労働者派遣法改正に伴う建労法の改正内容 平成26年2月 建設・港湾対策室.

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労働者派遣法改正に伴う建労法の改正内容 平成26年2月 建設・港湾対策室

特定労働者派遣事業について 1. 改正内容(派遣法) 2. 建労法への影響 :改正なし 1. 改正内容(派遣法) ○ 特定労働者派遣事業も許可制とする。(一般と特定を区分する制度は廃止し、「労働者派遣事業」に一本化)  特定労働者派遣事業(派遣労働者がAかBのみ)として届出制で事業を開始したにも関わらず、Cに該当する者を派遣する等の特定労働者派遣事業者の違反が多く、監督を強化する必要性 2. 建労法への影響 :改正なし (理由) ○ 建設業務労働者就業機会確保事業は既に許可制の下で実施しているため、改正不要。 常時雇用される労働者 期間の定めのない雇用契約 (A) 期間の定めのある雇用契約で、当該契約が反復継続されて、1年超である又は1年超となる見込み(B) B以外の有期雇用契約 (C) 改正前の派遣法 届出(特定労働者派遣事業) 許可(一般労働者派遣事業) 改正後の派遣法 許可(労働者派遣事業) 建労法 許可

期間制限について① 1. 現行制度(派遣法) 建労法:適用している 【期間制限の例外となる業務】 ○ 常用代替防止のため、派遣先が同一業務に派遣を受け入れることができる期間を原則1年(最長3年)に制限。 ○ 期間の計算に当たっては、前後の派遣契約の間が3ヶ月(クーリング期間)を超えない場合は、継続して派遣を  受け入れているとみなす扱い。 1. 現行制度(派遣法) 建労法:適用している (例) 2日×12ヶ月、同一の会社の同一係が派遣を受け入れており(派遣期間毎の間は3ヶ月未満)、これが3年繰り返される場合 2 1年 Aさん 毎月2日ずつ派遣される:計24日 Bさん 毎月2日ずつ派遣される:計24日 Cさん 毎月2日ずつ派遣される:計24日 <派遣先> 派遣受入日数は24日×3=72日だが、各派遣期間同士が3ヶ月のクーリング期間を経ていないので、3年間継続して派遣を受入れていると見なされる→4ループ目は期間制限に抵触して、派遣受入不可。(B、CがAのままである場合も同じ) 【期間制限の例外となる業務】 ① 政令26業務 ② 有期プロジェクト業務 ③ 日数限定業務 ④ 産休・育休代替要員の業務 ⑤ 介護休暇代替要員の業務

期間制限について② 2. 改正内容(派遣法) 個人単位の期間制限 派遣先単位の期間制限 【個人単位&派遣先単位の期間制限の例外】 2. 改正内容(派遣法)   個々の派遣労働者が、同一の業務に派遣という身分に固定化することは、キャリアアップの観点から望ましくない。 個人単位の期間制限 派遣先が、派遣先の同一の組織単位に、同一の派遣労働者を受け入れることができる期間を3年に制限する。 ※ クーリング期間は3ヶ月(3ヶ月以内の空白期間は「継続している」とみなす。 ※ 組織単位とは、業務のまとまりがあり、かつ、その長が業務の配分・労務管理上の指揮監督権限を有する単位。 ⇒「○○課」のイメージ(ただし、「業種・現場」ごとに幅はある) 派遣労働が安易に利用され、派遣先に従来から雇用されている常用労働者に取って代わることは望ましくない。(常用代替の防止) ○ 派遣先が、派遣先の同一の事業所に派遣労働者を受け入れることができる期間を3年に制限する。   ※ クーリング期間は3ヶ月。 ○ 派遣先が、3年経過する日の1ヶ月前までに、当該事業所の過半数組合又は過半数代表に意見聴取をすると、さらに3年間、派遣労働者を受け入れ可能。 派遣先単位の期間制限 【個人単位&派遣先単位の期間制限の例外】  ① 無期雇用派遣労働者に係る派遣 ② 高齢者(60歳以上)に係る派遣 ③ 現行制度での期間制限の例外となっている業務(26業務を除く)に係る派遣 ⇒有期プロジェクト業務、日数限定業務、育休等の代替要員の業務

○ 対象労働者が派遣労働者の身分に固定化しないよう、すでに派遣就労日数の制限が存在する。 ⇒ 各事業年度ごとに所定労働日数の5割未満 2. 建労法への適用   個人単位の期間制限:適用しない  派遣先単位の期間制限:適用する   2 1年 Aさん 毎月2日ずつ派遣される:計24日 <個人単位の期間制限> Aさんは4年目も引き続き、派遣先の同一の組織単位に派遣可能。 <派遣先単位の期間制限> 4年目からは、(人を変えても)期間制限に抵触するため、3年を超える1ヶ月前までに事業所の過半数組合等に意見聴取をする。 ※ 意見聴取をせずに、同一事業所で3年を超えて派遣労働者を受け入れた場合、労働契約申込みみなし制度が適用される。 <個人単位の期間制限:×> ○ 対象労働者が派遣労働者の身分に固定化しないよう、すでに派遣就労日数の制限が存在する。 ⇒ 各事業年度ごとに所定労働日数の5割未満 <派遣先単位の期間制限:○> ○ 現行制度でも常用代替防止のため、派遣先単位の期間制限を適用しているため。 (理由) 

派遣労働者の雇用安定措置 改正内容(派遣法)と建労法への適用  現行:青部分を適用  改正後:赤部分のみ適用  Bは建労法では想定されない