10月1日から 著作権法が変わりました! 情報科
違法ダウンロード刑罰化 違法にアップロードされた動画・音楽だと知っていてダウンロードした場合 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金 (2012年10月1日から) 有償著作物(市販のCD・DVDなど)が対象 有償で提供されていない番組は違法だが刑罰の対象外 著作権者からの親告罪 権利者からの告訴があった場合のみ適用となる 視聴するだけなら違法とならない 私的使用の目的であっても録画・録音を行うことは違法
私的使用で許される場合をまとめると 注意:他人に提供・Webへの公開は著作権侵害(刑事罰対象)となる! × 市販のCDやDVDが違法にアップされたサイトからそれを知ってダウンロード サイトのサーバーが国内・海外であっても違法となる △ TV番組が違法にアップされたサイトからそれを知ってダウンロード 違法だが有償著作物ではないので刑事罰対象とならない、そのTV番組がDVD化されている時には刑事罰の対象 ○ マンガや書籍スキャンが違法にアップされたサイトからそれを知ってダウンロード 録音・録画ではないので違法ではない ○ YouTubeに権利者がアップした公式PVを使ってダウンロード 違法にアップされていないので違法ではない、ただし、YouTubeの利用規約違反 ○ 友人から送信されたメールに添付された違法複製の音楽をダウンロードした 公衆送信ではないのでセーフ、ただし送信者は違法となる ○ インターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピーした 私的使用にとどまる限りは違法とならない 注意:他人に提供・Webへの公開は著作権侵害(刑事罰対象)となる!
DVDコピー(リッピング)も違法に コピー防止機能が付いているDVDをPCに取り込むこと、空のDVDにコピーすること 私的使用であっても違法(刑事罰なし) (2012年10月1日から) コピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合 →刑罰の対象 コピー防止のないCDの複製は私的使用なら適法
「写りこみ」はセーフに 写真や映像などに他人の著作物が写り込んでしまった場合でも著作権侵害にならないとする規定を整備 ○キャラクターが写り込んでしまった写真をブログで公開する →著作権侵害とならない!
参考 政府広報オンライン 文化庁「違法ダウンロードの刑事罰化Q&A」 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html 文化庁「違法ダウンロードの刑事罰化Q&A」 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html