日比経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ関係(平成18年9月9日協定署名)

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日比経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ関係(平成18年9月9日協定署名)  日比経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ関係(平成18年9月9日協定署名) 看護師 介護福祉士 実務経験コース 養成施設コース 目的 看護師の国家資格取得と取得後の就労 介護福祉士の国家資格取得と取得後の就労 在留資格 二国間の協定に基づく特定活動の在留資格 活動内容(国家資格の取得前) 日本国内の病院で就労・研修 (雇用契約を締結) 日本国内の介護施設で就労・研修 養成施設で就学 (修了後に資格取得) 活動内容(国家資格の取得後) 日本国内の医療施設等で看護師として就労 (利用者宅でのサービスを除く。) 日本国内の介護施設で介護福祉士として就労 在留期間等 ・資格取得前:看護師3年、介護福祉士4年(養成施設の場合は、養成課程修了に必要な期間)が上限 ・不合格・資格不取得の場合は帰国 ・資格取得後:在留期間上限3年、更新回数の制限なし ・労働市場への悪影響を避けるため、受入れ枠を設定:当初2年間で1000人(看護400人、介護600人)を上限 入国の要件 ・フィリピンの看護師資格の保有者 ・3年間の看護師の実務経験 ・日本人と同等以上の報酬 ・「フィリピン介護士研修修了者(TESDAの認定保持)+4年制大学卒業者」又は「看護大学卒業者」 ・4年制大学の卒業者 日本語研修等 入国後に6ヶ月間の日本語研修等(注)を実施 : 財団法人海外技術者研修協会(AOTS)及び国際交流基金 送り出し調整機関 フィリピン海外雇用庁(POEA) 比高等教育委員会(CHED) 受け入れ調整機関 社団法人国際厚生事業団(JICWELS)(予定) (注)「日本語研修等」には、看護・介護導入研修を含む。日本語検定2級程度の日本語能力がある場合には研修を受講しないことも可。 (留意点)不法滞在等の問題が生じた場合の受入れの一時停止を含む、秩序立った受入れのための必要な措置を日本政府が講じる。 - 1 -

6ヶ月間の日本語研修、看護・介護導入研修(海外技術者研修協会(AOTS)) 看護師・介護福祉士の資格取得までの流れ 看護師 介護福祉士 実務経験コース 養成校コース 入  国 6ヶ月間の日本語研修、看護・介護導入研修(海外技術者研修協会(AOTS)) 病院で就労・研修 介護施設で就労・研修 養成校で学習 (2年程度) 看護師国家試験 を受験 ⇒ 合格 介護福祉士国家試験 を受験 ⇒ 合格 卒業 ⇒ 介護福祉士の資格取得 在留期間は年1回の 更新で上限3年 在留期間は年1回の 更新で上限4年 在留期間は年1回の 更新で養成校卒業まで ※不合格者(資格を取得しなかった者)は、帰国する。 ※国家資格の取得後は、引き続き、看護師、介護福祉士として滞在・就労が可能。 - 2 -

公正・中立にあっせんを行うとともに 適正な受入れの実施の観点から あっせんを一元的に実施 フィリピン人就労のあっせんのイメージ 公正・中立にあっせんを行うとともに 適正な受入れの実施の観点から あっせんを一元的に実施 受入れ希望機関 国際厚生事業団 (JICWELS)(予定) フィリピン海外雇用庁 (POEA) 日本での就労を希望する フィリピン人 ※受入れ機関の要件   P4~P10    ・受入れ施設要件・研修要件・雇用契約要件 ※要件の確認方法P11 ①求人申し込み ①求職申込み ②受入希望機関と     フィリピン人の情報交換 ③受入希望の提出 ③就労希望の提出 ④マッチングの実施 ⑤雇用契約の締結 《入国後》 ⑥財団法人海外技術者研修協会(AOTS)での研修 ⑦病院・介護施設での研修・就労 ※受入れ機関からの報告P14 ⑧国家資格取得・就労 ※資格取得後の受入れ機関の要件P12~P13 - 3 -

受入れに関する要件(以下、現時点における案) Ⅰ.資格取得前 1.看護師コース ①受入れ施設の要件  看護師学校養成所の臨地実習受入れ病院と同等の体制が整備され、次の条件を満たしている病院(医療保険適用の病床に限る)   (注)「看護師学校養成所の臨地実習受入れ病院と同等の体制」が整備されている病院とは、看護師等学校養成所の実習施設と         して指定されている病院、あるいは指定されてはいないが実習病院の要件を備えている病院。 ・看護学生の臨地実習に係る実習指導者が配置されていること ・看護師・准看護師の員数が入院患者3人に対し1人以上の配置であること(精神病床においては入院患者4人に対し1以上、療養病床においては入院患者6人に対し1以上) ・看護職員の半数以上が看護師であること ・看護の組織部門が明確に定められていること ・看護基準が作成・常時活用され、看護手順が作成・評価され見直されていること ・看護の記録が適正に行われていること ・過去3年間に、フィリピン人看護師候補者等の受入れに関して虚偽の求人申請、二重契約等の不正行為をしたことがない医療法人等の受入れ機関が設立していること - 4 -

②研修の要件 ③雇用契約の要件 ○同等報酬の確保 ○下記の看護研修計画を策定、実施。 ・看護師国家試験の受験に配慮した適切な研修内容とすること   (注)国家試験の科目の習得について研修計画等が定められていること ・研修責任者(研修を統括)の配置、研修支援者(専門的な知識・技能に関する学習支援・日本語の学習支援・生活支援)の配置等必要な体制が整備されていること(最低1名) ・研修責任者は原則として看護部門の教育責任者とすること ・研修支援者は原則として3年以上の業務経験のある看護師とすること ・日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること ③雇用契約の要件 ○同等報酬の確保 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とすること - 5 -

2.介護福祉士・実務経験コース ①受入れ施設の要件  特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の介護施設(別表1)(定員30名以上(指定介護療養型医療施設の場合にあっては、介護保険の指定を受けた病床数が30床以上)のものに限る)及び老人デイサービスセンター、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等の施設(別表2)(別表1の介護施設と同一の敷地内において一体的に運営されているものに限る)であって、次の要件を満たしていること ・介護福祉士養成施設における実習施設と同等の体制が整備されていること   設置後3年以上経過した介護施設で、次のいずれかの要件に該当する者(肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設に  あっては、5年以上介護業務に従事した経験がある保健師、助産師又は看護師の資格を有するものを含む。)を研修責任者  として置いていること。  ア 研修責任者として5年以上介護の業務に従事した経験があり、かつ、介護福祉士の資格を有する者  イ 社会福祉法人全国社会福祉協議会が行う介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修課程を修了し、かつ、介護福祉士   の資格を有する者 ・介護職員の員数(就労するフィリピン人介護福祉士候補者を除く)が法令に基づく職員等の配置基準を満たすこと ・常勤の介護職員の4割以上が介護福祉士資格を有する職員であること   注1.介護保険三施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の介護職員の約4割が介護福祉士   注2.例えば、入所定員が60名の特別養護老人ホームであれば、配置基準上の介護職員は20名以上(常勤換算)。その     うち、常勤の介護職員数の4割以上が介護福祉士である必要がある。 ・過去3年間に、フィリピン人介護福祉士候補者等の受入れに関して虚偽の求人申請、二重契約等の不正行為をしたことがない医療法人、社会福祉法人等の受入れ機関が設立していること - 6 -

(別表第1) (別表第2) <高齢者関係> <障害者関係> <障害児関係> <その他> <高齢者関係> <障害児関係> <障害者関係>  養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設 <障害者関係>  障害者支援施設、福祉ホーム 【障害者自立支援法の経過措置期間(平成24年3月31日までの政令で定める日まで)のみ】  身体障害者更生施設(入所施設)、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設(入所施設)  知的障害者更生施設、知的障害者授産施設 <障害児関係>  知的障害児施設(入所施設)、盲ろうあ児施設(入所施設)、肢体不自由児施設(入所施設)、重症心身障害児施設 <その他>  救護施設、更生施設(生活保護関係)  その他これらに類する入所サービスを提供する施設 (別表第2) <高齢者関係>  老人デイサービスセンター、老人短期入所施設  介護保険法上の以下のサービスを行う施設   (指定居宅サービス)通所介護、短期入所生活介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護   (指定介護予防サービス)介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所               療養介護   (基準該当居宅サービス)通所介護、短期入所生活介護   (基準該当介護予防サービス)介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護   (指定地域密着型サービス)認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護   (指定地域密着型介護予防サービス)介護予防認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共同介護 <障害児関係>  知的障害児施設(通所施設)、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設)、肢体不自由児施設(通所施設) <障害者関係>  障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る。)を行   う施設  地域生活支援事業(デイサービスに相当するものに限る。)を行う施設、地域活動支援センター 【障害者自立支援法の経過措置期間(平成24年3月31日までの政令で定める日まで)のみ】  身体障害者更正施設(通所施設)、身体障害者授産施設(通所施設) <その他>   その他これらに類する通所サービスを提供する施設 - 7 -

受入れ施設の範囲 高齢者関係 障害者(児)関係 その他 入所型施設 通所型施設 短期入所型施設等 資格取得後は、別表第1・2・4の施設で受入れ可能 入所型施設 資格取得前に受入れ可能な施設(別表第1) ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・指定介護療養型医療施設 ・養護老人ホーム ・障害者支援施設 ・福祉ホーム ・知的障害児施設 ・肢体不自由児施設          等 原則、資格取得前後ともにその施設単独で受入れ可能 資格取得後は受入れを行うことが出来る施設(別表第4) ・軽費老人ホーム ・有料老人ホーム 等 通所型施設 短期入所型施設等 条件付きで資格取得前に受入れ可能な施設(別表第2) ・障害福祉サービスのうち生活介護、  療養介護、短期入所、共同生活介護、  自立訓練等 ・地域活動支援センター ・知的障害児通園施設               等 ・老人デイサービスセンター ・短期入所施設 ・認知症対応型共同生活介護  (グループホーム) ・通所リハビリテーション ・短期入所療養介護 ・認知症対応型通所介護 資格取得前は入所型施設(例外を除く。)と同一の敷地内において一体的に運営されているものに限り、受入れ可能。資格取得後は単独でも受入れ可能。 居宅系サービス ※居宅系サービスについては、施設種別を問わず、就労不可 - 8 -

②研修の要件 ③雇用契約の要件 ○同等報酬の確保 ○下記の介護研修計画を策定、実施。 ・介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な研修内容とすること  (注)国家試験の科目(筆記試験及び実技試験)の習得について研修計画等が定められていること ・研修責任者(研修を統括)の配置、研修支援者(専門的な知識・技能に関する学習支援・日本語の学習支援・生活支援)の配置等必要な体制が整備されていること(最低1名) ・研修責任者は原則として5年以上介護業務に従事した経験があり、かつ、介護福祉士の資格を有すること ・日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること ③雇用契約の要件 ○同等報酬の確保 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とすること - 9 -

3.介護福祉士・養成施設コース ①受入れ施設の要件 介護福祉士養成施設は次の要件を満たしていること ・養成課程は、昼間課程であること  介護福祉士養成施設は次の要件を満たしていること ・養成課程は、昼間課程であること ・就学するフィリピン人の各学年の員数が各学年の定員の10分の1までであること ・介護福祉士養成施設協会の卒業時共通試験を実施するとともに、養成施設が低得点と認める就学者に対し、補習、再試験、レポート提出等の措置を採っていること ・過去3年間に、フィリピン人介護福祉士候補者等の受入れに関し、虚偽の学生募集、不正な入学許可等の不正行為をしたことがない学校法人、社会福祉法人等の受入れ機関が設立していること - 10 -

〈要件の確認〉 ①受入れ機関の募集時に、受入れ希望機関が上記の要件を満たしていることを国際厚生事業団(予定)が確認した上で、フィリピン人のあっせんを実施 ②入国後は、上記の要件の遵守状況等を受入れ機関から国際厚生事業団(予定)を通じて、年に一度、国に報告を求めることなどにより確認。 - 11 -

Ⅱ.資格取得後 ○看護師としての就労 ①受入れ施設の要件 ②雇用契約の要件 (別表第3) 別表第3に掲げる施設であって、以下の条件を満たしていること ・施設を設立している受入れ機関が、フィリピン人看護師を利用者の居宅においてサービス   を提供する業務に従事させないこと ・過去3年間に、フィリピン人看護師等の受入れに関し、虚偽の求人申請、二重契約等の不  正行為をしたことがない受入れ機関が設立していること ②雇用契約の要件 ・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とすること (別表第3) 1.知的障害児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設 2.医療法に規定する病院、診療所及び助産所 3.養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム 4.介護老人保健施設 5.その他医療等を提供する施設 - 12 -

○介護福祉士としての就労 ①受入れ施設の要件 ②雇用契約の要件 (別表第4)  別表第1・第2(P7参照)又は別表第4に掲げる施設であって、以下の条件を満たしていること ・施設を設立している受入れ機関が、フィリピン人介護福祉士を利用者の居宅においてサー   ビスを提供する業務に従事させないこと ・過去3年間に、フィリピン人介護福祉士等の受け入れに関し、虚偽の求人申請、二重契約  等の不正行為をしたことがない受入れ機関が設立していること ②雇用契約の要件 ・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とすること 1.労災特別介護施設 2.療養病床により構成される病棟又は診療所 3.軽費老人ホーム及び有料老人ホーム 4.国内ハンセン病療養所 5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 6.その他入所又は通所サービスを提供する施設 (別表第4) - 13 -

Ⅲ.受入れ機関からの報告 ○定期報告 ○随時報告  受入れ機関は、フィリピン人が在留期間の更新の許可を申請する際(資格取得前は年に1回)、受入れ施設の要件の遵守状況、研修の実施状況(資格取得前のみ)、雇用契約の要件の遵守状況を、国際厚生事業団を通じて国に報告する。 ○随時報告 受入れ機関は、以下の場合には速やかに国際厚生事業団を通じて国に報告する。 ・ フィリピン人が失踪した場合 ・ フィリピン人が不法就労活動を行っていると思料する場合 ・ フィリピン人との雇用契約を終了する場合 ・ 国家試験の合否が判明した場合 ・ 介護福祉士養成施設で就学するフィリピン人が就労施設を決定した場合 ・ フィリピン人が一時的な滞在の期間内に国家資格を取得できなかった場合(フィリピン  人の帰国後に報告) - 14 -