【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課
障害者差別解消法と条例の関係について ○ 地方公共団体は,法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる(地方 自治法14条)。 ○ 地方公共団体は,法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる(地方 自治法14条)。 =法令に抵触する条例を制定することはできない ○ どのような場合に条例が法令に抵触することになるかは,判例や学説で議論のある ところだが,差別解消法と条例の関係については,内閣府が策定した「障害を理由とする 差別の解消の推進に関する基本方針」において,上乗せ・横出し条例の制定が可能で あることが明確に示されている(参考資料4)。 ※上乗せ条例・・・国の法令に基づいて規制が加えられている事項について,当該法令と 同一の目的でそれよりも厳しい規制を定める条例 横出し条例・・・国の法令と条例が同一目的で規制を行う場合において,法令で規制が 加えられていない項目について規制する条例 1
他自治体の条例について (1) 自治体の動向 ○ 障害者差別解消法の成立までに7つの自治体で条例が制定され,法の成立以降も, (1) 自治体の動向 ○ 障害者差別解消法の成立までに7つの自治体で条例が制定され,法の成立以降も, 都道府県,政令市,一般市と様々なレベルで取組みが進められた。 ○ 平成28年8月30日現在,27の自治体で条例が制定されている。 (2) 各条例の主な共通点と相違点(【資料6】各自治体の条例内容比較表 参照) (共通点)・障がい者差別(不利益的取扱いを含む。)の禁止について規定 ・障がい者への合理的配慮について規定 ・紛争解決の仕組み(助言・あっせんの専門機関設置等)について規定 (相違点)・差別の禁止や合理的配慮を規定するに当たり,福祉,医療,教育などの社会生 活領域ごとに分けた規定とするか ・障がい者への合理的配慮を法的な義務とするか,努力義務にとどめるか(市民, 民間事業者,自治体それぞれについて) ・違反事業者に対する首長の権限をどこまで認めるか(公表まで行うか否か) ・自治体の財政措置について規定するか 2
条例の実効性確保の手法について(参考) 1 規制的手法 義務を課し,従わない者を排除することで目的を達成する方法 (1) 行政命令 1 規制的手法 義務を課し,従わない者を排除することで目的を達成する方法 (1) 行政命令 (2) 行政指導(助言,指導,勧告) (3) 罰則(行政刑罰(懲役,罰金など),過料) (4) 公表 2 誘導的手法 市民,事業者等の関係者の主体的な協力によって目的を達成する方法 (1) 協定 (2) 経済的インセンティブ(補助金など) (3) 表彰制度 ※障がい者差別の解消という目的の実現のために,どのような手法が現実的で有効かと いった観点から検討する必要がある。 3
福岡市条例の基本的な方向性 (1)条例の趣旨・ねらい ○ 障害者差別解消法では,民間事業者に対する指導等の権限が,それぞれの事業を所 ○ 障害者差別解消法では,民間事業者に対する指導等の権限が,それぞれの事業を所 管する各主務大臣に付与されている(政令で自治体に委任されているものを除き,福岡 市で起こった差別事案に関し,福岡市には指導等の権限がない)など,法だけでは実効 性の確保が不十分である。 ○ 福岡市では,みんながやさしい,みんなにやさしい「ユニバーサル都市・福岡」をまちづ くりの目標像として掲げ,市政の柱として推進している。 ○ 条例を制定することにより,まずは「障がい者にやさしい街」へ向けた市民の意識を醸 成する(いきなり過度な規制的手法はとらない)。 ○ 法の規定の上乗せ等により,「ユニバーサル都市・福岡」にふさわしい効果的な施策を 推進していく。 4
○ 障がいを理由とする差別を行った民間事業者に対し,市民にとって一番身近な行政機 (2)条例に盛り込むことが想定される事項 ○ 障がいを理由とする差別を行った民間事業者に対し,市民にとって一番身近な行政機 関である福岡市が,報告を求めたり,助言,指導,勧告したりすることができるようにする。 ○ 相談や紛争の防止等のための仕組みを明確化するため,助言やあっせんを行う専門 機関(調整委員会など)を設置する。 ○ 障がい者への合理的配慮の提供の仕組みについて,功績のあった民間事業者を表彰 できるようにする。 ○ 条例施行後の状況,社会経済情勢の推移等を勘案し,条例の規定について必要な見 直しを行う。 5
今回,主にご検討いただきたい事項 1 条例の目指す方向性について 2 今後,重点的な検討を要すると考えられる項目の整理 6