参加に際し、どのような目的で参加したのか 発表

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ラップアップ 【G空間事業者向け】 開発担当者 :東京大学空間情報科学研究センター 特任教授 今井修 2017/3/9 開発担当者 :東京大学空間情報科学研究センター 特任教授 今井修 Copyright © 2008 ********University ********  Prof.*******

参加に際し、どのような目的で参加したのか 発表 グループディスカッション: 参加に際し、どのような目的で参加したのか 発表 今回のカリキュラムに対する意見 何が得られたのか 良かった点、悪かった点 今後どのようなカリキュラムを期待するか どのような内容を充実して欲しいか

地理空間情報流通の方向 流通検討の場(「トップの理解と横断組織」) 流通拡大に向けて 外部との連携 共用空間データの統一(コード、様式、表現等) 更新サイクル 発注方式と費用分担 流通拡大に向けて 利用方法勉強会 利用事例の蓄積 外部との連携 大学等の専門機関との連携 広域自治体連携(共同化) 国全体の動向 住民の利用(参加型GIS)

システム化の方向 システム構築 データ・プラットフォーム 集中・統合 分散 1/500 1/2500 1/25000 メリット デメリット システム更新が一括で対応 費用が安価ではないか デメリット 処理できないことが残る メリット 個別ニーズを満たす 更新も容易 デメリット データの流通ができなくなる メリット すべての業務に対応 デメリット 費用がかかる データ更新の問題が大きくなる メリット 費用を抑えることができる デメリット すべての業務に対応できない 位置の表示に限定される

地理空間データの発注方式 業務で作成する部局が発注 調整部局に移管して発注 メリット メリット デメリット デメリット 業務のニーズを十分満たす データの仕様が明確で、発注しやすい データの責任が明確 業務に応じて更新 デメリット 他の課に提供しづらい 他の課のニーズは反映できない 調整部局に移管して発注 メリット はじめから流通を前提に発注できる 共通情報整備に向いている データ整備内容の統合により、コスト削減しやすい デメリット 発注時期が決められない 個別業務データと共用データの切り分けが難しい データ仕様が固められない 更新ルールの設定が困難

人材育成とコンサルテーションの違いについて 目標:自治体のローテーションを考慮した体系的知識の習得 体系:未だ、ただし情報分野ではCIOなど、必要性は徐々に認識 大学の教育カリキュラムによる体系的教育だけでは不十分ではないか 基礎編:大学カリキュラムに準じる(空間情報科学) 応用編:ビジネススクール技法 実践編:事例の分析、コンサル技法 実施方法 数日の講義 段階に応じた実施 コンサルテーション 目標:直面する問題の解決策を示す 自治体の置かれた状況により、解決策が異なる 現象だけではなく、解決に結びつく原因の発見 成功事例の中から、自治体による違いを考慮して解決策を求める 短期的に解決できない原因は、人材育成と結びつく 内容 構築のコンサルテーション 共用空間データ整備 業務連携 活用のコンサルテーション ○○対策に対してGISを利活用

とりまとめ 地理空間情報の性質についての理解 地理空間情報の作成とその利用についての理解 地理空間情報流通における調整の役割 文字情報を補い,正確な情報伝達を可能にする 地理空間情報の作成とその利用についての理解 空間情報の加工法の習得 地理空間情報流通における調整の役割 流通のためには、調整組織が必要 調整組織のノウハウの蓄積 これからの業務における空間情報の活かし方 地域経営の視点(地域という商品) 空間に情報を配置して考える(空間的思考) 今後の人材育成に際して GIS教育人材バンク 地域の大学との連携の可能性

【参考】 地理空間情報の提供・流通促進と法制度 抜粋資料 【参考】 地理空間情報の提供・流通促進と法制度 抜粋資料

目指すべき姿 -「地理空間情報高度活用社会」の実現- 目指すべき姿 -「地理空間情報高度活用社会」の実現- 再 掲 T(時刻) X(位置) Y(位置) 地番 道路 建物 住居表示 行政の効率化・高度化 新たな産業・新サービスの創出と発展 GPS機能付き携帯電話 国民生活の安全・安心と利便性向上 国土の利用、整備及び保全の推進等 豪雨時の洪水シミュレーション ・コンテンツの流通環境が広がることによる  ビジネスチャンス拡大 ・携帯電話と衛星測位機能を組合せたサービス  発展への期待 ・公共施設などの情報や行政情報を  ワンストップで提供 ・高齢者等の移動支援など高度な民間サービス  の提供 ・基盤的地図データの共用による費用削減 ・資料収集、照会等の労力軽減 ・GISと電子会議室を組み合わせたまち  づくりの意見・情報集約など質の高い取組 ・GISは国土計画や環境計画などの策定、  公共施設の維持・管理などに利用 ・衛星測位は離島の管理・保全などに利用 ・特に防災分野では、GISと衛星測位の  連携による災害状況の把握、復旧・復興  支援などへの活用に期待 赤:固定資産  灰:都市計画  青:道路管理 公共施設検索 地図の重複整備 高齢者等の移動支援 経路案内 歩道が狭い 車がスピードを出しやすい ピンポイントの店舗広告 スポット的天候 8

地理空間情報を扱う際の問題について 再 掲 特に重要 9 個人情報の保護 地理空間情報の活用 個人情報を含んでいるケース 再 掲 地理空間情報には、個人情報を含むものもあるため、個人情報保護法制の遵守に十分な配慮が必要 ○個人情報の取扱いに関する    ガイドラインの策定 ・保護措置が必要な情報かどうかの判断指針 ・法令等で閲覧が認められている情報の提供  の在り方 ・個人情報保護のための加工措置や提供制限  措置 ・有益な情報の提供を促進するための適切な  情報管理手法 データの二次利用の許諾の考え方等の知的財産権の具体の処理の方法を明確にしておくことが必要 ○知的財産権等の取扱いに関  するガイドラインの策定 国の安全は、国民生活・国の発展と繁栄に不可欠であり、地理空間情報の流通の拡大により害されてはならない ○地理空間情報の活用推進との  バランスを取りつつ、国の安全  の観点から配慮すべき事項に   ついて適切な枠組みの構築を  図る 個人情報の保護 知的財産権等の取扱い 国の安全に及ぼす影響 地理空間情報の活用 個人情報を含んでいるケース 著作権等の知的財産権の対象となっているケース その公開が国の安全に影響を及ぼすおそれがあるケース ・元データの知的財産権等の処理や業務  受注者との契約関係等 ・二次利用の許諾や制限、データ利用約款  等 特に重要 9 9

個人情報保護法に関する基礎 再 掲 (個人情報の保護に関する法律) 【関連】情報公開法 ◎一般法としての個人情報保護法 ↓ 再 掲 ◎一般法としての個人情報保護法  (個人情報の保護に関する法律)     ↓ ◎国の行政機関対象⇒行政機関個人情報保護法 ◎独立行政法人等  ⇒独立行政法人個人情報保護法 ◎地方公共団体   ⇒個人情報保護条例 なお、独立行政法人等個人情報保護法は、政府の一部を構成するとみられる法人を対象としているため、同法の内容は、行政機関個人情報保護法に準じたものである。 【関連】情報公開法  ○行政機関の保有する情報の公開に関する法律  ○独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律  →対象文書(行政文書・法人文書)の範囲   行政機関の職員・独立行政法人等の役職員が職務上作成し、又は取得し   た文書、図画及び電磁的記録であって、職員・役職員が組織的に用いるも   のとして、当該行政機関・独立行政法人等が保有しているもの。 個人情報保護法制の体系イメージ (出所)内閣府

地番や居住番号等の特定の位置参照情報を含む地理空間情報 地理空間情報における個人情報の考え方 再 掲 地番や居住番号等の特定の位置参照情報を含む地理空間情報 ⇒不動産登記情報や市販の住宅地図(誰でも閲覧可能)との照合により特定個人が識別可能 ⇒GIS上で管理すれば、多くの情報と面的、ビジュアル的に照合が可能 他の情報と照合することによって特定の個人を識別することができる情報 は「個人情報」であり、上記の地理空間情報も原則個人情報である! ただし、個人情報に該当しても、ただちに利用・提供が不可能となるわけではない。保有個人情報の利用目的以外の利用・提供の検討が必要である。

著作権制度の概要 再 掲 著作者の権利 (著作権) 著作権(広義) 実演家等の 権利 再 掲  著作権は、国際的なルール(ベルヌ条約)に従い、以下のような権利によって構成されている。 著作権の範囲と内容について定めたのが「著作権法」。 著作者の権利 (著作権) 実演家等の 権利 著作者人格権  ・・・ 公表権、氏名表示権、同一性保持権 など 著作権(財産権) ・・・ 複製権、公衆送信権、翻訳権、二次的著作物の創作権等 ○著作物:小説、講演、音楽、美術、映画、コンピュータ・プログラム、データベースなど ○著作者:著作物を創作した者 ○「著作者の権利」の付与:著作物を創作した時点で「自動的」に付与(登録不要=無   方式主義) ○財産権の各種権利の意味:他人が無断で「○○すること」を止めることができる ○著作者人格権の保護期間:著作者の生存中(ただし、死後も侵害行為は不可) ○著作権(財産権)の保護期間:創作のときから著作者の死後50年まで(例外:無名  ・変名の著作物及び団体名義→公表後70年、映画著作物→公表後70年) 著作権(広義) 実演家人格権  ・・・ 氏名表示権、同一性保持権 など 著作隣接権(財産権) ・・・ 許諾権(録音権、放送権など)、報酬請求権など

地理空間情報に係る知的財産権(著作権)の考え方について(著作物性の判断) 再 掲 著作権の種類 著作者人格権 →著作者の人格的利益を保護する権利。公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる。 著作者財産権 →著作者の財産的利益を保護する権利。複製権・公衆送信権・翻訳権、二次的著作物の利用に関する権利等からなる。 全ての地理空間情報が著作物 に該当するわけではない 地理空間情報に係る著作物性の判断の視点 地図の著作物性 各種素材の取捨選択、配列及び表現方法を総合したところに、地図の著作物性を認めることができる。 台帳・統計の著作物性 構成する情報について、素材の選択や配列に創作性がある場合には、編集著作物として認められる可能性がある。