知的財産制度 2002.10.18
知的財産権 工業所有権 ★半導体回路配置利用権、植物新品種保護権、商号権、不正競争防止法上の権利 特許権(出願日から20年以内) 実用新案権(出願日から6年) 意匠権(登録日から15年) 商標権(登録日から10年)更新可 ★半導体回路配置利用権、植物新品種保護権、商号権、不正競争防止法上の権利
種苗法における品種登録 バイオテクノロジーにより、従来にない新品種が多く現れるようになった 品種登録可能な条件 他の植物体と区別される(区別性) 同世代異世代を通じて安定して均一な品種が得られる(安定性と均一性) 業として譲渡されていない(未譲渡性) 既存品種名と紛らわしくない(名称の適切性)
集積回路配置利用権 集積回路設計にはコストがかかるが、発明とはいえない。85年に回路配置法が制定 有効期間は登録の日から10年間 権利を占有でき、侵害には差し止め請求権がある 特徴: 2年以内なら、商業行為をしても登録できる 販売後の2次的商行為には権利は及ばない
商標権1 商品や役務に使用するマーク(文字・図形・記号など)を保護 ①登録主義 ②先願主義 ③審査主義(登録要件の審査をする) 商標権は登録された商標を独占排他的に使用できる権利(アメリカは使用主義) ②先願主義 ③審査主義(登録要件の審査をする) ④審判制度(不服があれば審判請求)
商標権2 商号:ソニー株式会社、商標:SONY 商標の役割 ①商品またはサービスの出所を表示する機能 ②商品の品質またはサービスの質を保証する機能 ③商品またはサービスの広告機能
商標の例 ポリバケツ(積水化学工業) ヘアムース(資生堂) タバスコ(ピー・ビー・アイ) 宅急便(ヤマト運輸) ほかほか弁当(ホットフーズ) 「普通名称には商標権の効力が及ばない」 ○○は××の登録商標です
不正競争防止法1 製造技術のノウハウや顧客リストなどの営業秘密の不正な取得や使用 模倣品の製造・販売、商品などの品質・内容を偽る表示 著名な他人のブランドを使う 以上の、営業上の利益を侵害することを規制する
不正競争防止法2 営業秘密(企業秘密) ①秘密として管理されていること ②技術上または営業上の有用な情報であること ③公然と知られてないこと ★秘匿情報、存続期間が無期限⇒営業秘密を権利としては認めず、その不当な取得、使用、開示を不正競争行為として規制
コカコーラ コカコーラの原液の成分 1886年にアトランタのJ.ベンバートンが売り出した。この仕様書はアトランタの銀行の金庫に保管され、コカコーラの重役会議の決定以外にはカギを開けることはできない。 営業秘密にしたために、1世紀以上に渡って秘密を独占できた。
不正競争防止法3 周知表示の混同惹起行為 著名表示の冒用行為 商品形態の模倣行為 広く知られた商品表示とよく似た表示をした商品を作ったりして、市場において混同させる 著名表示の冒用行為 他人の著名な商品表示を自己の商品表示として使用する行為 商品形態の模倣行為 他人の商品の形態を模倣した商品を作る得る
iMac アップルが、iMacのデザインを違法にまねたとして、不正競争防止法に基づいて、e-oneを国内で発売したソーテックを訴える 地裁:誤認混同する恐れがある⇒製造、販売を禁止する仮処分 和解:スケルトンはやめ、1000万払う ただ、銀色のe-one500を発売
弁理士 他人の求めに応じて特許、実用新案、意匠若しくは商標または国際出願もしくは国際登録出願に関する特許庁への手続き及び特許、商標等に関して代理を業とする 弁理士制度:1899年「特許代理業者登録規制」