2012年度冬学期「刑事訴訟法」10-2 被疑者の権利(2).

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2012年度冬学期「刑事訴訟法」10-2 被疑者の権利(2)

ポイント ○弁護人の援助を受ける権利の保障 ◇その行使を担保する制度 ◇接見交通 ・接見交通権の憲法上の位置付けと接見指定制度の趣旨  ◇その行使を担保する制度  ◇接見交通   ・接見交通権の憲法上の位置付けと接見指定制度の趣旨   ・接見指定権行使の要件   ・接見指定の内容の適否   ・起訴後の余罪捜査を理由にする接見指定の可否 ○防御の準備のための手続 ○権利侵害に対する救済

⇒(改正)刑訴法37条の2(重大事件の被疑者) ○弁護人の援助を受ける権利 ・弁護人依頼権 憲法34条(身柄拘束された被疑者)       ⇒刑訴法30条(すべての被疑者) ・国選弁護人選任請求権     憲法37条3項,刑訴法36条(被告人のみ)   ⇒(改正)刑訴法37条の2(重大事件の被疑者) (被疑者が身柄拘束中の場合)接見交通権 刑訴法39条1項

刑事訴訟法一部改正(2004年) 刑訴法37条の2 ・必要的弁護事件(死刑又は無期若しくは長期3年を超える 懲役・禁固に当たる罪)     懲役・禁固に当たる罪)   ・勾留状が発せられているか,発せられる場合 ・貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できないとき ⇒請求により,裁判官が弁護人を選任 ・資力申告書の提出,or ・弁護士会への選任申出によっても弁護人選任できな     かったこと

国選弁護人の選任を担保する体制 *法律扶助,弁護士過疎対策,被害者援助も ○総合法律支援法(2004年) ⇒「日本司法支援センター」(通称「法テラス」)の設置   ・全国各地に支部   ・常勤を含む契約弁護士    ⇒捜査・公判にわたる国選弁護人の確保     ・裁判官・裁判所の求めに応じて候補者を指名(⇒裁判官・       裁判所による選任),報酬の支払い等    *法律扶助,弁護士過疎対策,被害者援助も  ◆逮捕後勾留前の段階については,弁護士会の当番弁護士制度でカヴァー

接見交通についての現行法の制度枠組 ○弁護人・弁護人となろうとする者との接見交通とそれ以外の者との接見交通との異同 〔弁護人等以外との接見交通〕  ・刑訴法80条(法令の範囲内で) ⇒監獄法,同施行規則120条以下(立会い等)  ・刑訴法81条(接見禁止)⇒207条  逃亡・罪証隠滅のおそれ  〔弁護人等との接見交通〕  ・刑訴法39条1項(立会人なく接見)  ・同条2項(法令で逃亡・罪障隠滅・戒護に支障のある物の    授受を防ぐ措置)⇒接見室に仕切りを設ける等  ・同条3項(捜査機関による接見日時・場所・時間の指定)

接見指定に関する問題点 or ○指定制度の合憲性 ⇒百選36最高裁大法廷判決 ○指定の方式:一般的指定制度(従前)の適法性 ○指定制度の合憲性 ⇒百選36最高裁大法廷判決 ○指定の方式:一般的指定制度(従前)の適法性  ⇒通知制度への変更 ・・・参考文献(PDFファイル)参照  ○指定権行使の要件・・・「捜査のために必要」の意義  ・捜査の必要一般? or  ・現に取調べ中ないしそれに準ずる場合に限る? ○指定の方法  ・指定書受取り・持参の要求の適否 ○指定内容の適否  ・日時,時間

接見指定制度の趣旨と接見指定の要件 ○平成11年最高裁大法廷判決〔百選36〕等 「接見交通権の行使と捜査権の行使との間〔の〕合理的な調整」  ・捜査の必要一般との比較衡量    ⇒罪証隠滅のおそれがあるときも「・・・等により捜査に顕著な支障が生じ      る場合」に当たる(無限定説)        or  ・身柄拘束期間の制限があることの故に必要となる調整     ⇒身柄を用いた捜査(被疑者の取調べ,実況見分への立会い等)の必要        との調整      ・現に取調べ,立会い中の場合に限る(限定説)       or      ・間近に予定のある場合も含む(準限定説) ・・・・・最高裁判例

起訴後の余罪捜査と接見指定 ○最決昭和41年7月26日・刑集20巻6号728頁(千葉大チフス菌事 件) ○最決昭和41年7月26日・刑集20巻6号728頁(千葉大チフス菌事      件)  「およそ,公訴の提起後は,余罪についての捜査の必要がある場合で   あっても,検察官等は,被告事件の弁護人または弁護人となろうとす   る者に対し,〔接見〕指定権を行使しえない」 ○余罪被疑事件についても身柄拘束がなされている場合は?  ・被告事件については指定不可,被疑事件については指定可とする考え方  ・公訴提起後は接見交通権が絶対的に優位し,指定は不可とする考え方  ・接見交通権と接見指定の権限の間に優劣を認めず,具体的状況のもとで    両者の合理的調整を図るべきだとする考え方

○百選39最高裁決定の趣旨 ・接見交通権絶対優位説は不採用 ・接見交通権と接見指定権とを対等のものとして位置付け,指定の内容  ・接見交通権絶対優位説は不採用  ・接見交通権と接見指定権とを対等のものとして位置付け,指定の内容      において両者の調整を図ればよいという考え方?      ・原審はその考え方      ・刑訴法39条3項で「公訴提起前に限り」とされていることが無意          味にならないか?

○被疑者側による防御の準備 ・証拠保全   刑訴法179条  ⇒裁判官に押収,捜索,検証,証人尋問,鑑定の処分         を請求

権利侵害に対する救済 ○当該刑事手続内での救済等 ・準抗告・・・百選35 ・勾留審査による勾留請求却下 ・証拠排除 ○当該刑事手続外での救済等 ・国家賠償 ・懲戒処分

参考文献 ①井上正仁「被疑者と弁護人の接見交通」 刑事訴訟法判例百選(第6版)40頁以下 ②井上「起訴後の余罪捜査と接見指定」    刑事訴訟法判例百選(第6版)40頁以下 ②井上「起訴後の余罪捜査と接見指定」    研修450号3頁以下