Legal Framework for Veterinary Service

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Legal Framework for Veterinary Service 獣医療組織の法的枠組み: 国内法令 Legal Framework for Veterinary Service 「家畜伝染病予防法」: 昭和26 (1946)年制定、最終改正平成17 (2005)年 (目的) 第一条  この法律は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。 (特定家畜伝染病防疫指針) 第三条の二  農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、検査、消毒、家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(以下「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。 (伝染性疾病についての届出義務) 第四条  家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病(以下「届出伝染病」という。)にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 法令データ提供システム

専門職の判断は、一般市民の判断が及ばない ・・・ 民主主義の例外規定 第一章 総則 定義 第二条  「家畜伝染病」の定義(26種類の疾病名、対象動物) 管理者に対する適用  第三条 家畜、物品又は施設の所有者に関する規定 第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防 監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等 第五条 家畜防疫員の検査を受けるべき家畜所有者の義務 注射、薬浴又は投薬 第六条 家畜防疫員による注射、薬浴又は投薬を受けるべき家畜所有者の義務 消毒方法等の実施 九条 消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき家畜所有者の義務 報告及び通報の義務 第十二条の二 知事が発生の予防のためにとつた措置を、農林水産大臣および関係都道府県知事に通報すべき義務 飼養衛生管理基準 第十二条の三 農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法を定めなければならない 勧告及び命令 第十二条の四 知事は家畜所有者が「飼養衛生管理基準」を遵守すべきことを勧告する 第三章 家畜伝染病のまん延の防止 第四章 輸出入検疫 第五章 雑則 不服申立ての制限 第五十二条の二 重要な条項については「行政不服審査法」による不服申立てをすることができない 「行政不服審査法」 専門職の判断は、一般市民の判断が及ばない ・・・ 民主主義の例外規定

第四章 輸出入検疫 監視伝声病は、「家畜伝染病」と「届出伝染病」に区分され、その他に「新疾病」がある。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 第四章 輸出入検疫 輸入禁止 第三十六条  何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。 輸入のための検査証明書の添付 第三十七条  「指定検疫物」は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。 一  動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装 二  穀物のわら及び飼料用の乾草 ・・・・・・・・・・ 一 牛疫 二 牛肺疫 三 口蹄疫 四 流行性脳炎 五 狂犬病 六 水胞性口炎 七 リフトバレー熱 八 炭疽 九 出血性敗血症 十 ブルセラ病 十一 結核病 十二 ヨーネ病 十三 ピロプラズマ病 十四 アナプラズマ病 十五 伝達性海綿状脳症 十六 鼻疽 十七 馬伝染性貧血 十八 アフリカ馬疫 十九 豚コレラ 二十 アフリカ豚コレラ 二十一 豚水胞病 二十二 家きんコレラ 二十三 高病原性鳥インフルエンザ 二十四 ニユーカツスル病 二十五 家きんサルモネラ感染症 二十六 腐蛆病 監視伝声病は、「家畜伝染病」と「届出伝染病」に区分され、その他に「新疾病」がある。 牛、めん羊、山羊、豚 牛 牛、馬、めん羊、山羊、豚 牛、馬、豚 牛、めん羊、山羊 牛、山羊 牛、馬 馬 豚 鶏、あひる、うずら みつばち

伝染病の法令上の区分 家畜伝染病 届出伝染病 監視伝染病 新疾病 (監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等) 第五条  都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病(以下「監視伝染病」と総称する。)の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び動向を把握するための家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずることができる。 (新疾病についての届出義務) 第四条の二  家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病(以下「新疾病」という。)にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 家畜伝染病 届出伝染病 監視伝染病 新疾病 1970年代以降に出現した新興感染症の大半はウイルスを病因とする

豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針 (2006年3月) 「特定家畜伝染病防疫指針」 豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針 (2006年3月) 第1 基本方針 1 発生予防 2 殺処分等 3 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限 4 ワクチン 第2 防疫措置 1 異常豚の発見の通報から病性決定までの措置 2 病性決定時の措置 3 発生農場における措置 4 と畜場等の農場以外の場所で発見された場合の措置 5 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限 6 疫学調査に基づく関連農場における措置 7 ワクチン 8 感染源及び感染経路の究明 第3 防疫対応の強化 1 危機管理体制の構築 2 試験研究機関等との連携 3 清浄性の維持確認のための調査 (1)異常豚の通報 (2)家畜防疫員及び家畜保健衛生所の措置 (3)都道府県畜産主務課の措置 (4)動物衛生課の措置 (5)病性の決定 (1)発表 (2)防疫対策本部の設置 (3)家畜防疫員の動員 (4)農林水産省等からの防疫専門家の派遣 (5)公示、通報及び報告 (1)一般緊急措置 (2)殺処分 (3)死体の処理 (4)消毒等 (5)汚染物品の処理 (6)人員の確保 (7)防疫従事者の入退場時及び退場後の留意点 (8)その他

口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針 (2004年12月) 口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針 (2004年12月) 第1 基本方針 1 殺処分等 2 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限 3 ワクチン 第2 防疫措置 1 異常家畜の発見の通報から病性決定までの措置 2 病性決定時の措置 3 発生地における防疫措置 4 接触したおそれのある感受性動物の追跡 5 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限 6 疫学調査に基づく関連農場における措置6 立入検査、血清疫学調査等 7 ワクチン 8 感染源及び感染経路の究明 第3 防疫対応の強化 1 危機管理体制の構築 2 試験研究機関等との連携 3 適切な飼養衛生管理方法の助言等 (1)一般緊急措置 (2)と殺の指示及び評価 (3)殺処分 (4)死体の処理 (5)消毒等 (6)汚染物品の処理 (7)人員の確保 (8)防疫従事者の入退場時及び退場後の留意点 (1)追跡調査 (2)調査に基づく措置 (1)通行の制限又は遮断 (2)移動制限区域 (3)搬出制限区域

高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針 (2004年11月、2008年2月改定) 第1 基本方針 1異常家きん等の通報 2 殺処分等 3 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限 4 ワクチン 第2 防疫措置 1異常家きん等の発見の通報から病性決定までの措置 2 病性決定時の措置 3 発生農場における措置 4 疫学関連農場等における防疫措置 5 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限 6 清浄性の確認のための検査等 7 ワクチン 8 感染経路の究明 9 弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染が確認された場合における防疫措置 第3 防疫対応の強化 1 危機管理体制の構築 2 試験研究機関等との連携 3 監視体制の維持 (1)同居歴による疑似患畜 (2)患畜となるおそれがある家畜 (1)移動制限区域及び搬出制限区域における検査 (2)移動制限の解除後の検査 (3)発生農場の経営再開のための検査 (4)その他の区域における措置 (1)農場監視プログラムの適用 (2)関連農場の検査 (3)移動制限区域

牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (2004年11月) 第1 基本方針 第2 防疫措置 1 異常牛の発見の通報から病性決定までの措置 2 発生時の対応 3 感染源及び感染経路の究明 第3 防疫対応の強化 1 危機管理体制の構築 2 試験研究機関等との連携 3 本病の患畜の確認に関する情報の伝達 4 牛の個体識別台帳の利活用 (1)異常牛の通報等 (2)死亡牛の届出等 (3)サーベイランスの実施 (4)と畜場への出荷牛 (5)検査等 (6)病性決定までの連絡及び通報体制 牛海綿状脳症対策特別措置法 (死亡した牛の届出及び検査) 第六条  農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡したときは、当該牛の死体を検案した獣医師(またはその所有者)は、遅滞なく、当該牛の死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。   (満24月) 2  前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る牛の死体の所有者に対し、当該牛の死体について、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (目的) 第一条  牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とする・・・

「家畜防疫対策要綱」 Ⅰ 防疫対策の基本的考え方 1 防疫をめぐる情勢について Ⅰ 防疫対策の基本的考え方 1 防疫をめぐる情勢について  我が国の畜産は、近年、急速に経営規模の拡大が進展し、家畜・畜産物の流通量が増大し、広域的に流通するようになっている。このため、ひとたび伝染性疾病が発生した場合、急速かつ広範囲にまん延し、その被害が甚大となるおそれがある。また、貿易の自由化が進展し、海外の家畜・畜産物の流通が増大している中で、口蹄疫等の悪性伝染病の侵入の危険性も高まってきている。  更に、国内外において伝染性海綿状脳症等の新たな疾病の発生(新興感染症)、豚流行性下痢等のようなしばらく問題となっていなかった疾病(再興感染症)が見られるほか、動物由来で人に感染を起こすサルモネラ感染症等(動物由来感染症)が問題となっている。  このような状況に対処するため、危機管理の観点からの事前対応型の防疫体制を構築し、より効果的かつ効率的な防疫措置が講じられるよう防疫推進体制を整備することが重要となっている。本要綱は、このような情勢を踏まえ家畜伝染病予防法の監視伝染病について基本的な防疫対策の推進方向を示すものである。

(2) 危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応 (3) 国及び都道府県の果たすべき役割 (4) 家畜の飼養者等の果たすべき役割 2 防疫対策の基本的な推進方向について  (1) 事前対応型の防疫体制の構築  (2) 危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応  (3) 国及び都道府県の果たすべき役割  (4) 家畜の飼養者等の果たすべき役割  (5) 家畜の伝染性疾病対策における国際協力 3 防疫推進体制の整備について  (1) 情報伝達体制の強化  (2) 病性鑑定実施体制の強化  (3) 民間獣医師の活用体制の強化 4 防疫対策の具体的推進について  (1) 発生予防について  (2) まん延防止について  (3) 予防事業の実施に当たっての計画策定 5 自衛防疫について 6 海外悪性伝染病等の防疫について  (1) 着地検査体制の確立  (2) 海外悪性伝染病等防疫体制の強化 ア 伝染性疾病の発生の届出 イ 新疾病の発生の届出等 ウ 検査及び注射 エ 報告及び通報 ア 患畜等の届出、報告等 イ 患畜等の隔離 ウ 殺処分 エ 病性鑑定のための殺処分 オ 死体、汚染物品の焼却等 カ 検査、注射、薬浴又は投薬 キ 移動制限 ク 家畜集合施設の開催等の制限及び放牧等の制限 ケ 報告・通報 コ その他  輸入家畜による監視伝染病の侵入防止に万全を期すためには、動物検疫所における輸入検疫と輸入検疫後の輸入家畜の飼養地における隔離飼養等の防疫措置(着地検査)を一体的かつ効果的に推進することが重要である。

12種の家畜伝染病、44種類の届出伝染病について定められている。 Ⅲ その他 1 災害対策 別記1 監視伝染病のサーベイランス対策指針 Ⅱ 個別疾病対策   12種の家畜伝染病、44種類の届出伝染病について定められている。 Ⅲ その他 1 災害対策 別記1 監視伝染病のサーベイランス対策指針 別記2 乳用雄子牛飼養施設における衛生対策指針 別記3 放牧地における衛生対策指針 別記4 種豚場等養豚施設における衛生対策指針 別記5 ふ卵場等養鶏施設における衛生対策指針 別記6 競馬場等馬の集団飼育施設における衛生対策指針 別記7 輸入家畜の着地検査指針 別記8 牛のブルセラ病又は結核病の検査に関する農林水産大臣が定める区域等の指定について 1 定義 2 サーベイランス実施地域及びその対象疾病 3 サーベイランス実施の手順  (1) サーベイランス実施目的の設定  (2) サーベイランス実施計画の策定及び実施に当たっての留意点  (3) 検査の実施に当たっての考え方     ア 国内伝染病の検査に関する基本的考え方     イ 海外伝染病の検査に閑する基本的考え方  (4) 結果の報告、集計及び情報の還元 1 着地検査期間  着地検査は、着地検査を実施する場所(仕向先)に家畜が到着した後原則として3カ月間実施する必要がある。・・・ 2 動物検疫所の行う措置 3 県の行う調査指導等 4 県の行う着地検査  (1) 県は、輸入家畜飼養者と密接な連絡を保ち、着地検査期間中は、臨床観察を中心として行い、健康状況の把握に努めることが重要である。  なお、検査は、導入時に実施した後は、月に1回程度実施するべきである。また、異常を認めた場合は血清学的検査等の精密検査を実施する必要がある。  (2) 県は、原則として、輸入検疫中に監視伝染病が摘発された家畜と同一の畜舎に収容されていたすべての家畜について、着地検査期間中に少なくとも一回当該疾病の精密検査を実施する必要がある。 5 着地検査の検査結果の報告

病性鑑定指針 具体例については、個別疾病の中で 伝染性疾病の発生に際し、都道府県における病性鑑定を迅速かつ的確に実施し、もって家畜防疫の円滑な推進に資するため、病性鑑定の標準的な手法を示した「病性鑑定指針」(平成10年10月22畜産局長通知)を定めた。 その後、平成15年に家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)を改正し、都道府県等における的確な発生予防及びまん延防止措置を講じるため、特定家畜伝染病防疫指針を定めることとし、家畜防疫上特に重要な疾病である口蹄疫、牛海綿状脳症、豚コレラ及び高病原性鳥インフルエンザについて当該指針を定めた。一方、近年、多頭化・集約化等飼養形態が変化する中、新たな伝染性疾病の発生及び疾病の複合化による 生産性の低下が一部の農場で認められている。 このような状況を踏まえて、今般、病性鑑定業務について、新たな検査技術の開発、都道府県の検査体制の充実に伴う検査手法の見直し及び検査精度の管理のための標準的な手順の導入等を図る観点から、「病性鑑定指針」の全面的な見直しを行った。 平成20年6月2日 具体例については、個別疾病の中で

「家畜防疫を総合的に推進するための指針」 平成13年9月6日              農林水産大臣臨時代理 国務大臣  林 寛子 近年、我が国における家畜の伝染性疾病の発生は、・・・ このような中、平成12年3月には、我が国では92年ぶりとなる口蹄疫の発生が確認され、家畜伝染病予防法の制定以来、初めてその発生に伴うまん延防止措置が全国的に実施された。 また、貿易の自由化が進展し、海外からの家畜、畜産物、飼料原料及び資材の輸入が増大している中で、口蹄疫等の悪性伝染病の侵入の危険性は依然として高く、海外においては牛海綿状脳症等の新たな疾病の発生もみられている。 このような情勢に的確に対応し、伝染性疾病の発生予防措置及び家畜伝染病のまん延防止措置を効果的かつ効率的に実施するためには、国、都道府県、市町村、関係団体、家畜所有者、獣医師及び関係業者(家畜商、と畜場・家畜市場開設者、食肉・乳業者、動物用医薬品・飼料の製造業者・販売業者等の畜産に関係する業者)それぞれの家畜防疫の基本的な推進方向、役割分担等を明確にし、より密接な連携の下、総合的に家畜防疫を推進していく必要があることから、本指針はその考え方を示すものである。 平成12(2000)年 宮崎・北海道で口蹄疫が発生。 「口蹄疫に関連するリンク先」 平成13(2001)年9月 日本で最初のBSEが発生。 「畜産情報ネットワーク(LIN)」

「飼養衛生管理基準」 (家畜伝染病予防法施行規則第21条において規定) 1 畜舎及び器具の清掃又は消毒を定期的に行うとともに、家畜及び作業衣、作業靴等を清潔に保つこと。 2 畜舎に出入りする場合には、手指、作業衣、作業靴等について、家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するために必要な消毒その他の措置をとること。 3 飼料及び水に家畜及びねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう努めること。 4 他の農場等から家畜を導入する場合には、当該家畜を導入することにより家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するため、当該家畜に異常がないことを確認するまでの間他の家畜と接触させないようにすること。 5 他の農場等に立ち入つた者がみだりに畜舎に立ち入らないようにするとともに、他の農場等に立ち入つた車両が農場に出入りする場合には、当該車両の消毒に努めること。 6 畜舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なく修繕を行うとともに、窓、出入口等の開口部にネットその他の設備を設けることにより、ねずみ、野鳥等の野生動物及びはえ、蚊等の害虫の侵入の防止に努め、必要に応じて駆除すること。 7 家畜を他の農場等に出荷する場合には、当該家畜が移動することにより家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するため、当該家畜の健康状態を確認すること。 8 家畜の異常をできるだけ早期に発見することができるよう、家畜の健康管理に努め、異常が認められた場合その他必要な場合には、獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。 9 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。 10 家畜の伝染性疾病の発生の予防に関する知識の習得に努めること。

飼養衛生管理基準についてのQ&A 畜産農家の皆さんへ 「飼養衛生管理基準に係る指導指針」 伝染病の発生予防と発生時の対処において、「家畜の飼養者等の果たすべき役割」はきわめて大きい。 家畜の伝染性疾病の中には、家畜の所有者が衛生管理を徹底することにより、その発生を予防することができるものもあり、家畜伝染病予防法の規定に基づき、農林水産大臣は、特定の家畜についてその飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めることとされた。 飼養衛生管理基準についてのQ&A 畜産農家の皆さんへ 獣医師は生産農家に対して適切な指導を行うことにより、「家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図る」という家畜伝染病予防法の目的を達成しなければならない。 社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会 伝染病の発生予防ならびに発生時の対処を効果的に推進するために、畜産関係団体、獣医師会等が構成員となった組織であり、警察官による交規制、自衛隊の出動要請などの対策を行うために、自治体長が会長を務めている 家畜の飼養衛生管理基準とは?