「事 務 管 理」 の 構 成 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為
事務管理とは 事務管理というのは、義務がないのに他人の事務を管理する行為(697条) 具体例 (1)契約外財産管理 隣人の旅行中に、台風で傷んだ屋根を修繕する行為 (2)表見的事務処理契約に基づく処理 委任・雇傭などに基づいて事務処理を開始したが、無効または取り消された場合 (3)救助行為 川で溺れかけている人をみて救助する行為
事務管理の成立要件 (はじめての債権各論より) 本人の事務の管理を始めたこと 事務を管理する義務がないこと 本人のためにする意思のあること 事務管理が他人のために不利であることが明らかでなく、本人の意思に反することが明らかでないこと 管理者の行為能力がされていないこと
事務管理の要件 (民法Ⅳ債権各論:松本恒雄教授執筆) 1.他人の事務の管理 2.他人のためにする意思(事務管理意思) 3.法律上の義務の不存在 4.本人の意思および利益への適合
事務管理の効果 (はじめての債権各論より) 不法行為責任は生じない。 事務管理は、本人の意思に従う必要がある。もしくは、本人の利益になるように適切な行為をする。 緊急事務管理は、悪意・重過失の場合のみ責任を負う。 事務管理者は管理開始を本人に通知しなければならない。 事務管理者は管理を継続しなければならない。 本人は事務管理者に有益費用を償還する義務を負う。 本人の意思に反する事務管理の場合、現に利益を受ける限度で償還する。
事務管理の効果 対内的効果 対外的効果 違法性阻却 管理者の義務 本人の義務 管理者の名における行為 本人の名における行為 管理義務 管理継続義務 情報提供義務 引渡し・移転義務 利息・賠償義務 本人の義務 費用償還義務 管理者の損害賠償請求権 管理者の報酬請求権 対外的効果 管理者の名における行為 本人の名における行為
事務管理の論点 事務管理の追認 準事務管理
「不 当 利 得」 の 構 造 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為
不当利得とは 不当利得は、正当な理由なく利得を得た者が、そのために損失を受けた者に対して利得の償還をする制度(703条) 不当利得は、公平の原則から見てその利得が不等な場合に損をした者に返させようという制度。
不当利得の成立要件 他人の財産・労務によって利益を受ける者がいる 法律上の原因がないのに利得があること その利益によって他人が損をしている 利得と損失の間に因果関係がある
不当利得の一般的成立要件 1.他人の財産または労務によって利益を受けたこと(受益) 2.他人に損害を与えたこと 3.受益と損失との間に因果関係があること 4.法律上の原因がないこと
不当利得の類型 1.侵害利得 物が本来その帰属すべき権利者にではなく、無権限者によって使用・収益・消費・処分などがされた場合に利益を金銭で償還させる場合。 2.給付利得 一定の法律上の原因の存在を前提として給付がなされたがその前提が存在しなかった場合。
不当利得の効果 受益の返還 可能な場合は原物返還 善意の受益者 悪意の受益者 現存利益 利益の存する限度(703条) 現存利益 利益の存する限度(703条) 悪意の受益者 利息支払義務、損害賠償義務
非債弁済 1.債務が存在しないのに存在すると思って弁済した場合 2.期限前の弁済 3.他人の債務の弁済
不法原因給付 給付が法律上の原因を欠くため本来ならば不当利得返還請求権が成立する場合でも、不法の原因のための給付であるときは、原則として返還請求をすることができない(708条本文)。 例:賭博で負けて支払った金銭(90条違反) 立法趣旨:クリーン・ハンドの原則