2017/4/5 【講師の方へ】 多くの中国帰国者にとって「保険」は中国にいたときも、帰国後も身近なものではありませんでした。ですので、介護保険制度について説明する際は以下の点にご配慮ください。 (1)参加者の顔を見ながらゆっくり口調で話し、時々、Q&Aを    交え、理解や関心の度を見ながら進める。

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1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
1 【注意】 スライドをご使用の前に、下記の箇所をご確認いただ き 適宜編集してからご利用ください。 2ページ8ページ 29 ページ 日付、開催地の 表記があります。 自治体、基準額の 表記があります。 自治体の基本理念の 表記があります。 ※このページは最後に削除してください。
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
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資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
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在宅医療をご存じですか? 編集:○○○○○ 訪 問 診 療 往 診 在宅医療を利用できる方(例) 在宅医療で受けられる主なサービス
在宅医療をご存じですか? 編集:○○○○○ 訪 問 診 療 往 診 在宅医療を利用できる方(例) 在宅医療で受けられる主なサービス
要支援認定期間が満了となる方へ ① ② 新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります 要支援認定期間の更新にあたって
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2017/4/5 【講師の方へ】 多くの中国帰国者にとって「保険」は中国にいたときも、帰国後も身近なものではありませんでした。ですので、介護保険制度について説明する際は以下の点にご配慮ください。 (1)参加者の顔を見ながらゆっくり口調で話し、時々、Q&Aを    交え、理解や関心の度を見ながら進める。 (2)用いる例はできるだけ帰国者の身近なところから選ぶ。 (3)解説内容によっては、中学生向けくらいに易しく説明する。 (4)説明は詳しすぎない。介護サービスのイメージが持てればよい。また、よく誤解されがちなポイントついて注意を促す。

2017/4/5 中国帰国者と家族のための 介護講座 2013年 ●月 ●日             主催:             協力:             資料提供:中国帰国者定着促進センター

本日の内容 1 介護保険ってなに? 2 介護保険制度の仕組み 3 どんなサービスがあるの? 4 どうすれば利用できるの? 2017/4/5 本日の内容 1 介護保険ってなに? 2 介護保険制度の仕組み 3 どんなサービスがあるの? 4 どうすれば利用できるの?   (認定申請の手続きの流れ) 5 利用の際の留意事項

2017/4/5 1 介護保険ってなに? この資料では、イラストを用いて、「介護保険制度の仕組み、サービスのイメージ、利用の手順等」について、その基本を大まかに説明しています。実際に介護保険を利用するときに備えて、介護保険とはどのようなものか、大体のイメージをつかんでおきましょう。

2017/4/5 “介護保険” みんなで助け合います 病気や怪我は病院で治療を受けますが、年をとって体が弱り動作が不自由になり、日常生活で自力ではできないことが増えてきたり、認知症の症状が出てきたりしたときには国の制度である介護保険を利用することができます。 親が老いたら、こどもが親の世話をするのは日本も 中国/ロシア と同じです。しかし、今の日本は、核家族で老夫婦2人暮らしとか、平均寿命が長くなり世話をする子どもも高齢者である等、家族だけで高齢者の世話をするのがどんどん難しくなっています。 そこでこの制度が2000年にスタートしました。

2 介護保険制度の仕組み ①市町村 ② 住民 保険料を集める 市に保険料を納入 ③介護サービス事業所 介護サービス提供 (費用の 2017/4/5 2 介護保険制度の仕組み ①市町村 保険料を集める ② 住民     市に保険料を納入 (介護サービスを受けたら費用の1割を負担) 介護保険は大きく分けると、①市町村(役所)[保険者]、②40歳以上の住民[加入者/被保険者]、③介護サービス事業所の3者で成り立っていて、介護が必要になったとき、社会全体で支え合う制度です。   ①介護保険は、市町村が保険料を集め管理し運営しています。 ②住民は、40歳になったら市町村に保険料を納めます。保険料を納めた人は、この保険の「加入者/被保険者」になって、年をとったときに介護サービスを受けることができます。 ③介護サービス事業所は、介護が必要な人の家に、介護の専門家(ホームヘルパー(訪問介護員)等)を派遣したり、自分たちの施設に受け入れて世話をしたりという介護サービスを提供する事業所です。 介護保険の加入者/被保険者は、市町村から介護サービスが必要と認められ、事業者のサービスを受けると、通常、本人は介護サービス費の1割負担でよく、残りの9割は、市町村が、皆さんが納めた保険料や国・都道府県・市町村のお金で負担します。 ③介護サービス事業所 介護サービス提供 (費用の 9割を市が負担)

3 「介護保険にはどのようなサービスがあるの?」 2017/4/5 3 「介護保険にはどのようなサービスがあるの?」 介護保険サービスの主なものを3つ紹介します。    (1)自宅で受けるサービス (2)自宅から施設に通って受けるサービス (3)施設に入所して受けるサービス

(1)自宅で受けるサービス ① ② ③ ④ 2017/4/5 (1)自宅で受けるサービスとしては、次のようなものがあります。   ①ホームヘルパーが訪問して、入浴、着替え、排せつなどの介助をしたり、調理や掃除などの家事を手伝ってくれたりする ②マッサージ、運動指導などの専門家が自宅を訪問して体の機能の維持・回復のための訓練をする ③看護師や医師等が訪問して、健康チェックや健康管理の指導を行う ④杖、車イス、特別なベッドといった「福祉用具」のレンタル        など

(2)施設に通って受けるサービス 2017/4/5 (2)自宅から施設に通って受けるサービスとしては、次のようなものがあります。   ①デイサービスセンターで、食事や入浴のサービス、健康体操や筋力トレーニングなどが受けられます。(日帰り) ②保健施設や医療機関のデイケアセンターで、日常生活に必要な身体のいろいろな機能を改善する訓練などが受けられます。(日帰り) 通所サービスは、自宅から外に出る、そして施設でいろいろな活動をすることで気分転換ができるという良さがあります。 ③ショートステイ:介護してくれる家族が、体調を崩してしまったときや、仕事や法事などで家を空けなければいけないときなどに、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して、食事や入浴のサービスや生活の介護、医療や機能訓練などを受けることができます。

2017/4/5 (3)施設に入所して受けるサービス (3)施設に入所して受けるサービスは、どんな介護が必要かによって3つのタイプの施設に分けられます。   ①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ②介護老人保健施設 ③介護療養型医療施設

4 「介護保険サービス、 どうすれば利用できるの?」 2017/4/5 4 「介護保険サービス、    どうすれば利用できるの?」 介護サービスを利用するまでには、次のような段階があります。  

①市町村に認定申請する 2017/4/5 ①市町村に要介護認定の申請をします。 ポイント ・家族が代行で手続きできる。 ・申請手続きには ◇市の窓口に置いてある申請書と ◇「介護保険被保険者証」  が必要   ※40~64歳までの人が申請を行う場合は、医療保険証が必要 ★65歳以上の人には「介護保険被保険者証」が交付されます。大事なものなので、なくした、どこにしまったか忘れた、というようなことがないようにしっかり管理してください。 ★自分、あるいは家族による申請が難しいときは、市町村に相談して、「支援・相談員」や「自立支援通訳」に同行してもらい通訳をお願いすることができます。

②認定調査員が自宅訪問し状況を確認する 2017/4/5 ②認定調査員が皆さんのお宅を訪問して、「要介護度」(介護を必要とする度合い)判定の資料を作るために、本人にいろいろ質問したり、家族に確認したりします。 ・日常生活がどの程度できるか ・心身の状態はどうか 等々

③ 審査・判定されます 介護認定審査会 特記事項 かかりつけの 医師の意見書 コンピューターによる判定(一次判定) 2017/4/5 ③ 審査・判定されます   特記事項 かかりつけの 医師の意見書 コンピューターによる判定(一次判定) ③認定調査員の報告に基づいてコンピュータが要介護度の一次判定を行います。 ○この一次判定の結果 ○訪問調査時の「特記事項」の内容 ○かかりつけの医師の意見書   これらをもとに、「医療」、「保健」、「福祉」の専門家による「介護認定審査会」で総合的に審査して、要介護度を判定します。(= 二次判定) →市町村が、この判定結果をもとに「要介護度」を認定します。 介護認定審査会   

④認定結果の通知 2017/4/5 ④原則として申請から30日以内に、市町村から認定結果の通知が届きます。 このとき新たに「介護保険被保険者証」も同封されてきます。 これには、 ・認定された要介護度(「要介護状態区分」)・認定年月日・認定の有効期間 ・居宅サービス等 「区分支給限度基準額」(要介護度により決められている自宅で受けられるサービスの利用限度額) などが記載されています。

要介護度の区分 非該当 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 2017/4/5 要介護度はこのような区分があります。   非該当(=自立) 自力で日常生活がおくれる  ―――――  要支援1 必要とする支援の程度が低い 要支援2 要介護1       ~      要介護5 必要とする支援の程度が高い ★介護保険サービスが受けられるのは 「要支援」と「要介護」の人です。

「要支援と要介護、何がちがうの?」 予防サービス 介護サービス 要介護の方 要支援の方 2017/4/5 ・要支援の人は状態の改善と悪化の予防を目的とした「介護予防サービス」が受けられます。このサービスを受けたいときには、「地域包括支援センター※」に相談して、介護予防のケアプラン(サービスの利用計画)」を作ってもらいます。   ※地域包括支援センター: 地域の高齢者のための生活支援の中核拠点。職員には主任ケアマネジャー(介護支援専門員)、保健師、社会福祉士がいて、介護予防の取り組みの他、介護についての相談に応じてくれます。 ・要介護の人は「介護サービス」が受けられます。サービスを受けるために、居宅介護支援事業所に「ケアプラン」の作成を依頼します。 介護保険は、要介護度によって受けられるサービスの種類や費用の上限が決められています。その範囲を超えると、超えた分は全て自己負担になります。 計画外で急なサービスが必要になるときもあるので、上限ぎりぎりまでサービスを使うのではなく、ゆとりを見てプランを立てることが必要です。 予防サービス     介護サービス

2017/4/5 ⑤「ケアプラン」を作る ⑤要介護の場合のケアプラン(介護サービスの利用計画)は、ケアマネジャー(介護支援専門員)※ が作成します。介護サービス事業所からサービスを受けるには、このケアプランが必要です。   ケアプランはケアマネジャーにお任せではなく、自分からも積極的に質問したり、希望を伝えたりすることが大事です。 ※ケアマネジャーは自分で選ぶことができます。

⑥介護サービス事業所と契約して サービスを利用する 2017/4/5 ⑥介護サービス事業所と契約して サービスを利用する ⑥介護サービス事業所を選んで、契約します。   ケアプランに沿って介護サービスを利用します。

5 サービスを利用する時の 留意点 2017/4/5 自宅で受けるサービスの一つである 5 サービスを利用する時の 留意点 自宅で受けるサービスの一つである ホームヘルパーによる「訪問介護」を利用する時の留意点です。   留意点1 身の回りのことで自分でできることは自分でやるという姿勢が大事です。必要以上に介護サービスを利用すると、今持っている力も衰えて、逆にもっと介護を必要とする結果になりかねません。 

訪問介護員 2017/4/5 留意点2 ・ホームヘルパー(訪問介護員)は看護師でも、家政婦でもありません。 ・ホームヘルパー(訪問介護員)は専門家:体の不自由な人をお世話するための訓練を受け、介護の専門知識や技術を身に付けている人です。 訪問介護員

介護保険の対象外となるサービス (訪問介護サービスの場合) 2017/4/5 介護保険の対象外となるサービス (訪問介護サービスの場合) 留意点3 このようなサービスは受けられません。   ①本人以外の家族のための家事(洗濯・調理・買物・布団干しなど) ②草むしりや花木の手入れ ③犬の散歩などペットの世話 ④家具や家電の移動・修理 ⑤大掃除・窓ガラス拭き    など

「皆様、またお会いしましょう!」 2017/4/5 介護保険について、大体のイメージはつかめましたか。 実際に介護保険サービスが必要になった場合には、まず市町村(役所)の窓口や支援・相談員に相談してください。 ・介護認定の申請をするとき ・要介護度認定のための訪問調査を受けるとき ・ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうとき      等々 手続きの大事な場面で日本語でのやりとりに自信がない人は、通訳を支援・相談員や自立支援通訳にお願いすることができます。