三宅やすし市政報告会 2016.7.31 相去地区交流センター
議会改革の流れ 全体 特別委員会など 報酬・定数 議会運営 平成3年4月 合併で現北上市誕生 平成8年12月 ケーブルTVによる議会中継開始 平成9年12月 議員定数特別委員会設置 平成10年12月 議員定数を32人に減員(H12.3の選挙から) 平成11年6月 常任委員会の会議録の調整・保存を開始 平成13年6月 平成14年6月 議員定数を30人に減員(H16.3の選挙から) 平成15年6月 質問の回数制限の撤廃 再質問に一問一答方式の導入 平成21年3月 議会改革調査特別委員会を設置(21.3~22.6)
全体 特別委員会など 報酬・定数 議会運営 平成22年度~ 議会報告会(市民と議会をつなぐ会)の実施 広聴広報特別委員会の設置(委員任期:2年間) 本会議を除く会議等へのパソコンの持ち込みの許可 平成22年6月 議会基本条例検討特別委員会設置 (22.6~23.12) 議員定数を26人に減員(H24.3の選挙から) 行政視察は隔年実施 平成22年12月 賛否者の明記 一般質問、代表質問に対面式を導入 平成23年9月 議員間討議、連合審査会、請願・陳情者の意見陳述の実施 平成23年12月 議会基本条例の制定 平成24年3月 議員定数26人での改選 常任委員会を4から3 平成24年8月 議会改革推進会議の設置 平成24年10月 テーマ別意見交換会の実施 平成25年4月 市の重要施策に対する議員間討議の実施【議会全員協議会の場で】
通年会期制導入について市当局と協議(3月に断念) 2013/10/17 全体 特別委員会など 報酬・定数 議会運営 平成25年6月 インターネット中継試行(6月定例会) 平成25年7月 通年会期制(通年議会)導入の研究を開始 平成26年5月 通年会期制導入について本格検討開始 平成26年11月 本会議場の放送設備等の更新 平成26年12月 通年会期制導入について市当局と協議(3月に断念) 平成27年1月 市議会だよりの表紙写真の公募を開始 平成27年4月 通年議会導入についての検討開始 平成27年9月 議会モニターの試行 通年議会関連の条例・規則等改正 平成27年12月 通年議会開始 会期:H27.12.3~H28.310(99日間) 平成28年3月 広聴広報活動について、これまでの特別委員会から常設の広聴広報委員会に
・議長の議会運営における権限の拡大を図る 通年議会の導入(平成27年12月から) 1.導入の目的 ・議長の議会運営における権限の拡大を図る ・突発的事件や緊急性のある課題に素早く対応する ・二元代表制の機関である議会として、市民の意見を的確に反映した 政策提言ができる環境を整備する ・会期に活動が制限されていた常任委員会の活動を適時的確かつ柔 軟に行い、詳細な活動を可能とする。
・委員会(常任委員会・特別委員会・議会運営委員会) 議会の活動 ○会期中に活動が制限されるもの ・本会議 ・委員会(常任委員会・特別委員会・議会運営委員会) (法第109条第8項の規定に基づく議決により閉会中の活動が可能) ○活動が会期中に制限されないもの ・協議及び調整の場(法第100条第12項) (当市議会においては、議会全員協議会・各派代表者会・議会改革 推進会議の3つ)・・・H27当時。現在は広聴広報委員会が追加 ・議員の派遣(法第100条第13項)
最大の目的は、常任委員会が会期にとらわれずに、 年間を通して活動ができる環境を整備すること 議会の活動 ○会期中に活動が制限されるもの ・本会議 ・委員会(常任委員会・特別委員会・議会運営委員会) (法第109条第8項の規定に基づく議決により閉会中の活動が可能) ○活動が会期中に制限されないもの ・協議及び調整の場(法第100条第12項) (当市議会においては、議会全員協議会・各派代表者会・議会改革 推進会議の3つ) ・・・H27当時。現在は広聴広報委員会が追加 ・議員の派遣(法第100条第13項) 最大の目的は、常任委員会が会期にとらわれずに、 年間を通して活動ができる環境を整備すること
○通常会議 ・・・ 定例会の会期中に行う定期的に開く会議 2.北上市議会における通年議会の仕組み ①会議の種類 ○定例会 ・・・ ほぼ1年間の会議 ○通常会議 ・・・ 定例会の会期中に行う定期的に開く会議 (現行制度の定例会と同様に3,6,9、12月の年4回) ○臨時会議 ・・・ 定例会の会期中に行う緊急に開く会議 ○臨時会 ・・・ 定例会閉会後に開く緊急に開く会議 ②定例会の会期 年度最初の本会議の日(4月中旬)から3月中旬まで 年度最初の「臨時会議」を「定例会」の初日とし、翌年3月に開かれる 「通常会議」の最終日までを「定例会」の会期とする。
現行制度の仕組みを残しながら、 会期をほぼ1年間に ①会議の種類 ○定例会 ・・・ ほぼ1年間の会議 2.北上市議会における通年議会の仕組み ①会議の種類 ○定例会 ・・・ ほぼ1年間の会議 ○通常会議 ・・・ 定例会の会期中に行う定期的に開く会議 (現行制度の定例会と同様に3,6,9、12月の年4回) ○臨時会議 ・・・ 定例会の会期中に行う緊急に開く会議 ○臨時会 ・・・ 定例会閉会後に開く緊急に開く会議 ②定例会の会期 年度最初の本会議の日(4月中旬)から3月中旬まで 年度最初の「臨時会議」を「定例会」の初日とし、翌年3月に開かれる 「通常会議」の最終日までを「定例会」の会期とする。 現行制度の仕組みを残しながら、 会期をほぼ1年間に
本会議(定例会・臨時会)が終わるごとに会期が終了し、次の本会議まで原則議会の活動ができない。 ③比 較 ○現行制度 4月 6月 9月 12月 3月 定例会 定例会 臨時会 定例会 定例会 ●招集 ●招集 ●招集 ●招集 ●招集 会期 会期 会期 会期 会期 ▲閉会 ▲開会 ▲閉会 ▲開会 ▲閉会 ▲開会 ▲開会 ▲閉会 ▲開会 ▲閉会 本会議(定例会・臨時会)が終わるごとに会期が終了し、次の本会議まで原則議会の活動ができない。
会期をほぼ1年間とすることで、年間を通して議会の活動をすることが可能。 ○通年議会 会期をほぼ1年間とすることで、年間を通して議会の活動をすることが可能。 4月 6月 9月 12月 3月 定 例 会 ●招集 臨時会議 通常会議 臨時会議 通常会議 通常会議 通常会議 会議期間 会議期間 会議期間 会議期間 会議期間 会議期間 ▲開会 ▲休会 ▲再開 ▲休会 ▲再開 ▲休会 ▲再開 ▲休会 ▲再開 ▲休会 ▲再開 ▲閉会 会 期 ( ほ ぼ 1 年 間 )
○本会議を開く者 現行制度 ・・・ 市長(招集) 通年議会 ・・・ 市長(年度最初の会議を招集) 議長(市長が招集している定例会を再開) ○一般質問 現行制度 ・・・ 3、6、9、12月の定例会 通年議会 ・・・ 3、6、9、12月の通常会議 ○代表質問 現行制度 ・・・ 3月と市長選後最初に行われる定例会 通年議会 ・・・ 3月と市長選後最初に行われる通常会議
現行制度 ・・・ 原則、定例(臨時)会の会期中 通年議会 ・・・ 原則、通常(臨時)会議の会議期間中 ○議決の期間 ≪地方自治法≫ 第119条 会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。 現行制度 ・・・ 原則、定例(臨時)会の会期中 通年議会 ・・・ 原則、通常(臨時)会議の会議期間中 (会期がほぼ1年間のため)最長1年程度審査することが 可能だが、必要以上に長期間の審査となることを避ける ため、会議規則で会議期間中を原則とする規定を設けた
通年議会 ・・・ 継続審査(3月上程→6月に継続の場合) 中間報告(同一会期中の会議に継続(6月 ○審査の継続 ≪地方自治法≫ 第109条第8項 委員会は、議会の議決により付議された特定の事 件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。 現行制度 ・・・ 継続審査 通年議会 ・・・ 継続審査(3月上程→6月に継続の場合) 中間報告(同一会期中の会議に継続(6月 →9月、9月→12月、12月→3月)の場合) 審査の経過を明らかにするため、通常会議最終日に委員 長が審査を継続する理由を報告する。(議決は不要)
○請願・陳情の審査 現行制度 ・・・ 定例会招集告示日までに提出されたもの は、当該定例会で審査。 通年議会 ・・・ 原則、通常会議の7日前までに提出された ものは当該通常会議で審査するが、緊急性 があると判断したものについては即時に審 査を行う。 委員会審査後、出席者が議員のみの臨時会議を議長が 開いて意見書提出の発議案を議決することも可能。(時期 を逸することなく、速やかに意見書を国に送付できる。)
○条例・規則等 ①北上市議会基本条例 (通年議会を目的等を条文化) ②北上市議会定例会の回数を定める条例 (年4回 → 年1回に) 3.通年議会導入に伴い変更したもの ○条例・規則等 ①北上市議会基本条例 (通年議会を目的等を条文化) ②北上市議会定例会の回数を定める条例 (年4回 → 年1回に) ③北上市議会定例会の招集時期を定める規則 (3、6、9、12月 → 4月に) ④北上市議会会議規則 (定例会において開く各会議(通常会議・臨時会議)の 定義や一事不再議の取扱い等について規定) ⑤北上市議会会議運営申し合わせ事項 (会議の名称等の変更に合わせた改正)
○専決処分の指定事項(法第180条) *これまで議会閉会中に法第179条の規定により行っていた専決処分ができなくなることから、必要に応じて法第180条の規定に基づく専決処分事項の指定が必要となる。 ≪地方自治法≫ 第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただ し書の場合においてなお会議を開くことが出来ないとき、普通地方 公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急 を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであ ると認めるとき、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき 事件を処分することが出来る。(以下略)
○専決処分の指定事項(法第180条) *これまで議会閉会中に法第179条の規定により行っていた専決処分ができなくなることから、必要に応じて法第180条の規定に基づく専決処分事項の指定が必要となる。 ≪地方自治法≫ 第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただ し書の場合においてなお会議を開くことが出来ないとき、普通地方 公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急 を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであ ると認めるとき、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき 事件を処分することが出来る。(以下略) 通年議会では、議会は常に開かれており、法第179条で規定している「議会を招集する時間的余裕がない」に該当しないため、これまで法第179条の規定に基づき専決処分していた事件については、その都度本会議を開くか、法第180条の専決処分事項に指定しなければいけない
①議決した工事の請負契約の500万円以内の変更契約 ②1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること並びに これに伴う和解及び調停 ≪地方自治法≫ 第180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、 その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長に おいて、これを専決処分にすることができる。 通年議会導入前は2項目を指定 ①議決した工事の請負契約の500万円以内の変更契約 ②1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること並びに これに伴う和解及び調停
①災害又は突発的な事故により、応急に必要となる維持 補修及び工事等に関する予算の補正 ②解散、欠員の事由による選挙費に関する予算の補正 通年議会導入に合わせて5項目を追加 ①災害又は突発的な事故により、応急に必要となる維持 補修及び工事等に関する予算の補正 ②解散、欠員の事由による選挙費に関する予算の補正 ③歳入歳出予算の繰上充用 ④市営住宅の家賃滞納者に係る和解及び調停 ⑤関係一部事務組合又は広域連合の規約変更又は構成 市町村の増減
北上市議会では、これら2種類の議会報告会の総称を 市民と議会をつなぐ会としています 2013/10/17 議会報告会について(これまで) ≪北上市議会基本条例≫ 第7条 議会は、市政の課題に対処するため、議員と市民が自由に情 報、意見を交換する議会報告会を開催するものとする。 第16条 議会は、市民の意見を議会に反映させるため、広聴活動の 充実に努めるものとする。 ≪議会報告会は2種類≫ ①地区別に行うもの 市内16地区の自治会を基本単位として行う議会報告・意見交換会。 ②テーマ別に行うもの 各常任委員会単位に、委員会の所管する分野の各種団体等と行う意見交換会。 北上市議会では、これら2種類の議会報告会の総称を 市民と議会をつなぐ会としています
広聴広報特別委員会が設定し、 常任委員会ごとに設定のうえ 地区交流センターごとに、議会 テーマを決めて、交流センター 議会報告会 地区別・市民と議会をつなぐ会 テーマ別・市民と議会をつなぐ会 広聴広報特別委員会が設定し、 全議員が班割で対応 常任委員会ごとに設定のうえ で対応 地区交流センターごとに、議会 報告と意見交換を行う テーマを決めて、交流センター 長連絡協議会など各種団体と 意見交換を行う
(1) 地区別とテーマ別の市民と議会をつなぐ会の違い 地区別 テーマ別 4班(広聴広報特別委員・常任委員会・会派・当選回数等を考慮) (1) 地区別とテーマ別の市民と議会をつなぐ会の違い 地区別 テーマ別 班の構成 4班(広聴広報特別委員・常任委員会・会派・当選回数等を考慮) 3班(常任委員会単位) 対象 一般市民 ※地区交流センター単位の16地区(主に旧町村単位)を分担し、各班で4地区を4日間かけて開催 常任委員会の所管分野における各種団体 年間の開催回数と開催時期 3月定例会終了後に、各地区1回ずつ開催。 (平成27年は7月開催) 9月定例会終了後以降をメドに、各常任委員会は最低1回実施。 (相手団体の要望に合わせ実施) 周知方法 ①市議会HP及び議会だより ②各地区の広報紙に掲載を依頼 ③各地区交流センターにポスター 掲示 市議会HP及び議会だより 説明資料 広聴広報特別委員会で作成したパワーポイントを使用 (4班が統一された内容で説明) 常任委員会ごとにテーマに沿った内容の資料を作成(相手団体で資料を準備する場合もある)
(2) 開催状況 ・地区別・市民と議会をつなぐ会(議会報告会) 2013/10/17 (2) 開催状況 ・地区別・市民と議会をつなぐ会(議会報告会) 回数 開催年月 参加者数 内容 第1回 H22年11月 254人 9月議会の報告 議会改革調査特別委員会の審査報告 議会基本条例検討特別員会の経過報告 意見交換 第2回 H23年 5月 211人 3月議会の報告 意見交換 第3回 H23年11月 182人 議会基本条例の素案について 意見交換 第4回 H25年 5月 265人 第5回 H26年5月 277人 各地区ごとにテーマを選択してもらい意見交換 (テーマ 「地域づくり」、「子育て環境」、「農林業の振興」) 第6回 H27年7月 278人 6月議会の報告 意見交換 (テーマ 「わがまちの いいとこ わるいとこ」)
・テーマ別・市民と議会をつなぐ会 開催年月 常任委員会 団 体 内 容 平成24年10月 総務 地区交流センター長連絡協議会 団 体 内 容 平成24年10月 総務 地区交流センター長連絡協議会 地区交流センターのあり方 平成24年11月 16地区自治組織の長 自治組織のあり方 産業建設 市内商店街振興組合など 市内商店街の現状と課題 平成25年1月 教育福祉 北上医師会 地域医療を取り巻く課題 平成26年1月 教育民生 北上市民生委員児童委員協議会 福祉活動の現状と課題 平成26年2月 北上工業クラブ 工業振興の現状と課題 これからの地域自治政策 平成26年11月 平成27年2月 北上市行政区長協議会役員 区長業務取扱要領(案) 平成27年3月 市内の障がい者団体 障がい者施策 平成27年7月 北上市社会福祉協議会 北上市の福祉行政 平成27年11月 岩手県建設業協会北上支部など 建設業の現状と課題 消防団・婦人消防協力隊 人数や処遇の課題等
20分 65分 ○開会のことば 【1分】 ○あいさつ・議員紹介 【2分】 ○≪第1部≫ 議会報告 ① 6月補正予算の概要 【10分】 2013/10/17 地区別・市民と議会をつなぐ会(ワークショップ形式) タイムテーブル 所要時間 : 90分 ----------------------------------------------------------- ○開会のことば 【1分】 ○あいさつ・議員紹介 【2分】 ○≪第1部≫ 議会報告 ① 6月補正予算の概要 【10分】 ② ①への質問・意見 【7分】 ○グループ分け・机の配置替え 【5分】 ○≪第2部≫ 意見交換(ワークショップ形式) ① 意見交換の進め方説明 【5分】 ② グループごとに進行・付箋への記入 【10分】 ③ 付箋を貼りながら意見交換 【30分】 ④ 意見の整理 【10分】 ⑤ グループごとに発表 【5分】 ○御礼と閉会のことば 【5分】 20分 65分
議員は、ファシリテーター(会議の進行役)を担う。 2013/10/17 ○テーマ 「わがまちのいいとこ・わるいとこ」 北上市全体の良いところ・悪いところや、住んでいる地域の良い ころ・悪いところを、思いつくままに付箋に書いて模造紙に貼りな がら意見交換をしていく。 ○ワークショップにおける議員の役割 議員は、ファシリテーター(会議の進行役)を担う。 (テーブルごとに1~2名の議員を配置) *平成27年2月にファシリテーション能力を高めるため、 「ファシリテーションスキルアップ講座」を開催(全議員参加) 講師 : 青森中央学院大学経営法学部専任講師 佐 藤 淳 氏
最も参加者が多かった地区は43人、少なかった地区は7人 (1地区17人平均) ○ワークショップのメリット・デメリット メリット 2013/10/17 ○参加者数 278人(16地区合計) 最も参加者が多かった地区は43人、少なかった地区は7人 (1地区17人平均) ○ワークショップのメリット・デメリット メリット ①議会報告だけでは発言者が限られてしまうが、ワークショップ形 式とすることで、全員からの意見を伺うことができる。 ②市当局側が行っている市政座談会との差別化。 デメリット 参加者が発言しやすいようなテーマに設定しないと、活発な意見 をいただけない可能性がある。
各班の報告書をまとめ、常任委員会等に振り分け対応を協議させる (3) 議会報告会で出された意見への対応 ①地区別・市民と議会をつなぐ会 【各班】 事後の評価・総括を行い、報告書を作成 【広聴広報特別委員会】 各班の報告書をまとめ、常任委員会等に振り分け対応を協議させる 【各常任委員会等】 振り分けられた内容を協議し、協議結果を広聴広報特別委員会へ送付 (必要に応じて当局とも調整)
【広聴広報特別委員会】 協議結果をまとめ、最終報告書として議長に報告 (政策論議、議員間討議等が必要な場合は議長に報告) 【事務局】 ・報告書を市議会HP上で掲載・公表 ・概要版を議会だよりへも掲載 ・報告書を各地区交流センターへも送付
②テーマ別・市民と議会をつなぐ会 【各常任委員会】 協議結果を報告書にまとめ、議長へ報告 ・必要に応じて当局とも調整 ・政策論議、議員間討議等が必要な場合は議長に報告 【事務局】 ・報告書を市議会HP上で掲載・公表 ・ダイジェスト版を議会だよりへも掲載
(4) 成果(効果)と課題 ①議会に対する客観的な評価 ②議会活動のPR ③市民の意見を吸い上げる場 実際にいただいた意見を一般質問や (4) 成果(効果)と課題 地区別・市民と議会をつなぐ会 テーマ別・市民と議会をつなぐ会 成果 ①議会に対する客観的な評価 ②議会活動のPR ③市民の意見を吸い上げる場 実際にいただいた意見を一般質問や 常任委員会で取り上げた ④賛否の分かれる議案等で賛成・反 対意見や議決結果を報告し、説明責 任を果たす場 ①当事者の意見が直接聞ける場 条例制定等に対しても有効な 判断材料となった ②医療等、市の施策に対して専門家 の意見を聞ける場となっている 課題 ①若年層・女性の参加が少ない ②政策への意見ではなく、地域の要望 等が多い ③報告内容が、当局が報告するような 内容となり、魅力に欠ける。 ④議員個人の意見を求められる機会 が多い。 ⑤開催時期や時間の設定が難しい ⑥発言者が決まった人になりがち ①意見交換を行う団体によっては、 現状への不満を述べる場となって しまう ②常任委員会によっては意見交換 会を行う団体が特定されてしまう
(5) 課題解決への取り組み ① 親しみやすいテーマで 定例会の報告だけでは、魅力に欠けていた。若年層・女性の参 加も少ない。 ⇒ 今まで議会報告のみとしていたものを2部構成とし、第1部を 議会報告、第2部を「子育て環境」、「地域づくり」、「農林業の 振興」をテーマとした意見交換を実施(第5回 平成26年) ② 参加しやすい日に これまで、5月や11月の夜に開催してきたが、田植えや稲刈り の時期と重なり、参加者から不満もあった。 ⇒ 開催時期を7月に変更し、土・日も開催(第6回 平成27年)
③ 全員参加の市民と議会をつなぐ会に せっかく参加していただいても、発言しない方が大半。 ⇒ 参加者の満足度向上や、なによりも少しでも多くの人から意 見をいただくため、ワークショップ形式で実施(第6回 平成27年)
①時限的に設置される特別委員会から、常設の委員会へ ②委員数をこれまでの8名から15名に増員 2013/10/17 広聴広報委員会の設置 これからの議会活動において広聴広報活動を充実させていく必要があるとの認識から、平成28年度から、これまで特別委員会を設置して行ってきた議会の広聴広報活動を、地方自治法第100条第12項に規定されている「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場」として広聴広報委員会を設置した。 ≪主な変更点≫ ①時限的に設置される特別委員会から、常設の委員会へ ②委員数をこれまでの8名から15名に増員 ※委員は、議長・副議長・議選監査委員(各1名)及び議会運営委員 (8名)を除く15名 委員会にそれぞれ広聴部会(7名)・広報部会(7名)を置き、委員長はその両方の部会を総括する。(副委員長は2名とし、それぞれの部会の部会長となる)
新たな方々とを対象とした「市民と議会をつなぐ会」を実施 高校生・老人クラブ連合会・女性団体・青年団体を対象に、各団体と 2013/10/17 これからの広聴広報活動① 新たな方々とを対象とした「市民と議会をつなぐ会」を実施 高校生・老人クラブ連合会・女性団体・青年団体を対象に、各団体と ワークショップ形式による意見交換会を実施。 ≪意見交換会スケジュール≫ ①専修大学北上高等学校(私立 普通科・商業科・自動車科) ・・・7月25日 ②黒沢尻工業高等学校(公立 工業系)・・・7月27日 ③青年団体(4団体)・・・7月28日 ④北上翔南高等学校(公立 総合学科)・・・7月29日 ⑤黒沢尻北高等学校(公立 普通科)・・・8月4日 商工会議所青年部・青年会議所(JC) 農協青年部・地域青年団体「虹の会」
平成27年度に試行実施した議会モニター制度の本格検討 議会ホームページのリニューアルの検討 独自ドメイン取得やレイアウトの検討など 2013/10/17 これからの広聴広報活動② ※広聴広報委員会の各部会で現在検討しているもの 議会モニター制度の検討 平成27年度に試行実施した議会モニター制度の本格検討 議会ホームページのリニューアルの検討 独自ドメイン取得やレイアウトの検討など SNS活用の検討 広報機能の充実を図るため検討 インターネット中継の検討 現在、ケーブルTV中継のみの為、視聴の拡大