著作権 実習を通して著作権を考えよう.

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
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著作権 実習を通して著作権を考えよう

目次 著作物・著作者・著作権とは 著作権の権利内容 著作物から得られる収入 著作権の制限 著作物使用料 著作物利用許諾

著作物を創作した人 専門家だけでなく、 幼児でも著作者になれる。 著作者とは 著作者について(文化庁著作権)で確認しましょう http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakusya.html

著作権の発生及び保護期間 著作物を創作した時点で発生 著作者の生存年間及び死後50年間保護 例外:無名・変名の著作物・・・公表後50年   例外:無名・変名の著作物・・・公表後50年      団体名義の著作物・・・・公表後50年      映画の著作物・・・・・・・・公表後70年

著作権の権利内容(平成21年3月末現在) 著作者の人格権 (著作者の人格的利益を保護する権利) 公表権 ・ 氏名表示権 ・ 同一性保持権   著作権の権利内容(平成21年3月末現在) 著作者の人格権  (著作者の人格的利益を保護する権利)  公表権 ・ 氏名表示権 ・ 同一性保持権 著作権(財産権)  (著作物の利用を許諾したり禁止する権利)  複製権 ・ 上演権 ・ 公衆送信権 など 著作権の権利内容について(文化庁著作権)で確認しましょう http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/kenrinaiyou.html

著作者の人格権 公表権 ・・・著作物の公表・非公表を決定する権利 氏名表示権  ・・・著作物の公表・非公表を決定する権利 氏名表示権  ・・・著作者名の表示・非表示の決定及び表示する場  合の名義決定をする権利 同一性保持権  ・・・著作物の内容や題号を改変されない権利 著作権の権利内容について(文化庁著作権参照) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/kenrinaiyou.html

著作権(財産権) 複製権 ・・・著作物を印刷したり録音するなど、複製する権利 上演権・演奏権 ・・・著作物を公衆に上演、演奏する権利  ・・・著作物を印刷したり録音するなど、複製する権利   上演権・演奏権  ・・・著作物を公衆に上演、演奏する権利 公衆送信権  ・・・著作物を公衆送信を行ったり、あるいは、公衆送  信された著作物を受信装置を用いて公に伝達す  る権利 著作権の権利内容について(文化庁著作権参照) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/kenrinaiyou.html

課題1-1 Aさんが描いたイラストをBさんが勝手に 一部手直しし、Bさんのブログに掲載した。 この場合、Bさんの行為はどのような問題  があるか調べなさい。 著作権の権利内容について(文化庁著作権)で確認しましょう http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/kenrinaiyou.html

解答1-1 著作権(人格権)の公表権と同一性保持権 著作権(財産権)の公衆送信権 等の侵害 著作権の権利内容について(文化庁著作権)                       等の侵害 著作権の権利内容について(文化庁著作権) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/kenrinaiyou.html

課題1-2 歌手Cさんの歌がCさんの許可なく インターネットで配信されていた。 これはどのような問題があるか調べ なさい。  インターネットで配信されていた。  これはどのような問題があるか調べ  なさい。 著作権の権利内容について(文化庁著作権)で確認しましょう http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/kenrinaiyou.html

解答1-2 実演家の著作隣接権の送信可能化権 等の侵害 著作権の権利内容について(文化庁著作権)                      等の侵害 著作権の権利内容について(文化庁著作権) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/kenrinaiyou.html

作曲家の印税収入(=著作物使用料) 音楽著作者の印税=音楽CDの定価の6% 印税の配分(定価の6%の内訳) 音楽出版社:作曲家:作詞家     音楽出版社:作曲家:作詞家        50% : 25% : 25% 作曲家の印税率     定価の6%の25%=1.5%                               (定価の6%) 印税収入                            =CDの定価×印税率×売り上げ枚数 音楽出版社 50% 作詞家 作曲家 25% 25% 注1)JASRAC等の委託料などを除く 注2)実績のある作詞・作曲家は異なることがある 参考)著作権のお金の流れ(音楽制作者連盟参照) http://openpub.realread.com/rrserver/browser?title=/fmptf/backnumber2007&page=529

課題2-1 音楽CD1枚の定価を3,000円、作曲家の印税率を標準の1.5%とします。あなたが作曲家として目標とする収入を著作物から得るためには、何枚のCDを売り上げる必要があるでしょう?

解答2-1 作曲家がCD1枚から得られる印税収入 =CDの定価×印税率 =3,000円×1.5% =45円  =3,000円×1.5%  =45円 (目標額)円÷45円=(必要枚数)枚               答え (目標枚数)枚

著作権の制限 著作物を自由に利用できる場合がある。 私的使用のための複製 図書館等における複製 引用 教育機関における複製 など        私的使用のための複製        図書館等における複製        引用        教育機関における複製 など 著作物が自由に使える場合(文化庁著作権)で確認しましょう http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html

課題3-1 授業で使用するための小説や新聞記事の複製、論文やレポートにおける引用、ソフトウェアをバックアップするための複製などの行為ができる場合があるのはなぜでしょうか? 著作物が自由に使える場合(文化庁著作権)で確認しましょう http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html

解答3-1 著作権制度は文化の発展に寄与することを目的として定められており、著作権の主張が公正で円滑な利用を妨げ、著作権制度の趣旨に反することがないようにするため、私的使用のための複製、引用、教育機関における複製などが認められている。ただし、著作者に不利益を与えないなど一定の条件がある。 著作物が自由に使える場合(文化庁著作権参考) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html

引用 著作物を引用する場合は、以下の条件をすべて満たす必要がある。 ① 引用の必然性があること。  ① 引用の必然性があること。  ② 「」などをつけ、引用部分を明確にすること。  ③ 自分の著作物が主体となっていること。  ④ 出所の明示をすること。 著作物が自由に使える場合(文化庁著作権参考) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html

課題3-2 新聞の記事の一節を正しく引用し、感想文を作成してみよう。 著作物が自由に使える場合(文化庁著作権)で確認しましょう http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html

解答3-2 (確認事項) 新聞記事から引用した部分を「」でくくって自分の文と区別しているか? 新聞社名、発行年月日など出所を明示しているか? 自分の意見を書くために必要な部分だけ利用しているか? 新聞記事よりも自分の意見が主体となるように書いているか? 著作物が自由に使える場合(文化庁著作権) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html

著作物使用料の仕組み (音楽CDの場合) 著作物を利用する場合には 著作物使用料を支払わなければならない。 (著作権の制限に該当する場合    及び使用料無料の場合を除く) 使用料規定(日本音楽著作権協会)で確認しましょう http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf

課題4-1 自分で公開しているWebページに音楽CDの曲をBGMとして流すことにした。2曲を3ヵ月間流すとすると支払わなければならない著作物使用料はいくらか? 注)JASRACが管理する音楽作品を利用した場合 使用料規定(日本音楽著作権協会)で確認しましょう http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf

解答4-1 300円(2曲)×3ヵ月=900円 答え 900円 使用料規定(日本音楽著作権協会)            答え 900円 使用料規定(日本音楽著作権協会) http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf

著作物使用許諾申請とは 著作物を利用したい ↓ 著作権の制限規定に該当しない 著作物使用許諾申請を行う必要がある           ↓ 著作権の制限規定に該当しない 著作物使用許諾申請を行う必要がある 著作権者または著作権管理者に問い合わせる

著作物使用許諾の方法 口頭でも成立 書類は許諾内容を証明とするために契約書作成 著作権契約書作成支援マニュアル(文化庁著作権)で確認しましょう http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_manual/1_2_1.html

課題5-1 自分のWebページに友人が描いた イラストを掲載する場合の 著作権契約書を作成してみよう。 (その他の条件は任意で入力)  イラストを掲載する場合の  著作権契約書を作成してみよう。  (その他の条件は任意で入力) 著作権契約書作成支援システム(文化庁著作権)で確認しましょう http://www.bunka.go.jp/chosakuken/c-system/index.asp