■「理工系学生向けの知的財産権制度講座」集中講義用カリキュラム(90分×6コマ)

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
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■「理工系学生向けの知的財産権制度講座」通常講義用カリキュラム(90分×15コマ)
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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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■「理工系学生向けの知的財産権制度講座」集中講義用カリキュラム(90分×6コマ) 時 限 講義内容 ポイント 第1時限 特許制度概要(1) 1-0 導入 1-1 特許制度とは 1-2 「発明」ってなんだろう 1-3 「特許」になる発明とは 1-4 特許を受けることができる者、職務発明 1-5 特許の申請(「出願」)をするには 1-6 特許権の効力(存続期間)、利用 理工系の学生にとって重要である実体面の事項を中心に説明し、手続面の事項は可能な限り省略する。知的財産に関わる制度の外観の紹介と特に関わりが深い特許制度を中心に行う。自分が権利を取得する場合に加え、他人の権利を侵害しないことについても留意する。 第2時限 特許制度概要(2) 2-1 特許制度と研究・開発者 2-2 特許を受けることができる発明 2-3 新規性について 2-4 進歩性について 2-5 特許権の効力について 2-6 外国での特許権の取得について 日常的な研究活動に焦点を当て、学生の主体的な学習を促す。自身の行為の意味や重要性を理解し、適切な処理をすることができるよう、注意する。研究成果の公開は、新規性喪失の例外等、これらを両立する方法等も紹介する。 第3時限 研究活動と知的財産(1) 3-1 研究ノート 3-2 先行技術文献調査 3-3 先行技術文献調査の具体例 3-4 先行技術文献調査用サイトへのアクセス 特許についてどのような方法で先行技術を調査するのかを紹介する。先行技術調査により研究テーマの現状を把握することにより、研究の方向性への理解を深める。 第4時限 第4時限.研究活動と知的財産(2) 4-1 発明は誰のものか  4-1-1 概要  4-1-2 特許を受けることができる者(職務発明))  4-1-3 (補論)職務著作 4-2 秘密情報管理  4-2-1 秘密情報管理  4-2-2 研究発表と秘密情報 4-3 共同・受託研究において留意すべきこと  4-3-1 共同・受託研究において留意すべきこと  4-3-2 秘密保持契約を結ぶ理由  4-3-3 秘密保持契約の中身  4-3-4 MTA(研究材料提供協約)について 実際に権利化される研究成果であっても、その権利が誰に帰属するかは別問題であり、そもそも誰が発明者であるか、また職務発明等で権利が移転していないか、といった検討順序を明らかにする。また取得した権利の活用方法として権利化の重要性を認識させる。

時 限 講義内容 ポイント 第5時限 研究活動と知的財産(3) 5-1 特定技術分野と知財   5-1-1 ライフサイエンス関連分野   5-1-2 ソフトウェア関連発明 5-2 知財の利と活用   5-2-1 知的財産の利用、知的財産活動の意義   5-2-2 標準化知的財産   5-2-3 知財の活用、特許の活用 5-3 その他の知的財産制度(1)   5-3-1 他の知的財産制度   5-3-2 実用新案制度   5-3-3 意匠制度   5-3-4 商標制度 特徴的な性質をもつ分野の知的財産について取り扱い、知的財産としてどのように保護されるかについて分野別に理解を深める。さらに学んできた知的財産について、適切な利用と活用について、事例を用いて解説する。また特許以外の知的財産制度についても基本的な制度の理解を促す。 第6時限 その他の知的財産制度(2) 6-1 その他の知的財産制度   6-1-1 他の知的財産制度   6-1-2 著作権制度   6-1-3 不正競争防止法   6-1-4 種苗法   6-1-5 半導体集積回路配置法 6-2 その他の知的財産に関係する諸制度   6-2-1 水際措置と知的財産   6-2-2 PL法   6-2-3 安全保障貿易管理 特許以外の知的財産制度の解説に加え、グローバルな研究活動をするにあたって必要な諸制度についても事例などを含めて紹介し、適切な研究活動の方針を示す。