をつける 他人の著作物の使用にあたり、著作(権)者の 了解を得ることは社会のルールであることを認 識する 著作(権)者の了解を得る必要がない物でも、 著作物の価値を認める 著作物の作者に敬意を払う 自分の著作物が勝手に使われたときにどう思う かを考える 参考文献:文化庁著作権教材 ー場面対応型指導事例集「著作権教育5分間の使い方」ー

著作物の利用手順 NO YES NO YES YES NO YES NO 素材(デジタルコンテンツ等)の入手 著作物かどうか?  ・著作権法第2条第1項第1号 YES NO 保護期間内かどうか? (保護期間の原則は著作者の死後50年間であるが,例外もある)  保護期間の例外:http://copyright.watson.jp/others_exception.shtml YES YES 著作権者の了解なしに利用できる場合かどうか? NO YES 著作権者を調べ,利用の許諾を得る (著作権管理団体から許諾を得られる場合もある) NO 利用の対価を支払う 利用

子どもの作品も著作物 著作物、著作者、著作権、著作権者 著作物=「思想又は感情を創作的に表現したも のであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲 に属するもの」と定義されている (第2条第1項第1号) 詞 短歌 俳句 小説 脚本 論文 設計図 地図 楽曲 歌詞 写真 コンピュータ プログラム 子どもの作品も著作物 絵画 彫刻 版画 新聞・雑誌 映画 データベース ビデオ ゲーム 概念が拡大

著作物でないもの 「思想又は感情」をの条件によって、「単なる データ」は著作物から除かれる 「創作的」にの条件によって、他人の作品の「模 倣品」や内容が「ありふれたもの」は除かれる 「表現したもの」であって、の条件によって、 「アイディア」は除かれる。ただし、「アイディ ア」を説明した文章は著作物に含まれる 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するも のの条件によって、「工業製品」などは著作物か ら除かれる 参考リンク http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/4.1.html

著作物でないもの 「思想又は感情」をの条件によって、「単なるデー タ」は著作物から除かれる 例) 気象データ 地理データ 気象庁ホームページ利用規約 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html 地理データ 国土地理院コンテンツ利用規約 http://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40 182.html 卒業者名簿(許可なく公開等すると個人情報保護法違 反)

著作物でないもの 「創作的」にの条件によって、他人の作品の 「模倣品」や内容が「ありふれたもの」は除 かれる 誰が表現しても同じになる物は、創作性がな ないと考えられる。 例) テレビアニメや漫画のキャラクターを模写した 絵 絵画を正面から撮影した写真 (許可なく公開するとキャラクターや絵画の著作権侵害)

著作物でないもの 「表現したもの」であって、の条件によって、 「アイディア」は除かれる。ただし、「アイ ディア」を説明した文章等は著作物に含まれ る 同じアイディアでも表現の仕方に創作性があ れば著作物となる 例) 実際のマジックのトリック(アイディア)を刑 事ドラマの犯罪で利用した=>ドラマは著作物

著作物でないもの 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属す るものの条件によって、「工業製品」などは 著作物から除かれる 工業製品には意匠(形と色彩、大量生産・移 動可能)登録がある。

著作物、著作者、著作権、著作権者 著作者=著作物を創作した者 著作物の創作と同時に権利(著作者人格権、著作権(財産権))が生じる[無方式主義] 著作権(財産権)は譲渡可能 権利譲渡 許諾申請 出版社 著作権者=著作権を有する者

著作物、著作者、著作権、著作権者 著作者 著作権者 著作権(財産権) 著作者人格権 複製権 上演権・演奏権上映権 公衆送信権・送信可能化権 口述権 展示権 譲渡権 貸与権 領布権 翻訳権・翻案権 二次的著作物利用権 公表権 氏名表示権 同一性保持権

著作者人格権と著作権(財産権)の違い 著作者人格権 1)権利の主旨 2)権利の移転 3)保護期間 著作権(財産権) 1)権利の主旨 著作者の人格的利益を保護する権利 2)権利の移転 著作者以外には移転しない(一身専属) 3)保護期間 著作者が死亡すれば消滅(しかし、死後においても尊重しなければならない) 著作権(財産権) 1)権利の主旨 著作者の経済的利益を保護する権利 2)権利の移転 一般の財産と同様に他人に譲渡等が可能 3)保護期間 原則、著作者の死後50年間存続する(例外規定あり)

著作者人格権の内容 公表権 氏名表示権 同一性保持権 「公表する・しない」を決めることができる権利 「氏名を表示する・しない」を決めることができる権利 (「本名(実名)」か「ペンネーム等(変名)」かの選 択を含む) 同一性保持権 著作物を、自分の意に反して改変されない権利

著作権(財産権)の内容 ① 複製物(コピー)を作る権利 ② 複製物(コピー)を流通させる権利 ③ 複製物(コピー)を使わず伝達する権利 ① 複製物(コピー)を作る権利 ② 複製物(コピー)を流通させる権利 ③ 複製物(コピー)を使わず伝達する権利 ④ 加工(翻訳、編曲、変形、翻案)する権利 注)上記の○○する権利の主旨は、権利者が「無断で○○されない権利」 という意味 ⇒ 他人が「無断で○○する行為」を禁止できる権利

著作権(財産権)の内容 ① 複製物(コピー)を作る権利 ② 複製物(コピー)を流通させる権利 ・複製権(すべての著作物) ① 複製物(コピー)を作る権利 ・複製権(すべての著作物) 注)「複製」は、通常の「コピー」以外に、「録音・録 画」、「写真撮影」、「手写し」、「パソコンのハード ディスクへのインストール」などが含まれる ② 複製物(コピー)を流通させる権利 ・譲渡権(「映画の著作物」以外) ・貸与権(「映画の著作物」以外) ・領布権(「映画の著作物」のみ) 注)「領布」=「譲渡」+「貸与」

著作権(財産権)の内容 ③ 複製物(コピー)を使わず伝達する権利 ・上演権(「言語の著作物」「舞踊・無言劇の著作物」) ③ 複製物(コピー)を使わず伝達する権利 ・上演権(「言語の著作物」「舞踊・無言劇の著作物」) ・演奏権(「音楽の著作物」) ・上映権(すべての著作物) ・公衆送信権・公の伝達権(すべての著作物) 注)「公衆送信」=>「放送」、「有線放送」、「イン ターネット送信」及び「公衆からの求めに応じて行うFAX 送信」等 ・口述権(「言語の著作物」) ・展示権(「美術の著作物」及び未発行の「写真の著作 物」の原作品)

著作権(財産権)の内容 ④ 加工(翻訳、編曲、変形、翻案)する権利 ・二次的著作物の創作権(すべての著作物) ④ 加工(翻訳、編曲、変形、翻案)する権利 ・二次的著作物の創作権(すべての著作物) ・二次的著作物の利用権(上に同じ) 著作物 二次的著作物 翻訳 出版 原 作 翻訳原稿 翻訳本 二次的著作物の創作 二次的著作物の利用

著作権の保護期間とは? 著作権 著作者の権利 著作隣接権 著作物を保護(創作の時から著作者の死後50年) 知的財産権 著作権 著作者の権利 著作物を保護(創作の時から著作者の死後50年) 著作隣接権 実演等を保護(実演等を行った時から50年) 産業財産権 特許権 実用新案権 など その他

小テスト)本日の講義「著作権(第1部)」に関する次の問1.~4.を解答しなさい。 問1. 以下の①~④が著作物でない理由をそれぞれ著作権法第2条 第1項第1号の条件a)~d)から一つずつ選びなさい。 ①ノートパソコンのデザイン ②子供がテレビアニメのキャラクターを模写した絵 ③気象データ ④友達に話をしただけの自分が考えたマジックのトリック 著作物である条件) a) 「思想又は感情」をの条件 b) 「創作的」にの条件 c) 「表現したもの」であって、の条件 d) 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものの条件 解答)①     ②     ③     ④

問2.以下の①~⑦の説明文の中から「著作者人格 権」に関するものをすべて選びなさい。 ①著作物を加工(翻訳、編曲、変形、翻案)する権利 ②著作物を「公表する・しない」を決めることができ る権利 ③著作物の複製物(コピー)を使わず伝達する権利 ④著作者の「氏名を表示する・しない」を決めること ができる権利 ⑤著作物の複製物(コピー)を流通させる権利 ⑥著作物を「自分の意に反して改変」されない権利 ⑦著作物の複製物(コピー)を作る権利 解答)

a) 著作者、b) 著作物、c) 著作権、d) 著作権者、e) 財産権 解答)① ② ③ ④ ⑤ 問3.「著作物の利用手順」に関する以下の文章の空欄① ~⑤に適する言葉をa)~e)から選びなさい。 著作物の利用手順) 画像等の素材を入手したとき、それが( ① )であるか どうかを確認する。( ① )でなければ利用可能である。 ( ① )である場合には、( ② )の保護期間である かどうかを確認する。保護期間でなければ利用可能である。 保護期間である場合には、( ③ )に使用許諾を得る必 要がある。( ② )は( ④ )であり、( ③ )は ( ② )を譲渡することができる。その場合、譲渡され た人である( ⑤ )に使用許諾を得る必要がある。 選択候補) a) 著作者、b) 著作物、c) 著作権、d) 著作権者、e) 財産権 解答)①    ②   ③    ④    ⑤

問4.本日の講義資料に挙げられた例以外で, 「著作物でない例」を挙げ「その理由」を述べ なさい。 著作物でない例) その理由) 最後に、本日の講義の感想、要望、質問などが あれば書いて下さい。(評点には関係しません)