教員が   知っておくべき著作権 柏市立中原小学校 校長 西田 光昭.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
著作物の利用と使用 開 始開 始 再生時間:3分50秒. 著 作 権 法著 作 権 法著 作 権 法著 作 権 法 利用するには 皆さん、著作物の利用 と使用には区別がある ことを知っています か? 使用するには 作った人の許諾が必要 『著作物の利用と使用』 使うときのルールを 守る必要がある.
Advertisements

個人情報を守る学習指導 柏市立土南部小学校 教諭 西田 光昭
高槻市教育センター 情報モラル 平成20年度情報モラル研修. 高槻市教育センター 今日のお話.. 児童生徒への情報モラル教育について – 新学習指導要領 – 目的 – 現状 – 学校での指導 教職員の情報モラルについて – 著作権、肖像権等 – 個人情報保護.
生活綴り方の生活指導 コミュニケーションの形成. 集団の意味(再) 個別教育(紳士教育)と集団教育は本質 的な違いがあるのか。 ハナ・アレントの「公的生活」の意味。
情報社会における心がまえ (教科書100ページ). 1.情報の公開と信ぴょう性 (1)信ぴょう性の確認 ①発信者の素性をみる ②複数の情報源で比較する ☆最終的判断は受信者に任される 実習:「情報の信憑性体験ページ」
1 課題の洗い出し. 2 1.本日の日程 ①開会の挨拶 日程説明 ( 5 分) ②自己点検 ( 10分) ③情報モラル指導の必要性(プレゼン) (20分 ) ④課題の洗い出し ( 10分) ⑤全体計画についての協議Ⅰ (15 分) ⑥全体計画についての協議Ⅱ (20 分) ⑦全体計画についての協議Ⅲ.
ICT活用指導力の基準 A 教材研究・指導の準備・評 価などに ICT を活用する能 力 三重県教育委員会事務局 研修指導室.
中学校 高校 小学校 「言語活動の充実」を意識した授業につ いて (対象者:小学校 178 名、中学校 68 名、高校 30 名の国語指導者、計 276 名) 児童・生徒、指導者の意識調査の結果 (単位 % ) 平成 21.
情報科は、 高校のみの設置でよいか? 柏市立田中小学校 西田 光昭 URL 日本情報科教育学会記念フォーラム.
平成 22 年度 情報教育担当者研修講座 研修1 「教育の情報化」 愛媛県総合教育センター 情報教育室 ○ 国、文科省の政策 ○ 教育の情報化 ○ 授業におけるICT活用.
計算機リテラシーM 第 7 回( 2 ) 著作権 伊藤 高廣
情報モラルと著作権 道徳・特別活動・総合的な学習の時間. 目次  情報モラル 情報モラル  著作権 著作権  関連する Web ページの紹介 関連する Web ページの紹介.
1.情報モラル教育の必要 性 5 情報モラル教育. 【1】情報モラル教育とは 情報モラル教育は、①コンピュータや情報通信 ネットワークなどの情報技術の特性と、②情報 技術の利用による文化的・社会的なコミュニ ケーションの範囲や深度などが変化する特性、 などを踏まえて日常生活で適正な活動を行うた めの考え方と態度を育てることが求められる。
研修のめあて 授業記録、授業評価等に役立てるためのICT活用について理解し、ディジタルカメラ又はビデオカメラのデータ整理の方法について研修します。 福岡県教育センター 教員のICT授業活用力向上研修システム.
知的財産権を考えよう! 社会と情報 ⑪.
寺尾 敦 青山学院大学社会情報学部 atsushi [at] si.aoyama.ac.jp
著作権について.
6 校務の情報化 6.学校に関する情報の発信.
学校ホームページの発信 情報化推進総合センター 指導主事  永井 賢次.
学校における 著作権  学校には、図画、作文、習字、彫刻、かべ新聞など、児童生徒の「著作物」が多数掲示されています。授業に使う教科書、楽譜、テスト問題や図書室の本、音楽CD、ビデオ、パソコンのソフトなども著作物であり、学校はまさに「著作物の宝庫」です。しかし、私たち教師は、著作権について、どれだけ意識して授業や校務を行っているでしょうか。
平成21年度小学校外国語活動中核教員研修 小学校外国語活動基本理念 ~新学習指導要領等について~
平成19年度長崎県国語力向上プラン地区別研修会
5 情報モラル教育 4.道徳や各教科等における  情報モラル.
情報モラル.
富山大学教育学部 附属教育実践総合センター 助教授 小川 亮
マイクロティーチング 演習 指導案作成 模擬授業発表
情報技術と著作権.
柏市立中原小学校 西田 光昭 教育におけるタブレット活用の             課題と展望 柏市立中原小学校 西田  光昭
 テーマ別解説 情報モラルの5つの領域 岐阜聖徳学園大学 教育学部 准教授 石原 一彦.
東京経営短期大学 経営総合学科 准教授 玉田 和恵
千葉県柏市立土南部小学校 西田 光昭 学校における     情報モラル指導の実際 千葉県柏市立土南部小学校 西田 光昭
著作権.
教育の情報化の推進のための取り組み ― 現状と方向性の両面からみた 教育の情報化推進への本校の取り組み- 提案者 柏市立中原小学校
中学校「総合的な学習の時間」 基礎講座 本庄市立本庄南中学校 第一学年.
教育情報化 新たなスタートを迎えて 西田 光昭 千葉県柏市立土南部小学校 教諭
著作権 実習を通して著作権を考えよう.
地域研修、校内研修実施カリキュラムの設計
第6章 インターネットと法律(前編) [近代科学社刊]
小学校における 著作権教育の事例 柏市立土南部小学校 西田光昭
学校と著作権 ~複製について~ 兵庫県教育委員会 学校現場では、著作権に係る例外規定が適用されており、許諾を得ずに複製が可能であることから、
: 三重県 研修資料 情報モラル指導への取り組み ~小学校での事例を中心に~ 柏市立田中小学校 教頭 西田光昭 :
4.2 著作権の適用範囲と制限.
平成20年度小・中学校教育課程研究協議会 国 語 科 (中) 福島県教育委員会.
ユビキタス社会における 学校と携帯電話の関係をさぐる
学校と著作権 ~複製について~ 学校現場では、著作権に係る例外規定が適用されており、許諾を得ずに複製が可能であることから、
義務教育における情報モラル教育 千葉県柏市立土南部小学校 西田 光昭 情報モラル教育の指導方法と指導事例について
柏市立土南部小学校 教諭 西田光昭 : 情報モラル指導の実際 柏市立土南部小学校 教諭 西田光昭 : 平成19年8月20日 日野市.
情報科教育法 課題4 「情報科学習指導案」 2003/07/09 千葉佑介 野田誠遼平井亮自
○○小学校 情報モラル校内研修会.
情報モラル学習(教職員) これだけは知っておいてほしい情報モラル.
ICT活用指導力チェックシート(小学校版)
東京経営短期大学 経営総合学科 准教授 玉田 和恵
中学校における薬教育 大曽根清朗.
「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
柏市立田中小学校 教頭 西田光昭 : 教育ソリューションフェア2008 情報モラル指導で、今大切なこと 情報モラルの指導とは 柏市立田中小学校 教頭 西田光昭 :
デジタルアーカイブ専攻 コア・カリキュラム構成の設定と学習内容・行動目標 デジタル・アーキビスト の養成 育成する人物像 入学前課題
中学生を対象とした著作権教材 ポータルサイトの開発
平成17年度鈴木研究室ゼミ発表 2005/8/7 教育情報システム学講座4年 :継田 優子 2019年5月5日(日)
柏市立土南部小学校 教諭 西田 光昭 情報モラル指導 やれば変わるきっかけに 柏市立土南部小学校  教諭  西田 光昭
著作権クイズ.
生きる力を育む国語教育 説明的文章の読解を通して 鹿沼市立南摩中学校                 坂井清貴.
小学校では今, 情報モラル教育への取り組みは
情報の授業 Scratchで面白プログラミング (2) ・プログラムの公開とスタジオへの登録 ・公開のための著作権
福岡県教育センター ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 研修担当の先生へ ※ ※ ※ ※ ※ ※
現在対応 将来展望 変動的 操作スキル プログラミング 情報モラル 探究スキル 普遍的 図13−1 情報活用能力の構成要素 (p.176)
千葉県柏市立土南部小学校 西田 光昭 学校における情報モラル指導の実際 千葉県柏市立土南部小学校 西田 光昭
2019年度 すべての教職員のための授業改善研修 本研修の背景とねらい
情報社会における法と      個人の責任 ~インターネットの活用と著作権~.
著作権とライセンス.
平成20・21年度 国立教育政策研究所・教育課程研究センター指定
Presentation transcript:

教員が   知っておくべき著作権 柏市立中原小学校 校長 西田 光昭

小学校の先生 西田 光昭(にしだ みつあき) 柏市立中原小学校 校長 地域教育ネットワーク作りと運用 教育の情報化いろいろ 西田 光昭(にしだ みつあき) 柏市立中原小学校 校長 地域教育ネットワーク作りと運用 教育の情報化いろいろ 教育の情報化に関する手引き 文部科学省 ネットデイ・電子黒板活用 情報モラル指導いろいろ 情報モラル指導セミナー指導グループ 文部科学省・CEC 情報モラル指導検討委員会 文部科学省・JAPET 学校情報セキュリティ委員会   経産省・CEC 子どもの携帯電話等の利用に関する調査委員会 内閣府 小学校の先生

例外がルールに 教員が知っておくべき著作権 人の物をパクッテはダメ! 以上終わり 簡単に言い切れない 例外がある ちょとだけ,迷惑にならない   以上終わり 簡単に言い切れない 例外がある    ちょとだけ,迷惑にならない    世の中のためには 例外がルールに

著作物を利用する教員の立場 指導する内容としての著作権 学習指導の場面での著作権 学習指導以外の場面での著作権 教員が著作者となるとき

指導する内容としての著作権 指導要領の中の著作権 引用 知的財産権 肖像権 情報モラル指導モデルカリキュラム 著作権指導の場面と実際

学習指導要領 小学校 国語 第 3 学年及び第 4学年 「C 読むこと」 エ 自分の考えの形成及び交流に関する指導事項 小学校 国語 第 3 学年及び第 4学年 「C 読むこと」 エ 自分の考えの形成及び交流に関する指導事項 なお,実際に引用や要約をするに当たっては,文章の表現や情報だけに限らず,図表やグラフ,絵や写真なども含むことに留意し,引用する部分をかぎ(「」)でくくり,出典を明示することや,引用部分が適切な量になることなどについても指導することが求められる。このことは,著作権を尊重し保護することになる。

学習指導要領 第 5 学年及び第 6学年 「B 書くこと」 ウ・エ 記述に関する指導事項 ウ・エ 記述に関する指導事項 また,引用した文章等の出典については必ず明記するとともに,引用部分が適切な量になるよう指導する必要がある。このような指導が,著作権を尊重し,保護することにつながる。

学習指導要領 中学校 第1学年 ②言語活動例 ウ 課題に沿って本を読み,必要に応じて引用して紹介する言語活動 引用の際には,かぎ(「」)でくくること,出典を明示すること,引用部分が適切な量であることなどが大切である。このことが,著作権を尊重し保護することになる。

学習指導要領 中学 第 3 学年 「B 書くこと」 内容 ①指導事項より イ 記述に関する指導事項 「適切に引用する」ためには,自分の考えの根拠としてふさわしいかどうかについて検討したり,引用部分を明らかにした上で,資料が伝えたいことと自分の考えとの関係について補足したりすることが重要である。引用の際には,かぎ(「」)でくくること,出典を明示すること,引用する文章が適切な量であることなどが大切である。このことが,著作権を尊重し保護することになる。 。

学習指導要領 中学校音楽 ウ 音楽に関する知的財産権について,必要に応じて触れるようにすること。 ウ 音楽に関する知的財産権について,必要に応じて触れるようにすること。 指導に当たっては,授業の中で表現したり鑑賞したりする多くの楽曲について,それを創作した著作者がいることや,著作物であることを生徒が意識できるようにし,必要に応じて音楽に関する知的財産権に触れることが大切である。

学習指導要領 中学校 美術 (5) 美術に関する知的財産権や肖像権などについて配慮し,自己や他者の創造物等を尊重する態度の形成を図るようにすること。

学習指導要領 生徒一人一人が創意工夫を重ねて生み出した作品にはかけがえのない価値があり, 著作権などの知的財産権に触れ 生徒の作品も有名な作家の作品も,創造された作品は同等に尊重されるものである 著作権などの知的財産権は,文化・社会の発展を維持する上で重要な役割を担っている 肖像権については (略) 相手の了解を得て行うなどの配慮が必要である。

学習指導要領 中学校 技術 (1) 情報通信ネットワークと情報モラルについて,次の事項を指導する。 中学校 技術 (1) 情報通信ネットワークと情報モラルについて,次の事項を指導する。 ウ 著作権や発信した情報に対する責任を知り,情報モラルについて考えること。 情報通信ネットワークにおける知的財産の保護の必要性

著作権指導の場面 平成11年度

情報モラル教育 (日常)モラルの側面 心を磨く 「情報社会を生きぬき,健全に発展させていく上で, すべての国民が身につけておくべき考え方や態度」 (日常)モラルの側面 心を磨く 1情報社会の倫理 2法の理解と遵守 5 公共的なネットワーク社会の構築 安全の側面 知恵を磨く 3 安全への知恵 4 情報セキュリティ

情報モラル指導の中で

モラル検定より

小学校における著作権指導の事例 4年生 国語を例に 小学校における著作権指導の事例 4年生 国語を例に 主題「その写真は誰のもの?」 取りあげる時間  小学校4年 国語  すじ道を立てて考えよう      「アーチ橋の仕組み」

国語の学習の流れの中で 4 指導時数 10時間 本時 7/10 5 単元全体の流れ 4 指導時数 10時間  本時 7/10 5 単元全体の流れ ◆実験の仕方を参考に,アーチ橋の仕組みについて詳しく読み取る。 ◆三つの大きなまとまりごとに,それぞれの内容を表す題名(小見出し)をつける。 ◆「ところで」「まず」「次に」などのはたらきについて話し合う。 ◆アーチ橋の仕組みを分かりやすく説明する文章を書く。 ◆様々な橋の作りをwebを利用して調べ,自分の感想を含めてまとめる。

学習の流れ 今日の学習の目当てを確認する 校内webからのリンクを使っていろいろな橋を調べる 気に入った橋の資料を,まとめる 「いろいろな橋を紹介しよう」 校内webからのリンクを使っていろいろな橋を調べる 写真や文字のコピーの仕方,ワープロへの貼り付けの仕方を確認する。 気に入った橋の資料を,まとめる ワープロソフトに貼り付けて,資料をまとめる。 自分の意見と,調べたことをきちんとわけることの大切さを知る 引用の意味と,その方法を知る

コピー & 貼り付け は簡単

自分のものと  人のもの 引 用 自分の意見・感想

「引用」(第32条第1項) 【条件】 ア 既に公表されている著作物 イ 「公正な慣行」に合致する ア 既に公表されている著作物 イ 「公正な慣行」に合致する ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」 エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確である オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっている カ 引用を行う「必然性」がある キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)    http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/8.h.html より

出所の明示 (第 48 条) 著作物の題名、著作者名、 出版者名など 出所の明示は、 複製又は利用の態様に応じ、 出所の明示  (第 48 条) 出所の明示は、 複製又は利用の態様に応じ、 合理的と認められる方法及び程度により、 著作物の題名、著作者名、          出版者名など を明示しなければなりません 「学校における教育活動と著作権」より http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/hakase_kyouikukatudou.pdf

コピー & 貼り付け をしてる時に その写真はだれの?       と聞いてみる

その写真はだれの 撮った人のもの みんなのもの 自分のもの

自分がかいた絵を使われたら うれしい はずかしい いやだ 困る 他の人がかいたことになってたら いやだ!

小学校における 著作権教育 著作権の考えを知る 自分のもの 人のもの 小学校では 用語の正確さ < 考え方 小学校における 著作権教育 著作権の考えを知る   自分のもの 人のもの 小学校では    用語の正確さ < 考え方 学習活動に結びつける   作り手<>利用者   便利さ<>注意点

指導の場面での著作権 著作者の権利の制限 (学校その他の教育機関における複製等) 第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。) (試験問題としての複製等) 第36条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、 著作者の権利の制限

なぜ権利を制限 教材にする時に・・・ 授業に間に合わない 授業の目的達成できない 試験をするとき 出題されることが公開されてしまう

35条36条の制限の例外 利用場面・人 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者 指導者・授業者以外は?  親は?  分校は? 劇団などが上演するときは?

35条36条の制限の例外 利用場面・人 校長は?副校長は? 学校教育法に   教育をつかさどる。     と書かれてない

35条36条の制限の例外 目的 授業の過程における使用 入学試験その他の学識技能に関する試験又は検定 学校行事は? 校外学習は?

範囲と量 35条36条の制限の例外 必要と認められる限度において、 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

35条36条の制限の例外 著作権者の利益を不当に害する ワークシート,ドリルなど 一人ずつが購入することを前提としたもの。 著作物の全て

35条 ガイドライン 権利者の主張

ガイドラインでは 以下の事例は、著作権者等の利益を不当に害すると考えられる。 ①著作物の種類と用途 a 児童・生徒・学生が授業を受けるに際し、購入または借り受けて利用することを想定しているもの(記録媒体は問わない)を購入等に代えてコピーすること

例 1-1 その教室で使用されていない検定教科書 例 1-2 参考書、問題集、ドリル、ワークブック、資料集、テストペーパー、白地図、教材として使われる楽譜 例 1-3 高等教育(大学等)の教科書として利用される図書(参考書、演習書、問題集等を含む) 例 1-5 ライセンス契約範囲を越えたソフトウェアのインストール使用(雑誌・書籍等の付録 CD-ROM も含む) 例 1-6 教材用の録音物・録音録画物(音楽用 CD、CD-ROM 等デジタル媒体の音声を伴う参考書、補助教材、教育機関での上映を目的として頒布されるビデオ) 例 1-7 レンタル用として頒布されたビデオ、DVD

b 本来の授業目的を超えた利用が行われる場合 例 2-2 放送番組等をライブラリー保存を目的として録音・録画すること ②複製の部数と態様 原則として、部数は通常の 1 クラスの人数と担任する者の和を限度と する(小中高校及びこれに準ずる学校教育機関以外の場合、1 クラスの 人数は概ね 50 名程度を目安とする)。

指導以外の場面での著作権 授業の過程における使用に供することを目的としない場合 研修 学校webでの公開 記録として配布する 保護者への配布

研修での著作物 書籍のコピーを配布する 新聞記事のコピーを配布する テレビ番組の録画を見る 教科書のコピーを配布する 範読のCDを聞く    参加者が持っている?

学校webで公開する著作物 キャラクター 教科書の挿絵 校外学習で配布されたパンフレット 書籍の本文・絵・写真 校歌

校歌についての特例 学校のホームページに、 JASRACが著作権を管理する校歌を掲載する場合は、著作者から特段の申し出がない限り、所定の申込書をご提出いただくことで、当分の間使用料を免除させていただくこととなっております。 なお、使用料を免除できるのは、学校のホームページでその学校の校歌を掲載する場合に限ります。 http://www.jasrac.or.jp/network/start/kouka.html より

記録として配布する著作物 合唱祭の録音・録画 学級の歌声の記録 子どもの学習成果をまとめた冊子に著作物が含まれる時 運動会の録画は?

保護者に配布する著作物 子育てについての新聞や雑誌のコピー テレビ放送の録画 子どもとともに読んで欲しい書籍のコピー 引用して作成した資料は・・・

35条,36条適用外の時は 許諾手続きをとる 使用料を支払う 不安な時は・・ 相談しましょう ガイドラインもあります。

教員が著作者となる場合 職務著作 法人その他使用者(以下「法人等」)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

教員が知っておくべき著作権 例外がルールに 心配な時はより安全に 簡単に言い切れない 例外がある ちょとだけ,迷惑にならない    ちょとだけ,迷惑にならない    世の中のためには 例外がルールに 心配な時はより安全に