国有財産の範囲 ○ 国は、不動産(土地、建物など)、動産(現金、机、自動車、船舶など)、用益物権(地上権など)、 債権(貸付金など)、知的財産権など、多種多様な財産を所有しており、広い意味で「国有財産」とい う場合には、国が所有する財産の全てを指している(広義の国有財産)。 ○ しかし、国有財産法上は、不動産、一部の動産、有価証券などが国有財産(狭義の国有財産)として.

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平成25年1月24日(木) 財務省 理財局 国有財産調整課 資料10 国有財産について 平成25年1月24日(木) 財務省 理財局 国有財産調整課

国有財産の範囲 ○ 国は、不動産(土地、建物など)、動産(現金、机、自動車、船舶など)、用益物権(地上権など)、 債権(貸付金など)、知的財産権など、多種多様な財産を所有しており、広い意味で「国有財産」とい う場合には、国が所有する財産の全てを指している(広義の国有財産)。 ○ しかし、国有財産法上は、不動産、一部の動産、有価証券などが国有財産(狭義の国有財産)として 管理の対象とされている(国有財産法第2条)。 ○ なお、国有財産法の対象とされていない国の財産の例としては、現金(会計法において規定)、机・ 椅子(物品管理法において規定)などがあり、別の法体系の下におかれている。 ・土地 ・建物、立木竹など ・船舶、航空機など ・土地、建物等の従物 ・地上権、地役権など ・特許権、著作権など ・株式、社債、出資による権利など 1

国有財産の分類 ○ 国有財産法においては、国有財産を「行政財産」 と「普通財産」に分類している。 ○ 国有財産法においては、国有財産を「行政財産」 と「普通財産」に分類している。 ○ 「行政財産」には、庁舎などの「公用財産」や、道路・河川などの「公共用財産」などがあり、  各省各庁の長が管理することとされている。 ○ 「普通財産」は、「行政財産」以外の財産で、庁舎などの跡地、物納された土地、政府保有  株式などが大半。 庁舎、宿舎、 刑務所など 国道、河川、 港湾など 皇居、御所、 御用邸など 国有林野事業の ための国有林野 2

国有財産の現在額 国有財産の内訳 ○ 平成23年度末現在の国有財産現在額は102.8兆円。このうち独立行政法人等への出資が67.4兆円。 ○ 平成23年度末現在の国有財産現在額は102.8兆円。このうち独立行政法人等への出資が67.4兆円。 ○ 国有財産の分類別にみると、行政財産が28.9兆円、普通財産が73.8兆円。 ○ また、国有財産のうち、土地は総額で17.2兆円。このうち行政財産が12.2兆円、普通財産が4.9兆円。 国有財産のうちの土地の内訳 国有財産の内訳 【平成23年度末現在】 行政財産 種類 内訳 価格 (兆円) 防衛施設 4.0 空港施設 (東京国際空港等) 0.8 国会施設 公 矯正施設 (刑務所等) 0.4 用 裁判所施設 0.3 その他 4.3   小計 10.9 公共用 国営昭和記念公園、新宿御苑等 0.5 皇室用 皇居等 企業用 国有林野事業 計① 12.2   普通財産 内訳 価格 (兆円) 在日米軍施設としての提供財産 (横田飛行場、横須賀海軍施設、三沢基地等) 2.1 地方公共団体等への貸付財産(大阪城公園、代々木公園等) 2.0 未利用国有地 0.4 その他国有地 (山林原野等) 0.3 計② 4.9 皇室用財産 0.5兆円 企業用財産 公共用財産 9.0兆円 0.6兆円 公用財産 行政財産 18.7兆円 普通財産 その他 (旧石油公団保有株式等)   1.0兆円 28.9兆円 73.8兆円 国有財産 未利用国有地 102.8兆円 0.4兆円 地方公共団体等 への貸付財産 2.0兆円 独立行政法人等への 出資財産 在日米軍施設としての 67.4兆円 提供財産 2.8兆円 総計(①+②) 17.2 (注1) 国有財産台帳以外(道路台帳、河川現況台帳等)で管理されている道路、河川等の公共用財産については、上記表・グラフには含まれていない。 (注2) 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合がある。 3

国有財産の管理及び処分 <国有財産の管理及び処分>  国有財産の「管理」とは、国有財産の取得、維持、保存及び貸付け等の運用を行うことをいい、「処分」とは、売払い、交換、譲与、信託等を行うことをいう。  こうした管理及び処分については、「行政財産」と「普通財産」とでは取扱いが異なっている。 <行政財産>  行政財産は、処分することができず、貸付け等は行政財産の用途又は目的を妨げない限度において行うことができる(国有財産法第18条)。 <普通財産>  普通財産は、貸付け等及び処分することができる(国有財産法第20条)。 ※ 国の事務・事業の用に供しなくなった行政財産は、その用途を廃止し、普通財産として管理・処分を行うことになる。 <処分等にあたっての適正な対価>  国の財産は法律に基づく場合を除き、適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならないとされており(財政法第9条第1項)、特に公共性の高い用途に限って、無償あるいは減額して売却又は貸付けすることが認められている(国有財産法第22条ほか)。 4

国有財産である著作権の概要 国有財産台帳に登録されている著作権(平成23年度末現在)  著作権法上、著作者の意図やその金銭的価値に関わりなく、著作権法上の要件に該当する著作物について著作権が生じることになるが、国有財産法上は、国が所有する著作権法上の著作権全てを管理の対象として想定しているわけではなく、金銭的価値が顕在化したものを管理すればよいとされている。  国有財産台帳に登録されている著作権(平成23年度末現在)  <件数>  1,487,339件  <台帳価格>  2,375百万円  <内容>  歴史史料、法令等の解説書、教科書、地図・海図など    ※ 国有財産については、取得等により変動があった場合は、国有財産台帳に記録される(国有財産法第32条)。  ⇒国有財産台帳に登録されている著作権の大半が国土交通省所管の地図等  ⇒国有財産台帳に登録されている著作権の大半は、行政財産として管理されている  5

(参考) 参照条文 国有財産法 (抜粋) (国有財産の範囲) (参考) 参照条文 国有財産法 (抜粋) (国有財産の範囲) 第二条 この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により  国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。  一 不動産  二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機  三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物  四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利  五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利  六 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、   地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的   のために臨時に所有するものを除く。) 2 (略) (国有財産の分類及び種類) 第三条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。 2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。  一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二   号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの  二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの  三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの  四 企業用財産 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。 4 (略) 6

(参考) 参照条文 国有財産法 (抜粋) 財政法 (抜粋) (行政財産の管理の機関) (参考) 参照条文 国有財産法 (抜粋) (行政財産の管理の機関) 第五条 各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。 (普通財産の管理及び処分の機関) 第六条 普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。 (国有財産の引継ぎ) 第八条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がな  ければならない。ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定める  ものについては、この限りでない。 2 前項ただし書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処  分するものとする。 (処分等の制限) 第十八条 (略) 2~5 (略) 6 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。 7・8 (略) 財政法 (抜粋) 第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれ  を譲渡し若しくは貸し付けてはならない。 2 (略) 7