養成施設等に対する指導調査で散見される指摘事項について

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養成施設等に対する指導調査で散見される指摘事項について 1.指導調査について  管内の指定等を受けた養成施設等について、指定基準等の遵守状況及び運営状況を実地に確認し、課題の把握並びに課題解決に向けた指導・助言や情報提供等を行うことにより養成施設等の適正な運営に資することを目的として毎年任意の養成施設等を抽出し実施しています。 2. 本情報の活用方法について  次にお示しする「指導調査で散見される指導事項」は、平成24年度指導調査の主な指摘事項であり、何処の養成施設等においても、十分起こりうるものと考えられます。  現時点で該当する事項が無い場合でもあっても、年度替わりの時期などで改めて定期的な自己点検をお願いします。  根拠法令等を明記した自己点検票表(票)を作成しておりますので、ご活用下さい。  (養成施設等への自己点検表の提供について)   http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyomu/bu_ka/shido_yosei/zikotenken.html  なお、自己点検は教員のみでなく、事務担当者等幅広い視点でチェックを行うようお願いします。  今後もより良い養成施設等の運営に御協力下さいますようお願いします。 関東信越厚生局健康福祉部指導 中国四国厚生局健康福祉部 指導養成課

指導調査で散見される指摘事項 教員に関する事項 職 種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 製菓衛生師 職  種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 製菓衛生師 教員資格を満たさない教員による授業が認められた。 有資格者による補講を計画し、実施すること。 製菓衛生師法施行令第20条第3号 製菓衛生師法施行規則第18条第1号イ、ニ 製菓衛生師法の施行について(昭和42年2月2日環食第7039号) 2の(4)のウ、(6) 栄 養 士 一部の教員について、担当する教育内容に関する教育研究歴の確認ができなかった。 当該職員に関する教育業績書を徴収し、履歴書及び資格証書等と併せて整理すること。                 栄養士法施行規則第9条第6号 栄養士養成施設指導要領第6の6 養成施設の教員資格に係る免許証等の原本確認について(平成20年6月16日健習発0616001号) 看 護 師 1名の欠員が生じていることが確認された。また、今年度採用された教員について、教員養成講習会が未受講であった。 早急に専任教員の補充に努めるとともに、教員養成講習会未受講者については計画的に受講させること。 保健師助産師看護師学校養成所指定規則第4条第1項第4号 看護師等養成所の運営に関する指導要領(平成13年1月5日健政発第5号厚生省健康政策局長通知)第4の1の(3)イ、(7)、(8)

授業に関する事項① 職 種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 管理栄養士 職  種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 管理栄養士 平成22年度実施授業について、学則に規定する授業時間に対し、授業実施時間の不足が確認された。 補講により学則に規定する授業実施時間数を満たすこととともに、今後は学則に規定する授業実施時間数を確実に満たすこと。   栄養士養成施設指導要領(平成13年9月21日健発第936号)第8の1 はり師・きゅう師 授業回数に試験を含めている一部の科目において、学則に規定している時間数に満たないことが確認された。 不足分に対する補講を実施するとともに、今後、授業の実施状況の適切な管理を行い、学則に定める授業時間数を確実に実施すること。 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領(平成12年3月31日健政発412号)7の(6) 栄 養 士 一部科目の正規授業が、校外実習日と重なり、受講学生の約半数が受講できないまま実施されていた。 欠席する状況が予め予測できる場合には、別の日に授業をするなどして確実に実施できるよう対策を講じること。 「管理栄養士養成施設における臨地実習及び栄養士養成施設における校外実習について」 (平成14年4月1日 14文科高第27号 健発0401009号)第2の3(2)、(3) 一部演習について、40人以上の授業が実施され、また、シラバスに記載があるパソコンを使用した献立作成、栄養価計算が実施されていなかった。 シラバス通りに教育効果をあげられるよう、40人以下の授業を設定するとともに、その教授方法、教室設定等を再検討すること。 栄養士法施行規則第9条第10号 栄養士養成施設指導要領(平成13年9月21日健発第936号)第8の2

授業に関する事項② 職 種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 看 護 師 職  種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 看 護 師 専門基礎分野及び専門分野の教科目の約半数について2クラスでの合同授業が実施されていた。 合同授業については基礎分野であり、かつ教育効果を十分に挙げられる場合とされているため、早急に改善措置を検討し状況の解消に努めること。 ・保健師助産師看護師学校養成所指定規則第4条第2項第5号 看護師等養成所の運営に関する指導要領 (平成13年1月5日健政発第5号)第6の2(1) 栄 養 士 一部授業において学生の出席簿の記録不備、出席簿の日付記載不備が確認された。 今後、学生の授業の出欠管理を確実に行うとともに、その記録保存方法について検討すること。       栄養士養成施設指導要領(平成13年9月21日健発第936号) 第7の9 製菓衛生師 教員の出勤簿の押印漏れや、教員が出張の日に実際に授業が実施されたか確認ができない状況が散見された。 今後は教員の出勤記録の管理を確実に行い、正規の教員による授業が確実に行われているか確認できるようにすること。 製菓衛生師法施行令第20条第3号 製菓衛生師法施行規則第18条第1号イ 製菓衛生師法の施行について(昭和42年2月2日環食第7039号) 2の(4)ウ

承認及び届出に関する事項① 職 種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 調 理 師 職  種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 調 理 師 平成24年度から選択必修科目が変更されているにもかかわらず、当局へ変更承認がなされていない状況が確認された。 速やかに教科課程に関する変更承認の手続きを行うこと。 調理師法施行令第1条の3 調理師法施行規則第8条 理容師、美容師 理容科と美容科が同時授業の承認を受けていない選択必修課目について、同時授業が行われていたことが確認された。 同時授業を実施する選択必修課目について早急に変更承認申請を行うこと。 理容師養成施設指定規則第6条第2項 美容師養成施設指定規則第5条第2項 美 容 師 平成23年度以降、教科課程の変更を一部行っていたが、当局へ変更届の提出がされていなかった。 早急に提出すること。 美容師養成施設指定規則第7条第1項 平成20年度から教員が採用等されていたにもかかわらず、教員の氏名、担当課目、専任・兼任の別に関する変更届が提出されていないことが確認された。 速やかに変更届を提出すること。  理容師養成施設指定規則第8条第1項 介護福祉士 専任教員が担当する科目の変更、学則の変更、実習施設の変更が確認されたが、変更届は提出されていない。 速やかに手続きを行うこと。 社会福祉士介護福祉士施行令第4条第2項 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条第2項

承認及び届出に関する事項② 職 種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 介護福祉士 職  種 確 認 内 容 指 摘 内 容 根拠規定 介護福祉士 学則別表中の配当年次欄が現状と乖離していたが、届出がされていない。 速やかに届出を行うこと。 社会福祉士介護福祉士施行令第4条第2項 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条第2項 食品衛生管理者(監視員) 平成20年度の養成施設の名称変更に伴い、学則に変更が生じていたが、当局へ届出がされていない。 食品衛生法施行令第 16条 食品衛生法施行規則第53条 栄 養 士 代表者の氏名及び住所が変更されていたにもかかわらず、届出がされていない。 速やかに当該養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、届出を行うこと。 栄養士法施行令第14条 栄養士法施行規則第 13条 栄養士養成施設指導要領(平成13年9月21日健発第936号)第11 製菓衛生師 授業料、実習費の額及び施設の構造設備(使用教室)について、指定時からの変更が確認された。 県に対して速やかに変更届を行うこと。   製菓衛生師法施行令第21条第3項 製菓衛生師法施行規則第20条第3項第1号 保 育 士 一部教養科目が学則に規定されておらず、また届出も行われていないことが確認された。 速やかに所定の手続きを行うこと。                        児童福祉法施行令第5条第4項、 児童福祉法施行規則第6条の3第3項