大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦 法学部 1年生配当科目 民法入門 第5講 契約の有効性 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
【契約】⇒【債権・債務】 契 約 債権 債務 有効に成立した
契約のプロセス 契約 成立 問題 契約 終了 契約締結過程 契約履行過程 問題 問題 契約内容 債務 発生 債務 履行
契約の成否と有効要件 契 約 内 容 成 立 不成立 無 効 有 効 取消し 取消可 取消不可 取消権消滅 確定的有効
無効原因 心裡留保(の例外の場合) 虚偽表示 公序良俗違反 錯 誤 強行法規違反 意思無能力 原始的不能
取消原因 制限行為能力 詐 欺 強 迫
契約の有効要件 意思表示に関する要件 契約内容に関する要件 意思の不存在(意思の欠缺) 瑕疵ある意思表示 内容の実現要件 内容規制(公序良俗違反)
契約を結ぶ意思に 問題があるとき
契約の拘束力の根拠 私的自治の原則・自己決定原理・意思原理 自己責任の原則(契約信義・帰責原理) 信頼原理・取引安全 等価性原理 基本的な人格的利益の保護 自由原理 経済的効率性
意思表示 意思表示とは、 一定の私法上の法律効果 を発生させるという意思を 表示する行為である。 山本敬三『民法講義Ⅰ〔初版〕』108頁 意思表示とは、 一定の私法上の法律効果 を発生させるという意思を 表示する行為である。 山本敬三『民法講義Ⅰ〔初版〕』108頁 出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔初版〕』108頁
意思表示の構造 動機 効果意思 表示意識 表示行為 “鉛筆が切れてるので 鉛筆を買おう”と思うこと “鉛筆12ダースを1万円で 買いたい”と思うこと 効果意思 “「鉛筆1グロスを1万円で買 います」と言おう“と思うこと 表示意識 「鉛筆1グロスを1万円で 買います」と言うこと 表示行為
売買契約の成立 買 売 主 主 X Y 鉛筆12ダースの売買が成立する 12 12 意思 意思 「鉛筆1グロスを1万円で売ります。」 鉛筆を 12 ダース 買おう 鉛筆を 12 ダース 売ろう 「鉛筆1グロスを1万円で買います。」 意思 意思 鉛筆12ダースの売買が成立する
取消権の発生 心裡留保 詐 欺 虚偽表示 強 迫 表示錯誤 動機錯誤 意思無能力 原則:無効 意思の不存在 種類 効果 瑕疵ある意思表示 詐 欺 虚偽表示 強 迫 表示錯誤 動機錯誤 意思無能力 効果 原則:無効 取消権の発生 (動機錯誤は無効)
契約の無効
心裡留保
心裡留保(民93) 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
心裡留保 心裡留保とは、 表意者が、表示行為に対応する 効果意思のないことを知りながら、 相手方にそれを告げずに行う 意思表示である。
心裡留保の具体例 上司の家に引越しの手伝いに行って、家を褒めたら、その上司が、 「やあ、君がイギリスで買ってきた、あのゴルフ・クラブとだったら、交換してやってもいいけどねぇ~。」 と言った。 道垣内弘人『ゼミナール民法入門〔第3版〕』75頁。 出典: 道垣内弘人『ゼミナール民法入門〔第3版〕』75頁
意思表示の構造 -心裡留保の場合- 動機 “ゴルフ・クラブと家を 交換するつもりはない” 効果意思 表示意識 「ゴルフ・クラブと家を それにも かかわらず 「ゴルフ・クラブと家を 交換します」と言った。 表示行為
心裡留保の効力 原則⇒有効(民93本) 例外⇒無効(民93但) 表意者は、真意とは異なるとは言え、 約束をしている(契約信義)。 相手方は表示を信じるしかないため、 その信頼を保護する必要がある(信頼原理)。 例外⇒無効(民93但) 表意者の真意と異なる(意思原理)。 相手方の信頼を保護する必要がない。
虚偽表示
虚偽表示(民94) 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
虚偽表示 虚偽表示とは、 相手方と通じて行う真意でない意思表示である。 相手方と通じて行う真意でない意思表示である。 表示に対応した意思がないことを表意者が知っている点で、心裡留保と共通するが、 そうした表示を相手方と通謀して行う点で、心裡留保と異なる。
A X Y 虚偽表示の具体例 所 売買契約 登 差押え Xに登記がないと、Aは差押えができない 差押えを免れるために、
意思表示の構造 -虚偽表示の場合- Xは、 動機 効果意思 表示意識 表示行為 “Yに家を売るつもりはない” 「Yに家を売ります」と言った。 それにも かかわらず 表示行為 「Yに家を売ります」と言った。
意思表示の構造 -虚偽表示の場合- Yは、 動機 効果意思 表示意識 表示行為 “Xから家を買うつもりはない” 「家を買います」と言った。 それにも かかわらず 表示行為 「家を買います」と言った。
意思の不存在(民101) 動機 効果意思(内心の意思) × 表示意識 表示行為(から推断される意思)
虚偽表示の効力(民94) 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
虚偽表示の効力 原則⇒当事者間では無効(民94Ⅰ) 双方の当事者とも、表示どおりの効果を 発生させる意思がない(意思原理) 。 発生させる意思がない(意思原理) 。 例外⇒善意の第三者には、 無効を対抗できない(民94Ⅱ)。 虚偽の外観を信じた第三者を 保護する必要がある(信頼原理)。 表意者も、自ら虚偽表示を行い、 真実と異なる外観を作出した(帰責原理)。
A Z X Y 善意の第三者の保護 所 売買契約 登 差押え 売 却 Xに登記がないと、Aは差押えができない 差押えを免れるために、 売 却 Xに登記がないと、Aは差押えができない 所 X 売買契約 Y 登
無権利の法理 何人も自己が有するよりも多くの権利を他人に移転することができない。 何人も自己が有するよりも多くの権利を他人に移転することができない。 Nemo plus juris ad alium transfere potest, quam ipse habet.
錯 誤
錯 誤(民95) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 錯 誤(民95) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
【錯 誤】⇒【無 効】 錯 誤 無 効 要素の錯誤 表意者のみ 主張可能 重過失の不存在
錯誤の諸類型 表示錯誤=意思欠缺錯誤 表示上の錯誤 表示内容の錯誤 動機錯誤 狭義の動機錯誤 性質錯誤
表示上の錯誤 顧 客 丸 紅 パソコンを 198,000円で売ろう パソコンを 19,800円で買おう 「パソコンを19,800円で売ります。」 丸 紅 顧 客 「パソコンを19,800円で買います。」
表示内容の錯誤 買 売 主 主 X Y 錯誤 鉛筆12ダースの売買が成立する 帰責性 20 12 意思 信頼 「鉛筆1グロスを1万円で 売ります。」 売 主 X 買 主 Y 鉛筆を 20 ダース 買おう 鉛筆を 12 ダース 売ろう 錯誤 意思 「鉛筆1グロスを1万円で 買います。」 信頼 鉛筆12ダースの売買が成立する
意思の不存在(民101) 動機 効果意思(内心の意思) × 表示意識 表示行為(から推断される意思)
狭義の動機錯誤 友人の結婚披露宴に招待されたAが、 結婚のプレゼントにするつもりで Bデパートでワイングラスのセットを 買ったが、 すでに友人の婚約は破棄されていた。
性質錯誤 ★特定物ドグマの採用が前提 YはX画廊でゴッホの「ひまわり」を見つけ、 それを20億円で購入した。 それを20億円で購入した。 しかしその後、その「ひまわり」は 贋作であることが判明した。 ★特定物ドグマの採用が前提 www.korega-art.com/img/art/gogh/g01.jpg www.korega-art.com/img/art/gogh/g01.jpg
瑕疵ある意思表示(民120Ⅱ) 他人の違法行為・ 間違いが作用 動機 効果意思(内心の意思) 表示意識 表示行為(から推断される意思)
動機錯誤に関する判例 動機表示構成 「動機錯誤は原則的に顧慮されないが、動機が表示されて意思表示の内容になった場合には、法律行為の要素となり、錯誤無効になる。」 ★「表示」は黙示的なものでもよい。 大判大正3・12・15、大判大正6・2・24。 出典: 大判大正3・12・15、大判大正6・2・24
意思無能力
意思能力 自分のしている行為の 法的な意味を理解する能力 意思無能力 無 効 意思無能力者の側のみ 無効を主張できる 条文はない
契約の取消し
取消原因 制限行為能力 詐 欺 強 迫
詐欺・強迫
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 詐欺・強迫(民96Ⅰ) 「脅迫」(刑222)ではない 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
---------------------------------- 【詐欺・強迫】⇒【取消権】 詐 欺 ---------------------------------- 強 迫 取消権
詐欺の具体例 詐欺 X Y 「甲を2000万で売れ」 取消権 「わかりました」
= 意思表示の構造 -詐欺の場合- 動機 Yの詐欺 効果意思 表示意識 表示行為 “甲を2000万円で売却する” つもりで、 「甲を2000万円で売却します」 と言った。 表示行為
瑕疵ある意思表示(民120Ⅱ) 他人の違法行為・ 間違いが作用 動機 効果意思(内心の意思) 表示意識 表示行為(から推断される意思)
強迫の具体例 強迫 X Y 「乙を1000万で売れ」 取消権 「わかりました」
= 意思表示の構造 -強迫の場合- 動機 Yの強迫 効果意思 表示意識 表示行為 “乙を1000万円で売却する” つもりで、 「乙を1000万円で売却します」 と言った。 表示行為
行為能力
行為能力 1人で確定的に有効な 法律行為を行う能力 行為=法律行為 制限行為能力 取消権
制限行為能力者の類型 未成年者 成年被後見人 被保佐人 (被補助人)
契約内容に 問題があるとき
契約内容に関する要件 内容の実現要件 内容の確定性 内容の実現可能性 内容規制(公序良俗違反) 内容の適法性 内容の社会的妥当性
内容の実現要件
内容の確定性
内容の確定性 【内容の不確定】⇒【無 効】 or 【内容の不確定】⇒【不成立】 (条文はない) 契約の核心的部分が 確定できない場合には、 契約の核心的部分が 確定できない場合には、 契約は無効ないし不成立となる。
内容の確定性 高校生Aが、 父Bに、 「大学に合格したら何かいいもの をちょうだい」と頼んだところ、 Bは「よっしゃ」と答えた。
内容の確定性 内容(いいもの)が確定していなければ、契約 を有効としても、その内容を実現しようがない。 〔解決〕 内容(いいもの)が確定していなければ、契約 を有効としても、その内容を実現しようがない。 したがって、「契約は無効とするしかない。」 と一般に言われる。 しかし、契約が成立した以上、それは一定の 内容を伴ったものでなければならないから、 契約は不成立と考えたほうがよい。
内容の実現可能性
内容の実現可能性 【内容の実現不可能】⇒【無 効】 【原 始 的 不 能】⇒【無 効】 (条文はない) 契約の成立時点ですでに、 【内容の実現不可能】⇒【無 効】 【原 始 的 不 能】⇒【無 効】 (条文はない) 契約の成立時点ですでに、 契約の核心的部分が実現できな い場合には、契約は無効となる。
内容の実現可能性 Aが、Bに、 「1000万円くれたら、 タイムマシンで江戸時代に連れて いってやるよ」と言ったところ、
内容の実現可能性 〔解決〕 仮に契約を有効だとしても、 その内容を実現しようがない。 よって、契約は無効。
内容の実現可能性 AがBとの間で、 軽井沢にあるA所有の別荘 を売り渡す契約を結んだが、 契約締結の前日に、その別 を売り渡す契約を結んだが、 契約締結の前日に、その別 荘は全焼してしまっていた。
内容の実現可能性 契約は原始的不能により無効。 しかし、最近は、 契約を有効とした上で、 後発的不能の場合と同様に処理 〔解決〕 契約は原始的不能により無効。 しかし、最近は、 契約を有効とした上で、 後発的不能の場合と同様に処理 する考えも有力になってきた。
原始的不能 後発的不能 契約 成立 契約 終了 契約締結過程 契約履行過程 原始的不能 後発的不能 債務 発生 債務 履行 契約締結上 の過失責任 危険負担 債務不履行
債務不履行のルール 債務不履行 の事実 ① 強制履行 ② 損害賠償 債務不履行 の事実 + 帰責事由 ③ 契約解除
危険負担(民534Ⅰ) 売 主 A 所 所有権移転債務 買 主 B 占 引渡債務 火事 ? 金 代金支払債務
不能の分類 原始的不能 後発的不能 債務者に帰責事由あり 債務者に帰責事由なし ⇒契約は無効 ⇒債務不履行 ⇒危険負担
債務者の 帰責事由 原始的不能 後発的不能 有 契約は無効 契約締結上の 過失責任 債務不履行 無 危険負担
内容規制
契約自由の原則 個人は、契約によって、自由に法律関係を形成できる、という原則 締約の自由 相手方選択の自由 内容形成の自由 方式の自由
契約の内容規制 契約自由の原則によると、当事者が 法律行為を行った場合は、原則として、 その内容どおりの効力が認められる。 しかし、例外的に、内容の不当性を理由として、効力が否定される場合もある。 法令(強行法規)による内容規制 公序良俗規範による内容規制
公序良俗違反(民90) 公序良俗 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 【公序良俗違反】⇒【無効】
「公序」と「良俗」の意味 民法起草者(富井政章)は、 「公序」=国の行政警察の秩序 「良俗」=男女に関する社会の風俗 (性風俗) 「良俗」=男女に関する社会の風俗 (性風俗) を意味する、と考えていた。
殺人契約 〔ケース〕 Aは、暴力団員Bに、Cの殺人を依頼し、その報酬として1億円支払う契約をした。 〔解決〕 この契約は、公序良俗に違反するため、無効である。
愛人契約(援助交際) 〔ケース〕 女子高生Aは、中年サラリーマンBとの間で、月に10万円もらう代償として、デートや性交渉をする契約をした。 〔解決〕 この契約は、公序良俗に違反するため、無効である。
契約の拘束力の根拠 私的自治の原則・自己決定原理・意思原理 自己責任の原則(契約信義・帰責原理) 信頼原理・取引安全 等価性原理 基本的な人格的利益の保護 自由原理 経済的効率性
最近の動向 公序良俗違反として争われる行為 法令違反行為を民90違反と捉える傾向 規制の根拠 伝統的な道徳観念に関する行為 伝統的な道徳観念に関する行為 ⇒経済活動(取引関係・労働関係)に関する行為 法令違反行為を民90違反と捉える傾向 規制の根拠 社会的法益の保護(社会秩序・道徳の維持) ⇒個人的法益(個人の権利・自由)の保護 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』 241頁、佐久間毅『民法の基礎1 総則〔第2版〕』 193頁。 出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』 241頁、佐久間毅『民法の基礎1 総則〔第2版〕』 193頁
動機の不法 〔ケース〕 Aは賭博で負けて生じた債務を弁済するため、その事情を明らかにして、 Bから金銭の貸与を受けた。 〔判例の解決〕 動機が不法の場合、その動機が表示されて法律行為の内容となったときは、 その法律行為は無効となる。 我妻栄『新訂民法総則』284-285頁、大判昭13・3・30 出典: 我妻栄『新訂民法総則』284-285頁、大判昭13・3・30
暴利行為 ★大審院昭和9年5月1日判決 Yの保険金債権を Xに対する債務の担保として 質入する契約において、 「丸取り条項」が附されていた。 〔ケース〕 Yの保険金債権を Xに対する債務の担保として 質入する契約において、 「丸取り条項」が附されていた。
暴利行為 ★大審院昭和9年5月1日判決 主観的要件 客観的要件 〔判旨〕 相手方の窮迫・軽率・無経験に乗じて、 過大の利益を獲得する行為は、 公序良俗に反する。 したがって、「丸取り条項」は無効。 ★ ①は意思原理と帰責原理に、 ②は等価性原理に関わる。 主観的要件 客観的要件
公序良俗違反の 主観的要件 法律行為の内容等が 客観的に公序良俗に違反していることで足り、 当事者が公序良俗違反の認識を持っている 法律行為の目的が公序良俗違反とされるためには、 法律行為の内容等が 客観的に公序良俗に違反していることで足り、 当事者が公序良俗違反の認識を持っている ことは、原則として必要ない。 しかし、公序良俗違反の1要素として、 当事者の主観的要素が考慮されることはある. 森田修『新版注釈民法(3)』127頁。 出典: 森田修『新版注釈民法(3)』127頁
「合わせて一本」論 古典的な私法は、 ①契約締結過程に関する瑕疵 という観点と、 ②契約締結の結果である 内容の不当性という観点とを、 ①契約締結過程に関する瑕疵 という観点と、 ②契約締結の結果である 内容の不当性という観点とを、 峻別して取り扱う特色を持つ。 河上正二「契約の成否と同意の範囲についての序論的考察(4・完)」NBL472号41-42頁(1991)。 出典: 河上正二「契約の成否と同意の範囲についての序論的考察(4・完)」NBL472号41-42頁(1991)
契約の有効要件 意思表示に関する要件 契約内容に関する要件 意思の不存在(意思の欠缺) 瑕疵ある意思表示 内容の実現要件 内容規制(公序良俗違反)
契約のプロセス 契約 成立 問題 契約 終了 契約締結過程 契約履行過程 問題 問題 契約内容 債務 発生 債務 履行
「合わせて一本」論 合わせて一本 しかし、2つの観点は単独では 契約の拘束力を否定できないが、 両観点を合わせて拘束力を否定す しかし、2つの観点は単独では 契約の拘束力を否定できないが、 両観点を合わせて拘束力を否定す べきではないか? ★公序良俗制度の存在意義★ 契約内容規制 合わせて一本 河上正二「契約の成否と同意の範囲についての序論的考察(4・完)」NBL472号41-42頁(1991)。 +契約締結過程規制 出典: 河上正二「契約の成否と同意の範囲についての序論的考察(4・完)」NBL472号41-42頁(1991)
民法91条 任意規定 法律行為の当事者が 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、 その意思に従う。 法律行為の当事者が 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、 その意思に従う。 この条文が直接定めているのは、 当事者の意思>任意規定 ⇒強行法規>当事者の意思?
狭義の強行法規の例 利息制限法1条 その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に 定める利率により計算した金額を超えるときは、 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、 その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に 定める利率により計算した金額を超えるときは、 その超過部分について、無効とする。 元本の額が10万円未満の場合 年2割 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分
利息制限法の適用 〔ケース〕 AはBに1000万円を、弁済期が1年後、 年利30%の約束で貸し与えた。 〔解決〕 年15%を超える利息の契約は無効なので、AはBに、 1150万円の支払いしか請求できない。
無効・取消しの効果
取消しの遡及効 (民121本) 契約 成立 遡及効 無 効 有 効 取消し 債務 発生
契約未履行⇒履行拒絶 X Y 「取り消します」 契約締結 取消権
契約既履行⇒給付利得 売 主 X 所 所 買 主 Y 取消し 占 給付利得返還請求権 登 給付利得返還請求権 金 給付利得返還請求権
不当利得の要件・効果 民法703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、 その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
不当利得の要件・効果 不 当 利 得 返 還 請 求 権 法律上の 原因なく (不当) 要 件 効 果 因果関係 受 益 損 失 関連性
給付利得の要件 給付の実行 受 益 損 失 債権が ないのに 法律上の 原因なく (不当) 要 件 Sの元にあるべき物が 因果関係 給付の実行 Sの元にあるべき物が Gのところにあることが、 Gの受益であり、 Sの損失である。 受 益 損 失 関連性
給付利得の機能 誤って実行された給付の巻き戻し 債 権 者 G 債 務 者 S 給付は 金銭の支払いに 限られない 給 付