経済活動と法 ~不法行為~ <製造物責任>
製造物責任とは… 製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる。 具体的な法律 として・・・ 製造物責任法:PL法
製造物責任法に関する判例 ◆テレビ発火損害賠償 請求事件◆ ~事件内容~ 請求事件◆ ~事件内容~ ・Aさんはテレビを購入7年後,使用中にパンと音がなり,中央に白線が出て画面が消えた。 ・故障したと思い,プラグとコンセントをはずして2階へ上がっていたところ,1階のテレビ辺りから部屋が燃え広がり,家屋を全焼した。その際,有害煙により2階にいたAさんの娘は窒息死した。
「当該商品が通常有すべき安全性を欠いていた」という事実。 Q.損害賠償請求が成立する要件は? A.製造業者の欠陥を証明すること。 消費者はその欠陥の事実を主張, 立証すればよい。 ここでいう欠陥とは… 「当該商品が通常有すべき安全性を欠いていた」という事実。
消費者被害の救済が目的 Q.なぜ消費者は欠陥の原因を具体的に主張・立証 しなくてもいいのか? A.製品の製造工程や技術に関する知識や情報の しなくてもいいのか? A.製品の製造工程や技術に関する知識や情報の ない消費者が,製造業者の過失を証明すること は困難。 当該商品の欠陥原因特定ができないと製造業者 がつねに免責されてしまう。 消費者被害の救済が目的
※製造業者の欠陥とは… 1.設計自体に問題がある。 2.設計通りに製造されなかった。 3.適切な使用方法を消費者へ 知らせなかった。 など 知らせなかった。 など ※通常有すべき安全性を欠いていること。
◆テレビ発火損害賠償 請求事件の判決と理由◆ 請求事件の判決と理由◆ ・被害者が合理的利用期限内において,通常の使用方法で使用していたにも関わらず,出火し,火災に至ったものと認められることからも通常有すべき安全性を欠いていたものと考えられる。 ・テレビを製造し流通に置くにあたって安全性確保義務に違反または過失があったものと推測される。 ・被害者に2,200万円の損害賠償(時効のため一部減額)
“製造物責任は免責”となる (開発危険の抗弁) ※欠陥が認められたとしても… 製造物を引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかった場合。 製造業者が 上記を証明 “製造物責任は免責”となる (開発危険の抗弁)
※製造業者の責任として… 適切な使用法,取り扱い上の注意事項の記載 スプレー 缶詰 ラップ 不備があると欠陥とみなされる。
◆参考資料① 製造物責任・製造物責任(PL)法について ◆参考資料① 製造物責任・製造物責任(PL)法について ※内閣府:消費者の窓:製造物責任(PL)法 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/index.html ページ内 ・製造物責任法について(解説,Q&A) ・製造物責任法条文 などがあります。 ◆参考資料② 事例・判例等,回収・無償修理等について ※国民生活センター:困った時のヒント http://www.kokusen.go.jp/category/hint.html ページ内 ・消費者からの相談事例 ・商品テスト結果 ・くらしの判例集 ・回収,無償修理等のお知らせ