繊維業界のための EPAにおける原産品判定と発給申請の方法、留意点 資料3 繊維業界のための EPAにおける原産品判定と発給申請の方法、留意点 日本商工会議所
コンテンツ はじめに EPA利用の進め方 EPAを利用できるのは「生産者」と「輸出者」。 その他の関係者は? EPA原産地規則-主な留意点- 原産品判定と発給申請の関係 特定原産地証明書の発給申請要領と留意点 特定原産地証明書利用上の留意事項
1.はじめに 特定原産地証明書 一般原産地証明書 利用目的 特恵関税(EPA税率)の適用 L/C要件、転売目的、通関etc. 申請方式 電子申請 専用紙にタイピング 発給機関 日本商工会議所 各地商工会議所 原産性の確認 経済連携協定に基づく 原産地規則 関税法を準用 対象国(地域) 協定の締約国 制限なし
2.EPA利用の進め方 特定原産地証明書の申請を始める前に Step0: EPA特恵関税を利用して締約相手国に輸出できる繊維同製 品は「原産品」だけ。 「原産品」の定義はEPA協定ごと異なり、それぞれの協定 の要件を満たしていることが必要。 「原産品」の確定は、生産者の申請(立証)を基に、指定 発給機関の審査・判定によって行う。 「原産品」との承認を受けた繊維製品は、「EPA特定原産 地証明書」にその産品が記載され、この証明書を税関に提 出することにより、特恵関税が適用される。
2.EPA利用の進め方 EPA特定原産地証明書の取得手順 Step1 :指定発給機関である日本商工会議所に企業登録 Step2 :輸出される繊維・同製品が原産品であるための要 件を満たしているかの判定である「原産品判定」 Step3 :特定原産地証明書の発給申請へ(輸出者のみ) Step4 :指定発給機関の窓口で、発給手数料を支払い、 「特定原産地証明書」を受領(原則) Step5 :受領した「特定原産地証明書」は、輸入者等を 経由して輸入国税関に提出され、関税が減免
特定原産地証明書の手続きの流れ 日本商工会議所への企業登録 原産品判定 (同意通知) 発給申請 特定原産地証明書
企業登録 1.企業登録とは 日本国内所在の事業体である確認が目的 1企業1登録 全てのEPAに対し、登録は共通(有効期間:2年) (注)事業所移転、代表者変更、組織変更(合併、分割等) が生じる場合は、速やかに日本商工会議所にご連絡を! ○登録に係る手数料は不要 ○登録申請書の作成は、WEB上での電子申請 ○法人の登記事項証明書(履歴事項全部)を郵送 ※個人登録はマニュアル参照
企業登録 2.サイナー登録 登録企業による特定原産地証明書に係る申請意思を 確認するための社内委任 ・代表者から企業内の役員、従業員への委任行為 1登録企業に複数のサイナー登録可能(上限なし) サインの有効期間:企業登録の有効期間と同じ 登録されたサインが、特定原産地証明書に申請企業 の申請代表として印字される サイン登録も手数料等は不要
3.EPAを利用できるのは「生産者」と「輸出者」。 その他の関係者は? Step2:「原産品判定依頼」⇒原則、生産者 生産データ(生産工程、原料や材料の原産国など の詳細情報)を確認できることが必要 「輸出者」が「生産者」から生産データの提供を 受け、そのデータを基にする場合に限り、「生産 者」に代わって原産品判定依頼をすることも可能 「生産者」または「輸出者」以外の方は、EPA利 用の対象に含まれないのが原則 Step3:特定原産地証明書発給申請⇒輸出者のみ
原産品判定依頼の資格者を確認するための フローチャートのポイント(繊維分野の特例) 生産者の場合 日本で2工程以上を1社で行っている。 1工程のみでも他社の1工程以上の生産内容証明書を 確保している。 輸出者の場合 生産の全工程を把握し、1社または複数の生産者から 生産内容証明書を確保している。 その他関係者(産元、コーディネーターなど) 生産の全工程を指図し(原則)1社または複数の生産 者から生産内容証明書を確保している。
原産品判定依頼の資格者を確認するためのフローチャート
(表面) (裏面)
4.EPA原産地規則:主な留意点 HSコードの入力は6桁 ・原則:HS2002 ・スイスEPA、ベトナムEPAではHS2007 協定ごとに原産品判定依頼が必要 ・原産性判定基準(品目別規則)が異なるため 原産品判定依頼の前に、輸出品が原産品であるこ とを立証できる資料の整備は必須 (原産品判定依頼前に完了) ・当該資料の提出は原則不要 ・発給機関が求める場合は、即時に提出が必要
4.EPA原産地規則 原産品判定依頼に係る主な留意点 原産品判定依頼の有資格者: 輸出産品の生産者または輸出者のみ ・生産者が原産品判定依頼を行い、輸出産品が日本原産で あると確認された場合、当該産品に「原産品判定番号」 が付与される *繊維分野の特例: フローチャートの要件を満たす者も生産者 ・生産者が上記産品の輸出を輸出者に委ねる場合: 「原産品判定番号」の使用を認める旨を、発給機関と当 該輸出者に通知=同意通知(即時有効) 標準処理日数:3営業日(判定に不備あれば無期限) 原産品判定に手数料は不要
5.繊維分野のEPA原産地規則 関税番号変更基準が原則 2工程以上が条件 EPA締約国の材料(織物/編物)を使用して日本で 染色等を行えば、関税番号の変更が生じていなくて も、原産資格が得らえる品目も ◆留意事項 ・最終工程が日本で行われることが必要 ・加工工程基準(生地への染色ルール)では「生機」が 日本またはEPA相手国で製造されていることが条件 (日本と締約国以外の関与は「原産品」との判定において 「無効」が原則)
5.繊維分野のEPA原産地規則(協定別概要) 備考 シンガポール マレーシア タ イ インドネシア ブルネイ フィリピン ベトナム ASEAN包括 ●関税番号変更基準 ●ASEAN累積 ●2工程のうち最初の1工程は締約国以外 のASEAN加盟国で実施されてもOK (日タイEPAでは衣類等のみに適用) ●編物・織物には染色ルールを適用 AJCEP未発効のASEAN加盟国での加工は、考慮されない チ リ スイス ●原則、関税番号変更基準 ●繊維原料・紡績品、一部産業資材等1工程 ●衣類、家庭用品2工程 メキシコ ●繊維原料・紡績品、一部産業資材等2工程 ●衣類、家庭用品3工程
5.繊維分野の原産地規則 品目別規則(PSR)の読み取り方 【例】日ASEAN包括EPA(AJCEP) 品目別規則 ≪HS5407-HS5408≫ 関税番号 変更基準(CTC) CTH(第五四・〇七項及び・・(中略)・・・除く)(第五四・〇一項から・・・(中略)・・・完全に紡績され、又は浸染され、若しくはなせんされる場合に限る。) 又は いずれかを選択 産品が完全に浸染され、若しくはなせんされること及び・・・・(中略)・・・・締約国において完全に製織されること(CTCを必要としない。)。 加工工程基準
5.繊維分野の原産地規則 副資材に関する考え方 5.繊維分野の原産地規則 副資材に関する考え方 HS61‐HS63類の産品 原則:原産地規則の対象には副資材を含まない (例)AJCEP附属書2注釈2 *副資材に該当するか不明の場合は、原産品判定依頼の 前に指定発給機関に照会を! 【注意】 上記は、縫製品の輸出に係る考え方 縫製品のための構成材料をEPA締約国(ベトナム等)に 輸出し、相手国で縫製する場合、材料ごとに原産品判定 が必要 (例)ファスナー、肩パット、裏地など
5.繊維分野のEPA原産地規則 重要なその他のルール ◆累積 輸出品の生産過程で、EPA締約相手国の原産品を材料と して使用する場合、この材料を原産材料とみなすことが できる。 (注)裏付け資料としてEPA締約相手国発行のEPA原産地証 明書等が必要(保存資料の一部) ◆僅少 関税番号変更基準における救済措置 <例>日ASEAN協定(AJCEP) 50類~63類の規定 ・関税番号変更基準を満たさない原産材料以外の材料 (非原産材料)の重量が、輸出品の重量の10%以下で あれば原産地規則の条件を満たすものとする。
5.繊維分野のEPA原産地規則 原産品判定依頼のための立証、保存書類 ◆原産品判定依頼のための資料 <例>(経済産業省、2009年12月) ①輸出産品とその製造に使用した全ての材料・部品との対比表 ②対比表に記載された材料、部品で製造されたことを裏付ける資料 ・総部品表 ・製造工程フロー図 ・生産指図書 ・各材料の投入記録(在庫の蔵入蔵出記録など) ③「原産材料」と扱った材料について、その原産性を立証する書類 ◆繊維製品の原産地規則・証明方法に関する留意事項 (経済産業省、2010年3月) 2工程以上の加工を行う生産者以外の関係者が、その生産者に代 わって原産品判定依頼を行う場合に揃えておくべき資料等
6.原産品判定と発給申請の関係(1) 原産品判定の結果 原産品と承認された産品には、原産品判定番号が付与される (固有の判定番号)。 原産品判定に係る資料および内容は、判定依頼者と発給機関 のみが確認し、輸出者等第三者には一切開示されない。 原産品判定番号を受けた生産者等(判定依頼者)は、輸出者 に対して原産品判定番号の使用の許可だけを行う。 ※「同意通知」:最大で3年間有効) 承認された産品の材料や加工内容が変更になった場合、変更 が生じた時点で判定結果は無効となり、変更後の新しい内容 で原産品判定の依頼が新規に必要。
6.原産品判定と発給申請の関係(2) 特定原産地証明書の発給申請 生産者等から原産品判定番号の使用許可を得た(同意通 知を受けた)輸出者は、指定発給機関(日本商工会議所 )に特定原産地証明書の発給申請を行うことが可能。 自ら原産品判定依頼をし、原産品判定番号を取得した輸 出者は、当該番号の使用権を有するため、上記同意通知 の必要はなく、直ちに、特定原産地証明書の発給申請を 行うことが可能。
7.特定原産地証明書の発給申請の 要領と留意点(一般事項)(1) 7.特定原産地証明書の発給申請の 要領と留意点(一般事項)(1) 発給申請できるのは「輸出者」のみ 申請情報入力の主な留意点 出航日の入力は必須 特定原産地証明書に印字される産品名は、原則として原産 品判定済みの産品名称と同一であることが必要 *ブランド名や型番等を産品名称の後ろにカッコ書き で記載することは可能 根拠インボイス日付に未来日は不可 L/C等で求められていても、協定で定められた事項以外の 文言等を特定原産地証明書に記載は認められない
7.特定原産地証明書の発給申請の 要領と留意点(一般事項)(2) 7.特定原産地証明書の発給申請の 要領と留意点(一般事項)(2) 特定原産地証明書のイメージの確認: 「保存」にすればイメージプレビューで確認可能 標準処理日数:2営業日(不備等があれば無期限) 手数料:基本額2,000円+加算額@500円×産品数 ・同じ産品を21回以上利用:加算額は50円に 原則は、日本商工会議所各事務所(全国21カ所)の 窓口で手数料等と引換えに原産地証明書を受領 ・郵送可能(事前の振込み必要)
8.特定原産地証明書利用上の留意事項 ■特定原産地証明書の特徴 ■特定原産地証明書の性質 1.わが国で発給の特定原産地証明書は、電子出力される正 本(オリジナル)1通のみ(全ての協定で同じ) ・わが国以外の締約国・地域では別途副本が発給される協 定もあり(例:AJCEP) 2.印字は所定の項目のみ 3.言語は英語のみ 4.協定ごとに書式、証明書の色が異なる ■特定原産地証明書の性質 1.輸出産品がEPAで規定された日本国産であることを証明 する公文書 2.EPAに基づく締約国でのEPA税率の適用が唯一の目的
8.EPA特定原産地証明書利用上の留意事項 関税番号(HSコード)の判断の相違 特定原産地証明書に記載のHSコードと輸入国(締約国) 税関の判断によるHSコードが異なる場合 ・(原則)輸入国税関の判断が優先 ※輸入者都合によるHSコードの変更等は認められない ・問題の解決は政府間協議である「小委員会」で議論 事前教示 ・輸入国(締約国)税関に、事前にHSコードの確認を行う ・ベトナムなど、国によって制度が利用可能
8.EPA特定原産地証明書利用上の留意事項 書類等の保存義務、不正への罰則 特定原産地証明書の発給を受けた輸出者、原産品判定依頼を行った生産者は、 特定原産地証明書の発給日から5年間(ブルネイ協定、スイス協定、AJCEP、ベ トナム協定:3年)、その特定原産地証明書に記載された産品の原産性を判断 するために用いた情報や書類を保存する義務あり。 罰則 その他不正行為 特定原産地証明書への所定記載事項以外の文言等の書込みは、公文書偽造罪 ⇒刑法罰の対象