通関までの輸出管理実務 平成16年1月 経済産業省 貿易管理部
具体的に行うべきことは、 1.輸出管理の仕組みの理解 ・位置付けの違い ・法律や政省令上の違い ① ② 2.輸出手続きの理解及び実行 1.輸出管理の仕組みの理解 ・位置付けの違い ・法律や政省令上の違い ① ② もくじ ~ 丸数字は関連するページです ~ 2.輸出手続きの理解及び実行 ~ 個別輸出への対応 ~ ③~⑧ 第1段階 = リスト規制の観点からのチェック 第2段階 = キャッチ・オール規制の観点からのチェック ⑨~ 21 第3段階 = 輸出許可を取得する際には 22 3.輸出管理体制の整備へ ~ 23 26
① 1.輸出管理の仕組みの理解 位置付けの違い 対象品(役務) 規制対象地域等 ・「武器」または、 ・「主要供給国間で合意した軍事用途にも転用可能な高度技術汎用品」 ・全地域向けが対象 ・スペックで該当するものは必ず許可が必要(用途、需要者によらない) リスト規制? 1.輸出管理の仕組みの理解 貨物の輸出? 規制対象の違い 規制方法の違い 役務の提供? ・食料品や木材等の一部を除く全てのもの (リスト規制品を除く) ・全地域向けが対象 米、加、EU諸国等の輸出管理を厳格に実施している26ヶ国は除外 ・用途、需要者により、許可申請の要否が決まる ※ キャッチオール 規制? ※ 役務 = ソフトウェアや技術の提供
外為法 ② 貨物 役務 輸出貿易管理令 外国為替令 リスト規制 キャッチ・オール規制 etc. 48条 25条 etc. ポイントとなる法律や政省令は、貨物の輸出/役務の提供やリスト規制/キャッチ・オール規制の 区分によって異なります。 下の図は法令の概要を大まかに表した図です。 法律や政省令上の違い リスト規制 キャッチ・オール規制 貨物 別表第1 16項 別表第11~15項 輸出貿易管理令 etc. 1.輸出管理の仕組みの理解 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 48条 外為法 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 (おそれ省令) 25条 別表 16項 外国為替令 別表 1~15項 役務 etc. 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第四号イの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合を定める件 (おそれ告示) 他にも関連する省令や通達等が存在しますが、ここでは省略します。 詳しくは後ほど、じっくり紐解いてみて下さい! Next Page
③ 第1段階 2.輸出手続きの理解及び実行 ④ ⑤ ~個別輸出取引への対応~ ・・・ ここでは、貨物の輸出を例に説明します。 ~個別輸出取引への対応~ ・・・ ここでは、貨物の輸出を例に説明します。 第1段階 リスト規制の観点からのチェック ・リスト規制対象貨物に該当するか、該当しないか(=非該当)の確認 → 「該非判定」と言います。 2.輸出手続きの理解及び実行 1.輸出しようとする貨物が、規制リストに掲載されているかチェック 規制リスト を入手するには?? ◎経済産業省安全保障貿易管理のホームページ (www.meti.go.jp/policy/anpo/)で「許可申請手続き・輸出令別表第1輸出許可品目の一覧」をクリック! 【参考】 日本機械輸出組合・安全保障貿易センターでは、当該冊子(有料)を作成しています。 1.規制リストの体系を理解 2.関心ある項目を効率的に見つけるためには Advice ④ ⑤ 真空ポンプの例 Practice
④ Advice 1 規制リストの体系を理解 ① 貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令) 基本事項 ① 貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令) ② 政令では大部分の貨物や技術について「経済産業省令で定める仕様のもの」等の記述となっているため、貨物等省令を確認する必要があります。 2.輸出手続きの理解及び実行 政 令 省 令 貨物等省令 (輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令) 貨物 輸出令(輸出貿易管理令) 別表第1 1の項から15の項 第1条~第14条 輸出令別表第1の1の項に対応する省令なし 他は 2の項→1条、15の項→14条のように対応 貨物等省令 技術 外為令(外国為替令) 別表 1の項から15の項 第15条~第27条 外為令別表の1の項に対応する省令なし 他は 2の項→15条、3の項→15条の2、4の項→16条、15の項→27条のように対応
⑤ Advice 2 輸出貨物(提供技術)に該当する項目を効率的に見つけるために リスト項目は、原子力・核関連(2の項)、化学・生物兵器関連(3の項・3の2の項)、ミサイル関連(4の項)、通常兵器関連(5の項~15の項)に分類されているので、この4分類毎に関連項目を調べる。 大量破壊兵器関連(2~4項) 通常兵器関連(5~15項) 2.輸出手続きの理解及び実行 コンピュータ 先端材料 核兵器 化学兵器 材料加工 通信関連 センサー・レーザー 生物兵器 ミサイル エレクトロニクス その他、航法・海洋推進装置の関連資材等々 注 意 ① 複数の項目により規制されている場合がある。 (例えば、炭素繊維は遠心分離器の材料、ミサイル材料、さらに通常兵器の材料としても規制されている。) ② 最新の規制リストを参照する。 (年間、数回にわたり改正されることもあります。) ③ 部分品、附属品にも注意する。 (部分品、附属品の詳細については省令で限定されています。)
⑥ Practice 1 政 令 省 令 真空ポンプ(貨物)に関連する規制リストを検索 輸出令別表第1 貨物等省令 2の項(35) 政 令 省 令 輸出令別表第1 2の項(35) 貨物等省令 第1条40号 原子力関連 真空ポンプであって、吸気口の内径が38cm以上のもののうち、排気速度が1秒当たり15000㍑以上で、かつ、到達圧力が13.3㍉パスカル未満のもの ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(3の項の中欄に掲げるものを除く。) 2.輸出手続きの理解及び実行 貨物等省令 第2条2項9号 二重以上のシールで軸封をしたポンプ、キャンドポンプ、マグネットポンプ、ベローズポンプ若しくはダイヤフラムポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき0.6立方メートルを超えるもの又は真空ポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき5立方メートルを超えるもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの 輸出令別表第1 3の項(2)9 化学兵器関連 軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様もの ①ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40%を超える合金 ②ニッケルの含有量が全重量の25%を超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20%を超える合金 ③ふっ素樹脂 ④ガラス ⑤黒鉛 ⑥タンタル又はタンタル合金 ⑦チタン又はチタン合金 ⑧ジルコニウム又はジルコニウム合金 ⑨セラミック ⑩フェロシリコン
⑦ Practice 2 該非リストに基づき、該当品か否かを判断します。 ポイント ① 責任を持って判断! 自社開発製品の場合は、開発部門で仕様の評価を! 調達品の場合でも、調達先より文書で確認を! ② 正確を期すために、パラメータシートの活用! 2.輸出手続きの理解及び実行 注 意 ・ 該当か否かは、製品の技術的仕様に基づき判断 民生用途だからといって、非該当と判断しないように! ・ 通称ではなく、成分・機能によって判断 例) テフロン加工には一成分としてふっ素を使用 マルエージング鋼も機能によっては規制対象に ・ 附属品、部分品、プログラムにも目配りを
⑧ Practice 3 パラメーターシートの活用 該当 ⑲ 輸出許可申請の検討へ 非該当 ⑨ キャッチオール規制のチェックへ 該当 ⑲ 輸出許可申請の検討へ 非該当 ⑨ キャッチオール規制のチェックへ ⑧ Practice 3 パラメーターシートの活用 以下の様式は一例です。 2.輸出手続きの理解及び実行
⑨ 第2段階 ここでは、 (1)→(2)の順でチェックの具体例を説明します。 キャッチオール規制の観点からのチェック ポイント 貨物の詳細な技術的仕様よりも、 (1) キャッチオール規制の除外か否か(食料品等の一部品目、米・EU等26ヶ国向け) (2) 用途や最終需要者 の2点をチェックします。 2.輸出手続きの理解及び実行 ここでは、 (1)→(2)の順でチェックの具体例を説明します。
⑩ (1)-1 除外項目か否かのチェック 対 象 ・大部分の鉱工業品はキャッチオール規制の対象になります。 (1)-1 除外項目か否かのチェック 対 象 ⑩ 第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類、第95類 ・大部分の鉱工業品はキャッチオール規制の対象になります。 具体的には、関税定率法別表に基づき、以下に該当すれば対象になるなりうる。 第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント 第54類 人造繊維の長繊維及びその織物 第79類 亜鉛及びその製品 第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 第55類 人造繊維の短繊維及びその織物 第80類 すず及びその製品 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品 第26類 鉱石、スラグ及び灰 第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品 第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品 第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう 第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品 第57類 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布 第83類 各種の卑金属製品 第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 第29類 有機化学品 第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品 2.輸出手続きの理解及び実行 第30類 医療用品 第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 第31類 肥料 第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ 第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ Practice! 真空ポンプは第84類となるため、キャッチオール規制の対象になります。 第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。) 第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品 第33類 精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類 第69類 陶磁製品 第34類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調整潤滑剤、人造ろう、調整ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調整品 第70類 ガラス及びその製品 第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品 第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣 第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品 第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素 第89類 船舶及び浮き構造物 第72類 鉄鋼 第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品 第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調整燃料 第73類 鉄鋼製品 第74類 銅及びその製品 第37類 写真用又は映画用の材料 適用除外品目は 次ページへ 第75類 ニッケル及びその製品 第91類 時計及びその部分品 第38類 各種の化学工業生産品 第76類 アルミニウム及びその製品 第92類 楽器並びにその部分品及び附属品 第39類 プラスチック及びその製品 第78類 鉛及びその製品 第40類 ゴム及びその製品
⑪ 大量破壊兵器等の開発等とほとんど関係がないと考えられる以下の品目を 規制対象から除外 (1)-2 除外項目か否かのチェック 除 外 ⑪ 第1類から第24類まで、第41類から第53類まで、第60類から第62類、第64類から第67類、第94・96・97類 (1)-2 除外項目か否かのチェック 要は前ページ以外の類 大量破壊兵器等の開発等とほとんど関係がないと考えられる以下の品目を 規制対象から除外 ○動物(生きているものに限る。)、及び動物性生産品 ○植物性生産品 ○動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調整食用脂並びに動物性又は植物性のろう ○調整食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品 ○皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これら に類する容器並びに腸の製品 ○木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製 品並びにかご細工物及び枝状細工物 ○木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの 製品 ○紡織用繊維及びその製品 ○履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調整羽毛、羽毛製品、 造花並びに人髪製品 ○雑品(ただし、がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品を除く。) ○美術品、収集品及びこっとう 2.輸出手続きの理解及び実行
⑫ 規制対象地域は全地域。ただし米国・EU等は除外国。 アルゼンチン オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ チェコ デンマーク (1)-3 規制対象地域は全地域。ただし米国・EU等は除外国。 2.輸出手続きの理解及び実行 アルゼンチン オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ チェコ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア 大韓民国 ルクセンブルク オランダ ニュージーランド ノルウェー ポーランド ポルトガル スペイン スウェーデン スイス 英国 アメリカ合衆国
「キャッチオール規制」のチェック・ポイント ⑬ (2)-1 用途や最終需要者のチェック 「キャッチオール規制」のチェック・ポイント 〈用途に着目〉 に関連する活動に用いられないか 用途チェックリスト ⑭ ・ 輸出者等が入手した文書等に記載/記録されている場合 2.輸出手続きの理解及び実行 例) 注文書、需要者のパンフレット、 最終製品のカタログか経済産業省が提供する外国ユーザリスト 大量破壊兵器の開発等 経済産業省より公表されている「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物」に該当する場合は特に厳正に社内審査を! 又は ・ 輸入者等から連絡を受け た場合 〈需要者に着目〉 を需要者が行う又は行っていないか 顧客チェックリスト ⑮ 明らかガイドライン ⑮ 〈例外〉 大量破壊兵器等以外に用いられることが明らかな場合は許可の申請不要。 輸出等許可の申請 が必要になります。
⑭ (2)-2 用途チェックリスト 2.輸出手続きの理解及び実行
(2)-3 ⑮ 顧客チェックリスト 明らかガイドライン 2.輸出手続きの理解及び実行
⑯ 外国ユーザーリストについて ○掲載国(地域)・企業 (2)-4 ○リストの位置づけ 輸出者は、このリストに掲載されている企業等へ輸出等を行う場合には、明らかガイドライン のチェックを行い、大量破壊兵器等の使用等に用いられないことが明らかでない場合に許可申請 が必要。 ○掲載国(地域)・企業 9ヶ国+1地域(イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、台湾、中国、パキスタン、リビア、アフガニスタン) 129企業・団体 2.輸出手続きの理解及び実行 ●平成15年4月から明らかガイドラインの項目に外国ユーザーリストに係わる要件が追加(⑮参照)されました。 →外国ユーザーリストに掲載されている、当該需要者の関与が懸念されている種別(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル) と、輸出貨物等の懸念される用途の種別が一致する場合は懸念がないとはいえない(明らかとはいえない)。 ※用途の種別を確認する際には「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」 (平成15・04・01貿局第2号)のリストも御活用下さい。 外国ユーザーリストは毎年改訂されますので、最新版を入手する様にして下さい。
⑰ (2)-5 外国ユーザリスト(その1) 2.輸出手続きの理解及び実行
⑱ (2)-5 外国ユーザリスト(その2) 2.輸出手続きの理解及び実行
⑲ (2)-5 外国ユーザリスト(その3) 2.輸出手続きの理解及び実行
⑳ 外国ユーザリスト(その4) (2)-5 ※平成15年4月からの追加情報 2.輸出手続きの理解及び実行 ※平成15年4月からの追加情報 ・ 掲載企業の懸念種別(核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイル)を掲載。 ・ 子会社、別名を掲載。 ・ 中国の企業名を漢字表記で掲載。
21 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 核・ミサイルへの転用懸念 ・炭素繊維・ガラス繊維 ・チタン合金 ・しごきスピニング加工機 ・数値制御工作機械 ・アイソスタチックプレス ・フィラメントワイディング装置 ・振動試験装置 ・遠心力釣り合い試験器 ・耐食性の圧力計・圧力センサー ・TIG溶接機、電子ビーム溶接機 ・人造黒鉛 ・リン酸トリブチル(TBP) ・周波数変換器 ・質量分析計又はイオン源 ・電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 ・大型の真空ポンプ ・耐放射線ロボット ・放射線測定器 ・微粉末を製造できる粉砕器 ・ジャイロスコープ ・ロータリーエンコーダ ・大型トラック(トラクタ、トレーラーを含む) ミサイルへの転用懸念 核兵器への転用懸念 生物兵器への転用懸念 ・密閉式の発酵槽 ・遠心分離器 ・凍結乾燥機 1.これらの貨物を輸出又は技術の提供を行う際には、懸念相手先等において核兵器等の開発等を助長することがないよう、輸出者等において特に審査を慎重に行うことが必要です。 ・耐食性の反応器 ・耐食性のかくはん機 ・耐食性の熱交換器又は凝縮器 ・耐食性の蒸留塔又は吸収塔 ・耐食性の充てん用の機械 化学兵器への転用懸念 2.外国ユーザーリスト掲載企業に対しこれらの貨物の輸出又は技術の提供を行う場合は、リスト上の懸念種別(核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル)と、貨物・技術の懸念用途が一致するか否かのチェックを行う際に御活用下さい。
第3段階 22 輸出許可申請を取得する際には.. 1.ホームページ 2.解釈、手続等で疑問があれば、以下に問い合わせ下さい。 1.ホームページ に記載する申請窓口に、様式・添付資料を準備したうえで申請願います。 ( http://www.meti.go.jp/policy/anpo/tetsuzuki/madoguchi/index.html ) 注意 貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、御確認下さい。 2.輸出手続きの理解及び実行 2.解釈、手続等で疑問があれば、以下に問い合わせ下さい。 (1)個別商談に関する輸出申請についてのご相談は、 安全保障貿易審査課まで ℡:03-3501-2801 注意 リスト規制に関しては、 該当する規制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、 キャッチオール規制に関しては、 仕向地、HS分類コード、用途チェックリスト、顧客チェックリストを お手元に御用意頂いたうえ、ご連絡下さい。 (2)輸出管理についての一般的な問い合わせ 安全保障貿易 相談窓口まで ℡:03-3501-3679 (3)CPについてのご相談、不正輸出の通報等 安全保障貿易検査官室まで ℡:03-3501-2841
輸出管理を誤ることなく、効果的・効率的に実施するために.. 23 3.輸出管理体制の整備へ 輸出管理を誤ることなく、効果的・効率的に実施するために.. 輸出管理体制を整備し、適切に実施することが重要。 3.輸出管理体制の整備へ 企業としての輸出等管理における取組みを明確にするために.. 『輸出関連法規の遵守に関する内部規程(コンプライアンス・プログラム)の導入』 〈コンプライアンス・プログラムとは。。〉 …Compliance Program(略称CP)。輸出規制に関する外為法等の法令を遵守し、違反を未然に防ぐための社内規程をいいます。輸出等管理に係る該非判定/取引審査/出荷管理/内部監査 /教育訓練等を定めた企業の内部規程です。
求められる対応策 社員全員が責任を持って行動 上層部 24 安全保障 貿易管理組織 適切な実施 教育、監査 権限の委任 上層部 (代表取締役等) 3.輸出管理体制の整備へ 監査の 結果報告等 安全保障 貿易管理組織 ~CPの整備・運用~ 適切な実施 教育、監査 社員全員が責任を持って行動 適切な運用 該非判定、顧客審査、 取引審査、出荷管理
~望ましいコンプライアンス・プログラム~ 25 ~望ましいコンプライアンス・プログラム~ 1. 9つの要件を満たしている。 ⑨法令違反の報告・罰則 ⑧子会社等の指導 ⑦文書保存 ⑥教育 ⑤監査 ④出荷管理 ③責任の明確化 ②輸出等審査の手続き ①輸出管理組織 3.輸出管理体制の整備へ 2. 実効性のある規程に仕上がっている。
26 1.CPに関する追加情報 2.・輸出管理についての一般的な問い合わせ... ・CPについてのご相談、不正輸出の通報等は... ●経済産業省策定 「安全保障貿易ガイダンス」 ●CISTEC策定 「モデルCP」 安全保障貿易管理ホームページhttp://www.meti.go.jp/policy/anpo/jishukanri/guidance/index.html CP策定に当たってのポイント、チェックシート 等を掲載 3.輸出管理体制の整備へ CISTECホームページ http://www.cistec.or.jp/open/modelcp/021001modelcp.html CISTEC会員企業が自社の経験に基づき、 業種や企業体制に応じた条文型式のCPを 掲載(無料) 2.・輸出管理についての一般的な問い合わせ... 安全保障貿易 相談窓口まで ℡:03-3501-3679 ・CPについてのご相談、不正輸出の通報等は... 安全保障貿易検査官室まで ℡:03-3501-2841 Thank you!
安全保障貿易管理に関する輸出手続フロー図 (参考資料1) 27 安全保障貿易管理に関する輸出手続フロー図 引合い 規制対象貨物か否か確認 許可申請不要 非該当(食糧品、木材等) 該当 1-15項に該当 16項に該当 仕向国の確認 規制非対象国 規制対象国 チェックシートによる用途・ 需要者のチェック 該当項目なし 該当項目あり 輸出等許可要否の判断 経済省へ事前相談 許可必要 輸出等許可申請 許可不要 不許可 取引中止 許可 輸 出
キャッチオール規制(16項)輸出手続フロー図 28 キャッチオール規制(16項)輸出手続フロー図 (参考資料2) 引合い 16項中欄: 関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第 59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95 類に該当する貨物 【インフォーム要件】 【客観要件】 YES HSコードが16項の中欄に掲げる ものに該当しないことが明らか 別表第4の2の国: アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、 フイ ンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、 大韓民国、 ルクセンブルク、オランダ、ニュー・ジーランド、ノールウェー、ポーランド、 ポルトガル、 スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国、アメリカ合衆国 NO YES 仕向国は輸出令別表第4の2の国か 経済省からインフォーム を受けたか NO 用途確認 核兵器等: ・核兵器 ・軍用の化学製剤 ・軍用の細菌製剤 ・軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置 ・300km以上運搬することができるロケット ・ 300km以上運搬することができる無人航空機 ※部分品も含む YES ①核兵器等の開発等又は②別表に 掲げる行為に用いられるか YES NO 未確定 需要者 確定 需要者確認 開発等: 開発、製造、使用若しくは貯蔵 NO ①核兵器等の開発等を行う(行った) 又は②ユーザーリストに該当 別表に掲げる行為: ・核燃料物資若しくは核原料物資の開発等 ・核融合に関する研究 ・原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは付属 装置の開発等 ・重水の製造 ・核燃料物資の加工 ・核燃料物資の再処理 ・以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつか さどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を 受けて行うことが明らかなもの a 化学物資の開発若しくは製造 b 微生物若しくは毒素の開発等 c ロケット若しくは無人航空機の開発等 d 宇宙に関する研究 ※a及びdについては告示で定めるものを除く YES YES 核兵器等の開発等及び別表に掲 げる行為以外に用いられることが 明らか NO 輸出等許可申請 許可申請不要 許可 不許可 取引中止 輸 出