PRESENTATION BY YASUSHI SUZUKI SEMINAR

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PRESENTATION BY YASUSHI SUZUKI SEMINAR

第5章 領土問題の平和的解決 -武力を使わせない知恵- 鈴木靖ゼミ 3年 白井 魁

目次 武力行使の限界 平和的解決手段 棚上げ式の評価 補足 おわりに 参考文献、資料

目次 武力行使の限界 平和的解決手段 棚上げ式の評価 補足 おわりに 参考文献、資料

1978年4月13日 中国漁船 約140隻が 尖閣島周辺に 集結 内約10隻が 領海侵犯 (1978年 4月13日 朝日新聞朝刊) (1978年 4月13日 朝日新聞朝刊) 1978年4月13日 中国漁船 約140隻が 尖閣島周辺に 集結 内約10隻が 領海侵犯  米軍全く動かず

「撤退しないものは 党籍除名にする」 上海市党委員会 永野信利『天皇と鄧小平の握手』 (行政問題研究所出版局)

「この前のは偶発事故だ。もう絶対やらん」 園田直『世界日本愛』第三政経研究会

相手が紛争解決に利益を 見いだすなら、事態は簡単に解決する

海上保安庁 http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/kanku/index.htm より

日本の所有する大型巡視船計13隻 九州以南で配置できる巡視船は4隻

中国国家海洋局の 幹部は11日、 パトロール部隊の 海監総隊が、 今後5年で巡視船を 新たに30隻建造する計画であることを 明らかにした (2010年10月23日 読売新聞 朝刊)

自衛隊単独で勝つのは難しい アメリカはおそらく 動かない

経済力でまさる中国は すぐ軍備増強を行う

日本にとって軍事的に有効に対応することは極めて難しい

目次 武力行使の限界 平和的解決手段 棚上げ式の評価 補足 おわりに 参考文献、資料

(2010年9月8日 朝日新聞朝刊) 2010年9月8日 中国はいくつかの対抗措置をとる しかし「棚上げ」 続行を主張 対決的ではない

交渉を行うだけではない 国民が事態をいかに冷静に 重要なことは相手国と適切な 交渉を行うだけではない 国民が事態をいかに冷静に 判断できるか

直接交渉し、合意点を見出す 国連などに依存する 国際司法裁判所などに委ねる 地域機構を構成

第一次世界大戦後 国際社会は紛争の 平和的解決を 真剣に模索した

あまりも大きい戦争の犠牲

第一次世界大戦以前:「戦争の自由」の時代

第一次世界大戦以前:「戦争の自由」の時代 ヒャッハー!! 戦争だー!!! ※不適切な画像が流れたことを おわび申し上げます

第一次世界大戦以前:「戦争の自由」の時代 第一次世界大戦以後:武力行使に厳格な制約

新しい平和維持システム 戦争に関する主権的自由の否定 (b)国際紛争の平和的解決のための機構的ルールの確立 (c)紛争の平和的解決の義務に違反して戦争に訴えた国への機構的制裁 さんけいしんぶん 参考文献 広瀬善男 著『力の行使と国際法』 p.67-p.71 信山社 1989年11月

国際連合憲章 第1章 第2条 第3項 第2条 第4項 「武力の行使を慎む」 例外規定として 自衛権 補足資料必須

国際連合憲章 第1章 第2条 第3項 第2条 第4項 「武力の行使を慎む」 例外規定として 自衛権 紛争解決に対する一般原則を掲げる 第1章 第2条 第3項 第2条 第4項 「武力の行使を慎む」 例外規定として 自衛権 紛争解決に対する一般原則を掲げる 補足資料必須

国際連合憲章 第1章 第2条 第3項 第2条 第4項 「武力の行使を慎む」 例外規定として 自衛権 具体的な制限を行う 補足資料必須

国際連合憲章 第1章 第2条 第3項 第2条 第4項 「武力の行使を慎む」 例外規定として 自衛権 補足資料必須

国際連合憲章 第7章 第51条 自衛権の権利 補足資料必須

国連憲章は武力に対する厳しい制裁を設けている

1990年、イラクのクウェート侵攻 2001年、アフガニスタン紛争 武力を「個別的又は集団的自衛権」 に限定しようとする流れはできている

安全保障理事会は五大国が拒否権をもつ この五大国に対し制裁措置がとれない

国連の武力行使を抑制する規定が厳しければ厳しいほど 軍事行動をとる五大国は 政治的、道義的責任を負う 小国の立ちまわる手段 小国は無力ではない

紛争解決の手段として 交渉:紛争当事国、相互の話し合い 審査:国際審査委員会によって解決を図る 仲介:第三者が紛争当事国のため立ち入る 調停:国際調停委員会のもと紛争解決を図る 仲裁裁判所:常設仲裁裁判所による、紛争解決

紛争当事国双方の合意が必要 紛争解決の手段として 交渉:紛争当事国、相互の話し合い 審査:国際審査委員会によって解決を図る 仲介:第三者が紛争当事国のため立ち入る 調停:国際調停委員会のもと紛争解決を図る 仲裁裁判所:常設仲裁裁判所による、紛争解決 紛争当事国双方の合意が必要

領土問題の解決に実際的なのは交渉か 国際司法裁判所

国際司法裁判所の判決例 リビア・チャド間領土紛争事件 (判決1994年2月3日) カタール・バーレン間海洋画定及び 領土問題事件 カメルーン・ナイジェリア領土問題をめぐる武力紛争についての仮保全措置 (判決1994年2月3日)

国際条約、習慣国際法に照らし合わせた公正な裁判が行われている 国際司法裁判所の判決例 リビア・チャド間領土紛争事件 (判決1994年2月3日) 過去の条約内容や 国際条約、習慣国際法に照らし合わせた公正な裁判が行われている カタール・バーレン間海洋画定及び 領土問題事件 (判決1994年2月3日) カメルーン・ナイジェリア領土問題をめぐる武力紛争についての仮保全措置 (判決1994年2月3日)

交渉の失敗=戦争 大国との不利な交渉 これらを避けることができる 国際司法裁判所か交渉か 交渉の失敗=戦争 大国との不利な交渉 これらを避けることができる 裁判は、紛争当事国から 紛争をとりあげることができる

目次 武力行使の限界 平和的解決手段 棚上げ式の評価 補足 おわりに 参考文献、資料

第二次大戦後、 「莫大な領土を失った」ドイツは 「新たな領土を獲得した」相手ソ連と 外交関係を樹立した。

「外交関係の樹立にあたり、 私は次のことを表明したい。 第一に外交関係の樹立は、 現在の領土状態のいずれの側 による承認を意味するもので  私は次のことを表明したい。  第一に外交関係の樹立は、  現在の領土状態のいずれの側      による承認を意味するもので   はない。ドイツ国境の決定は   平和条約の完成まで  停止されなければならない」 重光晶 『「北方領土」とソ連外交』 時事通信社

ここに日本とドイツの違いがある 棚上げし関係発展を重視したドイツ 領土回復を外交課題とし交渉を行った日本

目次 武力行使の限界 平和的解決手段 棚上げ式の評価 補足 おわりに 参考文献、資料

「審査」も「調停」も、進行中はいかなる 武力行使も許されない 外交手段 「審査」も「調停」も、進行中はいかなる 武力行使も許されない 「調停」は当事国一方の 請求でも付託できる

国際司法裁判所の利点 習慣国際法 条約 法の一般原則 (general principles of law) 裁判不能 (non liquet)を防ぐ

紛争当事国の同意 通常条約に裁判条項を 挿入 応訴管轄 選択条項

国際法を知り 世界を相手に立ちまわるしかない

古代中国、戦乱の世を 口先と度胸だけで渡り歩いた アツいやつら! 弱小国を存続させるため お前の国 とっちゃうぞ☆ 縦横家 古代中国、戦乱の世を 口先と度胸だけで渡り歩いた アツいやつら! 弱小国を存続させるため 諸国を味方につけたり、 時には強国と手を組んだり 相手に攻めさえる道義を あたえない! その姿はまさに敏腕外交官! いえいえ大王 うちの国攻めても あんま利益ないっすよ

秀吉の朝鮮出兵後、朝鮮との国交回復を図った江戸幕府は 柳川一件 江戸時代におきた国書偽造事件 秀吉の朝鮮出兵後、朝鮮との国交回復を図った江戸幕府は 対馬藩にその役を命じた

秀吉の前例により江戸幕府を信頼できないため朝鮮は江戸幕府から先に 柳川一件 秀吉の前例により江戸幕府を信頼できないため朝鮮は江戸幕府から先に 国書を送ることを求める

柳川一件 この要請に応じないであろうと判断した 対馬藩は国書偽造という 最終手段をとる

柳川一件 朝鮮側もうすうす気づいていたが 日本との国交回復のほうが安全面、交易面 でも利益があるとして それに応えた

柳川一件 当時、朝鮮との交易に実権を持っていた 柳川調興がこれを家光の代に暴露 明るみにでる

柳川一件 幕府の沙汰は 対馬藩主 宗義成 お咎めなし 柳川調興 流罪

柳川一件 以後対馬には 京都五山より南禅寺を抜いた 漢文に明るい僧を派遣することで 朝鮮半島との交易を続けた

武力による禍根を断ち切り それ以上の利益を求めた一例

目次 武力行使の限界 平和的解決手段 棚上げ式の評価 補足 おわりに 参考文献、資料

大事なのは 武力解決以上の利益を見出す

国際社会を知り 必要な立ち振る舞いする

紛争解決へ 新たな視点から望むこと

目次 武力行使の限界 平和的解決手段 棚上げ式の評価 補足 おわりに 参考文献、資料

参考文献・資料 孫崎亨 著 『日本の国境問題-尖閣・竹島・北方領土』 ちくま新書 2011年5月 孫崎亨 著 『日本の国境問題-尖閣・竹島・北方領土』 ちくま新書 2011年5月 波多野里望、小川芳彦 編 『国際法講義』 有斐閣大学双書 1998年5月 家正治、末吉洋文、桐山孝信、岩本誠吾、戸田五郎 共著 『国際紛争と国際法』 嵯峨野書院 広瀬善男 著 『力の行使と国際法』 信山社 1989年11月 波多野里望『国際司法裁判所第三巻』 国際書院 2007年 小寺彰、森川幸一、西村弓 編 『国際法判例百選』 有斐閣 2011年9月 仲尾宏 著 『朝鮮通信使を読みなおす-鎖国史観を越えて』 2006年10月 国際連合広報センター http://unic.or.jp/index.php 海上保安庁HP http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/kanku/index.htm 1978年 4月13日 朝日新聞朝刊 2010年10月23日 読売新聞 朝刊 2010年9月8日 朝日新聞朝刊