知的財産制度 2002.10.18.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
4/ 17の予定 1.ネチケット、セキュリティについて 2.電子メールについて 3. Web メールの設定・利用の仕方 (ポータルサイトの利用) 4.情報処理関連の資格(IC3, MOS, IT パスポート, 基本情報処理等)
Advertisements

情報社会における心がまえ (教科書100ページ). 1.情報の公開と信ぴょう性 (1)信ぴょう性の確認 ①発信者の素性をみる ②複数の情報源で比較する ☆最終的判断は受信者に任される 実習:「情報の信憑性体験ページ」
Web に関わる 法律関係. 不正競争防止法 著作権法では十分にカバー できない企業のノウハウや 技術、情報など営業(企 業)秘密を保護する役割を 持っている。 第三者による営業秘密の不 正入手や使用は懲役や罰金 がある.
情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 情報リテラシー(3) 著作権. 情報リテラシ 2003 野村松信・須藤秀紹 著作権とは(1) 憲法が保証する人権のひとつ – 規制ではない – クリエイターの権利を守る – 人権を侵害しない,侵害されないた めに,著作権について知る必要あり.
オープンソースと知的財産権 2005年10月 弁護士 椙山敬士. 目次 1.知的財産の概略・・・著作権と特許 権 2.プログラムに関する知財政策の歴史 3.オープンソースの法律関係 著作権法と契約法(民法) 4.オープンソースと特許法の関係.
中国貿易の規制 崎山税理士事務所. 日本の輸出規制の概要 JETRO 外為法(外国為替及び外国貿易法)による規制 対外取引のルールを定める。自由貿易を基本とし、対外取引の正常な発展とわが国や国際社会の平 和と安全の維持を期するための最低限の規制を行う。許可制と承認制の二つの制度がある。国際条 約協定等の規制をも包含している。
計算機リテラシーM 第 7 回( 2 ) 著作権 伊藤 高廣
知的財産権を考えよう! 社会と情報 ⑪.
著作権について.
金沢地域における 商標を活用したブランド化
法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理
秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然として知られていないもの(不2Ⅳ)
商標の国際登録 ~海外で権利を得る方法~.
サービス・イノベーションのための知的財産権の在り方に関する考察と提案
知 的 財 産 権 情報社会とコンピュータ 第13回.
1.
ビジネス入門 第4回:10月27日 無形資産と企業の技術力評価
3.4 商標権 目的:公正な流通秩序を維持するため。 古くは、刑法・不法行為法の対象だったが、規制が不完全だったため商標法が制定された。
第6回 商事関係法.
知的財産の国際課税 ―使用料の範囲と源泉―
第4回 商事関係法.
「営業・事業」とは何か?① 商法15条:商号は営業とともにする場合に譲渡できるのはなぜ?
基礎商法2 第2回.
産業財産権制度 特許権・実用新案権の概要.
い く つ か の 話 題 情報社会と情報倫理 第14回.
い く つ か の 話 題 情報社会と情報倫理 第14回.
■「理工系学生向けの知的財産権制度講座」通常講義用カリキュラム(90分×15コマ)
■「理工系学生向けの知的財産権制度講座」集中講義用カリキュラム(90分×6コマ)
2002年12月16日 ドメイン名に関する最新動向(IW2002) 丸山直昌
知的財産権講義(1) 主として特許法の理解のために
第7章 途上国が「豊か」になるためにすべきこと
情366 「情報社会と情報倫理 」 (7)Patent
第6回 商法Ⅰ.
著作権.
特許戦略 2002.10.18.
ベンチャーのためのアメリカ法人設立 (国境を越えたビジネス展開)
知的財産権について ~身の回りにある知的財産権って どんなものがあるの?~.
2008年度 第1回 金沢工業大学 大学知財セミナー 特許セミナー(権利化編)
知的財産権と関税定率法21条の現状 弁護士 熊倉禎男 中村合同特許法律事務所.
知的財産の問題 2002.9.15.
違法・有害情報に関するQ&A 内閣官房IT担当室
今すぐ役立つ特許・商標 ~特許・商標があなたの会社を繁栄させます~
インターネットと法律 電子商取引 プライバシー 著作権 特許 電子政府
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
ご提案資料 xxxxx株式会社 作成日:2016.xx.xx.
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
知的財産とイノベーション: プロパテント政策と国際競争力
主催:福島県ハイテクプラザ 共催:(公財)福島県産業振興センター、 (一社)福島県発明協会
産業の知識集約化(技術集約化) Knowledge-based Economy
第7回 商事関係法.
第7回 商法Ⅰ 2006/05/31.
経済活動と法 ~消費者と法~ <特定商取引法>.
個人情報保護法案整備の背景 情報処理の普及 (インターネットの普及) プライバシーの権利 個人情報の保護の必要 脅威 事故
知的財産権について ~身の回りにある知的財産権って どんなものがあるの?~.
企業の知的財産を守るエビデンスソリューション
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
日本HPHネットワーク 利益相反(COI)開示
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
総合講義B:インターネット社会の安全性 第12回 権利の保護
知的財産高等裁判所 の設立経緯と意義 大阪高等裁判所判事       塩 月 秀 平.
バイオ特許 2002.12.04.
ご提案資料 xxxxx株式会社 作成日:2016.xx.xx.
アメリカのプロパテント政策 2002.10.11.
必要事項をご記入のうえ FAX:011-231-1078 宛にお送りください。
ご提案資料 xxxxx株式会社 作成日:2016.xx.xx.
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
情報社会における 法と個人の責任  辻本 遼二郎.
SMIPS 2009年度 法律実務(Law & Practice)分科会
Presentation transcript:

知的財産制度 2002.10.18

知的財産権 工業所有権 ★半導体回路配置利用権、植物新品種保護権、商号権、不正競争防止法上の権利 特許権(出願日から20年以内) 実用新案権(出願日から6年) 意匠権(登録日から15年) 商標権(登録日から10年)更新可 ★半導体回路配置利用権、植物新品種保護権、商号権、不正競争防止法上の権利

種苗法における品種登録 バイオテクノロジーにより、従来にない新品種が多く現れるようになった 品種登録可能な条件 他の植物体と区別される(区別性) 同世代異世代を通じて安定して均一な品種が得られる(安定性と均一性) 業として譲渡されていない(未譲渡性) 既存品種名と紛らわしくない(名称の適切性)

集積回路配置利用権 集積回路設計にはコストがかかるが、発明とはいえない。85年に回路配置法が制定 有効期間は登録の日から10年間 権利を占有でき、侵害には差し止め請求権がある 特徴: 2年以内なら、商業行為をしても登録できる 販売後の2次的商行為には権利は及ばない

商標権1 商品や役務に使用するマーク(文字・図形・記号など)を保護 ①登録主義 ②先願主義 ③審査主義(登録要件の審査をする) 商標権は登録された商標を独占排他的に使用できる権利(アメリカは使用主義) ②先願主義 ③審査主義(登録要件の審査をする) ④審判制度(不服があれば審判請求)

商標権2 商号:ソニー株式会社、商標:SONY 商標の役割 ①商品またはサービスの出所を表示する機能 ②商品の品質またはサービスの質を保証する機能 ③商品またはサービスの広告機能

商標の例 ポリバケツ(積水化学工業) ヘアムース(資生堂) タバスコ(ピー・ビー・アイ) 宅急便(ヤマト運輸) ほかほか弁当(ホットフーズ) 「普通名称には商標権の効力が及ばない」 ○○は××の登録商標です

不正競争防止法1 製造技術のノウハウや顧客リストなどの営業秘密の不正な取得や使用 模倣品の製造・販売、商品などの品質・内容を偽る表示 著名な他人のブランドを使う 以上の、営業上の利益を侵害することを規制する

不正競争防止法2 営業秘密(企業秘密) ①秘密として管理されていること ②技術上または営業上の有用な情報であること ③公然と知られてないこと ★秘匿情報、存続期間が無期限⇒営業秘密を権利としては認めず、その不当な取得、使用、開示を不正競争行為として規制

コカコーラ コカコーラの原液の成分 1886年にアトランタのJ.ベンバートンが売り出した。この仕様書はアトランタの銀行の金庫に保管され、コカコーラの重役会議の決定以外にはカギを開けることはできない。 営業秘密にしたために、1世紀以上に渡って秘密を独占できた。

不正競争防止法3 周知表示の混同惹起行為 著名表示の冒用行為 商品形態の模倣行為 広く知られた商品表示とよく似た表示をした商品を作ったりして、市場において混同させる 著名表示の冒用行為 他人の著名な商品表示を自己の商品表示として使用する行為 商品形態の模倣行為 他人の商品の形態を模倣した商品を作る得る

iMac アップルが、iMacのデザインを違法にまねたとして、不正競争防止法に基づいて、e-oneを国内で発売したソーテックを訴える 地裁:誤認混同する恐れがある⇒製造、販売を禁止する仮処分 和解:スケルトンはやめ、1000万払う ただ、銀色のe-one500を発売

弁理士 他人の求めに応じて特許、実用新案、意匠若しくは商標または国際出願もしくは国際登録出願に関する特許庁への手続き及び特許、商標等に関して代理を業とする 弁理士制度:1899年「特許代理業者登録規制」