ドイツ 医師会強制加入の規定 義務違反に対する処罰規定

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ドイツ 医師会強制加入の規定 義務違反に対する処罰規定 弁護士と医師 日独の比較 岡嶋道夫

医療職法(州法)ノルトライン・ヴェストファーレン州 第1章 カンマー(医師会、歯科医師会、薬剤師会、獣医師会) §2 所属    §6 任務 第2章 職業従事    §31 職業規則の公布 第3章 卒後研修   第1節 医師の卒後研修   第2節 薬剤師の卒後研修   第3節 獣医師の卒後研   第4節 歯科医師の卒後研修 第4章 一般医学の専門教育 第5章 責問権(非難権) 第6章 職業裁判権 岡嶋道夫

医療職法から 強制加入に関連する条項 §2 所属 §2 所属 カンマーに所属するのはノルトライン・ヴェストファーレン州において職業に従事する総ての医師、薬剤師、獣医師及び歯科医師であるが、職業に従事しなくても通常の住所を有する者も所属する。 監督官庁で官吏として従事している者は除く。 略 岡嶋道夫

医療職法から 強制加入に関連する条項 (続き) 医療職法から 強制加入に関連する条項 (続き) (3) 総てのカンマー所属者は、1ヵ月以内に管轄のカンマーに申告し、法的に必要な資格証明書を提出しなければならない。 カンマー所属者は職業従事の開始、終了、及びその他の変更並びに住所の変更を届け出て、カンマーの命令を守らなければならない。 岡嶋道夫

医療職法から 第5章 非難(責問)権 §56 軽微性-責問 医療職法から 第5章 非難(責問)権 §56 軽微性-責問 (1) 医師会理事会は、罪が軽微で職業裁判所手続の開始を申請する必要がないと思われるときには、本人に義務づけられた職業義務を傷つけた医師会所属者を責問することができる。 これは、公務員がその公務員義務を傷つけた場合には適用されない。 (2) 同じ事情によって職業裁判手続が開始されれば、責問権は解消する。(以下略) 岡嶋道夫

(3) 責問は職業裁判所の支配下にある。 決定が下されたときには、その法的救済についての教示が伴う。 (4) 医師会所属者を注意する会長の権利は留保される。 (5) 職業裁判上の処置に関する記録は、職業裁判所手続に至らなかったときには決定の確定力後3年間、職業裁判所手続となったときには決定の確定力後10年間保存され、その後破棄される。 岡嶋道夫

第6章 職業裁判権 §57 職業義務違反 (1) 職業義務に違反した医師会所属者は職業裁判権の支配を受ける。 第6章 職業裁判権 §57 職業義務違反 (1) 職業義務に違反した医師会所属者は職業裁判権の支配を受ける。 (2) 公務員義務に違反ということであれば、公務員である医師会所属者にはこれは適用されない。 (3) 罰金までに相当する職業義務違反から5年以上経過していれば、職業裁判所の処分は及ばない;期限が経過するまでに職業裁判の手続開始の請求があったり、またはそれと同じ事実によって刑事手続が開始されていれば、期間はこの時点から手続の続く間は停止する。 岡嶋道夫 岡嶋道夫

義務違反に対する処罰 弁護士 医師 ドイツ 連邦: 連邦弁護士法 州: 医療職法 日本 国: 弁護士法 なし? 医道審議会令? 岡嶋道夫

弁護士裁判所Anwaltsgericht 控訴:弁護士上訴裁判所 上告:連邦通常裁判所 医師職業裁判所 二審制 ドイツ 会長の注意 弁護士会理事会:非難権  懲戒委員会 医師会理事会:非難権 弁護士裁判所Anwaltsgericht 控訴:弁護士上訴裁判所 上告:連邦通常裁判所 医師職業裁判所 二審制  (それ以上の上告はない) 日本 弁護士会綱紀委員会 弁護士会懲戒委員会 不服:日本弁護士連合会 不服:東京高等裁判所 医道審議会 医師法、医療法、歯科医師法などの他の法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理 岡嶋道夫

制 裁 弁護士 医師 ドイツ 日本 理事会: 制裁の種類は不明 弁護士裁判所(名誉裁判所) 戒告 けん責 25,000ユーロまでの科料 制  裁 弁護士 医師 ドイツ 理事会:  制裁の種類は不明 弁護士裁判所(名誉裁判所)  戒告  けん責  25,000ユーロまでの科料  1年-5年の活動禁止  弁護士職からの排除 医師会の懲戒委員会:  注意  5,000マルク(約2,500ユーロ)までの科料  資格や免許の停止(2年まで) 医師職業裁判所:  被選挙権の剥奪  10万マルク(約5万ユーロ)までの科料、  職業を行う資格なしという決定(免許剥奪) 日本 第五十七条 次の四種とする  2年以内の業務停止  退去命令  除名 岡嶋道夫