関東液化石油ガス協議会 第25回業務主任者・管理者研修会

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関東液化石油ガス協議会 第25回業務主任者・管理者研修会 ~ 液化石油ガスの取引の適正化について ~  関東経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課の○○です。 日頃は経済産業省のLP行政にご協力頂き感謝申し上げます。ご存じのとおり、液石法は保安と取引の適正化について構成されておりますが、資源・燃料課では取引面に関して所管しております。  取引については、様々なケースがありますので、一律に同じ判断が出来るものではなく、個別に対応させていただくという面で難しいところがあります。 平成26年11月14日 関東経済産業局 資源エネルギー環境部資源・燃料課

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 <書面の交付>第十四条  液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に 交付しなければならない。  当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。 一般消費者等に対してLPガスの供給を開始するとき交付しなければならない書面について、法第14条で記載項目を定めています。  14条は、 第2項において一般消費者等へ継続的消費に支障の無いよう供給を行うこと、第3項は消費設備の調査、災害の発生の防止について必要な周知を行うことを規定しており、取引面については第6項の省令第13条に定めておりますので主な事項について説明させていただきます。  書面はLPガス事業者が一般消費者等と販売契約を締結(書面又は口頭による場合もあると思います)したとき、遅滞なく交付する事としています。また、販売事業者が一方的に交付するもので良いとされています。(通達)また、1回限りの販売であるとか、長期の契約は問わず交付しなければなりません。  ここで「交付しなければならない」とは、販売事業者に対して交付義務を課しているだけであって、交付請求権が一般消費者等にあることを意味しておりません。ただし、契約上の請求権を妨げるものではありません。  販売事業者や一般消費者の中には、14条書面は契約書として見ている方もおられますが、法的には契約書というよりは取引条件の確認行為と考えられます。販売契約として扱うのであれば、「供給契約書」と「書面交付」を両面を並記し、契約内容を双方で確認する事が必要と考えられます。  また、書面の内容は、取引条件の記載について後日争いがあった場合、一般消費者等の認印をもらい、1通保存すれば、販売事業者もこれを援用しうることとなります。これを禁止するものではありません。

LPガス の消費量に対して幾ら請求されるのか、その価格の算定方法 (例:料金=基本料金+従量料金×使用量 等) 第14条(書面の交付)    第1項第6号関係 液石法(取引の適正化) 取引条件をご確認ください。 書面の交付 販売方法 販売事業者と消費者間の契約 販売価格 設備貸与等 規則第13条 ○第5号 「価格算定の方法」 LPガス の消費量に対して幾ら請求されるのか、その価格の算定方法                   (例:料金=基本料金+従量料金×使用量 等)  最初に一般消費者等と販売事業者の契約は、一般的には口頭(口約束)や書面(販売方法や設備等の利用について契約書を交わす)で契約が成立するものと考えられますが、液石法では取引の適正化について、契約の当事者間で齟齬のないよう明確にしておくことを法14条第6号(規則第13条)に規定されております。  従って、液化石油ガス販売事業者と消費者の最初の販売契約時に、一通り契約内容について説明がされ、消費者と販売事業者との間に、販売に係る重要な事項について契約を締結したときは書面を交付する事となります。 <書面>   「液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目」についてですが 「価格算定の方法」とは  どれだけの液化石油ガスを使用した場合に、どれだけの価格を請求されるか、その価格の算定方法となります。例:説明 料金については、別に料金表等を渡すことが必要でしょう。 「算定の基礎となる項目」とは  一定使用量(1立米等)毎に使用する額、使用量の如何に係わらず請求する額等、計算の基礎となる金額にそうおうする項目のことです。 例 「算定の基礎となる項目」 使用量毎に請求する額、使用量の外に請求する額等、計算の基礎となる項目(例:基本料金○○円、従量料金1立米当たり○○円等) (例:液化石油ガス料金表)

基本料金・重量料金等にはどのような費用が含まれるかについて簡明な記載 「算定の基礎となる項目についての内容説明」 基本料金・重量料金等にはどのような費用が含まれるかについて簡明な記載 (例:基本料金はボンベ・メーター等の固定費など) ○第6号 (規則第16条第11号関連説明含む) 「所有関係」 消費設備・供給設備の所有権を誰が有しているか 注(販売事業者が所有していない設備について、書面上に所有している旨記載しても、その設備の所有権が販売事業者に発生する訳ではない) 供給設備は販売事業者、消費設備は消費者等が所有と区分されています。 消費設備の所有権が販売事業者にある場合は消費者等との間に認識の齟齬が無いこと。 「算定の基礎となる項目についての内容説明」とは  基本料金・従量料金(場合によっては、その他設備等の使用量)等にはどのような費用が含まれるか例: について簡明な記載のことです。コスト計算等詳細な記載を要求するものではありません。  「供給設備及び消費設備の所有関係」についてですが   無償配管による解約時のトラブルとして、住宅を建てる時に、建築主が建築費用の削減を、またガス供給業者は顧客が欲しい等の利害関係が一致し、ガス事業者が無償で配管などを設置することでガスの供給権利を得るような背景等があって、消費者が当然自分の設備であると思っているところ、ガス解約時に多額な金額を請求される事例がありました。  このことは消費者不在の不透明な取引であり、消費者の自由な選択を阻害する要因でもあります。  このような問題が生じないために、消費者にとって不透明な取引慣行を無くし、供給業者が所有する設備は消費者に明確に説明すると共に、書面に明記する事が必要です。 「所有関係」とは  消費設備・供給設備の所有権を(それぞれの設備毎に)誰が(販売事業者か一般消費者等か)有しているかにについて記載することです。この記載は、販売事業者と一般消費者等の間で、設備の所有について認識に齟齬を来さないよう正確に記載することが重要です。

(設備の所有者が消費者か家主が不明な場合等) 賃貸住宅の場合等 (設備の所有者が消費者か家主が不明な場合等) 消費設備に係る配管等家屋に敷設されている設備について 所有権の記載は「販売事業者」「お客様」等、何れにあるかわかる程度の内容で差し支えない 建物と一体となっているものは民法上の「付合」の考え方* 注意:設備設置費用を販売事業者が負担した場合 法第14条の書面交付の際に、設備を販売事業者の所有として賃借契約を締結 これらの理由をもって、所有権が販売事業者に帰属する訳ではないことに留意  なお、一般的に賃貸住宅の場合等においては、設備を消費者が所有するのか、家主が所有するのか不明確な場合等も考えられますが、記載については「販売事業者」「お客様」等、所有権が販売事業者側・消費者側いずれかにあるか分かる程度の内容で差し支えありません。   例:○建築主と販売事業者との契約(設備設置費用の負担など)、○建築主とオーナー契約(建物重要事項に設備所有権について記載があるか)、○オーナーと区分所有者の契約は(消費設備を一体購入)・・・・このように設備所有権の実態が複雑な場合がありますので、所有権を主張する場合は記載などに注意が必要です。 *特別な契約等がない限り、建物所有者の所有物と見なされます。

消費設備を利用する場合の具体的な利用料について、毎月、あるいは毎年一定額を払うのか等、契約解除までに、いつ、どれだけの額を払うのか ○第8号 「当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法」 消費設備を利用する場合の具体的な利用料について、毎月、あるいは毎年一定額を払うのか等、契約解除までに、いつ、どれだけの額を払うのか 消費設備 液化石油ガス販売事業者所有する場合 配管 ○第9号(第7号関連含む) 「精算額の計算方法」 消費設備に係る配管について、一般消費者が支払うべき金額が明確に分かるように記載(契約解除が何時であれば、精算額が幾らになるか) 規則第8号    「液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。) 」についてですが 「当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法」とは一般消費者等が支払うべき具体的な利用料について、毎月、あるいは毎年に一定額を支払うのか等を含め、契約解除までに、いつ、どれだけの額を支払う必要があるかを記載することです。  規則第9号    「精算額の計算方法」とは精算額として、一般消費者等が支払うべき額が明確にわかるように記載する(契約解除がいつであれば、精算額が幾らということが分かるように)ということです。  例えば、税法上の減価償却の方法と同様に、残存価格と精算額が一致するように行う方法、その他正当と認められる複数の方法が考えられますが、ようは、当該配管の設置費用、設置後の経過年数等を基に、説明可能な適正な方法であれば良いということです。 残存価格と精算額が一致するように行う方法等、当該配管の設置費用、設置後の経過年数等を基に、説明可能な適正な方法

ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。」 規則第16条(販売の方法の基準) ○第15号の2 「新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されているときは、 一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。  ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。」  ここで、規則第16条に定める販売の方法の基準のうち、一般消費者等のガスの切り替え関連について説明いたします。第15号2では・・(読み上げる)  本来、供給設備の撤去は、供給設備を所有する液化石油ガス販売事業者が行うべきであり、撤去のための準備期間が必要であることから、解除の申し出があってから相当期間を経過しないうちに、他の液化石油ガス販売事業者が供給設備を撤去することを禁止するものとなっています。 撤去に同意

「解除の申し出」 契約の当事者である一般消費者等と液化石油ガス販売事業者において一般消費者等からの契約を解除する明確な伝達のこと。 本来、供給設備の撤去はその設備を所有する液化石油ガス販売事業者が行うべきものとして、撤去のための準備期間が必要であるとし、解除の申し出があってから「相当期間」を経過しないうちに他の液化石油ガス事業者が供給設備を撤去する事を禁止している。 「解除の申し出」とは一般消費者等(契約の当事者)から、契約の当事者である販売事業者に対して、契約を解除する明確な申し出のことであり、新販売事業者からの委任状の送付であれば届いた時、消費者から口頭で申し出あった時などがあたります。 「相当期間」とは撤去を行う旧販売事業者の業務状況や一般消費者等との間の液化石油ガス料金等の精算手続きのために必要な期間等を総合的に勘案して判断するものとし、原則として一週間を基準としています。  ただし、撤去することに関して同意していればその限りでないとしており、旧販売事業者と新販売事業者の間で、撤去に関して同意していれば相当期間内において新販売事業者が撤去することを認めているものです。 「相当期間」 当該液化石油販売業者の業務状況や一般消費者等との料金等の精算手続のために必要な期間

「一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、 ○第16号 「一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、 液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。 ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。 」  第16号を(読み上げ) と規定されております。   一般消費者からの解約の申し出は、直接あるいは、ほとんどの場合、新事業者からの委任状の送付、電話確認よるものと考えられますが、委任状の場合は、その日付に係わらず送付された日(つまり、解約申し出を確認した日)となります。    一般消費者と契約の当事者である設備を所有する旧事業者が撤去すべきでありますので、速やかな切り替えを行うため主体的に新事業者と調整を図る必要があると考えられます。

一般消費者等から解約の要求があった場合、事情の許す限り最も早くとのことで、合理的な期間内で撤去を行うべき 「遅滞なく」 一般消費者等から解約の要求があった場合、事情の許す限り最も早くとのことで、合理的な期間内で撤去を行うべき 切替工事の日程等新旧販売事業者間で調整が必要な場合は、速やかに調整を行い解決を図る 遅滞なく撤去することとの規定であり、○月○日○時に撤去せよとの請求権を一般消費者等に付与するものではない 「撤去すること」 当該販売事業者に撤去義務を課しているだけであって、撤去する権利を付与するものではない 「撤去が著しく困難である場合」 小規模導管供給、業務用への供給の場合等、物理的に撤去が困難な場合をいう  「遅滞なく」とは一般消費者等(契約の当事者)から要求があった場合には、その後、事情の許す限り最も早くのことでありますが、当該販売事業者の業務状況に鑑み、合理的期間内で撤去を行うべき趣旨であり、具体的には、当該販売事業者は原則として一週間以内にその所有する供給設備を撤去すべきであるとしています。  「撤去すること」とは当該販売事業者に撤去義務を課せているだけであって、撤去する権利を付与するものではありませんので、撤去について合意が出来ていれば新事業者の撤去を妨げない事となります。  「撤去が著しく困難である場合」とは集合住宅等、小規模導管供給の場合、業務用への供給の場合(相当規模のもの)、バルク供給による場合等、物理的に撤去が困難である場合を言います。  「その他正当な理由」とは契約解除の際に精算されるべき精算額(未徴収のガス代、設備貸与料金等を含めた精算額) の支払いと供給設備の撤去は同時に履行するとの契約条項がある場合、消費者が料金(未徴収のガス代、設備貸与料金等)の支払いを不当に遅らせている場合等が該当します。  従って旧販売事業者が消費者等との契約において精算と撤去の同時履行を行う必要がある場合において、消費者が支払を不当に遅らせている場合、また、設備撤去が困難な場合等においては、新販売事業者は切り替え予定日の調整にあたっては、契約の当事者である旧販売事業者の契約状況等を配慮する必要があると考えられます。当然ですが、旧事業者はこれらの事情を明確に新事業者に伝えなければなりません。 「その他正当な理由」 契約解除の際に精算されるべき精算額の支払いと供給設備の撤去は同時に履行するとの契約条項がある場合、消費者が料金の支払いを不当に遅らせている場合等が該当する。

適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。) ○第17号 一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するものについては、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合、その他やむを得ない事情がある場合を除き、  第17号(読み上げ)と定められており、解約時の精算についての記載で、別に設備貸与契約があればそれによるのは当然です。 適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)

「当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむ得ない事情がある場合」とは 「適正な対価」とは 規則第13条第9号に定める精算額の計算方法による。 消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算方法(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。) 例)税法上の原価償却の方法と同様に残存額と精算額が一致する方法 「当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむ得ない事情がある場合」とは 当該一般消費者等(当該一般消費者等が賃貸住宅に居住するなど、家屋所有者が別の者である場合は、所有権は当該家屋所有者。)が当該配管の所有権の移転を望まない旨の明確な意思を示す場合等  「適正な対価」とは規則第13条第9号に定める精算額の計算方法によることであり、その計算方法は、各販売事業者が決めるべきものでありますが、当該配管の設置費用、設置後の経過年数等を基に、説明可能な適正な方法によることです。  「当該一般消費者等が別段の意志表示をする場合その他やむを得ない事情がある場合」とは、当該一般消費者等(契約の当事者)が当該配管の所有権の移転を望まない旨の明確な意志を示す場合等が含まれます。  なお、当該一般消費者等が賃貸住宅に居住するなど、当該一般消費者等と建物所有者が異なる場合においては、所有権は当該建物所有者に移転することとなります。  この規定は、あくまでも、消費設備に係る配管の所有権が販売事業者にある場合について定めた規定であり、当該販売事業者が消費設備に係る配管を所有していない場合に、当該一般消費者等に当該配管に係る費用を請求できないことは当然であります。

○切替え時のトラブル回避のために <旧販売事業者への確実な通知> 新事業者は委任を受けた者として責任と速やかな手続対応 ①営業所時間内に連絡(休業日に注意) ②原則当該消費者の管轄販売営業所へ(事前に十分確認) ③解約のFAXを送付(相手を間違えないこと) ④責任のある人に(転送電話に注意) ⑤確認の電話をいれる(送付先と一致)注意 新旧事業者間で調整 消費者の意向を尊重 重要 切替え日時を確認 旧事業者は撤去義務者として責任 「FAX送信の間違え」や、「設備撤去と切替日時の不一致」が発生すると消費者にとって迷惑 <消費者との関係> ●契約等の取引関係が明確であり、消費者との間に理解の齟齬が無い ●消費者のエネルギー選択の自由を尊重 ●ガス料金の合理性、料金算出方法などが消費者に理解 ●保安の確保の徹底、安定供給など  切り替えトラブル回避のために、供給切替時には事業者間において十分な連絡確認を実施することを徹底して頂き、常識的なルールを外さないようお願いします。  解約の申し出となる明確な意志表示については、当事者間の最初の重要な行為ですから適切な方法で伝えることが必要です。  供給設備の撤去は、契約の当事者である旧事業者として責任のある対応が求められます、新事業者と調整を行い遅滞なく相当期間内に切り替えを実施してください。  一方、新事業者は一般消費者から委任を受けた者として、責任のある対応が求められます、契約の当事者である旧事業者と日程調整を図り、適切な切り替えを行なってください。 最近、旧事業者が新事業者から切替え通知を受けた後に消費者に対して切替え意思の確認を行い、同事に撤去日を決めてしまうケースで新事業者が通知している一週間後の切替え日より早くなる場合があり、消費者から相談を受けたケースが数件ございました。  この場合、消費者は新事業者へ委任状により切替えを委任していますので、(交渉相手は新事業者)旧事業者は設備撤去について新事業者と切替えの日程を調整する必要があるところ、撤去を一方的に進めてしまった事が原因です。  消費者の意向を尊重しつつ、一方的な対応ですませることの無いよう調整することを確実に行えばトラブルは発生しないはずです。

特定商取引に関する法律<参考> 1.事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、訪問販売に対し   て、以下のような規制を行っています。 ●書面交付義務   契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づ      けています。 ●氏名等の明示の義務づけ   勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう事業   者に義務づけています。 ●再勧誘の禁止   事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意   思があることを確認するように、努めなければなりません。   消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそ   のまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。     平成26年10月6日付けで消費者庁取引対策課 「特定商取引に関する法律の遵守について」 参考 1.契約を締結したとき、契約の内容を明らかにする書面を消費者に交付していなかった。 2.訪問販売に係る契約(以下「契約」という。)について、勧誘をするに際し、その勧誘に先立って、消費者に○○センターです」等と虚偽の名称を名乗り、また、LPガス料金を無料診断する」等と勧誘する目的である旨を明らかにせず、勧誘を行った。 3.契約について勧誘をするに際し、消費者が「既存業者と30年以上付き合っているので変える気はない」等と契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、「お宅の料金が適正か調べるだけ。保険の窓口と思ってもらえばいい」等と、引き続き勧誘を行っていた。  切替えの通知を受けて、消費者へ意思確認を行い撤回させ、また、新規事業者が撤回させるような行為が繰り返される背景には、不適切な勧誘があると消費者にとって大変迷惑な事態。 4.契約について勧誘をするに際し、実際に解約料がかかるにもかかわらず、消費者に対し、既存業者との「解約に伴う費用は一切かからない」旨を告げる等、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不実のことを告げる行為をしていた。 ●不当な勧誘行為の禁止   不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しな   かったり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。

ご清聴をありがとうございました。 関東経済産業局 資源エネルギー環境部資源・燃料課 エネルギー基本計画ではLPガスは災害時等において最後の砦といわれておりますが 今後、電気、都市ガスへの新規参入や、LPガスといったエネルギー間の垣根が無くなってくると、消費者にとって料金やそれに伴うサービスが明確であること、保安確保は当たり前であり 、LPガス 販売業界の問題は明らかに需要家にとって不透明な慣行取引、ガス料金、貸与設備料金、等を分かりやすくすることです。 エネルギー間での生き残りは最終的にサービスの充実や料金の透明化 お客様にとって選択されやすい状態をつくることが重要になってきます。皆様よろしくお願いします。 以上、液化石油ガスの取引の適正化について説明をいたしました。  本日はありがとうございました。