資料 1 大阪府における空き家の現状・課題 今後の対策の方向性について 平成26年9月 大阪府住宅まちづくり審議会 課題検討部会
はじめに 平成25年住宅・土地統計調査(速報集計結果)によると、全国の空き家は約820万戸、空き家率は13.5%となり、前回調査の平成20年に比べ、0.4ポイント上昇し、過去最高となった。 大阪府においても、空き家数は年々増加しており、平成25年では、空き家数約68万戸、空き家率が14.8%に昇り、平成20年に比べ、5.4万戸、0.4ポイント増加した。 大阪府住宅まちづくり審議会では、社会問題となっている空き家が今後さらに増加していくと、大阪の活力や地域の安全性・防災性の更なる低下を引き起こすことから、空き家の問題を将来における住宅・まちづくり政策の重要課題の1つとしてとらえ、平成25年8月に本審議会に課題検討部会を設置し、空き家の課題及び今後の検討の方向性等を議論・整理することとした。 本部会は、平成25年11月26日、平成26年2月5日、平成26年6月24日の計3回の部会を開催し、大阪府の空き家の現状、空き家に関する市場動向、国・自治体等における施策、固定資産税の取り扱い、地域別の空き家の現状・課題、空き家所有者における利活用等の意向、大阪府内市町村における課題認識・取組み状況等を整理のうえ、「空き家」の「課題」や、「今後の検討の方向性」について議論を行った。 このたびとりまとめた本報告は、これまでの本部会における議論を整理し、現時点における「大阪府における空き家対策の方向性」をとりまとめたものであり、今後、大阪府においては、本報告に示された取組みを実施することはもとより、更なる調査・分析や、国の動向や市町村の取り組み状況などを踏まえ、更なる施策が検討・実施されることを期待するものである。
大阪府における空き家の現状 ① 住宅数・世帯数・空き家数の動向 ② 空き家の内訳の動向 ③ 空き家の内訳別の建て方の内訳 ① 住宅数・世帯数・空き家数の動向 ② 空き家の内訳の動向 ○ 住宅数・世帯数・空き家数とも年々増加。平成25年の空き家数は、67.9万戸(空き家率14.8%)にのぼり、平成20年に比べ、5.4万戸増加。 ○ 内訳をみると、「賃貸用の住宅」が最も多く、平成25年では、41.9万戸にのぼる。 ○ また、「その他の住宅」は一貫して増加、平成25年は21.4万戸にのぼる。 60.3万戸 62.5万戸 67.9万戸 +4.7万戸 +3.8万戸 +2.7万戸 賃貸用の住宅 その他の住宅 (各年 住宅・土地統計調査結果(総務省)より) ※平成25年は速報集計結果 (各年 住宅・土地統計調査結果(総務省)より) ※平成25年は速報集計結果 ③ 空き家の内訳別の建て方の内訳 ④ 空き家の腐朽・破損状況 ○ 建て方をみると、「賃貸用の住宅」では、「共同住宅」が8割強を占める。 ○ また、「その他の住宅」では、「一戸建」と「共同住宅」がそれぞれ4割弱を占めている。 ○ 空き家62.5万戸のうち、約25%の15.7万戸が「腐朽・破損あり」の状況。 ○ 「賃貸用の住宅」では、約10.1万戸が、「その他の住宅」では約4.8万戸が「腐朽・破損あり」となっている。 賃貸用の住宅 39.2万戸 (62.7%) その他の住宅 17.7万戸 (28.3%) 売却用の住宅 4.1万戸 二次的住宅 1.6万戸 共同住宅 7.4万戸 (41.8%) 一戸建 7.6万戸 (42.8%) 長屋建 2.6万戸 (14.7%) 33.8万戸 (86.3%) 1.7万戸 (4.4%) 3.6万戸 (9.2%) 【空き家の分類】 【建て方の内訳】 【空き家の腐朽・破損状況】 【空き家の分類別の腐朽・破損状況】 腐朽・破損あり 15.7万戸 (25.2%) 10.1万戸 (25.9%) 腐朽・破損なし 46.8万戸 (74.8%) 4.8万戸 (26.9%) (平成20年 住宅・土地統計調査結果(総務省)より)
地域別に見た住宅ストック、空き家の特徴 都心部 密集市街地 ※数値等は平成20年住宅・土地統計調査結果より 都心部や密集市街地、駅周辺地区、郊外戸建住宅地、歴史的まちなみ・町家・長屋地域、農村等の旧集落など、地域によって発生している空き家の特徴は異なる。代表的な地域における住宅ストック、空き家の特徴については以下のとおり。 都心部 【住宅の概況】 ○ 大阪市内の住宅数は約153万戸で、府内の住宅(435万戸)の約35%が存在。 所有関係別の住宅数をみると、府全体と比べて、持ち家率が低く、非木造の民間賃貸住宅の割合が高い。 ○ 地域別では、大阪都心6区では約30万戸、ベイエリア4区では約18万戸、その他14区で約105万戸の住宅が供給されている。 【空き家の概況】 ○ 大阪市内の空き家数は約25.5万戸で、府内の空き家(62.5万戸)の約40%が存在。 特に、「賃貸用の住宅」の空き家が16.4万戸と多くなっており、 大阪市内の空き家の約6割を占めている。 また、利活用されていない空き家(空き家のうち、「その他の住宅」)も6.9万戸ある。 ○ 空き家発生の要因としては、 ・(賃貸用の住宅の空き家)賃貸住宅の数が多く、築年数の古い物件、性能の低い物件、家賃の高い物件などが空き家となっていると考えられる。 ・(利活用されていない空き家)住み替えや相続により住宅を取得したが、現時点で利活用がされていないこと などが考えられる。 【空き家のあるマンション(イメージ)】 【地域別の住宅数・割合】 【所有関係別の住宅数の割合】 【府内63万戸の空き家の分布状況】 【大阪市内の空き家の内訳別・建て方別の数】 【空き家の取得経緯別の利活用状況】 50万戸 32万戸 54万戸 41万戸 27万戸 53万戸 25万戸 30万戸 18万戸 105万戸 25.5万戸 5.4万戸 4.6万戸 7.3万戸 6.6万戸 3.0万戸 7.0万戸 3.2万戸 人 万戸 賃貸用 (16.4万戸) 7人 売却用 (1.5万戸) 大阪市 153万戸 17人 二次的 (0.6万戸) その他 (6.9万戸) ※おおさかQネットより 大阪市内に空き家を所有する者(N=28)の空き家の取得経緯別にみた利活用の状況 密集市街地 大阪市や堺市の戦災を免れた地域や、大阪市外縁部・その周辺などの交通利便性が高く、高度経済成長期に文化住宅などの木造賃貸住宅が建設された地域などを中心に、地震時等に著しく危険な密集市街地が形成(7市 11地区 約2,248ha)。 【住宅の概況】 住宅数に占める民営借家(木造)の割合が高く、2割を超えている。 【空き家の概況】 ○ 木造賃貸住宅で空き家率が高く、長屋建では27.6%、文化・アパートでは42.7%となっている。 非木造の共同住宅では、木造賃貸住宅に比べて空き家率は低いものの、一定のボリュームの空き家が存在している。 ○ 老朽木造賃貸住宅では、「賃貸住宅経営者にとって、建替えや改修、除却するインセンティブが低い」、「新規入居者を獲得できない」などが空き家発生の要因と考えられる。 【住宅数に占める民営借家(木造)割合】 民間賃貸住宅の空き家数・空き家率 ※大阪府調査(H21)より 門真市北部地区の古川橋駅周辺地区のデータ 【空き家のある木造賃貸住宅(イメージ)】
【所有関係別の住宅数・割合(河内長野市)】 中心市街地・駅周辺地域 (大阪市内を除く府内主要鉄道駅15駅から半径1Km圏内での民間賃貸住宅の状況(H21年調査より)) 【住宅の概況】 所有関係・建て方とも多様なタイプの住宅が供給されている。 【空き家の概況】 ○ 民間賃貸住宅のうち、共同3階建以上の空き家数が最も多くなっている。また、非木造の共同住宅では、築30年を超えると空き家率は急上昇する。 ○ 駅からの距離別に空き家率をみると、全体としては駅からの距離に関わらず概ね一定となっている。長屋や文化・アパートでは徒歩10分(800m)を超えると空き家率が高くなる傾向がある。 【住宅タイプ別の空き家率】 【非木造共同住宅の築年数別の空き家率】 【駅からの距離別の住宅タイプ別空き率】 郊外戸建住宅地 (河内長野市の場合) 【住宅の概況】 住宅数に占める「持ち家」の割合が79.5%と高く、「持ち家」の9割近くが「一戸建」となっている。 【空き家の概況】 ○ 市全体の空き家率は10.5%で、府全体の14.4%より低くなっている。空き家の内訳をみると、賃貸用の空き家が少なく、利活用されていない空き家の割合が高い傾向にある。 ○ 個別の郊外戸建住宅地の空き家率をみると1.9%と低い状況。 ○ 空き家発生のプロセスとして、 「子世代の世帯分離・親世代の転居等により空き家発生」 ⇒ 「物置などとして利用され、市場に供給されない」 ⇒ 「空き家状態が継続」が考えられる。 ○ また、「駅から遠いなど、市場性の低い住宅地では、買い手・借り手がつきにくい」、「建築協定等により敷地が細分化できないエリアでは、住宅・土地の流通が進まない」といった点も空き家発生 の要因となっていると考えられる。 ○ 現時点では、空き家も比較的少なく、外部不経済 をもたらすものも少ないが、今後居住者の高齢化・ 転居等により、空き家の発生、管理面での問題発生 が懸念される。 【所有関係別の住宅数・割合(河内長野市)】 【持ち家の建て方の内訳】 【空き家率】 【空き家の内訳】 その他 の住宅 0.4万戸 0.3万戸 0.4 万戸 賃貸用 の住宅 3.3万戸 2.8万戸 ※イトーピア長野の数値は 大阪府調査(H22)による 【戸建住宅の空き家(イメージ)】
空き家の問題と対策の基本的な考え方 ◆ 空き家の問題は、防災、防犯、衛生、景観上の問題や地域力の低下など多岐に渡る。 ◆ また、都心部や密集市街地、中心市街地など駅周辺地区、郊外戸建住宅地など地域によって、供給されている住宅ストックや 発生している空き家のタイプ(利用用途、建て方、状態など)、その要因が異なる。 ◆ 空き家対策については、空き家を発生させない、空き家になった場合でも、空き家の状態に応じて利活用や適正管理・除却が 適切になされる環境を整備するとともに、地域の特性に応じて対策を考え、推進していく必要がある。 ◆ このため、 ・市町村においては、地域特性に応じたまちづくりの方向性を提示するとともに、その方向性を踏まえた空き家対策の推進 ・大阪府においては、「空き家の利活用や適正管理、除却が促進される環境の整備」及び 「地域のまちづくり・空き家対策の 主体となる市町村に対する働きかけ・支援」に重点的に取り組む必要がある。 空き家対策に関する役割分担のイメージ 市町村 大阪府 国 地域特性に応じた ・まちづくりの方向性の提示 ・空き家対策の推進 市 場 環 境 の 整 備 市町村に対する支援 法律・予算・税制・市場 の環境整備 大阪府における空き家対策の取り組み 環境の整備 ○ 空き家所有者に対する意識の啓発 ○ 空き家の除却・利活用・適正管理に係る相談体制の整備 ○ 除却・適正管理の推進 ○ 中古住宅流通・リフォーム市場の活性化 ○ 民間賃貸住宅の住宅セーフティネットとしての活用促進 ○ 空き家管理サービスの普及 など 市町村に対する働きかけ・支援 ○ 市町村に対する空き家関連施策等の情報提供 ○ 国に対する制度創設・改善要望 ○ 市町村向け空き家対策マニュアル・相談対応マニュアルの作成 ○ 市町村と連携した空き家対策の推進 など 多様な空き家 (国交省資料より)
密集市街地における空き家対策 燃えにくい、避難できるまちをめざすとともに、都心近接性を活かした、 現状 地域の課題など ・都心に近接し、交通利便性が高い. ・道路等の基盤が未整備で、老朽化した木造住宅が多く、大規模な地震が起これば、火災等により甚大な被害が発生する恐れ. ・住民の高齢化や空き家・空き地の増加等により、まちの活力が低下し、地域の防災活動への影響が懸念される. 老朽木造賃貸住宅で空き家が多く発生 非木造賃貸住宅でも空き家が一定発生 ・賃貸住宅経営者にとって、建替えや改修、除却するインセンティブが低い. ・住宅の老朽化・陳腐化により新規入居者を獲得できない. ・防災上の課題等から地域の居住魅力・市場性が低い. ・需要に対して、供給過剰、家賃水準が高いなど. 老朽住宅が空き家のまま放置されれば、 防災上・防犯上の問題あり. まちの活力の低下につながる. (図:国交省資料より) 燃えにくい、避難できるまちをめざすとともに、都心近接性を活かした、 多様な世帯が住まう、職住近接が融合した緑豊かな都市型住宅地を形成 空き家対策の方向性 地域住民・住宅所有者等の意識啓発 ・地域課題の認識・共有、老朽住宅を放置することの危険性の意識啓発など. ・地区公共施設(道路・公園)の重点的整備. ・延焼遮断帯の整備 老朽化した空き家の除却促進 ・補助制度、税制等を活用し、老朽住宅・老朽空き家の除却を促進. ・跡地を防災空地・避難スペース等として活用. ・建替え促進により、良質な住宅の供給を促進. ・防災空地・避難スペースの確保 ・良質な住宅の供給促進 賃貸用空き家のリフォーム・リノベーションの推進 民間賃貸住宅の質・魅力向上 ・民間賃貸住宅のリフォーム・リノベーションを推進し、魅力ある住まいを供給. ・空き家等の流通促進による 土地利用転換、住宅供給 空き家の流通促進 ・空き家・土地の流通を促進し、土地利用転換や良質な住宅供給を促進. (図:国交省資料より)
郊外戸建住宅地における空き家対策 豊かな自然を享受しながら、高齢者や子育て世帯など多様な世帯が住まうまち、 地域の課題など 住宅地開発当時に建てられた戸建住宅で空き家が発生 ・子世代の世帯分離及び親世代の転居等により空き家が発生. ・空き家は、物置等として利用されていることが多く、市場に供給されず空き家状態が継続. ・市場性が低い住宅地では、空き家を売却・賃貸しようとしても、買い手・借り手がつきにくい. ・建築協定等により敷地が細分化できないエリアもあり、住宅・土地の流通が進まない. ・現時点では、倒壊など外部不経済をもたらす空き家は少ないものの、今後、所有者の更なる高齢化や遠方居住などにより、管理面での問題が懸念される. ・高齢化・人口減少による空き家・空地の増加、コミュニティ活動の停滞、地域活力の低下. ・商業施設、高齢者支援施設等の生活利便施設が不足. ・駅から離れた、交通利便性の低い住宅地や利便施設がない住宅 地は市場性が低い. 豊かな自然を享受しながら、高齢者や子育て世帯など多様な世帯が住まうまち、 日常的な買い物や通院が可能で、趣味や生きがいを見つけられ、働くことができるまち 空き家対策の方向性 地域住民・住宅所有者等の意識啓発 ・高齢者支援施設等への転用 ・空き地の駐車場利用 ・空き地の菜園利用 ・戸建空き家の賃貸住宅化 ・地域課題の認識・共有、空き家の適正管理・利活用等の必要性に関する意識啓発など. ・敷地の細分化 中古住宅・土地の流通促進 ・空き家管理サービスの普及 ・中古住宅等の流通を促進し、若年世帯・子育て世帯等を呼び込み. 戸建空き家の賃貸住宅化 ・戸建空き家の賃貸住宅化を促進し、若年世帯・子育て世帯等を呼び込み. 高齢者支援施設等への転用 ・中古住宅等の流通促進 ・空き家を活用し、グループホームやデイサービスなどの高齢者支援施設や子育て支援施設として転用. ・空き家除却後の土地を駐車場、農園・菜園等として活用. ・高齢者世帯の住み替え支援 ・若年世帯等の流入促進 空き家管理サービスの普及 ・所有者の高齢化、遠方居住等に対応するため、空き家管理サービスを普及. 高齢者世帯の住み替え支援 (図:国交省資料を加工)
空き家の質(利活用が可能か、除却すべきか、適正な管理が必要か) 大阪府における今後の空き家対策の方向性 ■ 環 境 の 整 備 (空き家数は平成20年住宅・土地統計調査結果(総務省)による) 空き家総戸数 【62.5万戸】 空き家の質(利活用が可能か、除却すべきか、適正な管理が必要か) 適正に管理されている空き家【46.8万戸】 ※「腐朽・破損なし」 適正に管理されていない空き家【15.7万戸】 ※「腐朽・破損あり」 防犯や景観、環境衛生上の 問題あり 倒壊等の 危険性あり 市場に供給されているか 供給されている空き家 【43.3万戸】 【4.1万戸】 売却用 除却・適正管理の推進 ・建築基準法に基づく除却 促進(ガイドラインの適正 運用) ・除却費の助成 ・除却を促進する税制のあ り方検討 中古住宅流通・リフォーム市場の活性化 ・中古市場魅力化のための情報発信 ・インスペクション、住宅履歴情報の蓄積、瑕疵担保保険の普及促進 ・ 民間賃貸住宅におけるリフォーム・リノベーションの促進、個人住宅の賃貸流通の促進 【39.2万戸】 賃貸用 住宅セーフティネットとしての活用促進 ・不動産関係団体等とのネットワークの構築・居住支援の取り組み ・大阪あんしん賃貸住宅の登録促進 ・民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業の活用促進(住宅SNの確保、民間賃貸住宅の質の向上) 供給されていない空き家 【19.3万戸】 その他 【17.7万戸】 空き家の除却・利活用・適正管理に係る相談体制の整備 ・官民連携による相談窓口の設置、相談対応マニュアルの整備等 空き家管理サービスの普及促進方策の検討 二次的住宅 【1.5万戸】 空き家所有者に対する意識の啓発 ・空き家放置に伴う所有者責任や維持管理のポイント、利活用メニュー等を分かりやすく示した普及啓発パンフレットの作成・周知 ■ 市 町 村 に 対 す る 働 き か け ・ 支 援 情報・ノウハウ・ マンパワーの不足 所有者等からの相談に 適切に対応できていない 財政負担 固定資産税等の 税制の適正化 行政指導・処分等 の根拠規定の整備 個人情報活用 の法制化 ・空き家関連施策等の情報提供 ・空き家対策マニュアルの作成 ・連携した空き家対策の推進 ・相談対応マニュアルの作成 ・広域的な相談体制による支援(再掲) ・相談体制整備の働きかけ ・除却費の助成(再掲) ・税制のあり方検討(再掲) ・国に対する法制度創設・改善の要望
取組み参考資料
空き家の除却・利活用・適正管理に関する相談体制の整備 環境整備 除 却 適正管理 利活用 空き家が適正に管理され、また利活用(売買・賃貸)や除却が適切に行われる環境整備を目的として、空き家所有者等からの相談を受ける体制を整備する。(「大阪の住まい活性化フォーラム」事業 平成26年6月~) 具体的には、空き家所有者等からの相談に応じて、適正管理等に関するアドバイスを行うとともに、必要に応じて、住 宅の診断・調査を行うインスペクターの紹介などを行い、空き家を含めた住まいの適正な管理、利活用等を促進する。 府 民 (府内物件所有者・利用希望者) 相 談 ・ 対 応 ◆府内の既存の住まいの相談窓口(一般住宅相談) 府住宅相談室、消費生活センター 市町村担当部署 等 大阪の住まい活性化フォーラム 空き家 相談等 転送 総合的な相談窓口 専門的な相談窓口 相 談 窓 口 (フォーラム参画団体等) 相 談 窓 口 (フォーラム参画団体等) 相 談 窓 口 (フォーラム参画団体等) 相 談 窓 口 (フォーラム参画団体等) 連携 連携 連携 連携 ・空き家を含めた住まいの性能、維持管理に関すること ・インスペクターの紹介など ・金融・保険、登記・相続、売買、リフォーム、住宅履歴などに関すること 住まい 一般 相談 転送 フォーラム参画団体・企業によるサポート ※国庫補助事業「空き家管理等基盤強化推進事業」を活用
府民の住生活の向上、大阪の地域力や安全性の向上 中古住宅流通・リフォーム市場の活性化 環境整備 利活用 中古住宅流通・リフォーム市場の活性化を目的として、民間団体・事業者、公的団体によるフォーラムを設立、中古住宅の魅力化や市場の環境整備を図り、府民の住生活の向上と、大阪の地域力や安全性の向上につながる取組みを進める。(平成24年12月~) ① 市場の魅力化 ◆大阪の住まい活性化フォーラム◆ ◆消費者向けイベントの開催 ・シンポジウム、モデル住宅の見学会、出前講座等 住宅リフォーム・ リノベーション団体 建築士団体 流通事業者団体 ◆リフォーム・リノベーションコンクールの実施 ・中古住宅をリフォームリノベーションして住みたい街に住むことの魅力を府民に広げていくため、魅力的な具体的事例を選定し、HP等で情報発信 ① 市場の魅力化 ② 安心できる市場形成 ③ 流通事業者等の技術力向上 住宅開発事業者 団体 金融機関 住宅履歴関係団体 ◆HP、Facebookによる情報発信 ・中古住宅・リフォームに係る一元的な情報発信 ② 安心できる市場形成 大阪府 公的住宅団体 市町村等 (特別会員) ◆中古住宅売買・リフォームに係る相談体制の整備(空き家相談体制整備参照) ・フォーラム事業として、「住まいの相談・活用支援制度」を創設し、空き家も含めた、住まいに関する性能・維持管理等に関する相談体制やインスペクション等の普及啓発を実施 賛助会員 リフォーム・リノベーション事業者、建築士事務所、住宅開発事業者、住宅流通事業者、建材・設備メーカー、住宅瑕疵担保責任保険法人、金融機関、住宅履歴情報登録機関、他 ③ 流通事業者等の技術力向上 ◆流通事業者やリフォーム事業者に対する研修会等の開催 ・「高齢者・障がい者住宅改造相談のための研修」実施 ・国庫補助事業、税制等に関する説明会 など 中古住宅流通・リフォーム市場の活性化 府民の住生活の向上、大阪の地域力や安全性の向上
住宅セーフティネットとしての活用促進 環境整備 利活用 民間賃貸住宅ストックを活用した住セーフティネットの構築に向け、家主・借主の不安を解消し、円滑な賃貸借関係が築けるよう環境整備を図る。 不動産団体等とのネットワークの構築及び居住支援の取組み 高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居できる環境を整備するため、不動産関係団体等とのネットワークを構築し、居住支援に関する取組みを進める。 ○「住まい探し相談会」の開催 ・不動産関係団体、市町村と連携し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑入居を促進するための「住まい探し相談会」の開催 ○家主・不動産事業者向けの円滑入居ガイドブックの作成 ・住宅確保要配慮者の入居に伴って不安に感じる事項の解決策や不安軽減のための各種サービス等を掲載した「知ってあんしん高齢者等の円滑入居のための15のアドバイス」の作成 ○家主・不動産事業者の不安を低減するサービスの商品化 ・保険・見守り等を組み合わせた家主・不動産事業者向けの新たな居住支援サービス「大阪あんしん住まいるサポーター」の周知・普及を図る。 「大阪あんしん賃貸住宅」の登録促進 高齢者、障がい者、外国人及び子育て世帯の入居を拒まない「大阪あんしん賃貸住宅」の登録促進に向け、 ・地図や条件から検索できる「大阪あんしん賃貸検索システム」の運用(平成26年度から) ・「住まい探し相談会」で紹介する物件等について、あんしん賃貸住宅への登録を必須にするなどの登録促進 ・特に低所得者が希望に見合う物件を幅広く検索できるように、低家賃住宅の登録促進の検討 等を行う。 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業(国庫補助事業)の活用促進 国庫補助事業を活用し、空き家のある民間賃貸住宅について、リフォーム・リノベーションを促進することによる良質な賃貸住宅ストックへの転換と、高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、「大阪あんしん賃貸支援システム」により広く情報提供を行う。
「放置された空き家等老朽危険家屋に係るガイドライン」概要 環境整備 除 却 大阪府が特定行政庁である府内の26市町村を対象として、放置された空き家等老朽危険家屋に係る建築基準法の運用をガイドラインとしてとりまとめ(平成26年1月)。 通報・パトロール等により老朽危険家屋に係る事案が発覚してから処理までの作業フローや、所有者を特定するための調査方法、危険度の判定基準等を掲載。 事案発覚から処理までの作業フロー 所有者等の特定できない場合の民法での措置のフロー図 法定相続人が 存在するか? 相続放棄 しているか? 是正指導 (法定相続人の方へ) 事案発覚(通報・パトロール) Yes No 現場確認(建物状況、空家/居住の別) (所有者が確知できない場合) Yes 調査・情報収集、所有者調査 担保等の関係権利者が存在するか? 民法第940条に基づく 助言及び改善協力要請 (法定相続人だった方へ) 関係権利(利害)者 による申し立て Yes 未改善 カルテ作成 危険度判定 相続財産管理人 の選定 課税・納税部局が法的措置を執行? Yes 関係機関との調整 No (法10条命令の場合) (法8条命令の場合) (法9条命令の場合) 自主改善 民法第239条に基づく 検察庁との事前協議 所有者への文書・写真送付 終了 専門家等の 意見聴取 改善措置 専門家等の 意見聴取 非訟事件手続法第16条 に基づく通知 検察官による 申し立て 相続財産管 理人の選定 自主改善 終了 終了 危険度の判定基準 法10条命令 行政指導・自主改善 法9条命令 ■建築物の崩落・落下の危険度 ■第3者への危害を及ぼす恐れ 部位 部位別危険度 Aランク Bランク Cランク 柱・梁 の状況 25 点 50 100 外壁 12.5 屋根 ①敷地周囲の状況から見た崩壊、落下による影響が敷地外及び第3者へ危害を及ぼす恐れの有無 終了 一部破損等があり、小修理を要する 著しい破損等があり、大修理を要する 除却が必要 告発 ②地元市町村長からの意見及び要請(公文書で提出)の有無 行政代執行 (法第9条12項準用) 終了 は、必要に応じて行う。 【Cランク】柱の腐朽、破損又は変形が著しく、崩壊の危惧があり、建築物の除却が必要なもの
早期の除却を促進し、確実な目標達成に貢献 除却費の助成 環境整備 除 却 耐震性が不足する木造住宅(空き家を含む)の除却について、所有者に対して除却費の補助を行う市町村に対し、補助に要する経費の一部を府が補助するもの(「木造住宅除却補助」 平成26年4月~) 補助スキーム ○府補助金の交付対象者は、民間の木造住宅の除却費の補助を行う市町村。 ○府補助金の市町村に対する補助率は、補助基本額(限度額40万円/戸)の1/4以内かつ、市町村が補助する額の1/2以内。 ○原則、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(混構造、長屋・共同住宅・併用住宅を含む)であること。 ○除却工事を行う者は、市町村民税所得割額304,200円未満かつ、資産が1,000万円以下であること。 ○耐震性が不足する木造住宅を除却すること。 ○平成28年3月31日以前に着手する事業に限り適用。 建物所有者等からみた費用負担 【参考】 密集市街地における除却補助 【老朽住宅除却促進の補助率かさ上げの標準的なイメージ】 ・民間の除却・建替え等の一層の促進を図るため、建物所有者の負担割合を1/3から1/6(従来の半分)に軽減 ⇒建物所有者の負担軽減分を国、府、市が補助率をかさ上げして応分に負担 【実施期間】 H26~H29年度(4ヵ年)に限定して早期の除却を促進 除却工事費のうち、40万円が補助金、残額が建物所有者等の負担となる。 例えば、除却工事費が120万円の場合、建物所有者等の負担は、80万円となる。 (例) 除却工事費: 120万円の場合 補助金 40万円 現行の 負担割合 補助率 かさ上げ後 国 1/3 市 1/6 建物所有者等 府 4/24 10/24 5/24 5/24 期間限定での所有者等の負担軽減により、 早期の除却を促進し、確実な目標達成に貢献 建物所有者等の負担額 国 1/2 府 1/4 市 1/4 80万円 20万円 10 万円 10 万円 (※実際の補助率等については、各市の制度の内容によって異なる場合があります。)