第6回 商事関係法.

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オープンソースと知的財産権 2005年10月 弁護士 椙山敬士. 目次 1.知的財産の概略・・・著作権と特許 権 2.プログラムに関する知財政策の歴史 3.オープンソースの法律関係 著作権法と契約法(民法) 4.オープンソースと特許法の関係.
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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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第6回 商事関係法

課題(1回目) 「ライブドアによる日本放送買収の影響」 提出期日 2005/11/21 提出場所 講義終了後回収 条件:レポート本体のほか、 提出期日 2005/11/21 提出場所 講義終了後回収 条件:レポート本体のほか、    要旨 100~200字 添付

前回の内容 会社の使用人(124頁~)

商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 不法行為と不法利得 商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 不法行為と不法利得 不法行為(民法709条) 他人の権利または利益を侵害して損害を与える違法な行為であり、損害賠償請求権の発生原因 ①加害者に責任能力があること ②故意又は過失 ③被害者の権利の侵害 ④損害の発生 ⑤行為と損害の間に因果関係

商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 不法行為と不法利得 商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 不法行為と不法利得 どの行為が不法行為 汚職や公文書偽造 約束の期日に借金を返済しないこと 工場の排水処理で付近の住民に損害を与えること

商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 不法行為と不法利得 商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 不法行為と不法利得 不当利得(民法703条) 法律上の原因なしに 利益を受け 他人に損害をかける 受益者 損失者 悪意 善意

会社を中心に講義 民法 新商法 会社法

六法の見方 商法 商法 旧商法○○条 新商法○○条 商業使用人 商業使用人 会社法 会社法○○条 会社の使用人

比べてみる 旧商法37条 新商法20条 会社法10条 商人ハ支配人ヲ選任シ本店又ハ支店ニ於テ其ノ営業ヲ為サシムルコトヲ得 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる 会社法10条 会社(外国会社を含む)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる

調べ方 会社法10条(支配人) 会社(外国会社を含む)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる 〔支配人→11.12、民623-631.643-655、348③1・・・商登44.45〔会社以外の商人→商20

WHO ARE YOU?(126~127頁) 知的財産権と商号・商標 知的財産とは、人間の知恵や工夫などから生まれる創造物のことをいい、それを生み出した創作者に一定期間の権利を与えて保護するようにしたのが知的財産制度です。 花王株式会社 トヨタ自動車株式会社 Kao Corporation TOYOTA

知的財産権とは 知的創造物についての権利 知的財産 営業標識についての権利 企業は開発された技術やデザイン等を権利化し、その権利を武器にして商品を販売し、その収益を研究資金として次の技術やデザイン等の開発を行う 知的財産 営業標識についての権利 市場に流通する商品やサービスがどの企業によって提供され、どのような品質や機能を備えたものかを識別

知的財産権とは 知的財産 知的創造物についての権利 特許権(特許法) 実用新案権(実用新案法) 意匠権(意匠法) 著作権(著作権法) 回路配置権(半導体集積回路の回路配線に関する法) 植物新品種(種苗法) 営業秘密(民法・刑法・不正競争防止法)

知的財産権とは 知的財産 営業標識についての権利 商標権(商標法) 商号権(商法・会社法) 著名商標・原産地表示等(不正競争防止法)

知的財産権とは CDトレイの構造 チップ 画像制御装置 デザイン 記憶媒体の材料 組立製造方法 プログラム ロゴマーク ブランド名

商標や商号を利用したマーケティング戦略 Good Will 顧客吸引力 形 色 名称

商標や商号を利用したマーケティング戦略 Good Will を構築する例

考えてみよう! 商品の優位化を図る上で最も簡単な手段が名前をつけることであり、セールスポイントとなる名前をつけることが重要になります。 特に商品の品質にあまり差がない場合は、ブランド力が重要な役割を果たし、その企業価値を高めることができます。 商品の名前がどのように決定されるのかを考えてみましょう!

ネーミングの考え方 商標登録制度 商標を保護することにより、商標使用者の業務上の信用維持 需要者の利益の保護 商品のネーミング ・顧客に好まれること ・商品のコンセプトがわかること ・商標権取得 模倣

ネーミングのチェックポイント 自社商品の識別力を有するもの 他人がその商品分野をカバーする同一または類似の商標権 不正競争防止法上問題となる他人の著名な商標、商号などがないこと 虚偽の原産地表示、品質誤認表示などでないこと 文化的な観点から問題のないこと

どのような商標が登録できるの? ①商品または役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する説明のみからなる商標 時計? ○○くん時計?

どのような商標が登録できるの? ②商品または役務について慣用されている商標 観光ホテル? ○○観光ホテル?

どのような商標が登録できるの? ③商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格もしくは使用方法もしくは・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 デラックス? 高級? シルク? 絹? 疲労回復? ダイエット?

商標からブランド力へ