子ども・子育て関連法における妊婦健診の位置付け

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指導要録は、児童、生徒の学習及び健康の状況 を記録した書類の原本であり、学校内部での指導 及び外部に対する証明等に、役立たせるための原 簿として利用される。 学校外には持ち出し禁止で、耐火書庫で厳重に 保管するべきである。
「温泉利用型健康増進施設」の 認定基準改正の概要について 厚生労働省健康局健康課 課長補佐 原 渕 明.
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障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
NIPTチェック表 ご自身で予約された後,チェック表を主治医に確認を受け(最下段) 紹介状とともに受診当日ご持参ください
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※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
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目的 1996年厚生省の「公共の場の分煙のあり方検討会報告書」以来、原則禁煙とされている保健医療施設の禁煙化はいまだ十分進んでおらず、兵庫県内では保健行政担当者が机で喫煙する姿も散見される。兵庫県喫煙問題研究会では喫煙対策を率先垂範すべき保健行政の現場での、禁煙環境、職員の喫煙状況、喫煙対策について、質問紙調査をした。
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「(仮称)長野市立図書館基本計画」 の策定について
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平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
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大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく水銀の大気排出規制のあり方について
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妊婦健康診査について 平成26年1月24日 

子ども・子育て関連法における妊婦健診の位置付け 趣旨 ○ 妊婦健診は、安全・安心な出産のために重要であることから、子ども・子育て関連法案では、「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けるとともに、市町村計画に見込み量等の記載を義務付けることなどにより、妊婦健診の確実な実施を図ることにしている。 1.子ども・子育て支援法 ① 市町村が実施する「地域子ども・子育て支援事業」として、母子保健法に基づく妊婦健診を位置付ける。【第59条第13号】 ② 市町村が策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」(*)に、地域子ども・子育て支援事業の見込み量、 提供体制の確保の内容及びその実施時期の記載を義務付ける。【第61条第2項第2号】  (*) 「市町村は、基本指針に則して、5年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。」(第61条第1項) 2.母子保健法の改正(関係法律の整備法) ○ 厚生労働大臣が、妊婦健診の実施について「望ましい基準」を策定するものとする。【第13条第2項を新設】   * 現在は、課長通知で、公費負担回数や実施時期の考え方、妊婦健診の内容等について示している。  ※消費税引上げ(10%)の時期を踏まえて政令で定める日から施行予定

妊婦健診の望ましい基準(案)について Ⅰ.健診回数・実施時期 Ⅱ.検査項目 ○ 「望ましい基準」は、妊婦の健康の保持増進を図り、安全・安心な妊娠・出産に資するよう、各市町村が、その判断に基づいて妊婦健診を実施する場合の参考としていただくもの。 ○ 引き続き、適切な妊婦健診及びその公費負担の実施を図る観点から、現在、母子保健課長通知(※)におい て示している健診回数・実施時期、検査項目と同程度の内容としてはどうか。  ※「妊婦健康診査の実施について」(平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知) Ⅰ.健診回数・実施時期  ①初期~妊娠23週 :4週間に1回、②妊娠24~35週 :2週間に1回、③妊娠36週~分娩 :1週間に1回 Ⅱ.検査項目 ● 各回実施する基本的な妊婦健康診査の項目   ①健康状態の把握(妊娠月週数に応じた問診、診査等)   ②検査計測   ③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に、必要に応じた医学的検査 ● 上記以外の各種医学的検査  ① 血液検査 妊娠初期に1回(血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体) 妊娠24週から35週までの間に1回(血算、血糖) 妊娠36週以降に1回(血算) 妊娠30週頃までに(HTLV-1抗体検査) ② 子宮頸がん検診(細胞診) 妊娠初期に1回 ③ 超音波検査 妊娠23週までの間に2回、妊娠24週から35週までの間に1回、妊娠36週以降に1回実施 ④ B群溶血性レンサ球菌(GBS) 妊娠24週から35週までの間に1回 ⑤ 性器クラミジア 妊娠30週頃までに1回  ※大臣告示における具体的な規定ぶり(検査の名称等)については、引き続き、厚生労働省において検討。

(参考) 国が示している妊婦健診の実施基準 (参考) 国が示している妊婦健診の実施基準 ○ 母子保健課長通知(※)において、公費負担にあたって望ましい健診回数・実施時期、各回実施する基本的な妊婦健康診査の項目及びそれ以外の各種の医学的検査の標準的な検査項目を例示している。 Ⅰ.妊婦が受診することが望ましい健診回数 妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで       :4週間に1回 妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで :2週間に1回 妊娠36週(第10月)以降分娩まで          :1週間に1回 左記の基準に沿って受診した 場合の受診回数は、14回程度。 Ⅱ.検査項目 ● 各回実施する基本的な妊婦健康診査の項目   ①健康状態の把握(妊娠月週数に応じた問診、診査等)   ②検査計測   ③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に、必要に応じた医学的検査 ● 上記以外の各種医学的検査  ① 血液検査 妊娠初期に1回(血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体) 妊娠24週から35週までの間に1回(血算、血糖) 妊娠36週以降に1回(血算) 妊娠30週頃までに(HTLV-1抗体検査) ② 子宮頸がん検診(細胞診) 妊娠初期に1回 ③ 超音波検査 妊娠23週までの間に2回 妊娠24週から35週までの間に1回 妊娠36週以降に1回実施 ④ B群溶血性レンサ球菌(GBS) ⑤ 性器クラミジア 妊娠30週頃までに1回  ※「妊婦健康診査の実施について」(平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)。    本通知で示している基準相当分は、地方交付税措置が講じられている。