法と経済学2(第14講) 優越的地位の濫用規制の経済分析

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法と経済学2(第14講) 優越的地位の濫用規制の経済分析 法と経済学2(第14講) 優越的地位の濫用規制の経済分析  今日の講義の目的 (1)これまで学んだことを弱者保護、優越的地位濫用規制を例にとって復習する 法と経済学 2

優越的地位濫用規制 交渉力が対等でない取引関係において、交渉力が強い当事者がその交渉力を背景に不当に利用する (例) ・放送局がプロダクションに対して包括的な著作権譲渡を求める。 ・百貨店が納入業者に契約期間中に値下げを強いる。契約にない協力(100周年記念行事への販売補助員派遣、景品の無償提供)を強要する。 ・組み立てメーカーが、部品メーカーに一方的に値下げ、支払い条件変更(現金から手形に変えるなど)を強要する。 法と経済学 2

優越的地位濫用規制 (例の続き) ・銀行が融資引き揚げをちらつかせて、融資先にデリバティブの購入を強いる 当初契約における価格の高低を問題にはしていない →優越的地位にある者が多くの余剰を得ることを直接規制するものではない~弱者の経済厚生を直接改善するものではない cf ゼロックスに対するパテント料の規制、NTTに対する接続規制 法と経済学 2

強行法規 優越的地位の濫用規制は強行法規か? 契約当事者が契約で、この取引関係においては下請法の適用は受けないと当事者で意思を確認し、契約書に明記すれば下請法の適用は受けない この契約が有効でこの取り引きでは下請法の適用を受けない ⇒任意規定 下請法の適用を受ける可能性がある ⇒強行法規 下請はこんな契約にサインしたくないが、サインしないと仕事がもらえないのでやむを得ずサインしたという場合でも、この契約条項が無効になれば、下請法は強行法規 法と経済学 2

伊藤・加賀見 (1998) ホールド・アップ問題~機会主義的行動 →優越的地位の濫用規制(下請法)がこの問題を改善する可能性がある。 法と経済学 2

機会主義的行動の例 (1)A社向けに部品を作るつもりでB社は機械を更新した(A社も了解していた)。 (2)部品価格を下げないと買わないとA社が突然要求した。 →これを拒否してもこの機械では他社向けに部品を作れないので要求を受け入れざるを得ない。 法と経済学 2

機会主義的行動の帰結 (1)A社向けに部品を作るつもりで機械を更新した。 (2)部品価格を下げないと買わないとA社が突然要求した。 →これを拒否してもこの機械では他社向けに部品を作れないので要求を受け入れざるを得ない。 ⇒これを読み込むとA社向けにしか使えない投資を躊躇する。 ⇒結果的には双方に不利益~事前には機会主義的行動がとれない方が双方にとって望ましい 法と経済学 2

関係特殊投資 ・関係特殊投資(relation specific investment) 特定の取引関係を前提としてはじめて意味のある投資 (例)トヨタ自動車のエンジンに使われる部品を作るための設備投資(ホンダ向けのエンジンには使えない)。 法と経済学 2

過小投資問題 BがAに部品1単位を価格Pで供給。 Aの利益はV - P、Bの利益はP - C(K) - K 完備契約が書けない。→Pを投資前に決められない。 (仮に決めても再交渉で簡単に変えられる。) Pは投資した後交渉によって決められる。交渉力は対等。 法と経済学 2

費用削減投資 C K Y* 法と経済学 2

最適投資水準(Question) AとBの利得の総和 V - C(K) - K これを最大にするKは? 最大化の1階条件 - C’(K) - 1 = 0 ⇔ C’(K) = - 1 C’(K) > - 1 ⇒固定費用を1増やしたとき可変費用の減少額は1より小さい⇒(過小投資、過大投資) C’(K) < 1 ⇒ 固定費用を1増やしたとき可変費用の減少額は1より大きい⇒(過小投資、過大投資) 法と経済学 2

最適投資水準(Answer) AとBの利得の総和 V - C(K) - K これを最大にするKは? 最大化の1階条件 - C’(K) – 1 = 0 ⇔ C’(K) = - 1 C’(K) > -1 ⇒固定費用を1増やしたとき可変費用の減少額は1より小さい⇒過大投資 C’(K) < 1 ⇒ 固定費用を1増やしたとき可変費用の減少額は1より大きい⇒過小投資 法と経済学 2

最適投資水準 C -1 K K* 法と経済学 2

交渉過程 威嚇点(Va,Vb) = (0, - K) AはB以外から部品を買えない。BもA以外に部品を売れない。 Bの投資費用は埋没費用(sunk cost)となっている。 交渉の結果Ua = V - P = 1/2(V - C)⇒P = 1/2(V + C) 交渉の結果を読み込んでBは自分の利得を最大化 Ub = 1/2(V + C(K)) - C(K) - K 利得最大化の1階条件 -1/2C’(K) -1= 0 ⇔ C’(K) = - 2 法と経済学 2

均衡投資水準 C 過小投資 -2 K KE K* 法と経済学 2

なぜ過小投資になるか 価格が一定なら、生産費用が減少した分だけ自分の利潤が増える⇒効率的な費用削減努力をする誘因を持つ ~プライスキャップ制度が効率的な努力を生むメカニズムと同じ 実際には交渉で費用が下がるとAから値引き交渉を迫られる ⇒費用削減の果実が全て自分に帰属するわけではないので費用削減の誘因が過小になる 法と経済学 2

過小投資問題をどう防ぐか (1)継続的取引~繰り返しゲームの世界 Aが機会主義的行動をしたら取引を継続しない。 ⇒常にうまくいくとは限らない (2)はじめから価格を固定し、事後的に変更しない(契約の再交渉をしない)ことをコミットする。 ⇒このコミットができないからそもそも苦労している。 (3)Bに100%の交渉力を与えるように契約を工夫する。⇒BだけでなくAも投資主体ならこのやり方ではだめ。 (4)法規制で再交渉の機会を制限←伊藤・加賀見(1998)の発想 法と経済学 2

伊藤・加賀見 (1998) ホールド・アップ問題~機会主義的行動 →下請法(優越的地位の濫用規制)がこの問題を改善する可能性がある。 (a)機会主義的な値引き要求等が法律によってできなくなる。→再交渉しないコミットメントになる。→双方にとって利益 (b)一方で機会主義的な行動ではなく真にパレート改善をもたらす再交渉も難しくなる。 改善になる場合も改悪になる場合もあるが、(a)の効果が強ければ下請法は経済効率性の観点から正当化される。 法と経済学 2

伊藤・加賀見への批判 (1)なぜ法律でできることが契約でできないのか?法律でコミットできるなら自主的な契約でもコミットできるはず (2)任意法規としての下請法、優越的地位の濫用規制しか正当化できていない ・当事者が「下請法の適用を受ける」と明記した契約を結んだときのみ下請法の適用を受ける あるいは ・当事者が「下請法の適用を受けない」と明記した契約を結んだら下請法の適用はない 法と経済学 2

強行法規 or 任意法規 伊藤・加賀見(1998)は事前のコミットメントによって効率性が改善するケースも悪化させるケースもあると強調 任意法規なら改善するケースだけ使われる。 →強行法規としての下請法よりも任意法規としての下請法より劣ることは原理的にない。 伊藤・加賀見の議論は、法と経済学ではイロハのイにあたる任意法規と強行法規の区別を考えない点でそもそも分析の出発点からincompleteな分析 法と経済学 2

強行法規 を正当化する論理 強行法規の正当化は通常第3者効果 (例)約款論・消費者契約法 (例)長期契約に伴う高額な解約違約金による参入制限 (例)借入契約に伴う個人保証への制限←シグナリング シグナリング~情報の不完備性(情報の非対称性、情報の偏在)があるもとで、この弊害を取り除くための行動 ⇒これが経済厚生を更に悪化させる 法と経済学 2

強行法規 を正当化する論理 下請法の文脈での例:B(下請け会社)が長期的な視野を持つ優良な業者かどうかAは知らない。 無茶な要求~短期的にはBの不利益 これを敢えて受けるのはBが「損して得取れ」と思っている (長期的な視野に立っている、割引因子が大きい)ことのシグナル 法と経済学 2

Signaling シグナリングの結果、情報の格差が解消され(AにもBのタイプがわかり)、市場の失敗の原因が取り除かれ経済厚生が常に改善される、と誤解している人がいる。 一般にシグナリングは、費用がかかるので、その費用に見合う社会的な利益があるのかは先験的にはわからない。 更に、シグナリングには所得移転効果(不要なタイプから優良なタイプへの所得移転)という第3者効果があり、一般にはシグナリングの誘因は過大であることが多い ⇒シグナリングの抑制が経済厚生を改善することも多い 強行法規としての下請法~このシグナリングを抑える役割 法と経済学 2

情報の不完備性と優越的地位の濫用規制 全ての情報の不完備性が優越的地位の濫用規制を正当化するわけではない (1)Aが情報優位にあるケースではこのストーリーは使えない (2)第3者効果を持たない単純なモラルハザードのような問題では優越的地位の濫用規制は正当化されない (3)事前の契約への介入は正当化されない (例)放送局が番組プロダクションに著作権に関する包括的な譲渡を要求するのは優越的地位の濫用である 法と経済学 2