法律と人工知能08 (第2回) 2 .法適用 慶大大学院法学研究科 2008/4/17 吉野一
目次 紛争の法的解決としての法適用 法適用の構成要素 法的正当化の推論と法的三段論法 法的正当化の推論に法創造の推論 法適用による問題解決のプロセス
1.紛争の法的解決としての法適用 法は「現実の世界」=事実に適用される 法による紛争解決 法の適用の結果 社会の平和な秩序を実現するために 紛争を法的に解決するために よりよき社会を作るために 法による紛争解決 法的紛争解決⇒法の適用 法の適用の結果 法的判断 具体的義務法文の定立 義務法文の強制
2.法適用の構成要素 法文と推論 法的推論 法的正当化の推論 法的創造(発見)の推論 法文は三つの要素から構成させる 法 事実 判断(決定)
3.法的正当化の推論と法的三段論法 法的判断は出来事に法を適用することによってなされる。 法適用における正当化の推論は、法的三段論法の構造を示す。 何が適用される法であるか、 何が事実であるか、 そして何を結論とすべきかが重要である。 これらの三者の確定は相互に関係していることを教示する。 この三者について詳細に教授していく。
法的三段論法 大前提:法 小前提:事実 ⇒ 結論:法的判断 法 法的正当化の推論 事実 法的判断
法的三段論法(伝統的説明) 大前提:法規 小前提:認定事実 ⇒ 結論:法的判断 法規 法的正当化の推論 認定事実 法的判断
法的三段論法(伝統的説明):例 大前提:法規 小前提:認定事実 法的正当化の推論 ⇒ 結論:法的判断 刑法第204条: 人の身体を傷害した者は、十年 以下の懲役又は三十万円以下 の罰金若しくは科料に処する。 大前提:法規 小前提:認定事実 ⇒ 結論:法的判断 法的正当化の推論 安藤昇は人の身体 を傷害した者である 安藤昇は十年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金 若しくは科料に処する
法的三段論法(伝統的説明):例:論理式 大前提:法規 小前提:認定事実 法的正当化の推論 ⇒ 結論:法的判断 刑法第204条: ∀X{十年以下の懲役又は三十万円 以下の罰金若しくは科料に処する(X) ← 人の身体を傷害した者(X)} 大前提:法規 小前提:認定事実 ⇒ 結論:法的判断 法的正当化の推論 人の身体を傷害した者である(安藤昇) 十年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金 若しくは科料に処する(安藤昇)
伝統的な法的三段論法の問題点 法を法規と同一視している 事実は生の事実ではない。 法律家の常識知識の役割が説明できない 法原理の役割が説明されていない 判例の役割が説明されていない 法規の解釈の役割が説明されていない 事実は生の事実ではない。 認定された事実であり、 それは法的推論の結果であるということが把握されていない。 法律家の常識知識の役割が説明できない
正しく理解された法的三段論法:例:論理式 刑法第204条: ∀X{人の身体を傷害した者(X)→ 十年以下の懲役又は三十万円 以下の罰金若しくは科料に処する(X)} 大前提:法 法規 具体化(判例・解釈) 事例用解釈 小前提:認定事実 事実の記述 事実の資料 ⇒ 結論:法的判断 法的正当化の推論 ∀X{人の身体を傷害した者(X)← 身体の生理機能に障害を与えた(X)} ∀X{身体の生理機能に障害を与えた(X)← 胸部に十日間疼痛を与えた(X)}(case) 人の身体を傷害した者である(安藤昇) 胸部に十日間疼痛を与えた(安藤昇) 十年以下の懲役又は三十万円以下の 罰金若しくは科料に処する(安藤昇)
∀X{身体の生理機能に障害を与えた(X)← 4.法的正当化の推論に法創造の推論 刑法第204条: ∀X{人の身体を傷害した者(X)→ 十年以下の懲役又は三十万円 以下の罰金若しくは科料に処する(X)} 大前提:法 法規 具体化(判例・解釈) 事例用解釈 小前提:認定事実 事実の記述 事実の資料 ⇒ 結論:法的判断 法的正当化の推論 ∀X{人の身体を傷害した者(X)← 身体の生理機能に障害を与えた(X)} ∀X{身体の生理機能に障害を与えた(X)← 胸部に十日間疼痛を与えた(X)} 人の身体を傷害した者である(安藤昇) 胸部に十日間疼痛を与えた(安藤昇) 出来事に関する資料 十年以下の懲役又は三十万円以下の 罰金若しくは科料に処する(安藤昇)
5.法適用による問題解決のプロセス 5.1 依頼人のための法律構成 5.法適用による問題解決のプロセス 5.1 依頼人のための法律構成 依頼人の要望と問題概略を把握 事実の資料(証拠)収集 依頼人の要望を確認 事実のメモ作成 適用法の探索と確認 法律構成⇒論理構築 法律的メモ作成 ⇒(意見書、訴状、準備書面)
事実の資料:事例問題3b
課題 事実を要約して箇条書きで記述しなさい 適用法を確定しなさい