地域生活支援事業について.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
介護支援サービス(ケアマネジメント) 要援護者やその家族がもつ複数のニーズと社会資源 を結びつけること。 要援護者の生活の質を高めること。 保健,医療,福祉,住宅等の各種公的サービスだけ でなく,家族、ボランティア,近隣等の支援とも調整 し,在宅生活を支えていくもの.
Advertisements

高松市地域生活支援事業(手話奉仕 員派遣事業・要約筆記奉仕員派遣事 業) 実施要綱 高松市の手話通訳派遣を考える会 事務局長 太田 裕之 1 2012年8月 19日.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
1.現 状 ○ 発達障害は、人口に占める割合は高いにもかかわらず、法制度もなく、制 度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされていない ○ 発達障害に関する専門家は少なく、地域における関係者の連携も不十分で 支援体制が整っていない ○ 家族は、地域での支援がなく大きな不安を抱えている 2.発達障害者支援法のねらい.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
生活困窮者自立支援法案について 資料(2)-2 法案の概要 施行期日 平成27年4月1日
平成28年度 計画相談支援 ブラッシュアップ研修
相談支援事業について.
ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について
Ⅲ編 要介護・要支援認定特論 特定非営利活動法人ふくし@JMI 理事長 社会福祉士/介護支援専門員 小 湊 純 一.
高齢期に向けた住まいの充実と多機能化の推進
居宅介護支援事業所.
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
「地域自殺対策緊急強化基金(仮称)」の概要
PT、OT、ST等の外部専門家を活用した指導方法等の改善に関する実践研究事業(新規) 平成20年度予算額(案) 42,790千円              
福祉用具貸与サービスが変わりました 介護報酬改定により、本年4月から福祉用具貸与サービスの制度が大きく変更されました。

障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
地域生活支援事業について 1 地域生活支援事業の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1 (1) 事業の性格
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 3 支援体制整備④ 資源開拓・創出方法
重度障害者等包括支援について.
よりよい通訳・介助をするために福祉制度を知ろう
手話言語に関する部会について 西脇市障害者地域支援協議会 事務局会議 障害福祉関係者会議 事業所連絡会 サポートノート関係会議
大阪府障がい者虐待防止対策支援事業の主な取組み 資料2
目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
「就労支援に係る相談支援機関」 障害者就業・生活支援センター 障がい者 自立・安定した職業生活の実現 雇用と福祉のネットワーク 福祉施設等
資料2 介護保険制度改革の方向.
(別紙4) 移動支援事業の概要について 【概要】 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の介護を行う。
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ <お知らせ> 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します!
東日本大震災復興特別区域法の 枠組みと本市の対応について 復興推進計画 復興整備計画 復興交付金事業計画 概 要 特 例 本市の対応
福祉用具貸与サービスが変わりました 介護報酬改定により、本年4月から福祉用具貸与サービスの制度が大きく変更されました。
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
東京都有料老人ホーム 設置運営指導指針について (平成30年7月1日改正)
地域ネットワークを構築 相談支援事業が核 甲賀地域障害児・者サービス調整会議(甲賀地域自立支援協議会)の運営 図3 約80機関で構成
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
看護師等の就職支援について     静岡労働局職業対策課.
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
平成30年8月 府中地区ケアマネジマント モデル 有地.
福祉用具貸与サービスが変わりました 介護報酬改定により、本年4月から福祉用具貸与サービスの制度が大きく変更されました。
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
平成30年度第Ⅰ期東京都主任介護支援専門員研修 受講者推薦要件の概要
     6  総合区政会議           地域自治区・地域協議会.
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
生物多様性保全推進支援事業 1.地域における生物多様性の保全再生に資する活動への支援
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成③ 重症心身障害児者等の ニーズ把握事例 ~久留米市のコーディネートの現状~
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
我が国の自殺死亡の推移 率を実数で見ると: 出典:警察庁「自殺の概要」
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成① 重症心身障害児者等の 意思決定支援
「雇用と社会保障の密接な連携」を通じた介護分野の成長戦略
(案) 障害者自立支援対策臨時特例交付金に よる特別対策事業の実施方法について (「福祉・介護人材の緊急的な確保を図る措置」分)
【バリアフリー対応のバス(リフト付バス)】
発 達 障 が い 児 者 支 援 に 関 す る 主 な 取 組 平成30年度当初予算 218,554千円
発 達 障 が い 児 者 総 合 支 援 事 業 平成29年度予算 218,128千円
介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
あいサポート条例(愛称)素案の概要 1 制定の目的 2 条例案の内容
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
( 平成29年6月30日時点精神科病院長期入院者数[暫定値] )
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
令和元年度第Ⅱ期東京都主任介護支援専門員研修(新規) 受講者推薦要件の概要
精神科医療機関とハローワークの連携モデル事業の実施
Presentation transcript:

地域生活支援事業について

地域生活支援事業について 【事業の概要】 ○目的 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会   ○目的    障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会   生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態   による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図   るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮   らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。   ○性格    (1) 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・ 効果的な事業実施が可能である事業        地域の特性: 地理的条件や社会資源の状況        柔軟な形態: ①委託契約、広域連合等の活用               ②突発的なニーズに臨機応変に対応が可能           ③個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能    (2) 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業    (3) 生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる事業          ※ ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可   (4) 障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業 1

障害者、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報 の提供等を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸   ○内容    (1) 市町村地域生活支援事業        障害者、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報       の提供等を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸       与、障害者等の移動を支援する事業、障害者等を通わせ創作的活動等の       提供を行う事業(地域活動支援センター)等    (2) 都道府県地域生活支援事業        特に専門性の高い相談支援事業、広域的な対応が必要な事業、その他        サービスの質の向上のための養成研修等       ※ 事業の内容は、P7「地域生活支援事業の内容(現行事業との比        較)」参照 【実施主体】   ○市町村地域生活支援事業:市町村(指定都市、中核市を含む。)     ただし、複数の市町村が連携し広域的に実施することや、事業の全部又は一    部を団体等に委託し実施することが可能。     また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって地域生活支援事    業を行うことができる。 2

※ 指定都市や中核市は都道府県との取り扱いとしない。(いわゆる大都市特例は設けない。)   ○都道府県地域生活支援事業:都道府県    ※ 指定都市や中核市は都道府県との取り扱いとしない。(いわゆる大都市特例は設けない。)      ただし、これまでの経緯、事業の実施体制等を踏まえ、指定都市や中核市で都道府県事     業を実施した方が適切に事業を実施できると考えられるものについては、都道府県と指定     都市や中核市の間で調整のうえ、都道府県の事業としつつ、指定都市等に実施を委託する     ことも可能。 【利用者負担】   地域の実情に応じて柔軟な実施が期待されていることから、利用者負担の方についても、基本  的には事業の実施主体の判断による。    従来の利用者負担の状況(その手法や額等)や、他の障害者サービス(個別給付の手法、    低所得者への配慮)等を考慮し、実施主体として適切な利用者負担を求めることは考えら    れる。 【18年度予算額】    地域生活支援事業の施行に必要な経費として、200億円(事業の施行は、平成18年10月 であり、半年分を計上)を確保。 3

ただし、発達障害者支援センターは、大都市特例を適用。 【国庫補助の方法】 ○実施主体と負担割合    市町村       国1/2 都道府県1/4 市町村1/4     都道府県      国1/2 都道府県1/2     ※ 大都市特例の適用なし。       ただし、発達障害者支援センターは、大都市特例を適用。  ○国庫補助の配分について   ア 基本的な考え方    ① 統合補助金であることから、個別事業の所要額に基づく配分は行わない。     ② 事業を行っていない市町村等については、全国水準並みに事業を実施する      よう底上げを図る必要があること。また、現行の実施水準を反映する。    ③ 以上の観点から、次の組み合わせで配分額を決定する。      ・現在の事業実施水準を反映した基準による配分(事業実績割分)      ・人口に基づく全国一律の基準による配分(人口割分) 4

① 市町村が実施する事業と都道府県が実施する事業の配分比率を以下のとおり とする。 イ 配分の枠組み(案) ① 市町村が実施する事業と都道府県が実施する事業の配分比率を以下のとおり    とする。    ② 事業実績割分と人口割分の配分比率を以下のとおりとする。 なお、19年度以降、人口割分に対する配分比率を高めることとする。      市町村      都道府県     ③ 個々の市町村等への具体的な配分については、別途、必須事業(相談支援、      コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター)     に係る事業評価の指標の実績を聴取したうえで、以下の考え方により決定する。 市町村:都道府県 = 9:1 事業実績割分:人口割分 = 8:2 人口割分のみで配分 必須事業 事業評価の指標(例) 相談支援 コミュニケーション支援 日常生活用具 移動支援 地域活動支援センター 居宅系サービス利用者数 利用対象者数 支給件数 利用者数 5

○各都道府県への具体的配分な配分の考え方 ○各市町村への具体的な配分の考え方  ア 事業実績割分の配分額      全国分の事業実績割分 ×                 イ 人口割分の配分額      全国分の人口割分  ×   ウ A市合計配分額(ア+イ) ○各都道府県への具体的配分な配分の考え方     都道府県分 の配分額 ×                =    A市の事業評価指標  全国の事業評価指標 A市の人口 市町村の人口の合計 A県の人口 都道府県の人口の合計 A県配分額 6

○地域生活支援事業の内容(現行事業との比較) ○地域生活支援事業の内容(現行事業との比較)    現 行 事 業 市町村地域生活支援事業(第77条) ○障害者地域生活推進特別モデル事業 ○知的障害者生活支援事業(生活支援ワーカー) ○地域生活アシスタント事業 ○家族相談員紹介事業 ○ピアカウンセリング事業 ○相談支援事業等(第1項第1号)  (新)・市町村相談支援機能強化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙1-1 (新)・住宅入居等支援事業(居住サポート事業) ・・・・・・・・・ 別紙1-2 (新)・成年後見制度利用支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙1-3 ※一般的な相談支援については交付税措置 ○奉仕員派遣等事業(手話、要約筆記奉仕員の派遣) ○手話通訳設置事業 ○手話通訳者派遣事業 ○日常生活用具給付等事業 ○障害者情報バリアフリー化支援事業 ○コミュニケーション支援事業(第1項第2号) ・・・・・・・・・・・・ 別紙2   ・手話通訳者派遣事業   ・要約筆記者派遣事業   ・手話通訳設置事業 ○日常生活用具給付等事業 (第1項第2号) ・・・・・・・・・・・・  別紙3 ○重度身体障害者移動支援事業 ○リフト付福祉バス運行事業 ○ホームヘルプサービス事業の移動介護の一部 ○移動支援事業(第1項第3号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  別紙4 ○小規模作業所の一部 ○身障、知的デイサービスの一部 ○地域生活支援センターの一部(日中活動支援関係) ○障害児(者)短期入所事業の日中受け入れの一部 ○家族教室等開催事業 ○生活訓練事業 ○本人活動支援事業 ○ボランティア活動支援事業 ○福祉機器リサイクル事業 ○地域活動支援センター事業等(第1項第4号) (新)・地域活動支援センター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  別紙5  ※基礎的な事業については交付税措置            7

現 行 事 業 市町村地域生活支援事業(第77条) 8 ○その他の事業(第3項) ・福祉ホーム事業 ・盲人ホーム事業 ・訪問入浴サービス事業 現 行 事 業 市町村地域生活支援事業(第77条) ○身体障害者福祉ホーム ○知的障害者福祉ホーム ○精神障害者福祉ホームの一部 ○盲人ホーム ○訪問入浴サービス事業 ○身体障害者自立支援事業 ○バーチャル工房支援事業 ○更生訓練費・施設入所者就職支度金 ○知的障害者職親委託制度 ○スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 ○芸術・文化講座開催等事業 ○点字・声の広報等発行事業 ○奉仕員派遣等事業(手話、要約筆記、点訳、朗読奉仕員の養成) ○自動車運転免許取得・改造助成事業 ○広域実施連絡調整事業 ○障害児タイムケア事業 ○その他の事業(第3項)    ・福祉ホーム事業    ・盲人ホーム事業    ・訪問入浴サービス事業    ・身体障害者自立支援事業    ・バーチャル工房支援事業    ・更生訓練費・施設入所者就職支度金    ・知的障害者職親委託制度    ・社会参加促進事業      ・スポーツ・レクリエーション教室開催等事業      ・芸術・文化講座開催等事業      ・点字・声の広報等発行事業      ・奉仕員養成・研修事業      ・自動車運転免許取得・改造助成事業      ・広域実施連絡調整事業    ・障害児タイムケア事業 (新)・生活サポート事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙6 8

現 行 事 業 都道府県地域生活支援事業(第78条) 現 行 事 業 都道府県地域生活支援事業(第78条) ○専門性の高い相談支援事業(第1項)    ・発達障害者支援センター運営事業    ・障害者就業・生活支援センター事業 (新)・高次脳機能障害支援普及事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙7 ○発達障害者支援センター運営事業 ○障害者就業・生活支援センター事業 ○高次脳機能障害支援モデル事業 ○知的障害者生活支援事業(生活支援ワーカー) ○社会的入院解消のための退院促進支援事業 ○その他広域的事業(第1項) (新)・広域的支援事業[例:都道府県相談支援体制整備事業] 別紙8     (新)・精神障害者退院促進支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙9 ○居宅介護従業者等養成研修事業 ○障害程度区分認定調査員研修事業 ○審査会委員研修事業 ○主治医研修 ○障害者ケアマネジメント従事者研修 ○障害者ケアマネジメント新規従事者研修 ○手話通訳者養成・研修事業 ○盲ろう者通訳・介助員養成・研修事業 ○相談員活動強化事業 ○サービス・相談支援者、指導者の育成事業(第2項)     ・居宅介護従業者等養成研修事業      ・障害程度区分認定調査員研修事業     ・審査会委員研修事業     ・主治医研修     ・障害者ケアマネジメント従事者研修     ・障害者ケアマネジメント新規従事者研修     ・手話通訳者・要約筆記者養成・研修事業     ・盲ろう者通訳・介助員養成・研修事業     ・身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業     ・(新)サービス管理責任者養成研修 ・・・・・・・・・・・  別紙10 9

現 行 事 業 都道府県地域生活支援事業(第78条) 現 行 事 業 都道府県地域生活支援事業(第78条) ○身体障害者福祉ホーム ○知的障害者福祉ホーム ○精神障害者福祉ホームの一部 ○盲人ホーム ○バーチャル工房支援事業 ○施設外授産の活用による就職促進事業 ○生活訓練事業 ○音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業 ○手話通訳設置事業 ○身体障害者補助犬育成事業 ○点字による即時情報ネットワーク事業 ○字幕入りビデオカセットライブラリー事業 ○盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 ○障害者IT総合推進事業(障害者情報バリアフリー化支援事業を除く) ○都道府県障害者社会参加推進センター設置事業 ○「障害者110番」運営事業 ○障害に関する正しい知識普及啓発事業 ○社会資源情報等提供事業 ○スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 ○スポーツ指導員養成事業 ○芸術・文化講座開催等事業 ○点字・声の広報等発行事業 ○奉仕員養成・研修事業(手話、要約筆記、点訳、朗読) ○手話通訳者派遣ネットワーク事業 ○指定居宅介護事業者情報提供事業 ○バリアフリーのまちづくり活動事業(廃止) ○在宅知的障害者巡回相談事業(廃止) ○手帳交付事業(廃止) ○その他の事業(第2項)  ・福祉ホーム事業   ・盲人ホーム事業  ・バーチャル工房支援事業  ・施設外授産の活用による就職促進事業  ・生活訓練事業     ・オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)社会適応訓練事業     ・音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業  ・情報支援等事業     ・手話通訳設置事業     ・身体障害者補助犬育成事業     ・点字による即時情報ネットワーク事業     ・字幕入りビデオカセットライブラリー事業     ・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業  ・社会参加促進事業     ・障害者IT総合推進事業     ・都道府県障害者社会参加推進センター設置事業     ・スポーツ・レクリエーション教室開催等事業     ・スポーツ指導員養成事業     ・芸術・文化講座開催等事業     ・点字・声の広報等発行事業     ・奉仕員養成・研修事業     ・手話通訳者派遣ネットワーク事業     ・指定居宅介護事業者情報提供事業 市町村代行事業(第77条第2項) ○市町村代行事業(第77条第2項) 10

市町村相談支援機能強化事業の概要について (別紙1-1) 市町村相談支援機能強化事業の概要について 【概要】   市町村の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認め   られる能力を有する専門的職員を市町村等に配置する。 【事業の具体的内容】   ・専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応   ・地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等 【専門的職員の例】   社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援事業の機能を強化するために必要  と認められる者 【地域自立支援協議会等との関係】   ○地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本    事業によって配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成   ○都道府県自立支援協議会    ・事業実施計画について、必要に応じて助言    ・概ね2年毎に評価を行い、必要に応じて見直しに向けて助言 【留意事項】     地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施 11

住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の概要について (別紙1-2) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の概要について 【概要】   賃貸契約による一般住宅(※)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困  難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障  害者の地域生活を支援する。  ※ 「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅(アパート、マンション、一戸建て)のことをいう。 【対象となる障害者】   知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人が  いない等の理由により入居が困難な者。      ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。 【事業の具体的内容】   賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般  住宅のあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合にお  ける調整、家主等に対する相談・助言、入居後の緊急時における対応等を行う。   (1)入居支援(不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援)     ※ 地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じその利用支援を行う。   (2)24時間支援(夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関と     の連絡・調整等、必要な支援を行う。)   (3)居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整      利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。 【留意事項】   共同実施も可能であり、指定相談支援事業者へ委託することができる。 12

(別紙1-3) 成年後見制度利用支援事業の概要について 【概要】   知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契  約の締結等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業  に対して補助を行う。 【事業の具体的内容】   成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成 【対象者】   次のいずれにも該当する者   ・ 市町村が、知的障害者福祉法第27条の3又は精神保健福祉法第51条の11に基づく市    町村長による後見等の開始の審判請求を行うことが必要と認める者   ・ 障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない(原則、2親等以内の    親族がいない)重度の知的障害者又は精神障害者   ・ 所得状況等を勘案し、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成    年後見制度の利用が困難であると認められる者 【対象経費】   成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部 13

コミュニケーション支援事業の概要について (別紙2) コミュニケーション支援事業の概要について 【概要】   聴覚、言語機能、音声機能その他の障害(以下「聴覚障害者等」という。)のため意思疎通を  図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通  を仲介する手話通訳者等の派遣等を行う。 【事業の具体的内容】  聴覚障害者等に手話通訳者等を派遣する事業、手話通訳者等を設置する事業など障害者等とそ  の他の者の意思疎通を仲介する事業 【対象者】   意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等 【留意事項】   (1) 派遣事業が円滑に行われるよう、手話通訳者等の派遣が適切に行われるための調整者      の設置等について配慮すること。   (2) 派遣事業、設置事業等を行う手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身      上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。 14

(別紙3) 日常生活用具給付等事業の概要について 【概要】   本事業は重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生  活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。 【事業の具体的内容】   障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るため  の用具の給付または貸与。 【新告示案のイメージ】  厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具とは、安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。以上の三要件を満たす、次の6種の用具をいう。  ① 介護・訓練支援用具     特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであって、利用者及び    介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。  ② 自立生活支援用具    入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利 用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。  ③ 在宅療養等支援用具    電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性 のあるもの。  ④ 情報・意思疎通支援用具    点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、 実用性のあるもの。  ⑤ 排泄管理支援用具    ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。  ⑥ 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)    障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 15

重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要と するもの。 【対象者】   重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要と  するもの。 【留意事項】 (1)給付にあたって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な       者に適正な用具をより低廉な価格で購入し給付すること。    ※ 給付の判断等が困難な場合には、身体障害者更生相談所等に助言を求めること       も考えられる。  (2)公的給付にあたって、従来の手法等を参考にしつつ、同機能であればより廉価なも    のを給付すべき。    ※ (財)テクノエイド協会が運営するテクニカルエイド情報システム(TAIS)の      活用による情報収集、一括購入、共同購入、競争入札等の活用が考えられる。  (3)給付する種目及び製品を具体的に決定するにあたっては、別紙参考例等を参考とす    ること。 (4)排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把    握し、計画的な給付に努めること。 16