労働安全衛生関連法規の概要
法の体系 法律 条約・議定書 国際法 国際宣言・憲章 政令 国の法令 省令 行政法 告示 憲 法 自治体法令 条例 規則 民 法 民事法 労働安全衛生法 国際宣言・憲章 政令 国の法令 省令 行政法 告示 憲 法 自治体法令 条例 規則 民 法 民事法 民事特別法 刑 法 業務上過失
判例研究 フォークリフト事件(平成11年) 【状況】 採用後12日後の事故 冷凍庫内でフォークリフトにより右横に顔を出してバック走行中、冷凍庫内のコンクリート性柱とフォークリフトマストとの間に頭を挟まれ前頭骨等骨折により後遺障害を負った。 被災者は約2000万円の損害賠償を請求
双方の主張 さて、判決は? 【被災者】 安全教育の不足など会社の手落ちあり 安全配慮義務違反である 【会社】 冷凍庫内の経験があることで採用した ヘルメットを与え、着用を指示していた 被災者の経験、能力に応じた教育をしていた さて、判決は?
判決 狭い冷凍庫内の支柱への激突は予見できた。 その上で次の配慮を怠った 被災者側の不注意も原因の一部 倉庫内でのヘルメット不着用の常態化を放置した 採用間もない被災者の監督を怠った 被災者側の不注意も原因の一部 50%の過失相殺で、約1000万円の賠償を命じる
危険の予見と安全配慮義務 リスクアセスメントの重要性 危険を予見し、安全に配慮する 予見の可能性の認定 結果が発生し、それが重大であるほど 予見できた筈という認定になりがち
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」 マネジメントシステムの導入 労働安全衛生規則24条の2(‘99.12月) 自主的な安全管理活動 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」 の公表
OHS関連法規 民法 安全配慮義務 事業者の責務 事故発生の余地のない労働環境を作ること。 労働安全衛生法 労働法規 事業者の責務 雇用契約に起因 労働安全衛生法 労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化・・・労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することが目的 労働法規 事業者の責務 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく・・・ 労働基準法
労働基準法では労働環境の多様化に対応不可 労働安全衛生法の誕生 労働基準法では労働環境の多様化に対応不可 1972年、労働基準法と相まって、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境をつくることを目的に制定
労働安全衛生法の構成 労働安全衛生法 安全衛生管理体制 機械等及び有害物に関する規制 労働者の就業に当たっての措置 安全衛生管理体制 機械等及び有害物に関する規制 労働者の就業に当たっての措置 健康の保持増進のための措置 快適な職場環境の形成の為の措置 労働者の危険又は健康障害防止措置 etc 労働災害防止計画 総則 事業者等の責務 管理者・委員会 事業者の構ずべき措置 機械・有害物規制 教育、就業制限 健診、作業環境測定
第9次防災計画の重点項目 化学物質管理 有害性等を有する化学物質の譲渡・提供者がその化学物質の有害性等の情報を譲渡・提供の相手先に確実に提供する仕組として、MSDS(化学物質等安全データシート)及び表示による情報の提供を義務付けることが適当であること。 事業者が講ずる労働者の健康障害防止措置が適切に行われるようにするためには、MSDSの内容の周知、これを活用した安全衛生教育等が重要であることから、国は、これらの内容を含んだ事業者が講ずる化学物質の自主的管理のための指針を公表すること。 国は、化学物質の有害性等の調査、有害性等の情報の提供等に努めるとともに、事業者や化学物質の譲渡・提供者が行う人材の育成、有害性等の情報の評価等についての支援を行うこと。
第9次防災計画の重点項目(2) マネジメントシステム 国は、労働安全衛生マネジメントシステムを安全衛生水準を向上させるための施策として位置付け、これについての指針を定めること。 労働安全衛生マネジメントシステムにおいては、事業者自らの安全衛生方針の表明、職場の危険又は有害な要因の特定、労働安全衛生計画の作成、労働安全衛生計画の実施、点検及び監査、必要な改善、労働安全衛生マネジメントシステムの見直し等の内容を含んだものとする必要があること。 国は、労働安全衛生マネジメントシステムの導入を促進するため、モデル事業の実施、事業場の担当者等に対する研修等の支援を行うこと。
労働安全衛生法の構成 労働安全衛生法 安全衛生管理体制 機械等及び有害物に関する規制 労働者の就業に当たっての措置 安全衛生管理体制 機械等及び有害物に関する規制 労働者の就業に当たっての措置 健康の保持増進のための措置 快適な職場環境の形成の為の措置 労働者の危険又は健康障害防止措置 etc 労働災害防止計画 総則 事業者等の責務 管理者・委員会 事業者の構ずべき措置 機械・有害物規制 教育、就業制限 健診、作業環境測定
管理体制と担当者選任 事業者 総括安全衛生管理者 安全衛生委員会 安全管理者 衛生管理者 産業医 作業主任者 動力プレス、フォークリフト、ボイラー、圧力容器、放射線業務、乾燥設備、酸欠、特定化学物質、有機溶剤‥ 作業主任者
労働安全衛生法の体系 施行令 労働安全衛生法 じん肺法 作業環境測定法 etc 労働安全衛生規則 ボイラー・圧力容器安全規則 クレーン等安全規則 有機溶剤中毒予防規則 事務所衛生基準規則 鉛中毒予防規則 粉じん障害防止規則 ボイラー・圧力容器安全規則 労働安全衛生法 じん肺法 作業環境測定法 特定化学物質等障害予防規則 電離放射線障害防止規則 酸素欠乏症等防止規則 etc
労働安全衛生規則の事例 全678条 第四章 爆発、火災等の防止(第248-328・5) 総花的で投網を掛けるような法規制 第四節 火気等の管理 危険場所での火気使用禁止 危険場所で使用する電気機械器具 油類等の存在する配管又は容器の溶接等 静電気帯電防止作業服等 灰捨場 総花的で投網を掛けるような法規制
労働安全衛生法により考慮すべき事項 事前 開始後 計画の届出 就業前健康診断 特別教育 排気装置の設置 表示 作業主任者等選任 保護具の準備 作業環境測定 定期の健康診断 作業監視 定期自主検査 就業制限 保護具着用 MSDSによる通知
労働安全衛生法管理の流れ 計画 計画の届出 設置 安全装置 就業前検診 特別教育 作業主任者 排気装置 表示 稼動 定期自主検査 特殊検診 作業環境測定 変更 変更あり 変更なし 保護具準備 保護具着用
安全衛生教育 新規採用時 作業内容変更時 職長教育(12時間) 機械、原材料の危険、有害性 安全装置、保護具など 作業手順 作業開始時の点検 整理整頓清潔 など 作業内容変更時 職長教育(12時間)
安全衛生教育 (続き) 特別教育 技能講習 免許 粉じん、ロボット、動力プレス、特定化学物質など 記録は3年間保存 安全衛生教育 (続き) 特別教育 粉じん、ロボット、動力プレス、特定化学物質など 記録は3年間保存 技能講習 フォークリフト、玉掛け(1t以上)など 免許 ボイラー、ガス溶接など
非定常作業の場合の運転停止等 事業者は、機械のそうじ、給油、検査又は修理の作業を行なう場合 機械の運転を停止しなければならない。 当該機械の起動装置に錠をかけ、 当該機械の起動装置に表示板を取り付ける 等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転すること を防止するための措置を講じなければならない。 (規則107条)
MSDS関連法等 通知対象物質(638種類)の譲渡提供者は、その名称、人体に及ぼす影響等7つの情報を相手方に通知しなければならない。(法第57条の2) 上記以外もMSDSを相手方に提供する。 「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年 告示第60号) 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 (規則98条の2)
保護具(PPE) 呼吸用保護具等 (規則593条) 皮膚障害防止用の保護具 (規則594条) 騒音障害防止用の保護具 (規則595条) 保護具の数等 (規則596条) 労働者の使用義務 (規則597条) 専用の保護具等 (規則598条)
その他の関係法令等 高圧ガス保安法 ガイドライン・指針 消防法 建築基準法 毒物劇物取締法 放射線障害防止法 産業用ロボット 重量物取扱による腰痛予防 VDT作業 レーザー光線による障害防止 騒音障害防止 ダイオキシンの暴露防止 OSHMS
Safety is everybody's business